○メロディパトロール実施要綱の制定
平成16年2月26日
地総発甲第17号
街頭犯罪等の発生を抑止するとともに、県民の身近な不安を解消するためのパトロールを強化するため、別記のとおりメロディパトロール実施要綱を平成16年3月10日から実施することとしたので、実効ある活動を推進されたい。
別記
メロディパトロール実施要綱
第1 目的
犯罪が多発する地域又は女性や子どもが被害者となる犯罪が発生している地域を対象に、警ら活動に使用する警察車両が警らする際に、視覚に訴える赤色灯の点灯に加え、メロディ音を鳴らして聴覚に訴える警ら(以下「メロディパトロール」という。)を行うことにより、県民の身近な不安の解消に資することを目的とする。
第2 実施車両
メロディパトロールを実施する車両は、地域警察車両とする。
第3 メロディ音
旋律は別図のとおりとし、演奏は電子音とする。
第4 実施要領
1 実施時間帯
原則として午前7時から午後10時までの時間帯において、管内の犯罪の発生実態等に応じて、警察署長が実施時間を定めるものとする。
2 運用地域
一斉立番の時間帯にあっては警ら用無線自動車により保育園、小学校等の周辺や通学路を重点として、その他の時間帯にあっては管内の犯罪が多発する場所又は地域住民から寄せられるパトロールの要望を考慮して実施するものとする。
第5 留意事項
1 メロディパトロールの実施時は、地域警察車両の赤色灯を点灯しながらメロディ音を鳴らすものとする。
2 警ら中であることを実感してもらうため、通行量及び道路環境を勘案した上で、警らは低速(おおむね時速30キロメートル以下)で行うものとする。
3 メロディパトロールが地域住民に浸透するよう、交番等広報紙等(交番・駐在所広報紙活動推進要綱の制定(令和6年地総発甲第215号)に定める交番等広報紙及び交番等速報をいう。)による広報活動を行うものとする。
4 警察署長は、メロディパトロールを他の者が使用しているのを認知した場合又は他の者から使用したい旨の申し出を受けた場合は、地域部長(地域総務課地域指導室経由)に報告するものとする。
別図