○地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会の運用
平成2年12月5日
交企・交駐・交制発甲第39号
このたび、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の一部改正並びに地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第7号。以下「規則」という。)及び地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規程(平成2年愛知県公安員会規程第5号。以下「規程」という。)の制定に伴い、地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)及び地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)の運用に関する事項を次のとおり定め、平成3年1月1日から実施することとしたから、その適正な運用に努められたい。
〔平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号平13交駐発甲129号・制定文一部改正〕
第1 趣旨
広範にわたる地域の交通問題を解決するためには、住民のモラルを高めるとともに、地域ぐるみによる問題解決のための活動が必要であることから、推進委員に、そのリーダーとして住民に対する交通安全教育活動等の地域における交通の安全及び円滑に資する活動を行わせることとしたものである。
〔平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号・本項一部改正〕
第2 推進委員の委嘱
1 推薦
警察署長は、規則第1条第1項の規定により推進委員を推薦しようとする場合は、交通部長が別に定める人員を基準に、法第108条の29第1項に規定するもののほか、次の要件を満たす者を選定するものとする。この場合においては、地域交通安全活動推進委員推薦書(様式第1)を作成し、警察本部長(交通総務課長経由。以下同じ。)に送付するものとする。
ア 規程第4条に定める区域(以下「活動区域」という。)に居住し、又は勤務先を有する者であること。
イ 活動区域の交通事情に精通している者であること。
2 委嘱手続
(1) 交通総務課長は、1の規定による推薦があったときは、推進委員としての要件を具備しているかどうかを審査し、その結果を交通部長に報告するものとする。
(2) 交通部長は、(1)の報告に基づき、適任者について委嘱の手続を執るとともに、当該委嘱に係る者の氏名を地域交通安全活動推進委員委嘱決定通知書(様式第2)により推薦に係る警察署長に通知するものとする。
(3) 警察署長は、(2)の通知を受けたときは、当該委嘱に係る者に対し、委嘱書(規程別記様式)を交付するとともに、証明書(規則別記様式第1号)及び標章(規則別記様式第2号)に準じた記章を貸与するものとする。
〔平3務警発甲28号平5交総・交駐・交制発甲27号平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号平13交駐発甲129号平15交駐発甲125号平21交駐発甲11号・本項一部改正〕
第3 関係地域の住民への周知
警察署長は、推進委員が委嘱されたときは、当該推進委員の氏名及び連絡先について、警察署の広報誌への登載、掲示板への掲示等により速やかに関係地域の住民への周知を図るものとする。
〔平13交駐発甲129号・本項一部改正〕
第4 推進委員に対する講習
警察署長は、推進委員に対し、職務遂行上必要な知識及び技術の習得を図るため、委嘱後速やかに次の事項に関する講習を行うよう努めるものとする。
(1) 法及び関係法令の内容
(2) 交通事故及び違法駐車の実態
(3) 活動の内容及び限界
(4) 活動要領
(5) 活動上の配意事項その他必要と認める事項
〔平13交駐発甲129号・本項一部改正〕
第5 推進委員等との連絡、調整等
1 連絡及び調整
警察署長は、推進委員及び協議会(以下「推進委員等」という。)の年間及び月間の活動計画、活動方針並びに活動内容の策定について当該推進委員等との必要な連絡及び調整を行うものとする。
2 指導及び助言
警察署長は、推進委員等に対し、管内の交通事故情勢、違法駐車の実態等を踏まえ、推進委員等の活動が効果的に推進されるための指導及び助言を行うものとする。
3 意見の申出に対する措置
警察署長は、法第108条の30第3項に規定する協議会からの意見の申出を受理したときは、必要な意見を付して交通部長(交通総務課長経由)に報告するものとする。
〔平3務警発甲28号平5交総・交駐・交制発甲27号平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号平13交駐発甲129号平21交駐発甲11号・本項一部改正〕
第6 区域外活動
推進委員は、活動区域における交通の安全及び円滑に資するため、当該活動区域の外においても活動することができるものとする。
〔平13交駐発甲129号・本項一部改正〕
第7 推進委員の解嘱
1 解嘱の具申
警察署長は、その推薦に係る推進委員が法第108条の29第5項各号の解嘱事由(以下「解嘱事由」という。)に該当すると認められる場合は、地域交通安全活動推進委員解嘱具申書(様式第3)を作成し、警察本部長に送付するものとする。
2 解嘱の手続
(1) 交通総務課長は、1の規定による解嘱の具申があったとき又は解嘱事由に該当する推進委員を発見したときは、当該推進委員に対する弁明の機会付与の手続を執るものとする。
(2) 警察署長は、推進委員が解嘱されたときは、当該解嘱された推進委員に対し、地域交通安全活動推進委員解嘱通知書(様式第4)を交付するとともに、証明書及び記章を返納させるものとする。
〔平3務警発甲28号平5交総・交駐・交制発甲27号平6交総・交指・交駐・交制・交免発甲59号平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号平13交駐発甲129号平21交駐発甲11号・本項一部改正〕
第8 推進委員の辞職
1 辞職の申出の受理
警察署長は、推進委員から辞職の申出を受けたときは、辞職を申し出た推進委員の氏名、辞職の理由、辞職の予定年月日等について速やかに警察本部長に報告するものとする。
2 辞職の承認
(1) 交通部長は、1の規定による報告があった場合で辞職の理由がやむを得ないものであると認めたときは、辞職を申し出た推進委員に対する辞職の手続を執るものとする。
(2) 警察署長は、推進委員が辞職したときは、当該辞職した推進委員に対し、証明書及び記章を返納させるものとする。
〔平3務警発甲28号平5交総・交駐・交制発甲27号平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号平13交駐発甲129号平21交駐発甲11号・本項一部改正〕
第9 活動結果の記録及び報告
警察署長は、推進委員の活動結果についてその都度地域交通安全活動推進委員活動記録簿(様式第5)に記載するとともに、交通部長が別に定める方法により、年間の活動結果を交通部長(交通総務課長経由)に報告するものとする。
〔平3務警発甲28号平5交総・交駐・交制発甲27号平21交駐発甲11号・本項一部改正〕
〔平5総務発甲42号・本様式全部改正、平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平5総務発甲42号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平5総務発甲42号平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平5総務発甲42号平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号平17交駐発甲51号平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平5総務発甲42号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕