○愛知県警察駐車対策推進要綱の制定

昭和59年2月15日

交駐・交企・交指・交制・務電・ら勤発甲第2号

交通事故及び交通障害の要因となる違法駐車車両を排除して交通秩序の確立を図るため、別記のとおり愛知県警察駐車対策推進要綱を制定し、実施することとしたからその効果的な運用に努められたい。

〔平20交駐・交免発甲83号・制定文全部改正〕

別記

愛知県警察駐車対策推進要綱

第1 目的

この要綱は、道路交通の円滑を阻害し、交通事故の誘因となつている違法駐車車両を排除するための対策(以下「駐車対策」という。)の推進を図り、もつて交通秩序の確立に資することを目的とする。

第2 駐車実態の把握

警察署長は、主要道路、駅周辺、繁華街、大規模団地その他違法駐車が多発する地区及び路線について調査し、又は分析して駐車実態を把握するものとする。

第3 きめ細かな駐車規制の実施

1 警察署長は、次に掲げる事項に留意し、きめ細かな駐車規制の具申に努めるものとする。

(1) 地域実態に対応した駐車規制

ア 交通の安全及び円滑の確保という道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の目的にあつた規制とすること。

イ 道路環境、交通実態、駐車需要等を検討し、より良好な駐車秩序の確立を図つた規制とすること。

ウ 物流や交通参加者の利便に配意し、時間的に、及び場所的に駐車規制対象をきめ細かく設定して必要最小限の規制とすること。

(2) 時間制限駐車区間規制

短時間の駐車需要が多い地域において、路外駐車場が不足している道路の区間がある場合は、道路の幅員、交通量その他の交通事情に配意した時間制限駐車区間規制の実施について、交通規制課長と協議すること。

2 駐車規制の見直し

警察署長は、交通の安全及び円滑と駐車の必要性との調和に配意しつつ、駐車需要を優先させるべき対象又は時間帯若しくは道路の区間について検討し、見直しをすべき駐車規制がある場合は、当該駐車規制を解除し、又は緩和するなど交通実態に応じた規制を公安委員会に具申するものとする。

第4 違法駐車抑制対策

警察署長は、第2の規定により把握した駐車実態に応じて、次の対策を効果的に推進するものとする。

(1) 発生源対策

ア 違法駐車の発生が予測される場合の指導

(ア) 大規模施設の建設主体等に対する指導

ホテル、デパートその他駐車需要が多いと予測される大規模施設の建設計画の早期把握に努め、設計段階において、建設主体その他の関係者に対し、駐車需要に見合う駐車施設の確保について積極的な指導を行うこと。

(イ) 催物等の主催者等に対する指導

大規模な催物又は行事により周辺道路に違法駐車の多発が予測される場合は、主催者その他の関係者に対し、自動車利用の自粛、必要な駐車施設の確保、整理員の配置等について積極的な指導を行うこと。

イ 違法駐車が現に発生している場合の指導

(ア) 事業所に対する指導

恒常的に違法駐車を発生させている大型店舗、公共施設その他の事業所の管理者又は責任者に対し、駐車施設の確保、一定時間帯に駐車が集中しないような措置及び来場者に対する自動車利用の自粛の呼び掛けを行うように指導すること。

なお、必要がある場合は、事業所の管理者又は責任者を警察署に招致して指導すること。

(イ) 特定地域に対する指導

商店街、繁華街その他違法駐車を恒常的に発生させている特定の地域については、町内会等の既存の組織を通じて、駐車場の確保及び利用の促進、整理員の配置並びに貨物の積卸しの時間的分散措置を講じるように指導すること。

(ウ) 団地等の施設の関係者に対する指導

道路を車庫代わりにするいわゆる「青空駐車」の多発する団地等の施設の関係機関又は団体に対し、駐車需要に見合う路外駐車場の整備及び充実を働き掛け、その促進を図ること。

(2) 自主組織による違法駐車排除活動の促進

違法駐車排除の気運を醸成させ、その実効を期するため、市町村、町内会、交通安全協会、安全運転管理協議会その他関係団体に対し、「駐車対策協議会」等の名称による組織の自主的な結成を働き掛けること。

さらに、結成された自主組織に対して、街頭広報活動、違法駐車追放決起大会の開催、警察官との合同パトロールによる街頭指導等の活動を推進するように指導すること。

(3) 自動車保有者に対する指導

街頭における指導及び取締り、自動車保管場所証明及び保管場所標章の申請等の機会をとらえて、自動車の保有者に対して保管場所の確保と確実な利用、保管場所標章の表示方法等を指導すること。

第5 駐車監視員活動ガイドラインの策定等

1 確認事務を委託する警察署

(1) 確認事務(法第51条の8第1項に規定する確認事務をいう。以下同じ。)を委託する警察署長(以下「委託警察署長」という。)は、駐車監視員(法第51条の12第3項に規定する駐車監視員をいう。以下同じ。)の活動方針並びに確認事務を行う重点路線、重点地域、重点時間帯及び自動二輪車等(大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車をいう。以下同じ。)に関する事項を定めた駐車監視員活動ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を策定し、これを公表するものとする。

(2) 委託警察署長は、ガイドラインに定めた重点路線及び重点地域における駐車監視員の活動に配意しつつ、積極的な取締りを推進するものとする。

(3) 委託警察署長は、取締りに当たる警察官(交通巡視員を含む。)にガイドラインの内容を周知させるとともに、ガイドラインに沿つた取締りを推進するものとする。

2 ガイドラインの策定手順

(1) ガイドライン案の作成

委託警察署長は、管内における違法駐車の状況、違法駐車が一因となつた交通事故又は交通渋滞の発生状況並びに違法駐車取締りに関する地域住民の意見及び要望を的確に把握した上で、ガイドライン案を策定するものとする。

(2) 交通指導課長との協議

委託警察署長は、(1)により策定したガイドライン案を交通指導課長に送付し、協議の上確定するものとする。

3 ガイドラインの変更等

(1) 委託警察署長は、駐車実態等に変化が生じた場合は、ガイドラインについて随時、見直しを行い、交通指導課長と協議の上、改定するものとする。

(2) 委託警察署長は、ガイドラインを策定し、又は改定した場合は、警察署の掲示板への掲示、ホームページ、広報紙等への掲載など適宜の方法により、その内容の周知徹底に努めるものとする。

4 確認事務を委託しない警察署

確認事務を委託しない警察署長は、計画的に違法駐車取締り活動を行うことが必要な地域が管内にある場合において、重点を明らかにした取締り活動を行うことによる効果が期待できるときは、違法駐車取締り活動指針を策定するものとする。

第6 効果的な指導及び取締り

1 警察署長は、次に掲げるところにより効果的な違法駐車の指導及び取締りを実施するものとする。

(1) 重点指向した指導及び取締り

ア 悪質性、危険性及び迷惑性の高い違法駐車を重点とした取締りを推進すること。

イ ガイドラインに定めた重点路線等における指導及び取締りについては、他の路線及び地域に優先し、反復継続して実施すること。

(2) 放置車両確認標章の取扱い

ア 放置車両確認標章(法第51条の4第1項に規定する標章をいう。以下「確認標章」という。)については、交通部長が別に定める方法により保管し、及び管理すること。

イ 確認標章の取付けに当たつては、正確な記載及び駐車状況の写真撮影に努め、適正な取締りを徹底すること。ただし、レンタカーを放置車両と確認し、確認標章を取り付けた場合は、交通部長が別に定める取扱いにより事務処理すること。

(3) 放置車両の移動措置の活発化

放置車両の取締りに際しては、交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度においてレッカー車による移動措置を積極的に実施すること。

(4) 保管場所としての道路上駐車等の取締り

保管場所としての道路上駐車、長時間駐車その他自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)違反については、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反取締り等要領の制定(平成13年交駐・交総・交指発甲第186号)の定めるところにより、その取締りを徹底すること。

(5) 自動二輪車等に係る放置駐車違反の取締り

自動二輪車等に係る放置駐車違反については、自治体が条例に基づいて放置自転車等の撤去等に取り組んでいる地域において、当該自治体と連携を図りつつ、自動二輪車等に係る放置駐車違反の取締りを推進すること。また、その他の地域においても自動二輪車等の駐車実態を勘案の上、悪質性、危険性又は迷惑性の高い違反に重点を指向して、これらの違反の取締りを実施すること。

2 放置車両確認機関に対する指導及び管理

委託警察署長は、確認事務の指導、巡回計画及び結果の確認のほか業務実績及び記章入り腕章や記章入りヘルメット等の貸与品の管理を行い、効果的な運用を図るものとする。

第7 放置駐車違反管理システムによる登録

警察署長は、放置違反金(法第51条の4に規定する放置違反金をいう。以下同じ。)に係る事務を適正かつ迅速に処理するため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 違法駐車状況の登録

確認標章を使用した場合は、違法駐車状況の情報を放置駐車違反管理システムに登録し、その情報を審査すること。

(2) 検挙情報の登録等

放置駐車違反管理システムに登録した違法駐車について運転者を検挙した場合において、交通反則切符又は交通切符(以下「交通反則切符等」という。)により処理したときは、速やかにその処理した情報を登録すること。

なお、交通反則切符等によらず事件送致の手続を執ることとした場合は、速やかに放置駐車対策センター所長に通報すること。

第8 放置違反金に係る滞納情報の照会等の適正な運用

車両の使用者からの放置違反金に係る滞納情報の照会、領収書に代わる書面の交付申請又は納付書の再交付の申請に係る事務処理要領については、別に交通部長が定めるところによるものとする。

第9 放置車両の使用制限の処分の執行

警察署長は、法第75条第2項又は第75条の2第2項の規定による車両の使用制限命令が確定したときは、車両の使用制限に関する事務処理要領の制定(昭和54年交企・交指発甲第1号)に定めるところにより、車両の使用制限の処分を執行するものとする。

第10 駐車許可の適切な審査の実施

警察署長は、駐車許可の申請に対しては、当該申請に係る場所が公安委員会が駐車規制を行う道路の部分であることを確認の上、当該駐車に係る特別の事情への配慮の必要性と駐車規制の必要性とを比較衡量し、駐車の日時、場所、用務その他当該場所に駐車せざるを得ない特別の事情について適切な審査を行うこと。

第11 関係機関・団体との連携による駐車対策の推進

交通指導課長、交通規制課長及び警察署長は、道路管理者等の関係機関及び地域交通安全活動推進委員協議会(法第108条の30に規定する地域交通安全活動推進委員協議会をいう。)等の関係団体と密接な連携を保ち、違法駐車防止の気運の盛り上げを図り、総合的な駐車対策を推進するものとする。

第12 報告要領

この要綱に基づく活動の報告要領については、交通部長が別に定める。

〔昭62交駐・交企・交指・交制・務情・ら勤発甲28号平3務警発甲28号平6交総・務警・交指・交駐・交免発甲第44号平13交駐発甲185号平18交駐発甲100号平20交駐・交免発甲83号平25交駐発甲224号平27務警発甲90号令3交指・交規発甲96号・本別記一部改正〕

愛知県警察駐車対策推進要綱の制定

昭和59年2月15日 交駐・交企・交指・交制・務電・ら勤発甲第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 通/第1章 則/第1節 規則・制度
沿革情報
昭和59年2月15日 交駐・交企・交指・交制・務電・ら勤発甲第2号
昭和62年 交駐・交企・交指・交制・務情・ら勤発甲第28号
平成3年 務警発甲第28号
平成5年 総務発甲第42号
平成6年 交総・交指・交駐・交制・交管交免発甲第66号
平成6年 交総・務警・交指・交駐・交免発甲第44号
平成13年 交駐発甲第185号
平成18年 交駐発甲第100号
平成20年 交駐・交免発甲第83号
平成25年 交駐発甲第224号
平成27年 務警発甲第90号
令和3年 交指・交規発甲第96号