○自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律事務取扱要綱の制定

平成14年5月29日

交総・交指発甲第78号

このたび、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の制定に伴い、事務の取扱いの適正を図るため、別記のとおり自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律事務取扱要綱を制定し、平成14年6月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律事務取扱要綱

目次

第1章 総則

第1 趣旨

第2 準拠

第2章 自動車運転代行業の認定等に関する事務

第1 申請等の受理

第2 調査

第3 認定等の手続

第4 認定の拒否の手続

第5 変更等の手続

第6 廃業等の手続

第3章 指導取締り等

第1 指導取締り

第2 立入検査

第3 報告及び資料の提出要求

第4章 行政処分に関する事務

第1 行政処分の具申等

第2 聴聞又は弁明の機会の付与

第3 行政処分の執行及び注意書の交付

第4 行政処分の登録

第1章 総則

第1 趣旨

この要綱は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に基づく事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

自動車運転代行業に関する事務の取扱いについては、法、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号。以下「施行令」という。)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成14年内閣府令第35号)、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号。以下「規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、この通達の定めるところによる。

第2章 自動車運転代行業の認定等に関する事務

第1 申請等の受理

1 自動車運転代行業に係る各種の申請又は届出の受理は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署において規則に規定する申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)の提出を受けて行うものとする。この場合において、自動車運転代行業に係る申請書等の添付書類については、別表第1及び別表第2のとおりとする。

なお、申請書等及び添付書類に記載漏れ、添付漏れ等があり、形式的要件に適合しないときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条の規定により申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるものとする。

2 警察署長は、提出書類を審査した後、申請書等を受け付け、交通総務課長から受理番号の指定を受けるものとする。この場合において、警察署長は、処理経過表(様式第1)を作成するものとする。

3 交通総務課長は、申請書等を受理した旨の報告を受けたときは、認定申請等受理簿(様式第2)により受理番号を指定するものとする。

第2 調査

警察署長は、認定に係る申請について法第3条各号に規定する自動車運転代行業の要件(以下「欠格要件」という。)に係る次に掲げる調査を行い、認定申請調査(報告)(様式第3)を作成するものとする。

(1) 第1号関係

ア 日本人である自動車運転代行業者

法第3条第1号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するかどうかについては、破産の有無及び前科調査について(照会)(様式第4)(その1)及び破産の有無及び前科調査について(回答)(様式4)(その2)により本籍地の市区町村長に照会するものとする。

イ 外国人である自動車運転代行業者

添付書類として住民票の写しを必要とするが、照会は必要としない。

(2) 第2号関係

ア 日本人である自動車運転代行業者

法第3条第2号に規定する者に該当するかどうかについては、(1)のアに準じた方法により名古屋地方検察庁に照会(交通指導課経由)するものとする。

イ 外国人である自動車運転代行業者

前科調査について(様式第5)により東京地方検察庁に照会するものとする。

(3) 第3号関係

交通総務課長に対して違反行為の該当の有無を照会するものとする。

(4) 第4号関係

情報管理課長に対して暴力団構成員に該当するか否かを照会するものとする。この場合において、申請者が暴力団ファイルに登録されていたときは、交通総務課長に速やかに報告するものとする。

(5) 第5号関係

規則に規定する添付書類により判断するものとする。

(6) 第6号関係及び第7号関係

施行令に規定する添付書類により判断するものとする。

(7) 第8号関係

規則に規定する添付書類のほか、端末装置により免許・違反照会を行い違反の該当の有無を確認するとともに、添付書類として提出を受けた自動車の運転管理経歴書(様式第6)により資格の有無を確認するものとする。

(8) 第9号関係

(1)から(5)までの規定は、法人の役員に係る調査に準用する。この場合において、「日本人である自動車運転代行業者」は「日本人の役員」と、「外国人である自動車運転代行業者」は「外国人の役員」と、「申請者」は「法人の役員」と読み替えるものとする。

第3 認定等の手続

1 認定の進達

警察署長は、第2の調査の結果、欠格要件に該当しないときは、別表第3に掲げる送付書類を公安委員会に進達(交通総務課経由。以下この章及び次章において同じ。)するものとする。

2 愛知県との協議

交通総務課長は、進達に係る認定について愛知県と協議し、同意を得るものとする。

3 認定の通知

(1) 交通総務課長は、1の規定による進達に基づき認定がなされたときは、直ちに認定通知書(様式第7)を作成し、当該警察署長に総合文書管理システムにより送付するものとする。

(2) 警察署長は、(1)により認定通知書の送付を受けたときは直ちに申請者に当該認定通知書を交付し、認定を通知するとともに、必要な事項を交付簿(様式第8)、認定台帳(様式第9)及び処理経過表に記載するものとする。

4 認定の登録

交通総務課長は、3の規定による認定の通知をしたときは、必要な事項を自動車運転代行業業務管理システム(以下「管理システム」という。)に登録するものとする。

第4 認定の拒否の手続

1 認定の拒否の進達

警察署長は、第2の調査の結果、欠格要件に該当するときは、認定申請調査(報告)にその旨の意見を付して、別表第3に掲げる送付書類とともに公安委員会に進達するものとする。

2 愛知県との協議

交通総務課長は、認定の拒否について愛知県と協議し、同意を得るものとする。

3 認定拒否の通知

(1) 交通総務課長は、1の規定による進達について認定の拒否の決定を受けたときは、直ちに認定拒否通知書(様式第10)を作成し当該警察署長に送付するものとする。

(2) 警察署長は、(1)の認定拒否通知書の送付を受けたときは直ちに申請者に当該認定拒否通知書を交付し、認定の拒否を通知するとともに、必要な事項を交付簿及び処理経過表に記載するものとする。

4 認定拒否の登録

交通総務課長は、3の規定による認定拒否の通知をしたときは、必要な事項を管理システムに登録するものとする。

第5 変更等の手続

1 警察署長は、法第8条第1項の規定による変更の届出を受理したときは、別表第3に掲げる送付書類とともに交通総務課に送付し、必要な事項を認定台帳に記載するものとする。この場合において、当該届出が自動車運転代行業者(法人である場合の役員に限る。)の変更であるときは、第2の調査を行い、欠格要件のいずれにも該当しないことを確認するものとする。

2 警察署長は、1の調査の結果、欠格要件に該当したときは、速やかに交通総務課長に電話により報告するものとする。

3 交通総務課長は、2の報告を受けたときは、法第22条第1項の規定による指示を行うなどの必要な措置を執るものとする。

4 交通総務課長は、変更内容を愛知県に通知するとともに、必要な事項を認定申請等受理簿に記載し、管理システムに登録するものとする。

第6 廃業等の手続

1 警察署長は、法第9条第1項又は第2項の規定による廃業等の届出を受理したときは、交通総務課長に別表第3に掲げる送付書類を送付するとともに、必要な事項を認定台帳に記載するものとする。

2 交通総務課長は、1の書類の送付を受けたときは、愛知県に通知するとともに、必要な事項を管理システムに登録するものとする。

第3章 指導取締り等

第1 指導取締り

1 基本方針

自動車運転代行業に対する指導取締りの基本方針は、業務の適正な運営を確保し、交通の安全及び利用者の保護を図ることにあることに鑑み、自動車運転代行業務が適正に行われるよう指導に努めるとともに、業務の実施の適正を害する違反については、厳正な取締りを行うものとする。

2 実態把握及び報告

(1) 警察署長は、申請書等の審査、当該申請者等に係る調査、営業所に対する立入検査等により自動車運転代行業の実態把握に努めるとともに、自動車運転代行業者に係る業務中の道路交通法令違反については、交通切符等の写しを交通指導課長に送付するものとする。

(2) 交通指導課長は、(1)の送付を受けたときは、必要な措置を執るとともに、交通総務課長に通報するものとする。

(3) 交通総務課長は、必要な事項を管理システムに登録するものとする。

第2 立入検査

1 立入検査の実施

立入検査は、業務の適正な運営を確保し、交通の安全と利用者の保護を図ることに障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認められる場合に実施するものとする。

2 立入検査員の指定

交通総務課長又は警察署長は、次に掲げる者のうちから、立入検査を行うもの(以下「立入検査員」という。)を指定するものとする。

ア 法に関する事務を担当する警察職員

イ アに掲げる者のほか、法について相当の知識を有する警察職員

3 身分証明書

警察署長は、立入検査を行う必要があると認めたときは、交通総務課長に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則(平成14年愛知県公安委員会規則第3号)に定める身分証明書の交付を要請するものとする。

4 立入検査員の遵守事項

立入検査員は、立入検査をするときは、次に掲げる事項を遵守するものとする。

ア 正当な業務を妨害することのないようにすること。

イ 犯罪捜査のために利用しないこと。

ウ 営業所に属さない場所に立ち入らないこと。

5 結果報告

(1) 立入検査員は、立入検査を行ったときは、速やかに交通総務課長又は警察署長に報告するものとする。

(2) 交通総務課長又は警察署長は、報告を受けたときは、必要により警察本部長にその旨を報告するものとする。

(3) 警察本部長は、報告を受けた場合で、必要な措置を講ずる必要があると認めるときは、公安委員会に報告するものとする。

第3 報告及び資料の提出要求

警察署長は、法第21条第1項の規定による報告又は資料の提出要求をするときは、自動車運転代行業務に関する報告・資料提出要求書(様式第11)を自動車運転代行業者に交付して行うものとする。

第4章 行政処分に関する事務

第1 行政処分の具申等

1 事案の認知

(1) 警察署長は、自動車運転代行業者に係る次に掲げる行政処分を必要とする事案を認知したときは、2に定めるところにより必要な措置を執るものとする。

ア 法第7条第1項の規定による認定の取消事由に該当する事案

イ 法第22条第1項の規定による指示事由に該当する事案

ウ 法第23条第1項の規定による営業の停止事由に該当する事案

エ 法第24条第1項の規定による営業の廃止事由に該当する事案

(2) 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法の規定による行政処分は、同法の規定に基づく行政処分の手続の例により行うものとする。

2 認知時の措置

(1) 自動車運転代行業者の主たる営業所が自署管内にあるとき

警察署長は、行政処分具申書(様式第12)に疎明資料を添付して公安委員会に行政処分の具申(交通指導課経由。以下同じ。)を行うとともに、交通総務課長に通報するものとする。

(2) 自動車運転代行業者の主たる営業所が県内の他署管内にあるとき

警察署長は、法令違反認知通報(様式第13)に疎明資料を添付して所在地を管轄する警察署の警察署長(以下「関係警察署長」という。)、交通総務課長及び交通指導課長に通報するものとする。この場合において、通報を受けた関係警察署長は、行政処分具申書に疎明資料を添付して公安委員会に行政処分の具申を行うものとする。

(3) 自動車運転代行業者の主たる営業所が他の都道府県内にあるとき

警察署長は、法令違反認知通報に疎明資料を添付して交通指導課長に通報するものとする。この場合において、通報を受けた交通指導課長は、自動車運転代行業者の主たる営業所の所在地を管轄する他の都道府県公安委員会に対し、法令違反認知通報に疎明資料を添付して通報するものとする。

3 法第23条第2項の規定による愛知県知事からの要請及び法第25条第2項の規定による処分移送通知書の受理は、交通総務課長が行うものとする。

この場合において、交通総務課長は、交通指導課長と連携して行政処分の手続を行うものとする。

4 愛知県知事の同意

交通総務課長は、公安委員会に行政処分の具申があったときは、愛知県知事と協議し、同意を得るものとする。

第2 聴聞又は弁明の機会の付与

1 交通指導課長は、行政処分の決定がなされた場合において、次に掲げるものを行おうとするときは、それぞれ次に定める手続を執るものとする。

(1) 法第7条第1項の規定による認定の取消処分 聴聞

(2) 法第22条第1項及び法第25条第2項第1号の規定による指示処分 弁明の機会の付与

(3) 法第23条第1項及び第2項並びに法第25条第2項第2号の規定による営業の停止命令処分 弁明の機会の付与

(4) 法第24条第1項及び法第25条第2項第3号の規定による営業の廃止処分 弁明の機会の付与

2 交通指導課長は、1の手続を行うに当たっては、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞規則」という。)に定めるところにより行うものとする。

なお、聴聞規則第12条第1項の規定による公示は、聴聞開催の公示書(様式第14)により行うものとする。

第3 行政処分の執行及び注意書の交付

1 交通指導課長は、聴聞又は弁明の機会の付与の手続後、交通総務課長と連携して次の措置を執るものとする。

(1) 認定の取消処分にあっては認定取消処分通知書(様式第15)、営業の停止命令処分にあっては営業停止命令書(様式第16)、営業の廃止命令処分にあっては営業廃止命令書(様式第17)を処分対象の自動車運転代行業者(以下「処分対象者」という。)に交付し、又は具申をした警察署長若しくは処分対象者の主たる営業所の所在地を管轄する警察署長に送付するものとする。

(2) 指示処分にあっては、指示書(様式第18)を具申をした警察署長又は処分対象の所在地を管轄する警察署長に送付するものとする。

2 交通指導課長は、第1の指示事由に該当するとして警察署長から公安委員会に指示処分の具申があった事案について、公安委員会が指示処分とはせず、注意にとどめるものとしたときは、交通総務課長と連携して注意書(様式第19)を具申をした警察署長又は注意にとどめることとした自動車運転代行業者(以下「注意対象者」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する警察署長に送付するものとする。

3 警察署長は、1及び2の規定による書面の送付を受けたときは、これを処分対象者又は注意対象者に交付するものとする。

また、警察署長は、必要な事項を交付簿に記載するとともに、交付年月日を交通総務課長に連絡するものとする。

4 交通総務課長は、交通指導課長が行政処分を執行したとき、又は注意書を交付したときは、速やかに愛知県知事に通知するものとする。

5 交通指導課長は、法第22条第1項の規定による指示又は法第23条第1項若しくは法第24条第1項の規定による命令をしようとする場合において、処分対象者が主たる営業所を他の都道府県公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに当該他の都道府県公安委員会に規則別記様式第6号の処分移送通知書を送付するものとする。

6 交通指導課長は、注意書が交付された場合において、注意対象者が主たる営業所を他の都道府県公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに当該他の都道府県公安委員会に注意書を交付したことを通知するものとする。

第4 行政処分の登録

交通総務課長は、第3の規定による行政処分が執行され、又は注意書を交付したときは、必要な事項を管理システムに登録するものとする。

〔平16務警発甲164号平17交総発甲150号平24備外発甲102号平27交総発甲74号令元交総発甲160号・本別記一部改正〕

別表第1

〔平17務警発甲39号平24備外発甲102号令元交総発甲160号令4務警発甲39号・本表一部改正〕

認定申請書の添付書類

態様

添付書類の種別

認定申請書

個人

法人

成年者の場合

未成年者の場合

法人

役員

本籍が記載された住民票の写し(外国人にあっては、国籍等が記載されたもの。)


心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者に該当しない者であることを誓約する書面及び精神機能の障害に関する医師の診断書(法第3条第5号に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)


営業に関し成年者と同一の能力を有することが分かる書類(未成年者登記に係る登記事項証明書)




未成年で相続人の場合

相続人であることを法定代理人が誓約する書面




被相続人の本籍が記載された住民票の写し




法定代理人に係る本籍が記載された住民票の写し(外国人にあっては、国籍等が記載されたもの。)




法定代理人に係る心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者に該当しない者であることを誓約する書面及び精神機能の障害に関する医師の診断書(法第3条第5号に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)




利用者の損害を賠償する書類として国土交通省令で定めるもの(保険契約書、共済契約書)


選任する安全運転管理者等が内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの(住民票の写し、運転管理経歴書、資格認定証明書の写し、教習修了証明書の写し)


法人の登記事項証明書




定款又はこれに代わる書類




役員の氏名及び住所を記載した名簿




別表第2

〔平17務警発甲39号平24備外発甲102号令元交総発甲160号令4務警発甲39号・本表一部改正〕

変更届出書の添付書類

態様

添付書類

変更事項(法第5条第1項)

一号関係

(住所の変更を除く。)

二号関係

(法人の主たる営業所の所在地に限る。)

三号関係

四号関係

五号関係

個人

法人

役員が新たに就任した場合

(再任を除く。)

役員が再任され又は退任した場合

役員の氏名に変更があった場合

(就任・再任・退任を除く。)

本籍が記載された住民票の写し(外国人にあっては、国籍等が記載されたもの。)






心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者に該当しない者であることを誓約する書面及び精神機能の障害に関する医師の診断書(法第3条第5号に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)








利用者の損害を賠償する書類として国土交通省令で定めるもの(保険契約書、共済契約書)








選任する安全運転管理者等が内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの(住民票の写し、運転管理経歴証明書、資格認定証明書の写し、教習修了証明書の写し)








法人の登記事項証明書(5号関係については、役員が登記事項である場合に限る。)




別表第3

〔令元交総発甲160号・本表一部改正〕

申請等の処理

申請、届出等

審査

受理

送付書類

申請書、届出書

添付書類

作成書類

法第5条第1項の規定による認定の申請

1 提出先

2 申請書の記載事項

3 添付書類

4 手数料の金額

規則第4条に規定する認定申請書

施行令第1条、規則第5条及び国土交通省令に規定する書類

様式第1の処理経過表

1 認定申請書

2 添付書類

3 様式第3の認定申請調査(報告)

4 調査の結果、自動車運転代行業の要件に該当すると認められるものについては、関係の調査結果を記録した書面

法第8条第1項の規定による変更の届出

1 提出先

2 届出書の記載事項

規則第9条に規定する変更届出書

施行令第3条に規定する書類


1 変更届出書

2 添付書類

法第9条第1項及び第2項の規定による廃業等の届出

1 提出先

2 届出書の記載事項

規則第10条に規定する廃業等届出書



廃業等届出書

〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号同交総発甲160号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔平17交総発甲150号令元務警発甲93号同交総発甲160号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔平17交総発甲150号令元務警発甲93号同交総発甲160号・本様式一部改正〕

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〔平16務警発甲164号・旧様式6(その1)を繰上、平17交総発甲150号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔平16務警発甲164号・旧様式6(その2)を繰上、平17交総発甲150号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平16務警発甲164号・旧様式9を繰上、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平16務警発甲164号・旧様式14を繰上、平17交総発甲42号平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平16務警発甲164号・旧様式15を繰上、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔平16務警発甲164号・旧様式16を繰上、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔平16務警発甲164号・旧様式17を繰上、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平16務警発甲164号・旧様式18を繰上、平17交総発甲42号平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平16務警発甲164号・旧様式19を繰上、平17交総発甲42号平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平16務警発甲164号・旧様式20を繰上、平17交総発甲42号平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平16務警発甲164号・旧様式21を繰上、平17交総発甲42号平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平17交総発甲150号・本様式追加〕

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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律事務取扱要綱の制定

平成14年5月29日 交総・交指発甲第78号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 通/第1章 則/第1節 規則・制度
沿革情報
平成14年5月29日 交総・交指発甲第78号
平成16年 務警発甲第164号
平成17年 交総発甲第42号
平成17年 交総発甲第111号
平成17年 交総発甲第150号
平成17年 務警発甲第39号
平成24年 備外発甲第102号
平成27年 交総発甲第74号
平成28年 務監発甲第52号
令和元年 交総発甲第160号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務警発甲第176号
令和4年 務警発甲第39号
令和6年3月28日 交総・交指発甲第93号