○自動車保管場所証明及び保管場所標章取扱要領の制定
平成3年6月26日
交駐発甲第30号
このたび、保管場所の継続的確保を図るため、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部が改正され、自動車保管場所証明書のほかに新たに保管場所標章を交付することとなったこと等に伴い、別記のとおり自動車保管場所証明及び保管場所標章取扱要領を定め、平成3年7月1日から実施することとしたから、その適正な運用に努められたい。
なお、自動車保管場所証明書の取扱い(昭和44年交企発甲第34号)は、廃止する。
〔平20交駐発甲151号・制定文一部改正〕
別記
自動車保管場所証明及び保管場所標章取扱要領
第1 目的
この要領は、自動車保管場所証明、保管場所変更届出及び保管場所標章の取扱いに関し必要な事項を定め、その適正かつ迅速な処理を図ることを目的とする。
第2 用語の意義
この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 「自家用自動車」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)に規定する第二種貨物利用運送事業の用に供する自動車以外の自動車をいう。
(2) 「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有するもので、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
(3) 「管理責任者」とは、(2)のほか当該自動車の使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
(4) 「システム」とは、自動車保管場所証明の申請等に係る手続を電子化する保管場所管理システムをいう。
(5) 「電子署名」とは、愛知県警察電子署名規程(平成17年愛知県警察本部訓令第25号。以下「電子署名規程」という。)第2条第1号に規定する電子署名をいう。
(6) 「使用の本拠の位置」とは、原則として、当該自動車の管理責任者の所在地をいい、通常、保有者が自然人の場合は、その住所又は居所、申請者が法人の場合は、その主たる事務所又は従たる事務所の位置をいう。
(7) 「保管場所」とは、車庫、空き地その他自動車を通常保管するための場所をいう。
第3 自動車保管場所証明等の適用地域及び取扱警察署
1 適用地域
適用地域は、使用の本拠の位置が、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)附則第2項によって指定された地域(以下「適用地域」という。)内にある自家用自動車(軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について適用するものとする。
2 取扱警察署
自動車の使用の本拠の位置が、適用地域内に在る自動車の保有者の申請に基づいて、その自動車の保管場所の位置を管轄する警察署が自動車保管場所証明及び標章事務を取り扱うものとする。
第4 権原書面の範囲
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)第1条第2項第1号に規定する「自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面」(以下「権原書面」という。)とは、次に掲げる書面をいう。
(1) 保管場所が当該自動車の保有者の所有する土地又は建物である場合には、保管場所使用権原疎明書面(自認書)(様式第1。以下「自認書」という。)又は当該土地若しくは建物の登記事項証明書等
(2) 保管場所が当該自動車の保有者の所有する土地又は建物でない場合には、貸借契約書の副本、保管場所使用承諾証明書(様式第2)その他使用に関する権利関係を証する書面
(3) (1)及び(2)に掲げる書面が作成し難い場合には、当該自動車の使用に関連ある公法人が権利関係を確認し発行した自動車保管場所確認証明書(様式第3)
(4) 官公署の保有する自動車の保管場所については、当該自動車の管理責任者の自認書
第5 保管場所証明事務に係る鍵情報等行使者の指定
警察署長は、保管場所証明事務を担当する者を愛知県警察行政文書管理規程(平成16年愛知県警察本部訓令第27号)第16条の文書整理担当者に指定し、鍵情報等(電子署名規程第2条第6号に規定する鍵情報等をいう。)を行使させるものとする。
第6 証明申請等の受付
1 証明申請の受付
(1) 窓口申請による受付
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下「法」という。)第4条第1項の書面の交付の申請(以下「窓口申請」という。)の受付は、次に掲げる書面の提出により行い、申請者に自動車保管場所証明書(以下「証明書」という。)の交付予定日等を教示し、システムに必要事項を登録するものとする。
(ア) 自動車保管場所証明申請書(規則別記様式第1号。以下「証明申請書」という。) 2通
(イ) 権原書面 1通
(ウ) 規則第1条第2項第2号に規定する所在図(以下「所在図」という。)及び同項第3号に規定する配置図(以下「配置図」という。) 各1通(又は保管場所の所在図・配置図(様式第4。以下「所在図・配置図」という。) 1通)
(2) 電子申請による受付
法第4条第1項ただし書の申請(以下「電子申請」という。)の受付は、システムにより行い、証明申請書、所在図、配置図、権原書面を出力して内容に不備がないかを確認するものとする。この場合において、不備があるときはシステムに指導事項を入力して申請者に補正を求め、保管場所の位置が愛知県内の他の警察署の管轄区域内にあるときは当該警察署に転送するものとする。
2 届出の受付
自動車保管場所の届出(以下「届出」という。)の受付は、次に掲げる書面の提出により行い、システムに必要事項を登録するものとする。
ア 自動車保管場所届出書(規則別記様式第2号。以下「届出書」という。) 1通
イ 権原書面 1通
ウ 所在図及び配置図 各1通(又は所在図・配置図 1通)
3 標章交付申請及び標章再交付申請の受付
(1) 保管場所標章(規則別記様式第5号。以下「標章」という。)の交付申請(以下「標章交付申請」という。)に係る受付は、保管場所標章交付申請書(規則別記様式第3号。以下「標章交付申請書」という。)2通の提出により行うものとする。ただし、電子申請の場合は、標章交付申請書の提出は必要としない。
(2) 標章の再交付申請(以下「標章再交付申請」という。)の受付は、保管場所標章再交付申請書(規則別記様式第6号。以下「標章再交付申請書」という。)2通の提出により行い、システムに必要事項を登録するものとする。
4 受付上の留意事項
窓口申請、電子申請、届出、標章交付申請又は標章再交付申請の受付に当たっては、次の事項に留意するものとする。
ア 提出された書面の記載事項に不備がないことを確認すること。
イ 窓口申請又は届出について、同一人が同時に同一保管場所を対象として2件以上行う場合は、権原書面並びに所在図及び配置図(又は所在図・配置図)の受領は、1通とすること。
エ 標章再交付申請は、再交付の理由を聴取し、標章再交付申請受付簿(様式第7)に登載すること。
オ 行政書士が代理人として行う代理申請は、申請者又は届出者からの委任による代理権の有無を確認するため、委任状又はその写しの提出を求めること。ただし、当該書面の提示等により代理権を確認できた場合は、この限りでない。
カ 申請書等の記載事項の訂正については、行政書士証票の提示を求め当該行政書士が当該申請書等の訂正に関し代理権を有することをオにより確認することができた場合には、これを認めること。ただし、既に委任状又はその写しが提出されている場合で、当該委任の範囲に申請書等の記載事項の訂正が含まれているときは、この限りでない。
キ 電子申請を受け付けた場合は、業務終了後、システムにより当日受け付けた電子申請に係る情報を記録した電子申請・標章番号通知書交付簿(様式第8)を出力すること。
ク 電子申請を受け付けた場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条の規定により速やかに審査を開始し、形式上の要件に適合しない申請は、速やかにシステムにより申請者に補正を求めること。ただし、車台番号については、その他の事項の補正が終了した段階でシステムにより登録情報処理機関に照会を行うこと。
ケ クによる申請者からの補正又は車台番号の回答が次のいずれかに該当する場合は、証明不可の情報に警察署長の電子署名を付してシステムにより申請者に送信すること。
(ア) 補正の通知をした日の翌日から起算して5日間(県の休日に関する条例(平成元年条例第4号)に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)内に補正されなかった場合
(イ) 車台番号の照会をした日から起算して30日間(休日を含む。)内に回答が得られない場合
第7 現地調査
保管場所の現地調査は、次により行うものとする。
(1) 窓口申請による場合
ア 警察署長は、保管場所標章交付申請書(収入証紙貼付け欄のあるもの)、権原書面並びに所在図及び配置図又は所在図・配置図により委託先に保管場所の現地調査を委託するものとし、自動車保管場所現地調査報告書(様式第9)によりその結果を確認すること。
イ 委託先による現地調査の結果から、保管場所が不適当と認められる場合は、委託先に再調査を依頼するか、又は警察官が再調査を実施すること。
(2) 電子申請による場合
ア 警察署長は、システムにより証明申請書、所在図、配置図及び権原書面を出力し、当該書面により委託先に保管場所の現地調査を委託するものとする。調査結果の確認は、(1)のアの例による。
イ 委託先による現地調査の結果から保管場所が不適当と認められる場合は、(1)のイの例による。
第8 審査
1 審査基準
警察署長は、委託先による現地調査の結果等に基づき、証明申請書の自動車の保管場所の位置欄に記載された場所が、申請に係る自動車の保管場所として適当であるかどうかを、次に掲げる基準により審査するものとする。
ア 自動車の保管場所の位置は、当該自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートルを超えないこと。
イ 申請に係る場所が道路上の場所以外の場所にあって、当該自動車が法令の規定により、通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容することができること。
ウ 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること。
2 審査上の留意事項
権原書面の添付は、権原のない場所を保管場所として証明書及び標章の交付を受けようとする行為を防ぐためであるので、この書面は、他の申請書等との照合に用いる以外は、民事上の法律関係に立ち入らないようにすること。
第9 証明書の作成、交付等
保管場所証明に係る証明書の作成、交付等は、次のとおり行うものとする。
(1) 窓口申請による場合
ア 証明書の作成、交付等
(ア) 証明書の作成
証明書は、証明申請書の下段の証明書欄に必要事項を記載して作成すること。この場合において、証明書の番号は、受付の際にシステムにより登録された番号を用いること。
(イ) 証明書の交付等
a 証明書を交付する場合は、受領者に対して申請者の氏名、システムにより登録された番号等を確認した後、窓口申請等受付簿に必要事項を記載すること。
b 保管場所として不適当と認められる場合は、速やかに次に掲げる措置を執るものとする。
(a) 証明書を交付しない理由を告げるとともに、提出を受けた証明申請書2通の右上部余白に「不可」と朱書し、証明申請書1通(収入証紙貼付け欄のないもの)に証明申請書に係る教示(様式第10)を添付して申請者に返還すること。
(b) 窓口申請等受付簿の交付月日欄に「不適当 年 月 日返還」と朱書し、経過を明らかにしておくこと。
c 証明書を再交付する場合は、証明欄に再交付の理由を記載し、証明年月日は先に交付した証明書の証明年月日を記載すること。
イ 標章及び通知書の作成及び交付
(ア) 標章及び通知書の作成
a 標章は、システムにより出力するとともに、保管場所標章番号通知書(規則別記様式第3号。以下「3号様式」という。)は、標章交付申請書又は標章再交付申請書の下段の通知書の欄に必要事項を記載して作成すること。
b 標章再交付申請により標章及び3号様式を交付する場合の保管場所標章番号は、既に交付してある3号様式の保管場所標章番号の末尾を再交付の回数とした番号とすること。
(イ) 標章及び3号様式の交付
標章及び3号様式の交付は、特別な事情がある場合を除き、標章交付申請又は標章再交付申請の申請日に行うこと。
(2) 電子申請による場合
ア 証明の通知
現地調査の結果、適正と認められる場合は、証明可の情報に警察署長の電子署名を付してシステムにより申請者に送信すること。
イ 標章の作成及び交付
(ア) 申請者からの保管場所標章交付手数料の納付後に受信する標章発行依頼情報をシステムにより確認し、標章及び保管場所標章番号通知書(規則別記様式第4号。以下「4号様式」という。)を出力すること。
(イ) 標章及び4号様式を交付する場合は、受領者に対して申請者の氏名、システムにより登録された番号等を確認した後、電子申請・標章番号通知書交付簿に必要事項を記載すること。
ウ 証明不可の通知
現地調査の結果、不適正と認められる場合は、証明不可の情報に警察署長の電子署名を付してシステムにより申請者に送信すること。
エ 電子申請に係る電子署名の実施
ア及びウの場合の電子署名は、次により行うこと。
(a) 警察署長の承認
第5により指定された者は、電子申請に係る通知を行う場合は、警察署長に電子署名を付して通知する件数等の承認を受け、その後に鍵格納媒体(電子署名規程第2条第5号に規定する鍵格納媒体をいう。以下同じ。)を受領して当該通知を行うこと。
(b) 警察署長の確認
第5により指定された者は、第6の4のクにより出力した電子申請・標章番号通知書交付簿により警察署長に対し電子署名を付して行った通知件数等を報告するとともに、鍵格納媒体を返納すること。
〔平13交駐発甲169号平14交駐発甲101号平14交総・交指・交駐・交規発甲143号平16務警発甲164号平17務警発甲39号同交駐発甲51号同交総発甲111号同交駐発甲179号平20交駐発甲151号令2交規発甲194―1号・本別記一部改正〕
〔平5総務発甲42号平11務警発甲47号令元務警発甲93号令2交規発甲194―1号・本様式一部改正〕
〔平5総務発甲42号令元務警発甲93号令2交規発甲194―1号・本様式一部改正〕
〔平5総務発甲42号令元務警発甲93号令2交規発甲194―1号・本様式一部改正〕
〔平5総務発甲42号令元務警発甲93号令2交規発甲194―1号・本様式一部改正〕
〔平5総務発甲42号平13交駐発甲169号平17交総発甲111号同交駐発甲179号令元務警発甲93号令2交規発甲194―1号・本様式一部改正〕
〔平13交駐発甲169号・本様式追加、平17交総発甲111号同交駐発甲179号令元務警発甲93号令2交規発甲194―1号・本様式一部改正〕
〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平13交駐発甲169号・旧第6を全部改正し繰下、平17交総発甲111号同交駐発甲179号令元務警発甲93号令2交規発甲194―1号・本様式一部改正〕
〔平17交駐発甲179号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正、令2交規発甲194―1号・旧第7の2を一部改正し繰下〕
〔平4務警発甲21号平5総務発甲42号平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号・本様式一部改正、平13交駐発甲169号・旧第7を全部改正し繰下、平16務警発甲164号令元務警発甲93号・本様式一部改正、令2交規発甲194―1号・旧第8を全部改正し繰下〕
〔平17交駐発甲51号・本様式追加、平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正、令2交規発甲194―1号・旧第9を繰下〕