○交通街頭活動管理システム運用要綱の制定

平成27年6月4日

交総・総情発甲第149号

この度、別記のとおり交通街頭活動管理システム運用要綱を制定し、平成27年6月1日から適用することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

交通街頭活動管理システム運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、交通事故抑止に資する総合的な分析を目的とし、交通監視活動、高齢者を対象とした交通安全教育活動(以下「高齢者対策活動」という。)、交通総務課交通事故対策室指導教育係の専門チームによる交通安全教育活動(以下「あゆみ活動」という。)、高齢者対策活動及びあゆみ活動以外の交通安全教育活動(以下「交通監視活動等」という。)並びに交通指導取締活動の実施に関する情報(以下「活動実施情報」という。)を交通街頭活動管理システム(以下「システム」という。)により適正に管理し、及びシステムを円滑に運用するために必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

システムの管理及び運用については、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(平成30年愛知県警察本部訓令第20号)愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)、愛知県警察情報システム等の取扱いに係る情報セキュリティ対策要綱の制定(平成30年総情発甲第100号)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)の定めによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

第3 運用管理体制

1 管理責任者等

(1) 管理責任者

交通総務課長は、システムの管理責任者として、システムの運用に関する事務を統括するものとする。

(2) 管理補助者

交通総務課長は、管理責任者を補助する者として、交通総務課の課長補佐の職にある者のうちから管理補助者を指名するものとする。

2 運用責任者等

(1) 運用責任者

システムを運用する所属の長(以下「所属長」という。)は、システムの運用責任者として、所属におけるシステムの運用及び活動実施情報の管理を行うものとする。

(2) 運用補助者

所属長は、運用責任者を補助する者として、警察本部の所属にあっては課長補佐(同相当職を含む。)の職にある者のうちから、警察署にあっては交通課長(地域交通課長を含む。)又は交通課長代理の職にある者のうちから運用補助者を指名するものとする。

3 登録責任者等

(1) 登録責任者

所属長は、システムの登録業務の責任者として、警察本部の所属にあっては交通監視活動等又は交通指導取締活動の業務を担当する係の係長の職にある者のうちから、警察署にあっては交通課(地域交通課を含む。)の係長の職にある者のうちから、登録責任者を指名するものとする。

(2) 登録補助者

所属長は、登録責任者を補助する者として、所属する職員のうちから登録補助者を指名するものとする。

第4 システムを利用させる者の範囲

愛知県警察情報管理システム運用管理規程第10条第2項に規定するアクセス権者とし、業務上必要な者に限定するものとする。

第5 活動実施情報の登録等

1 登録

運用責任者は、交通監視活動等又は交通指導取締活動を実施した場合は、活動実施情報をシステムに登録するものとする。

なお、システムへの登録は、当該活動を実施した日から原則2日以内に行うものとする。

2 登録審査

(1) 管理補助者は、システムに登録された情報の審査を行うものとする。

(2) 管理補助者は、あらかじめ指定した者に審査の補助をさせることができる。

3 統計表の出力

運用責任者は、交通監視活動等又は交通指導取締活動の実態把握、分析等に必要と認められる場合は、統計表を出力できるものとする。

第6 その他

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、交通部長が別に定めるものとする。

〔平29務警発甲57号平30情管発甲105号令2交総・交指発甲31号令4務警発甲58号・本別記一部改正〕

交通街頭活動管理システム運用要綱の制定

平成27年6月4日 交総・総情発甲第149号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 通/第1章 則/第2節 統計・分析
沿革情報
平成27年6月4日 交総・総情発甲第149号
平成29年 務警発甲第57号
平成30年 情管発甲第105号
令和2年 交総・交指発甲第31号
令和4年 務警発甲第58号
令和5年10月25日 総情発甲第168号