○監察医解剖に係る死体の検査要領の制定
平成25年3月29日
刑一発甲第80号
この度、監察医解剖に係る死体の検査要領を別記のように制定し、平成25年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
監察医解剖に係る死体の検査要領
1 趣旨
この要領は、警察が取り扱う死体(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)第5条に規定する取扱死体。以下「取扱死体」という。)のうち、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第8条第1項の規定により都道府県知事の権限で監察医が解剖(以下「監察医解剖」という。)を実施したものについて、その死因を明らかにするための検査に関し必要な事項を定めるものとする。
2 検査対象
検査対象とする取扱死体は、名古屋市内を死亡地(死亡原因の発生地が名古屋市内の場合を含む。)として監察医解剖を実施したものとし、当該検査の対応は、当該地を管轄する警察署長が行うものとする。
3 検査要領
(1) 警察署長は、監察医解剖が実施された場合において、当該監察医解剖を実施した監察医から死因を明らかにするための検査の要請を受けてその必要性を認めた場合又は自らがその必要性を認めた場合は、当該監察医の所属する機関に対し、刑事部長が別に定める様式(以下「様式」という。)により検査を依頼するものとする。
(2) (1)の検査は、死因を明らかにするために設けられた複数の検査項目のうちから、当該取扱死体の死因を明らかにするために必要な検査項目を監察医と協議の上、選定し依頼するものとする。
(3) 警察署長は、次に掲げる場合は、それぞれに定める要領により警察本部長に報告(捜査第一課検視官室経由)するものとする。
ア 検査を依頼した場合
(2)により選定した検査項目を記載した様式の写しを送付すること。
イ 検査が終了した場合
監察医の所属する機関が作成した取扱死体の検査結果を記載した書面の写しを送付すること。
4 遺族等への説明
監察医解剖は、都道府県知事の権限であるものの、その対象は警察の取扱死体であることから、警察署長は、遺族等(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づく死体取扱要領の制定(平成25年刑一発甲第79号)第3に規定する遺族等をいう。)に対し監察医解剖についての説明及び検査結果の説明を十分に行い、その理解を得るものとする。
5 補則
検査の実施に関し必要な細目的事項は、刑事部長が別に定める。