○警察署における交通取締用自動二輪車運用要綱の制定

平成29年7月11日

交総発甲第105号

この度、警察署に交通取締用自動二輪車を配置し、その機動力を生かして地域の交通実態に応じた街頭活動を実施することにより、交通死亡事故の抑止を図るため、別記のとおり警察署における交通取締用自動二輪車運用要綱を制定し、平成29年8月1日から実施することとしたので、その効果的な運用に努められたい。

別記

警察署における交通取締用自動二輪車運用要綱

第1 趣旨

交通取締用自動二輪車(以下「白バイ」という。)による機動力を生かした警戒活動及び交通指導取締活動は、自動車の運転者に緊張感を持たせるなど高い効果が期待されることから、警察署に白バイを配置し、地域の交通実態に応じた柔軟な活動を実施することにより、交通死亡事故の抑止を図るものである。

第2 基本方針

警察署に配置された白バイ(以下「署白バイ」という。)の活動は、交通事故多発路線等における赤色回転灯を点灯させた警戒活動を原則とし、交通違反を現認した場合は交通指導取締活動を行うものとする。ただし、深追いは厳に慎み、無線手配等による組織的対応及び事後捜査により検挙等を行うものとする。

第3 管理運用体制

1 管理責任者

(1) 交通総務課に管理責任者を置き、交通総務課長をもって充てる。

(2) 管理責任者は運用責任者と連携し、署白バイの管理に関する事務を統括するとともに、効果的な運用に係る指導及び教養を行うものとする。

2 副管理責任者

(1) 交通総務課に副管理責任者を置き、交通総務課交通事故対策室街頭活動指導官をもって充てる。

(2) 副管理責任者は、管理責任者の任務を補助するものとする。

3 運用責任者

(1) 署白バイが配置された警察署(以下「配置警察署」という。)に運用責任者を置き、警察署長をもって充てる。

(2) 運用責任者は、管理責任者との連携、実施責任者への適切な指揮等により、署白バイの効果的な運用を図るものとする。

4 実施責任者

(1) 配置警察署に実施責任者を置き、交通課長(地域交通課長を含む。)をもって充てる。

(2) 実施責任者は、運用責任者の指揮の下、管内の交通事故の分析等に基づき、運用計画の策定等を行い、もって署白バイの効果的な運用に努めるものとする。

5 実施補助者

(1) 配置警察署に実施補助者を置き、交通指導取締業務を担当する係長をもって充てる。

(2) 実施補助者は、実施責任者の任務を補助するものとする。

第4 署白バイ乗務員の指定

1 指定基準

署白バイの乗務員は、指定時において次のいずれにも該当する者のうち、管理責任者が指定するものとする。

ア 第一交通機動隊又は第二交通機動隊で白バイ乗務員として業務に従事した経験を有すること。

イ 第一交通機動隊又は第二交通機動隊から転出後、原則として5年以内であること。

ウ 原則として50歳未満であること。

2 指定の通知

1の指定をした管理責任者は、指定した者について運用責任者に通知するものとする。

3 名簿の作成

管理責任者は、配置警察署における署白バイの乗務員を取りまとめて警察署白バイ乗務員名簿(様式第1)を作成し、人事異動その他の事由により署白バイの乗務員に変更があったときは、これを更新するものとする。

第5 運用計画の策定

運用責任者は、交通事故の発生状況、過去の交通事故発生実態等に基づき、署白バイによる活動を行う時間帯、路線等を定め、月ごとに警察署白バイ運用計画表(様式第2。以下「運用計画表」という。)を作成し、管理責任者に報告(交通事故対策室経由。以下同じ。)するものとする。

第6 活動の実施

1 運行前点検等の実施

署白バイの乗務員は、愛知県警察自動車管理規程(令和5年愛知県警察本部訓令第2―1号)第12条に規定する運行前点検を行うとともに、実施責任者又は実施補助者(以下「実施責任者等」という。)の立会いの下、警察署の敷地内等道路外の場所において運行前の走行訓練を行うものとする。

2 実施責任者等の措置

1の訓練に立ち会った実施責任者等は、乗務員の健康状態等を踏まえ当日の乗務の適否を判断するものとする。

3 白バイによる活動の実施

2により乗務が適当と判断された乗務員は、運用計画表及び実施責任者等の指示に基づき、赤色回転灯を点灯させた流動警戒及び駐留警戒並びに白バイの機動力を生かした交通指導取締活動を行うものとする。ただし、運用責任者は、管内で交通死亡事故等が発生した場合において直ちに対策を講ずる必要があると認めるときは、署白バイの乗務員に対して、運用計画表によらない活動を指示することができる。

第7 広域運用等

1 管理責任者による広域運用

(1) 管理責任者は、県内の交通事故発生状況等に鑑み、複数の配置警察署の白バイ乗務員を有機的に運用する必要があると認められる場合は、関係する警察署の運用責任者に対し、具体的な運用方法等について連絡するものとする。

(2) (1)の連絡を受けた運用責任者は、関係する運用責任者と調整の上、署白バイによる効果的な街頭活動の実施の指揮を行うものとする。

2 ブロックセンター警察署の署長による広域運用

(1) 愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)第44条に規定するブロックセンター警察署の署長は、ブロック内の交通事故発生状況等に鑑み、ブロック内の配置警察署の白バイ乗務員を有機的に運用する必要があると認められる場合は、関係する警察署の運用責任者と具体的な運用方法等について協議するものとする。

(2) (1)の協議を行った運用責任者は、関係する運用責任者と調整の上、署白バイによる効果的な街頭活動の実施の指揮を行うものとする。

第8 活動結果報告

運用責任者は、署白バイにより活動を行ったときは、その結果について、交通街頭活動管理システム(交通街頭活動管理システム運用要綱の制定(平成27年交総・総情発甲第149号)に定める交通街頭活動管理システムをいう。)により管理責任者に報告するものとする。

第9 訓練等

1 集合訓練の実施

(1) 管理責任者は、第一交通機動隊長及び第二交通機動隊長と調整の上、署白バイの乗務員を対象とした集合訓練を行うものとする。

(2) 集合訓練の実施日時、場所、対象者等については、管理責任者が別に通知するものとする。

2 個人指導の実施

実施責任者は、管理責任者の指揮を受けて、愛知県警察教養規程(平成13年愛知県警察本部訓令第35号)第19条に規定する個人指導を行うこととし、特に受傷事故防止に向けた指導を徹底するものとする。

第10 巡回指導等

1 第一交通機動隊長及び第二交通機動隊長は、配置警察署に隊員を派遣し、署白バイの乗務員の活動状況の把握及び指導教養、白バイの整備状況の確認等を行わせるものとし、巡回指導等を実施した場合は、その結果を管理責任者に報告するものとする。

2 運用責任者は、必要に応じて管理責任者に巡回指導等の実施を要請することができるものとし、要請を受けた管理責任者は、当該配置警察署の所在地に応じて第一交通機動隊長又は第二交通機動隊長にその旨を依頼するものとする。

第11 細目的事項

この要綱に定めるもののほか、配置警察署の指定、白バイの配置数その他運用上の細目的事項は、交通部長が別に定めるものとする。

〔令3務警発甲62―1号同交総発甲172号令4務警発甲58号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正、令3交総発甲172号・本様式全部改正〕

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警察署における交通取締用自動二輪車運用要綱の制定

平成29年7月11日 交総発甲第105号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第7編 通/第1章 則/第1節 規則・制度
沿革情報
平成29年7月11日 交総発甲第105号
令和元年 務警発甲第93号
令和3年 交総発甲第172号
令和3年 務警発甲第62号の1
令和4年 務警発甲第58号
令和5年3月17日 務警発甲第46号
令和5年5月2日 総装発甲第99号