○愛知県初動警察通信指令規程

平成21年4月9日

愛知県警察本部訓令第10号

愛知県初動警察通信指令規程を次のように定める。

愛知県初動警察通信指令規程

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 通信指令室における通信指令(第4条~第10条)

第3章 警察署等における通信指令(第11条~第13条)

第4章 初動警察活動推進上の配意事項等(第14条~第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、事件、事故その他事案(以下これらを「事案」という。)の認知時における迅速かつ的確な初動警察活動を推進するために行う通信指令について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 初動警察活動 事案に即応し、応急的かつ一時的に行う初期的な警察活動をいう。

(2) 署通報 110番通報以外の方法による愛知県警察の職員(以下「職員」という。)に対する通報をいう。

(3) 通信指令 110番通報及び署通報を受理し、並びに初動警察活動に必要な情報を集約し、警察通信を用いて、職員が行う初動警察活動に必要な指令、指揮、手配、通報その他連絡を行うことをいう。

(4) 執行隊等 自動車警ら隊、鉄道警察隊、機動捜査隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊及び高速道路交通警察隊並びに警備第二課警察航空隊をいう。

(5) 無線自動車等 警ら用無線自動車(警ら用自動車を含む。)、交通取締用無線自動車若しくは捜査用無線自動車又は警察用航空機若しくは警察用船舶をいう。

(6) 無線自動車乗務員等 無線自動車等の乗務員、搭乗員又は乗組員をいう。

(7) 緊急事案 事案のうち職員を緊急かつ総合的に運用する必要があるものをいう。

(8) 集中運用 緊急事案の発生に際し、迅速かつ的確な初動警察活動を推進するため、無線自動車乗務員等又は現場周辺で活動している警察官を必要な範囲において指揮し、総合的に運用することをいう。ただし、次の表の左欄に掲げる事案については、それぞれ同表の右欄に掲げる定めによる。

事案

規程等

緊急配備等対象事件

愛知県警察緊急配備規程(昭和50年愛知県警察本部訓令第11号。以下「緊急配備規程」という。)

突発的に発生した重大な事故及び重大な事故に発展するおそれがあり、又は大きな社会的反響が予想される事案

別に定めるところによる。

〔令3本部訓令19号・本条一部改正〕

(通信指令の基本)

第3条 通信指令業務に従事する者は、初動警察活動の司令塔としての役割を果たすという強い使命感を持ち、事案の発生情報の伝達にとどまることなく、事案の処理結果まで責任を持つという意識の下で通信指令しなければならない。

2 通信指令課長は、初動警察活動における通信指令が迅速かつ的確に行われるように関係所属長との緊密な連携を保持し、通信指令課通信指令室(以下「通信指令室」という。)並びに警察署、鉄道警察隊及び高速道路交通警察隊(以下「警察署等」という。)の通信室(以下「署等通信室」という。)の機能が最大限に発揮されるように配意しなければならない。

第2章 通信指令室における通信指令

(110番通報に関する通信指令)

第4条 地域部長は、110番通報を受理したときは、事案の発生地を管轄し、又は担当する警察署等の長(以下「管轄警察署長等」という。)に当該110番通報の内容を通報し、処理するよう指示するものとする。この場合において、地域部長が必要であると認めたときは、管轄警察署長等以外の警察署及び執行隊等の長に対しても、当該110番通報の内容を通報し、これを処理するように指示することができる。

〔令3本部訓令19号・本条一部改正〕

(集中運用の発令)

第5条 地域部長は、緊急事案を認知したときは、事案の発生地を管轄する警察署長又は高速道路交通警察隊長(以下「発生署長等」という。)による指揮体制が確立されるまでの間、集中運用を発令することができる。

2 前項の集中運用を発令したときは、集中運用した警察官の所属の長との緊密な連携を保持しなければならない。

3 集中運用に際しては、執行隊等の無線自動車等及び警察用船舶の効果的な運用に努めるものとする。

(集中運用の解除)

第6条 地域部長は、発生署長等による指揮体制が確立され、集中運用の必要がなくなったと認めるときは、これを解除するものとする。

(よう撃的警戒警ら活動の指示)

第7条 地域部長は、現下の情勢から合理的に判断して、緊急事案の発生が予想されるときは、無線自動車乗務員等に対し、時間及び場所を指定の上、よう撃的警戒警ら活動の実施を指示することができる。

2 前項のよう撃的警戒警ら活動の指示をした場合、無線自動車乗務員等の所属の長との緊密な連携を保持しなければならない。

(通信指令官の補佐)

第8条 地域部長は、第4条から第7条までの任務を通信指令官に行わせることができる。

(当直司令等との連携の強化)

第9条 通信指令官は、愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)第27条第29条第32条第34条の4又は第40条に規定する当直司令、当直責任者、当直長、統括責任者及び当番責任者との緊密な連携を保持しなければならない。

(通信指令室への情報の集約)

第10条 通信指令課長は、次に掲げる情報を集約するものとする。

(1) 警察署の地域課員(特別警戒隊員を除き、地域交通課員を含む。以下同じ。)の活動実態に関する情報

(2) 執行隊等の無線自動車等の運行計画及び無線自動車乗務員等の活動実態に関する情報

(3) 犯罪被害に関する情報

(4) 配偶者からの暴力及びストーカー行為の被害者に関する情報

(5) 保護対象者及び警護対象者に関する情報

(6) 場所を特定するための交差点、道路標識等に関する情報

(7) 重点的に警戒を要する重要施設、災害危険場所等に関する情報

(8) その他通信指令に必要な情報

第3章 警察署等における通信指令

(管轄警察署長等の管轄責任等)

第11条 管轄警察署長等は、第4条の通報又は署通報を受理したときは、迅速かつ的確に処理し、管轄責任及び担当責任を全うしなければならない。

(通信指令責任者及び通信指令担当者)

第12条 署等通信室に通信指令責任者及び通信指令担当者を置く。

2 通信指令責任者は、警察署にあっては地域課長(地域交通課長を含む。)を、鉄道警察隊及び高速道路交通警察隊にあってはそれぞれの所属の長が指名する者をもって充てる。ただし、通信指令責任者が不在のときは、警察署にあっては地域課長代理(地域課長代理が配置されていない警察署にあっては通信指令業務に従事する係長)が、鉄道警察隊及び高速道路交通警察隊にあってはそれぞれの所属の長が指名する者がその任務を代行するものとする。

3 通信指令担当者は、原則として、警察署にあっては警部補の階級にある地域課員のうちから、鉄道警察隊にあっては警ら隊員のうちから、高速道路交通警察隊にあってはそれぞれの分駐隊員のうちから、管轄警察署長等が指名する者をもって充てる。

(通信指令責任者等の任務)

第13条 通信指令責任者は、管轄警察署長等の指揮を受けて通信指令を行うものとする。この場合においては、次に掲げる事項によるものとする。

(1) 第4条の指示を受けたとき及び署通報を受理したときは、警察署等の関係する課(隊本部及び分駐隊を含む。以下同じ。)との緊密な連携を保持し、速やかに警察官を指揮して、事案の処理に当たらせること。

なお、自所属だけでは迅速かつ的確な対応が困難である場合又は自所属以外の警察署に事案が波及するおそれがある場合は、速やかに通信指令官に通報し、他所属の応援及び支援を要請することができる。

(2) 署通報は、必要により通信指令官に通報して、情報の組織的共有を図ること。

(3) 迅速かつ的確な通信指令業務を推進するため、警察署等の関係する課との緊密な連携を保持し、第10条第3号から第8号に掲げる情報を集約すること。

(4) 第4条の指示を受けたとき及び署通報を受理したときは、事案の処理経過又は処理結果を明らかにして、速やかに自所属の長に報告すること。

2 通信指令担当者は、通信指令責任者を補佐するものとする。

第4章 初動警察活動推進上の配意事項等

(通信指令を行うに当たっての配意事項)

第14条 通信指令を行うに当たっては、次に掲げる事項に配意するものとする。

(1) 迅速かつ的確に組織的な事案対応をするため、同時通報システム(関係所属へ一斉に通報するシステムをいう。)を積極的に活用し、関係所属との情報の共有化を図ること。

(2) 緊急事案を認知したときは、重要情報を優先させるように警察無線を統制すること。

(3) 県内で発生する事案を常に把握し、管轄警察署長等を積極的に支援すること。

(4) 現場に出向させるときは、出動区分を明確にした上で、交通事故及び受傷事故の防止に配意させること。

(5) 関係する都道府県警察、機関及び団体に対する手配、通報及び協力要請が必要なときは、遅滞なく行うこと。

(臨場警察官の配意事項等)

第15条 現場に臨場した警察官は、緊急配備規程第20条及び愛知県警察初動捜査規程(昭和50年愛知県警察本部訓令第12号)第4条の規定によるほか、次に掲げる事項に配意するものとする。

(1) 現場到着時には、警察無線により通信指令官又は通信指令責任者にその旨を報告すること。

(2) 早期に事案の概要を把握し、必要に応じて飛び越え報告(事案を認知した職員が直接通信指令室に行う即報をいう。)を行うなどして、迅速な報告に努めること。

(3) 現場には不用意に立ち入ることなく、装備資器材を活用して被害の拡大防止及び受傷事故防止に努めること。

(教養訓練等の実施)

第16条 通信指令課長、執行隊等の長及び警察署長は、通信指令技能の向上を図るため、所属の職員に初動警察活動の重要性についての指導及び教養を徹底するものとする。

2 通信指令課長及び管轄警察署長等は、通信指令責任者、通信指令担当者及び通信指令室の勤務員に対し、実戦的な通信指令に関する教養訓練を計画的に実施するとともに、時宜をとらえた効果測定を実施するものとする。

3 通信指令課長及び管轄警察署長等は、組織横断的な初動警察活動を効果的に推進するため、関係所属間又は所属の各課間における実戦的訓練を実施し、及び情報交換のための会議等を開催するものとする。

(通信指令システムの整備等)

第17条 通信指令課長及び管轄警察署長等は、常に警察無線の点検を行うとともに、通信指令機能の強化に資する通信指令システムの整備を図るものとする。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、初動警察活動に関し必要な細目的事項は、地域部長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成21年4月1日から適用する。

(令和3年8月2日愛知県警察本部訓令第19号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日愛知県警察本部訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日愛知県警察本部訓令第26号)

この訓令は、令和5年11月28日から施行する。

愛知県初動警察通信指令規程

平成21年4月9日 愛知県警察本部訓令第10号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 域/第2章
沿革情報
平成21年4月9日 愛知県警察本部訓令第10号
令和3年8月2日 愛知県警察本部訓令第19号
令和5年3月28日 愛知県警察本部訓令第9号
令和5年11月22日 愛知県警察本部訓令第26号