○確認事務の法人登録等手続事務取扱要領の制定
平成17年6月6日
交駐発甲第80号
このたび、道路交通法(昭和35年法律第105号)の一部改正、確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号)の施行等に伴い、確認事務の法人登録等に係る事務を適正に取り扱うため、別記のとおり確認事務の法人登録等手続事務取扱要領を制定し、平成17年6月6日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
確認事務の法人登録等手続事務取扱要領
第1 総則
1 趣旨
この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に基づく、放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務の委託を受けて確認事務を行おうとする法人の登録、駐車監視員資格者講習の実施等に係る事務(以下「確認事務の法人登録等手続事務」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
2 準拠
確認事務の法人登録等手続事務については、法、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)、確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号。以下「委託規則」という。)及び愛知県道路交通法施行細則(昭和35年愛知県公安委員会規則第6号。以下「施行細則」という。)に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。
3 定義
この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 確認事務 法第51条の8第1項の放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務をいう。
イ 登録法人 法第51条の8第1項の登録を受けた法人をいう。
ウ 事務所管轄署長 法第51条の8第4項第3号の登録法人の事務所の所在地を管轄する警察署長をいう。
エ 放置車両確認機関 法第51条の12第1項の確認事務の受託者をいう。
オ 確認機関運用署長 放置車両確認機関に確認事務を委託し、運用する警察署長をいう。
第2 申請書等の受理、進達及び補正
1 申請書等の確認と受理
交通指導課長又は警察署長(以下「交通指導課長等」という。)は、施行細則様式第10の2から様式第10の9までの確認事務の法人登録等手続事務に係る申請書又は申込書(以下「申請書等」という。)の提出を受けた場合は、記載事項等に不備がないこと、申請書等に記載された添付書類を整えていることなどの形式的要件が適合していることを確認し、受理するものとする。
2 公安委員会への進達
(1) 警察署長は、申請書等を受理した後、交通指導課長から申請書等の受理番号の指定を受けるものとする。
(2) 交通指導課長等は、申請書等の受理年月日及び受理番号並びに添付書類の確認欄にレ印を記載した後に申請書等の写しを作成し、速やかに公安委員会(交通指導課長経由)へ進達するものとする。
3 受理番号の指定
交通指導課長は、交通部長が別に定める方法により受理番号を指定するものとする。
4 申請の補正
交通指導課長等は、申請書等が形式的要件に適合していない場合において、申請時に申請者(申込者を含む。この4において同じ。)が補正を促す指導に応ぜず、又は申請者に対する指導ができないときは、速やかに行政手続法(平成5年法律第88号)第7条の規定により申請者に対して相当の期間を定めて申請の補正の手続を執るものとする。
第3 法人の登録申請の処理等
1 処理経過の作成
交通指導課長は、登録の処理等の経過を明らかにするため、申請処理経過表(様式第2)を作成するものとする。
2 申請の調査
(1) 交通指導課長は、申請者が法第51条の8第3項各号の欠格事由に該当するかどうかについての調査を次により行うものとする。
ア 第1号関係
後記3の登録簿(様式第3)による確認
(ア) 日本人の場合は、本籍地の市区町村長に対する身上調査照会書(様式第4)による照会
(イ) 外国人の場合は、破産の有無にあっては居住地の市区町村長に対する身上調査照会書による照会、前科の有無にあっては居住地の地方検察庁に対する前科調査照会書(様式第5)による照会
(ウ) 法第119条の2の4第2項に該当するかどうかについては、警察庁から提供された資料による確認又は警察庁に対する照会。該当があった場合は、本籍地の地方検察庁に対する前科調査照会書による照会
暴力団等に該当するかどうかについては、捜査第四課長に対する照会のほか、前科照会結果による所要の調査
原則として医師の診断書による確認。ただし、必要により専門医の診断を受けることを求めるものとする。
(2) 交通指導課長は、法第51条の8第4項各号の適合要件に全て該当するかどうかについての調査を次により行うものとする。
ア 第1号関係
添付書類の資機材を保有する旨の誓約書による確認
イ 第2号関係
添付書類の2名以上の駐車監視員資格者証の写しによる確認
ウ 第3号関係
添付書類の事務所に係る資料による確認。ただし、必要により現地調査、聞込み調査等を当該事務所の所在地を管轄する警察署長に依頼するものとする。
3 登録通知書の交付等
(1) 交通指導課長は、申請書の写し及び申請処理経過表により、進達に基づく登録の可否について、意思決定の手続を執るものとする。
(2) 交通指導課長は、登録することとなった場合には、登録簿に登載するとともに、登録・登録更新通知書(様式第6)を事務所管轄署長へ送付するものとする。
(3) 事務所管轄署長は、当該通知書の送付を受けた場合は、速やかに申請者に交付するとともに、交付日を交通指導課長へ連絡し、交通指導課長は、交付日を登録簿へ追記するものとする。
(4) 交通指導課長は、登録を拒否することとなった場合は、申請者に対し登録申請・登録更新申請に関する通知書(様式第7)を交付する手続を執り、当該通知書の写しを申請処理経過表に添付するものとする。
4 登録の更新等
(1) 登録の有効期間は、登録年月日から起算するものとする。
(2) 更新後の登録の有効期間は、更新前の有効期間満了日の翌日から起算するものとする。
(3) 前記1から3までの規定は、登録の更新について準用する。
第4 資格者講習
1 資格者講習の公示
(1) 交通指導課長は、駐車監視員資格者講習(以下「資格者講習」という。)を行うときは、委託規則第6条の規定による公示のほか、必要により他の手段による広報に努めるものとする。
(2) 公示に掲げる事項は、次のとおりとする。
ア 資格者講習の日時、場所及び受講人数
イ 受講の申込み期限
ウ 受講申込書の提出先及び提出方法
エ 受講申込みに必要な書類等
オ 受講手数料の金額及び納入方法
カ 受講に関する問い合わせ先等
2 資格者講習の実施
(1) 講習計画の作成
交通部長は、資格者講習の会場規模及び受講人数に応じた講習機材を活用するほか、講習補助員等を配置するなど、講習効果に大きな差がないよう配意した講習計画を作成するものとする。
(2) 資格者講習の要領
資格者講習の実施に関し必要な事項は、交通部長が別に定めるものとする。
第5 資格者講習の受講申込みの処理
1 受講票の交付
2 修了証明書の交付
交通指導課長は、資格者講習の課程を修了した者に委託規則第9条の修了証明書を交付する手続を執り、受講票交付簿に修了証明書の番号を追記するものとする。
第6 修了証明書の再交付申請の処理
交通指導課長は、受講票交付簿により申請者に交付した修了証明書の番号を再度付して再交付する手続を執り、再交付日を当該交付簿に追記するものとする。
第7 駐車監視員資格者認定の申請等の処理
1 受験票の交付等
2 認定試験
交通指導課長は、委託規則第8条第3号の修了考査と同等以上の認定試験を実施する手続を執るものとする。
3 認定書の交付
交通指導課長は、2の試験に合格した者に委託規則第10条第4項の認定書を交付する手続を執り、受験票交付簿に認定書の番号を追記するものとする。
4 認定書の再交付申請の処理
第6の規定は、認定書の再交付申請の処理について準用する。この場合において、「受講票交付簿」とあるのは「受験票交付簿」と、「修了証明書」とあるのは「認定書」と読み替えるものとする。
第8 駐車監視員資格者証の交付申請の処理
1 処理経過表の作成
交通指導課長は、駐車監視員資格者証(以下「資格者証」という。)に係る交付の処理等の経過を明らかにするため、申請処理経過表を作成するものとする。
2 申請の調査
交通指導課長は、申請者が法第51条の13第1項各号の適合要件全てに該当するかどうかについての調査を次により行うものとする。
ア 第1号関係
添付書類の修了証明書又は認定書による確認
イ 第2号イ関係
添付書類の住民票の写しによる確認
ウ 第2号ロ関係
前記第3の2の(1)のイからエまでの規定を準用する。
エ 第2号ハ関係
後記3の駐車監視員資格者証交付者名簿(様式第12。以下「資格者証交付者名簿」という。)及び第14の2の他の都道府県警察からの通報書による確認又は警察庁に対する照会
3 資格者証等の交付
(1) 交通指導課長は、申請書の写し及び申請処理経過表により、進達に基づく資格者証の交付の可否について、意思決定の手続を執るものとする。
(2) 交通指導課長は、交付する意思決定がなされた場合は、資格者証交付者名簿に登載するとともに、申請者に委託規則第12条の資格者証を交付する手続を執るものとする。
(3) 交通指導課長は、交付を拒否する意思決定がなされた場合は、申請者に対し駐車監視員資格者証交付申請に関する通知書(様式第13)を交付する手続を執り、当該通知書の写しを申請処理経過表に添付するものとする。
第9 資格者証の書換え又は再交付の申請の処理
1 書換え申請の処理
(1) 交通指導課長等は、記載事項の変更を確認するに足りる資料が提示された場合は、申請書欄外に確認した内容を簡記するものとする。
(2) 交通指導課長は、書換え交付する手続を執った場合は、その交付日及び変更事項を資格者証交付者名簿に追記するものとする。
2 再交付申請の処理
(1) 交通指導課長等は、申請者に対し亡失した資格者証を発見した場合は、速やかに返納するよう指導するものとする。
(2) 交通指導課長は、再交付する手続を執った場合は、再交付日を資格者証交付名簿に追記するものとする。
第10 登録法人の実態の把握
1 報告等の要求
(1) 報告及び資料の提出要求は、要求の目的が分かる程度の具体的理由を記載した報告・資料提出要求書(様式第14)を交付して行うものとする。
(2) 緊急を要し、前記(1)の要求書により行ういとまがない特別な事情がある場合には、口頭で行うものとし、事後速やかに当該要求書を交付するものとする。
(3) 前記(1)又は(2)の措置を実施した場合は、警察本部長(交通指導課長経由。以下同じ。)にその旨を報告するものとする。
2 立入検査の実施
(1) 交通指導課長、確認機関運用署長及び事務所管轄署長は、次に掲げる者のうちから、立入検査を行うものを指定し、立入検査員指定簿(様式第15)に登載しておくものとする。
ア 交通取締りに関する事務を担当する警察職員
イ アに掲げるほか、法について相当な知識を有する警察職員
(2) 立入検査をする警察職員には、その身分を示す証票として警察手帳又は身分証明書を携帯させ、関係者の請求に応じこれを提示させるものとする。
(3) 立入検査を実施する警察職員の遵守事項
ア 犯罪捜査のために利用しないこと。
イ 正当な業務を妨害することのないようにすること。
ウ 立入検査する事務所責任者の立会を求めること。
3 立入検査の結果報告
(1) 交通指導課長、確認機関運用署長及び事務所管轄署長は、立入検査を実施させた場合は、警察本部長に報告するものとする。
(2) 警察本部長は、報告を受けた場合において、措置を講ずる必要があると認めるときは、公安委員会へ報告するとともに、講ずべき措置を具申するものとする。
第11 不適合事案の発見時の措置
1 公安委員会への進達
交通指導課長等は、登録法人が法第51条の8第4項各号のいずれかの適合要件に該当しないと認める場合若しくは法第51条の10各号のいずれかの欠格事由に該当すると認める場合又は資格者証の交付を受けた者が法第51条の13第2項各号のいずれかの欠格事由に該当すると認める場合は、不適合事案発見報告書(様式第16)により速やかに警察本部長に報告し、公安委員会(交通指導課長経由)に進達するものとする。
2 調査等
(1) 確認機関運用署長は、前記1の事案が放置車両確認機関に係るものである場合は、直ちに事実の確認を行い、この場合において行政処分が必要と認めるときは、確認事務関係行政処分具申書(様式第17)により警察本部長に報告し、具申手続を執るものとする。
(2) 交通指導課長は、前記1の事案が放置車両確認機関以外の登録法人に係るものである場合は、速やかに事実の確認を行い、この場合において行政処分が必要であると認めるときは、確認事務関係行政処分具申書により警察本部長に報告し、具申手続を執るものとする。
第12 適合命令
1 弁明の機会の付与及び適合命令手続
(1) 警察本部長は、前記第11の報告を受けた場合において、法第51条の9の必要な措置をとることを命ずることが適当と判断するときは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞等規則」という。)に基づく弁明の機会の付与の手続を執るとともに、適合命令の意思決定手続を執り、適合命令書(様式第18)を作成するものとする。
(2) 適合命令書については、前記第11の事案が、放置車両確認機関に係るものである場合は確認機関運用署長が、それ以外の登録法人に係るものである場合は交通指導課長が交付するものとする。
2 是正の確認
適合命令書に基づく是正結果の確認については、適合命令を受けたものが、放置車両確認機関である場合は確認機関運用署長が、それ以外の登録法人である場合は交通指導課長が行い、適合命令履行状況確認報告書(様式第19)により警察本部長に報告するものとする。
第13 法人の登録の取消し
1 聴聞等の実施及び登録取消しの通知
(2) 登録取消処分通知書については、前記第11の事案が、放置車両確認機関に係るものである場合は確認機関運用署長が、それ以外の登録法人に係るものである場合は交通指導課長が交付するものとする。
(3) 交通指導課長は、法人の登録が取り消された場合は、登録簿に追記するものとする。
2 登録取消しの通報
(1) 交通指導課長は、法人の登録が取り消された場合は、確認事務法人登録の取消状況通報書(様式第22)により、速やかに警察庁及び他の都道府県警察に対し通報するものとする。
(2) 交通指導課長は、他の都道府県警察から前記(1)と同様の通報があった場合は、当該通報書を保管管理するものとする。
第14 資格者証の返納命令
1 聴聞等の実施、返納命令の通知等
(1) 警察本部長は、前記第11の報告を受けた場合において、法第51条の13第2項の規定による資格者証の返納が必要と判断するときは、聴聞開催の公示書による公示その他の聴聞等規則に基づく聴聞の手続を執るとともに、駐車監視員資格者証返納命令書(様式第23)により資格者証の返納命令に係る公安委員会の議決手続を執るものとする。
(2) 資格者証返納命令書については、資格者証の返納命令を受ける者が、放置車両確認機関に属する場合は確認機関運用署長が、それ以外の場合は交通指導課長が交付するとともに、資格者証の返納を受けるものとする。
(3) 前記(2)の確認機関運用署長は、資格者証の返納を受けた場合は、交通指導課長に送付するものとする。
2 返納命令の通報
(1) 交通指導課長は、資格者証の返納命令がなされた場合は、駐車監視員資格者証返納命令状況通報書(様式第24)により、速やかに警察庁及び他の都道府県警察に対し通報するものとする。
(2) 交通指導課長は、他の都道府県警察から前記(1)と同様の通報があった場合は、当該通報書を保管管理するものとする。
〔平19交総・交指・交駐・交免発甲119号平24備外発甲102号平27務警発甲90号令元交指発甲157号・本別記一部改正〕
様式第1 削除
〔令元務警発甲93号同交指発甲157号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平17交駐発甲106号令元務警発甲93号同交指発甲157号・本様式一部改正〕
〔平17交駐発甲106号令元務警発甲93号同交指発甲157号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平27務警発甲90号平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号同交指発甲157号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平27務警発甲90号平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平27務警発甲90号平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平19交総・交指・交駐・交免発甲119号平27務警発甲90号平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平27務警発甲90号平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕