○放置違反金に係る納付命令等に関する規則

平成十八年五月三十日

愛知県公安委員会規則第六号

放置違反金に係る納付命令等に関する規則をここに公布する。

放置違反金に係る納付命令等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十一条の四の規定による放置違反金に係る納付命令等に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置違反金納付命令書等)

第二条 法第五十一条の四第五項に規定する文書は、放置違反金納付命令書(様式第一)による。

2 放置違反金納付命令書によって指定する放置違反金の納付の期限は、放置違反金納付命令書を発した日から起算して十五日を経過した日とする。

(弁明通知書等)

第三条 法第五十一条の四第六項の通知に係る書面は、弁明通知書(様式第二)による。

2 弁明通知書によって指定する弁明書の提出期限は、弁明通知書を発した日から起算して十五日を経過した日とする。

(公示の場所等)

第四条 法第五十一条の四第七項及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十七条の五第一項に規定する公安委員会の掲示板は、愛知県警察本部交通部交通指導課放置駐車対策センターの掲示板とする。

2 法第五十一条の四第十八項に規定する公示送達は、前項の掲示板に掲示して行うものとする。

(仮納付金返還通知書等)

第五条 法第五十一条の四第十二項に規定する書面は、仮納付金返還通知書(様式第三)による。

2 法第五十一条の四第十二項の規定により仮納付に係る金額の返還を受ける者は、仮納付金返還・放置違反金等還付請求書(様式第四)を警察本部長に提出するものとする。

(督促状等)

第六条 法第五十一条の四第十三項に規定する督促状は、様式第五による。

2 前項の督促状は、放置違反金の納付の期限経過後二十日以内に発しなければならない。

3 督促状によって指定する放置違反金の納付の期限は、督促状を発した日から起算して十日を経過した日とする。

(延滞金)

第七条 放置違反金を放置違反金納付命令書によって指定された納付の期限までに納付しなかった者からは、次に掲げる場合を除き、当該放置違反金の額に、当該期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・五パーセントの割合により計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金に百円未満の端数があるとき、又は延滞金が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 放置違反金の納付命令を受けた者が、災害その他やむを得ない理由により当該期限までに当該放置違反金を納付できなかったとき。

 放置違反金の徴収に関する書類の送達について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないこと又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められることにより、その送達に代えて公示送達をしたとき。

(放置違反金等の徴収に関する事務の委任等)

第八条 公安委員会は、警察職員のうちから指定した者に対し、法第五十一条の四第十四項の規定により行う放置違反金及び前条の延滞金(以下「放置違反金等」という。)の徴収に関する事務を委任する。

2 前項の規定により放置違反金等の徴収に関する事務を委任された警察職員が放置違反金等の徴収のため質問、検査若しくは捜索又は差押えをする場合においては、徴収職員証(様式第六)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(放置違反金納付命令取消通知書等)

第九条 法第五十一条の四第十六項の規定による納付命令の取消しは、放置違反金納付命令取消通知書(様式第七)により行うものとする。

2 法第五十一条の四第十七項の規定により放置違反金等に相当する金額の還付を受ける者は、仮納付金返還・放置違反金等還付請求書を警察本部長に提出するものとする。

(期間の計算及び期限の特例)

第十条 この規則に定める期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十条及び第百四十一条に定めるところによる。

2 この規則の規定により定められている期限が県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第四号)に規定する県の休日に当たるときは、この規則の規定にかかわらず、その翌日をもってその期限とみなす。

(警察本部長への委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、放置違反金に係る納付命令等に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、平成十八年六月一日から施行する。

(平成十九年九月二十八日公安委員会規則第八号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二十年五月三十日公安委員会規則第七号)

この規則は、平成二十年六月一日から施行する。

(平成二十一年三月二十四日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二十七年三月二十七日公安委員会規則第五号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の四第四項の規定により納付を命ぜられている放置違反金に係る延滞金の徴収については、改正後の放置違反金に係る納付命令等に関する規則(以下「新規則」という。)第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の放置違反金に係る納付命令等に関する規則の規定に基づいて作成されている仮納付金返還・放置違反金等還付請求書の用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成二十八年三月二十九日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三十年一月五日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成三十年一月十五日から施行する。

(令和元年六月二十八日公安委員会規則第四号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年十二月二十八日公安委員会規則第五号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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放置違反金に係る納付命令等に関する規則

平成18年5月30日 愛知県公安委員会規則第6号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 通/第1章 則/第1節 規則・制度
沿革情報
平成18年5月30日 愛知県公安委員会規則第6号
平成19年9月28日 愛知県公安委員会規則第8号
平成20年5月30日 愛知県公安委員会規則第7号
平成21年3月24日 愛知県公安委員会規則第2号
平成27年3月27日 愛知県公安委員会規則第5号
平成28年3月29日 愛知県公安委員会規則第4号
平成30年1月5日 愛知県公安委員会規則第1号
令和元年6月28日 愛知県公安委員会規則第4号
令和2年12月28日 愛知県公安委員会規則第5号