○緊急自動車等の指定及び届出関係事務の取扱い

昭和53年12月6日

交企発甲第53号

このたび、道路交通法の一部が改正され、緊急自動車について届出制度が新設されたことに伴い、緊急自動車等の指定関係事務の取扱い(昭和39年3月18日交庶発甲第57号)の全部を次のように改正し、昭和53年12月1日から適用することとしたから、その取扱いに誤りのないようにされたい。

第1 緊急自動車等の指定

1 指定の対象となる自動車は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第13条第1項第1号の3から第11号までに規定する緊急自動車及び令第14条の2第2号に規定する道路維持作業用自動車(以下「緊急自動車等」という。)であること。

〔平5交総発甲31号・本項一部改正〕

2 指定の手続

(1) 指定申請書の受理

警察署長は、愛知県道路交通法施行細則(昭和35年愛知県公安委員会規則第6号。以下「細則」という。)第3条及び第3条の2の規定による緊急自動車等の指定申請書を受理した場合は、別表第1に掲げる事項を確認した上、受理するものとする。

なお、申請を受けた緊急自動車等が新規又は増車に係るものであるときは、その理由を聴取し、必要な資料等を付して速やかに当該申請書の写しを公安委員会(交通総務課長経由。以下同じ。)に送付するものとする。

(2) 指定証の交付

警察署長は、指定申請に係る自動車を緊急自動車等として指定することとした場合は、細則第3条第2項に定める指定証を申請者に交付するものとする。

なお、指定証の番号は、交通総務課に照会し指定を受けるものとする。

3 指定証の記載事項の変更

警察署長は、細則第3条第4項及び第3条の2の規定による指定証記載事項変更届を受理した場合は、その内容を確認した上、当該指定証に変更に係る事項を記載するものとする。

4 指定証の再交付

警察署長は、細則第3条第5項及び第3条の2の規定による指定証再交付申請書を受理した場合は、その内容を確認した上、新たに指定証を作成し交付するものとする。

なお、作成に当たつては次の点に留意するものとする。

ア 番号は、原交付番号とし、同番号の前に「再」と記入すること。

イ 交付年月日は、再交付の年月日とすること。

5 指定証の返納

警察署長は、細則第3条第6項及び第3条の2の規定による指定証の返納の届出を受理した場合は、様式第1号の返納届に当該指定証を添付させて受理するものとする。

なお、返納の届出に当たつては、サイレン及び警光灯又は灯火の除去がなされていることを確認するものとする。

6 関係書類の送付及び保管

警察署長は、緊急自動車等の指定申請書並びに指定証の記載事項変更届、再交付申請書又は返納届を受理した場合は、その都度写しを交通総務課長に送付するものとし、原本は当該指定証の返納までの間、保管するものとする。

7 指定証交付簿の作成及び整備

警察署長は、指定証を交付した場合は様式第2号の緊急自動車等指定(届出確認)証交付簿を作成するものとし、指定証の記載事項の変更、再交付又は返納があつた場合は、その都度、緊急自動車等指定(届出確認)証交付簿にその旨を記載するなど所要の整備を行うものとする。

〔平3務警発甲28号平27交総発甲73号・本項一部改正〕

第2 消防用自動車等の届出

1 届出の対象となる自動車

届出の対象となる自動車は、令第13条第1項第1号に規定する消防用自動車、同条第1項第1号の2に規定する救急用自動車及び令第14条の2第1号に規定する道路維持作業用自動車(以下「消防用自動車等」という。)であること。

2 届出の手続

(1) 届出書の受理

警察署長は、細則第3条の3及び第3条の4の規定による消防用自動車等の届出があつた場合は、別表第2に掲げる事項を確認した上、受理するものとする。

(2) 届出確認証の交付

警察署長は、届出に係る自動車を消防用自動車等として確認したときは、細則様式第7に定める届出確認証を届出者に交付するものとする。

なお、届出確認証の番号は、交通総務課に照会し指定を受けること。

3 届出確認証の記載事項の変更

警察署長は、細則第3条の3第4項及び第3条の4の規定による届出確認証記載事項変更届を受理した場合は、第1の3に準じて必要な訂正を行うものとする。

4 届出確認証の再交付

警察署長は、細則第3条の3第5項及び第3条の4の規定による届出確認証再交付申請書を受理した場合は、第1の4に準じて交付するものとする。

5 届出確認証の返納

警察署長は、細則第3条の3第6項及び第3条の4の規定による届出確認証の返納の届出があつた場合は、第1の5に準じて受理するものとする。

6 関係書類の送付、保管等

警察署長は、消防用自動車等の届出書、届出確認証の記載事項変更届、再交付申請書若しくは返納届を受理し、又は届出確認証を交付した場合は、第1の6又は7に準じた措置を講じるものとする。

〔平3務警発甲28号平27交総発甲73号・本項一部改正〕

第3 緊急自動車等指定(届出)データベースの作成及び管理

交通総務課長は、第1及び第2の規定による緊急自動車等又は消防用自動車等の指定(届出)、記載事項の変更、指定証(届出確認証)の再交付及び返納に係るデータベースを作成し、その管理を行うものとする。

〔平3務警発甲28号平27交総発甲73号・本項一部改正〕

第4 取扱上の留意事項

警察署長は、緊急自動車等の指定の申請又は消防用自動車等の届出の受理に当たつては、次の点に留意するものとする。

(1) 指定又は届出に係る自動車の用途について使用者の意見を十分聴取するよう配意すること。

(2) 使用者に対し当該自動車の運転に従事することとなる者の確認等安全運転管理を確保するため十分な措置を講ずるよう適切な指導をすること。

(3) 代替車について申請のあつたときは、記載事項の変更の手続によることなく、新たな指定又は届出の手続によつて受理すること。

(4) 道路管理者が使用する自動車で、当該自動車が緊急自動車及び道路維持作業用自動車の2種の指定申請があつたとき又は警察以外の申請者から同時に多数の自動車について指定申請があつたときは、交通総務課長に連絡すること。

〔平3務警発甲28号平27交総発甲73号・本項一部改正〕

第5 備付簿冊

警察署に緊急自動車等指定(届出確認)証交付簿を備え付けるものとする。

〔平17交総発甲130号平27交総発甲73号・本項一部改正〕

別表第1

〔平5交総発甲31号平26交総発甲85号平27交総発甲73号・本別表一部改正〕

区分

調査事項

緊急自動車

○ 令第13条第1項第1号の3から第12号までのいずれかの使用目的に該当しているか。

○ 令第13条第1項第1号の3に規定する消防用自動車の使用者(申請者)は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条に定める消防機関であるか。

○ 警光灯、サイレン及び塗色の指定されている自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)第49条の規定に適合しているか(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊車両については自衛隊の使用する自動車に関する訓令(昭和45年防衛庁訓令第1号。)の規定による。)

○ 申請書の各欄の記載は正確であるか。

道路維持作業用自動車

○ 令第14条の2第2号に掲げる使用目的に該当しているか。

○ 車体の塗色及び黄色灯は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第6条の2(道路維持作業用自動車の塗色)及び保安基準第49条の2の規定に適合しているか。

○ 申請書の各欄の記載は正確であるか。

別表第2

〔平17交総発甲130号平27交総発甲73号・本別表一部改正〕

区分

確認事項

緊急自動車

○ 令第13条第1項第1号に規定する消防用自動車であるときは、消防のために必要な特別の構造又は装置を有しているものであるか。

○ 令第13条第1項第1号の2に規定する救急用自動車であるときは、専ら傷病者の緊急搬送のために用いられる寝台、応急手当のための器具等を備えたものであるか。

○ 警光灯、サイレン及び塗色は、保安基準第49条の規定に適合しているか。

○ 届出書の各欄の記載は正確であるか。

道路維持作業用自動車

○ 令第14条の2第1号に規定する道路維持作業等のために必要な特別の構造又は装置を有するものであるか。

○ 黄色灯は、保安基準第49条の2の規定に適合しているか。

○ 届出書の各欄の記載は正確であるか。

〔平5交総発甲31号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔平5交総発甲31号平27交総発甲73号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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緊急自動車等の指定及び届出関係事務の取扱い

昭和53年12月6日 交企発甲第53号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第7編 通/第1章 則/第3節 許可・証明
沿革情報
昭和53年12月6日 交企発甲第53号
平成3年 務警発甲第28号
平成5年 交総発甲第31号
平成17年 交総発甲第130号
平成26年 交総発甲第85号
平成27年 交総発甲第73号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務警発甲第176号