○自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則
平成十四年五月三十一日
愛知県公安委員会規則第三号
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則をここに公布する。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則
(愛知県道路交通法施行細則の規定の読替え適用)
第一条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。以下「運転代行業法」という。)第二条第二項に規定する自動車運転代行業者についての愛知県道路交通法施行細則(昭和三十五年愛知県公安委員会規則第六号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
道路交通法施行規則(以下「施行規則」という。)第九条の九第一項第二号 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成十四年内閣府令第三十五号)の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則第九条の九第一項第二号 | |
法、施行規則及びこの規則の規定により公安委員会に提出する届書又は申請書並びにこれらに添付する書類(運転免許取得者等教育の認定に関する規則第十三条及び運転免許取得者等検査の認定に関する規則第十四条に規定する電磁的記録媒体(以下単に「電磁的記録媒体」という。)を含む。)及び申請用写真は、届出者又は申請者の住所地 | 第七条の四第一項の規定により公安委員会に提出する申込書又は申請書は、主たる営業所の所在地 | |
道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号 | |
自動車の使用の本拠 | 営業所 | |
位置 | 所在地 | |
道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号又は同条第2項第2号 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号又は同条第2項第2号 | |
自動車の使用の本拠 | 営業所 | |
位置 | 所在地 | |
道路交通法施行規則第9条の9第1項 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則第9条の9第1項 |
(証票の様式)
第二条 運転代行業法第二十一条第三項に規定する証票の様式は、別記様式のとおりとする。
附則
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
附則(令和三年十二月二十八日公安委員会規則第七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県道路交通法施行細則第七条の三の規定に基づいて交付されている安全運転管理者証及び副安全運転管理者証は、この規則の施行の日にその効力を失う。
附則(令和四年五月十日公安委員会規則第七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和四年五月十三日から施行する。