○愛知県暴力団排除条例施行規則
平成二十三年二月二十五日
愛知県公安委員会規則第一号
愛知県暴力団排除条例施行規則をここに公布する。
愛知県暴力団排除条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、愛知県暴力団排除条例(平成二十二年愛知県条例第三十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において「当事者」とは、条例第二十四条第一項又は第二項の規定による説明又は資料の提出(以下「説明等」という。)の求めにあっては説明等を求められた者、条例第二十六条第二項の規定による意見を述べる機会の付与にあっては同項に規定する公表に係る者、条例第二十七条第一項又は第二項の規定による命令にあっては同条第一項又は第二項の規定による命令に係る者をいう。
(条例第十八条第一項第十一号の公安委員会規則で定める施設)
第三条 条例第十八条第一項第十一号の公安委員会規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校で主として外国人の児童、生徒、幼児等に対して学校教育に類する教育を行うもの
二 青少年のために団体宿泊訓練又は各種の研修を行い、あわせてその施設を青少年の利用に供する目的で地方公共団体又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)が設置した社会教育施設
三 愛知芸術文化センター愛知県図書館
(調査の手続)
第四条 説明等の求めは、説明・資料提出要求書(様式第一)により行うものとする。
2 前項の場合において、公安委員会は、条例第二十四条第一項又は第二項に規定する説明の方法について、書面の提出による説明又は口頭による説明のいずれかを指定するものとする。
一 書面の提出による説明を指定された場合 説明・資料提出書(様式第二)の提出
二 口頭による説明を指定された場合 口頭による説明及び説明・資料提出書の提出(説明・資料提出書の提出にあっては、資料の提出を求められたときに限る。)
4 公安委員会は、第一項の求めを行うに当たっては、説明・資料提出書の提出期限又は口頭による説明の日時までに相当な期間をおくものとする。
5 公安委員会は、当事者が提出期限までに説明・資料提出書を提出せず、又は口頭による説明の日時に出頭しないときは、説明等を拒んだものとして取り扱うものとする。
(口頭による説明の聴取)
第五条 公安委員会は、前条第二項の規定により口頭による説明の方法を指定したときは、警察本部長が指定する警察職員に当該説明を聴取させることができる。
2 当事者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、説明日時変更申出書(様式第三)により口頭による説明の日時の変更を申し出ることができる。
3 公安委員会は、前項の規定による申出により、又は職権で、口頭による説明の日時を変更することができる。
(代理人)
第六条 当事者は、説明等を行うに当たり、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、説明等に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、代理人資格証明書(様式第五)により証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、代理人資格喪失届出書(様式第六)によりその旨を公安委員会に届け出なければならない。
(立入検査)
第七条 条例第二十四条第二項の規定による立入検査は、同項の規定による説明等の求めによってはその目的を達成することができない場合において行うものとする。
2 条例第二十四条第三項の証明書の様式は、様式第七のとおりとする。
(公表の方法)
第九条 条例第二十六条第一項の規定による公表は、愛知県公報への登載及びインターネットの利用により行うものとする。
(意見を述べる機会の付与)
第十条 公安委員会は、条例第二十六条第二項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、当事者に対し、意見の聴取通知書(様式第九)により通知するものとする。
3 公安委員会は、第一項の規定により通知するに当たっては、申述書の提出期限又は口頭による意見の陳述の聴取の日時までに相当な期間をおくものとする。
4 当事者は、意見を述べるときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
5 公安委員会は、当事者が提出期限までに申述書を提出せず、又は口頭による意見の陳述の聴取の日時に出頭しないときは、意見がなかったものとして取り扱うものとする。
(口頭による意見の陳述の聴取)
第十一条 公安委員会は、前条第二項の規定により口頭による意見の陳述の方法を指定したときは、警察本部長が指定する警察職員に当該意見の陳述を聴取させることができる。
2 当事者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、意見の聴取日時変更申出書(様式第十一)により口頭による意見の陳述の聴取の日時の変更を申し出ることができる。
3 公安委員会は、前項の規定による申出により、又は職権で、口頭による意見の陳述の聴取の日時を変更することができる。
(説明等に関する代理人の規定の準用)
第十二条 第六条の規定は、条例第二十六条第二項の規定による意見を述べる機会の付与について準用する。
(命令の方法)
第十三条 条例第二十七条第一項の規定による命令は、命令書(様式第十三)により行うものとする。
2 条例第二十七条第一項の規定による命令は、命令書(様式第十四)により行うものとする。ただし、緊急を要し命令書により行ういとまがないときは、口頭により行うことができる。
(弁明の機会の付与)
第十四条 公安委員会は、前条第一項又は第二項本文の命令書による命令を行おうとするときは、愛知県行政手続条例(平成七年愛知県条例第二十八号。以下「手続条例」という。)第三章の規定に基づき、弁明の機会の付与のための手続を執るものとする。
2 前条第一項又は第二項本文の命令書による命令に係る手続条例第二十七条第一項の書面の様式は、弁明書(様式第十六)のとおりとする。
2 当事者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、弁明の日時変更申出書(様式第十八)により口頭による弁明の日時の変更を申し出ることができる。
3 公安委員会は、前項の規定による申出により、又は職権で、口頭による弁明の日時を変更することができる。
(代理人の選任等に係る方式)
第十六条 第十三条第一項又は第二項本文の命令書による命令に係る手続条例第二十九条において準用する手続条例第十六条第三項の書面の様式は、代理人資格証明書のとおりとする。
2 第十三条第一項又は第二項本文の命令書による命令に係る手続条例第二十九条において準用する手続条例第十六条第四項の書面の様式は、代理人資格喪失届出書のとおりとする。
(委任)
第十七条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年十一月二十日公安委員会規則第十号)
この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二十七年一月二十日公安委員会規則第一号)
この規則は、愛知県暴力団排除条例の一部を改正する条例(平成二十六年愛知県条例第七十五号)の施行の日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十九日公安委員会規則第四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月二十八日公安委員会規則第四号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年十二月二十八日公安委員会規則第五号)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和六年五月二四日公安委員会規則第四号)
この規則は、令和六年六月一日から施行する。