○道路交通法等違反事件迅速処理のための共用書式の様式等及びその運用要領等の制定
昭和45年9月21日
交指・交免発甲第59号
道路交通法違反の迅速処理については、道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式の様式等およびその運用要領等の制定(昭和43年6月26日交指発甲第257号ほか1課共同)により実施しているところであるが、このたび道路交通法(昭和35年法律第105号)道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)および道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の一部が改正されたことに伴いこの通達の全部を次のとおり改正し、昭和45年8月20日から適用することとしたから所属職員に対する教養の徹底を図り、改正後の交通切符制度の実施に遺憾のないようにされたい。
道路交通法等違反事件迅速処理のための共用書式の様式等及びその運用要領等
〔昭48交指発甲60号昭60交指発甲3号・題名改正〕
1 交通切符の適用範囲
道路交通法等違反事件迅速処理のための共用書式(以下「交通切符」という。)は、道路交通法違反事件(人身事故を伴うものを除く。)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下「保管場所法」という。)違反事件のうち、別記第1に掲げる違反に係るものであつて、かつ、道路交通法第9章反則行為に関する処理手続の特例の適用を受けないもの(以下「非反則行為」という。)に適用する。ただし、次に掲げる事件を除く。
ア 違反者を逮捕した事件
イ 証拠物を押収した事件
ウ 公安事件及び労働事件
エ 外事関係事件
オ 道路交通法第123条の規定(両罰規定)により法人又は使用者等を被疑者とする事件
カ その他この制度によることが適当でないと認められる事件
〔昭48交指発甲60号昭53交企発甲52号平9交総・交指・交免発甲76号平20交指・交免発甲138号・本項一部改正〕
2 交通切符の様式等
(1) 様式
交通切符の大きさは、縦25センチメートル、横12センチメートルとする。
(2) 構成
交通切符の構成は5枚1組とし、1組の各枚の最上欄の番号及び2枚目の「捜査報告書」欄の番号は同一とし、組ごとに通し番号を付し、各枚の複写を要する部分は、ノーカーボン式複写とする。
(3) 各枚の名称及び色
ア 1枚目(薄桃色) 告知票・免許証保管証(交通切符作成警察官が違反者に交付するもの。以下「告知票」という。)
イ 2枚目(薄黄色) 交通事件原票(事件記録として送致するもの)
ウ 3枚目(淡青色) 徴収金原票(徴収金関係記録として、起訴検察庁において用いるもの)
エ 4枚目(白色) 交通法令違反事件簿(事件の経過を明らかにするもので、取扱所属で保管するもの)
オ 5枚目(白色) 取締り原票(警察情報管理システムによる運転者管理業務の違反登録票、行政処分原票その他資料として運転免許課において用いるもの)
(4) 交通切符各枚の最上欄及び2枚目の「捜査報告書」欄に付す番号は、100001号から399999号までの一連番号を用いる。
〔昭48交指発甲60号平2交企・交指・交駐・務警発甲44号平20交指・交免発甲138号令元交指発甲155号・本項一部改正〕
3 関係記録の様式
(1) 被疑者供述調書、参考人供述調書、実況見分調書、道路交通法違反被疑事件捜査報告書、速度測定記録表、重量測定記録表、CO排出濃度測定記録表、HC排出濃度測定記録表、黒煙測定記録表、近接排気騒音測定記録書、違反競合事件報告書、訂正報告書、免許証不携帯者氏名等確認表、呼出簿、通知状、車両検査記録書、タイヤ検査記録書、整備不良車両(着色フィルム貼付等)検査記録書、道路交通法上の自動車の種類の特定報告書及び車両等確認記録表は、「交通反則切符の様式等及び告知要領等の制定」(昭和45年交指・交免発甲第58号。以下「交通反則切符の作成要領」という。)に定める様式とする。ただし、保管場所法違反被疑事件については、様式中に「道路交通法違反」とあるのを「自動車の保管場所の確保等に関する法律違反」と訂正して用いるものとする。
(2) 酒酔い・酒気帯び鑑識カード
様式第2のとおりとする。
(3) 運転免許、身元確認記録表
様式第3のとおりとする。
(4) 運転免許の行政処分に関する照会結果書
様式第4のとおりとする。
(5) 交通切符使用状況表
様式第5のとおりとする。
〔昭46交指・交免発甲93号昭48交指発甲60号昭53交企発甲52号昭57交免発甲4号昭62交企・交指・駐対・交制・交管発甲16号平元交指発甲50号平9交総・交指・交免発甲76号平20交指・交免発甲138号平24交指発甲108号平25交指発甲45号平29交総発甲30号・本項一部改正〕
4 交通切符制度の運用要領
〔昭48交指発甲60号平20交指・交免発甲138号・本項一部改正〕
〔昭46交指・交免発甲93号・本様式全部改正、昭47交指発甲55号同73号昭48交指発甲19号昭53交企発甲52号昭57交免発甲4号昭60交指発甲3号昭62交企・交指・駐対・交制・交管発甲16号平元交指発甲50号平2交企・交指・交駐・務警発甲44号平3務警発甲28号平4交指・交免発甲44号交免・交総・交指・交規・交試・交東免・務警発甲46号平6交総・務警・交指・交駐・交免発甲44号平8交総・交指・交制・交免・交試・交東免発21号平14交指発甲136号平16交指発甲126号平18交指・交総発甲89号平20交指・交免発甲138号平22交指発甲135号平25交総発甲223号平29交総発甲30号令4交指発甲48号・本様式一部改正〕
〔昭46交指・交免発甲93号・本様式全部改正、昭47交指発甲73号昭48交指発甲19号昭53交企発甲52号昭57交免発甲4号昭60交指発甲3号昭62交企・交指・駐対・交制・交管発甲16号平元交指発甲50号平2交企・交指・交駐・務警発甲44号平3務警発甲28号平4交指・交免発甲44号交免・交総・交指・交規・交試・交東免・務警発甲46号平6交総・務警・交指・交駐・交免発甲44号平8交総・交指・交制・交免・交試・交東免発21号平14交指発甲136号平16交指発甲126号平18交指・交総発甲89号平20交指・交免発甲138号平22交指発甲135号平25交総発甲223号平29交総発甲30号令4交指発甲48号・本様式一部改正〕
〔平2交企・交指・交駐・務警発甲44号・本様式追加、平4交指・交免発甲44号交免・交総・交指・交規・交試・交東免・務警発甲46号平6交総・務警・交指・交駐・交免発甲44号平8交総・交指・交制・交免・交試・交東免発21号平14交指発甲136号平16交指発甲126号平18交指・交総発甲89号平20交指・交免発甲138号平22交指発甲135号平25交総発甲223号平29交総発甲30号・本様式一部改正〕
〔昭46交指・交免発甲93号・本様式全部改正、昭47交指発甲73号昭48交指発甲19号昭53交企発甲52号昭57交免発甲4号昭60交指発甲3号昭61交指・交免発甲39号昭62交企・交指・駐対・交制・交管発甲16号平元交指発甲50号・本様式一部改正、平2交企・交指・交駐・務警発甲44号・旧様式1の丁を一部改正し繰下、平4交指・交免発甲44号交免・交総・交指・交規・交試・交東免・務警発甲46号平6交総・務警・交指・交駐・交免発甲44号平8交総・交指・交制・交免・交試・交東免発21号平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号平14交指発甲136号平16交指発甲126号平18交指・交総発甲89号・本様式一部改正、平20交指・交免発甲138号・旧様式1の己を一部改正し繰上、平22交指発甲135号平25交総発甲223号平29交総発甲30号・本様式一部改正〕
〔昭48交指発甲60号・本様式追加、昭53交企発甲52号昭57交免発甲4号昭62交企・交指・駐対・交制・交管発甲16号平元交指発甲50号平3務警発甲28号平4交指・交免発甲44号交免・交総・交指・交規・交試・交東免・務警発甲46号平14交指発甲136号平16交指発甲126号平18交指・交総発甲89号平20交指・交免発甲138号平29交総発甲30号令4交指発甲48号・本様式一部改正〕
〔昭48交指発甲60号・本様式追加、昭53交企発甲52号昭57交免発甲4号平元交指発甲50号平3務警発甲28号平4交指・交免発甲44号平14交指発甲136号平16交指発甲126号平20交指・交免発甲138号平29交総発甲30号令4交指発甲48号・本様式一部改正〕
〔平3務警発甲28号・本様式追加、平4交指・交免発甲44号平14交指発甲136号平16交指発甲126号平20交指・交免発甲138号平29交総発甲30号・本様式一部改正〕
〔昭48交指発甲60号・本様式追加、昭57交免発甲4号昭61交指・交免発甲30号昭62交企・交指・駐対・交制・交管発甲16号平元交指発甲50号・本様式一部改正、平3務警発甲28号・旧様式1の2の丁を一部改正し繰下、平4交指・交免発甲44号平8交総・交指・交制・交免・交試・交東免発21号平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号平14交指発甲136号平16交指発甲126号・本様式一部改正、平20交指・交免発甲138号・旧様式1の2の己を一部改正し繰上、平29交総発甲30号・本様式一部改正〕
〔昭46交指発甲50号昭50交指発甲51号・本様式全部改正、昭59交指発甲30号平元交指発甲50号平16交指発甲126号・本様式一部改正、平24交指発甲108号・本様式全部改正、令元務警発甲93号令4交指発甲48号・本様式一部改正〕
〔昭53交企発甲52号昭57交免発甲4号昭62交企・交指・駐対・交制・交管発甲16号・本様式全部改正、平元交指発甲50号平6交総・務警・交指・交駐・交免発甲44号・本様式一部改正、平8交総・交指・交制・交免・交試・交東免発21号・本様式全部改正、平12務警発甲31号平20交指・交免発甲138号平31務警発甲47号・本様式一部改正〕
〔昭57交免発甲4号・本様式追加、平元交指発甲50号平6交総・務警・交指・交駐・交免発甲44号・本様式一部改正、平8交総・交指・交制・交免・交試・交東免発21号・本様式全部改正、平16交指発甲126号・本様式一部改正〕
〔昭57交免発甲4号・旧様式4を繰下、昭62交企・交指・駐対・交制・交管発甲16号平元交指発甲50号平21交指・交免発甲102号・本様式一部改正、平25交指発甲45号平29交総発甲30号・本様式全部改正〕
別記第1
〔昭46交指・交免発甲93号・本別記全部改正、昭48交指発甲19号同60号・本別記一部改正、昭53交企発甲52号・本別記全部改正、昭62交企・交指・駐対・交制・交管発甲16号、平2交企・交指・交駐・務警発甲44号平3務警発甲28号平6交総・務警・交指・交駐・交免発甲44号平14交指発甲136号平18交指・交総発甲89号平20交指・交免発甲138号平25交総発甲223号令4交指発甲48号・本別記一部改正〕
交通切符制度の対象となる違反
1 警察官のする現場指示違反(4・Ⅰ、119・Ⅰ(1)、121・Ⅰ(1))
2 警察官のする混雑緩和の措置命令違反(6・Ⅱ、120・Ⅰ(1))
3 警察官のする通行禁止制限違反(6・Ⅳ、119・Ⅰ(1)、121・Ⅰ(1))
4 歩行者の信号無視(7、121・Ⅰ(1))
5 歩行者の通行禁止違反(8・Ⅰ、121・Ⅰ(1))
6 移動用小型車の標識表示義務違反(14の4、121・Ⅰ(6))
7 警察官等のする歩行者の通行方法指示違反(15、121・Ⅰ(7))
8 最高速度超過(30km/h(高速40km/h)以上)(22、118・Ⅰ(1))
9 放置車両確認標章破損・汚損・取り除き(51の4・Ⅰ・Ⅱ、75の8・Ⅲ、121・Ⅰ(10))
10 積載物重量制限超過(大型等10割以上)(57・Ⅰ、118・Ⅱ(1))
11 警察官等のする自転車の通行方法指示違反(63の8、121・Ⅰ(7))
12 制動装置不良自転車運転(63の9・Ⅰ、120・Ⅰ(7))
13 無免許運転(64・Ⅰ、117の2の2・Ⅰ(1))
14 特定小型原動機付自転車の無資格運転(64の2・I、118・I(2))
15 酒気帯び運転(65・Ⅰ、117の2・Ⅰ(1)、117の2の2・Ⅰ(3))
16 携帯電話使用等(交通の危険)(71(5の5)、117の4・Ⅰ(2))
17 警察官のする高速道路等における危険防止等の措置命令違反(75の3、119・Ⅰ(18))
18 道路における禁止行為の違反(76・Ⅳ(3)(6)、120・Ⅰ(10))
19 無許可道路使用(77・Ⅰ(1)(2)(3)、119・Ⅱ(7))
20 無資格運転(85・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ・X、118・Ⅰ(5))
21 仮免許運転違反(87・Ⅱ、118・Ⅰ(6))
22 免許証の記載事項変更届出義務違反(94・Ⅰ、121・Ⅰ(10))
24 保管場所法違反(同法第11条第2項、第17条第2項第2号に係る部分に限る。)
別記第2
〔昭46交指・交免発甲93号昭53交企発甲52号昭57交免発甲4号交免発甲15号昭62交企・交指・駐対・交制・交管発甲16号平元交指発甲50号平2交企・交指・交駐・務警発甲44号平5交指・交免発甲3号平6交総・務警・交指・交駐・交免発甲44号平9交総・交指・交免発甲76号平14交指発甲136号平17交指発甲25号平20交指・交免発甲138号平24交指発甲108号平25交指発甲45号同交総発甲223号平29交総発甲30号令元交指発甲155号令4交指発甲48号・本別記一部改正〕
交通切符制度の運用要領
第1 交通切符の一般的取扱要領
違反者が愛知県内居住者で、運転免許を有し、かつ、事実を争わない場合における交通切符の運用は、次のとおりとする。
(1) 非反則行為を現認した場合は、その現場又は最寄りの交番、駐在所等(以下「交番等」という。)において、第4の交通切符の作成要領により所定の書面を作成(出頭日時及び場所の指定は、違反者に告げた上記入する。)し、交通切符の1枚目を違反者に交付すること。
この場合においては、違反者に交通切符1枚目の記入事項を確認させた上、違反者が交通切符2枚目の「供述書」を任意に作成する場合は、これを作成させること。
(2) (1)の処置が終わつた場合は、交通切符の「捜査報告書」及び「報告書:続」欄に所定事項を記入し、交通切符の2枚目から5枚目まで及び作成した関係記録並びに運転免許証を保管したときは、その運転免許証等を一括して速やかに所属長に報告すること。
第2 交通切符の例外的取扱要領
交通切符の例外的取扱いを行うべき場合は、第1の取扱要領によるほか、次のとおりとする。
(1) 違反者が遠隔地の居住者である場合
違反者が遠隔地に住居を有する者であつて、かつ、違反検挙地を管轄する裁判所に出頭を求めることが適当でないと認められるときは、交通切符に所要事項を記入し、出頭日時場所の告知、運転免許証の保管及び告知票の交付は行わない。
(2) 無免許運転者、軽車両の運転者又は歩行者の場合
ア 無免許運転者の場合は、第3の4の要領によること。
イ 軽車両の運転者又は歩行者の違反の場合で、本籍、住所、氏名、年齢等を確認する必要がある場合は、最寄りの交番等において必要な照会を行うこと。
(3) 違反行為が競合する場合
ア 非反則行為の競合
非反則行為が併合罪又は観念的競合若しくはけん連犯の関係にある場合は、現認し、又は認知したすべての違反を1組の交通切符に記入すること。
イ 非反則行為と反則者の反則行為との競合
「交通反則切符の作成要領」の第2の4の(2)の例によること。
(4) 違反事実を現認した場所で、免許証を保管することができない場合
運転免許証の保管拒否、運転免許証携帯義務違反等で運転免許証を保管することができない場合は、指定日時、場所に出頭するとき運転免許証を携帯するよう指示すること。
(5) 違反者が現場にいない駐車違反の場合
「交通反則切符の作成要領」の第3の3の例によること。
(6) 否認事件の場合
取締り現場において違反者が違反事実を認めない場合又は違反事実は認めるが供述書に署名しない場合は、実況見分調書、道路交通法違反被疑事件捜査報告書、被疑者供述調書、参考人供述調書等事件処理に必要な捜査書類を作成すること。ただし、被疑者供述調書の用紙を所持していない場合は、「供述書」欄の空白部分に事実を認めない旨等を記入させ署名押(指)印を求めること。
なお、出頭の指定をしない遠隔者について被疑者供述調書の作成ができないもの及び「供述書」欄に署名押(指)印を拒んだものについては、供述調書作成不能の報告書を作成すること。
(7) 共犯関係又は両罰規定適用事件の場合
「交通反則切符の作成要領」の第3の4の例によること。
(8) 違反者が既に運転免許証を保管されている場合
ア 出頭日時の指定は、運転免許証を保管されている違反により指定された出頭日時までに送致することが可能であると認めるときは、運転免許証を保管されている違反事件の出頭日時と同一にし、その日時までに送致することが不可能であると認められるときは、一般的取扱要領の場合と同様に出頭日時を指定すること。
イ 運転免許証を保管されている場合は、既に交付されている免許証保管証の備考欄の余白部分に、新たに現認した違反の日時、場所及び違反事項を記入し、新たに作成した交通切符の「報告書:続」欄又は「特記事項」欄に、運転免許証を保管されている違反の日時、場所及び違反事項を記入すること。
第3 疎明資料又は捜査報告書を必要とする違反事件の取扱要領
1 違反者の居所又は氏名が不詳の場合
取締り現場において違反者の居所又は氏名が不詳の場合(現行犯逮捕その他交通切符制度を適用しない違反の場合を除く。)は、交通切符の「住所、氏名」欄に(不詳)と記入し、取調べにより判明した居所、氏名を(不詳)の次に記入すること。
この場合の立証は、被疑者供述調書又は被疑事件捜査報告書を作成すること。
2 違反者が逃亡した場合
警察官が違反事実を現認し、停止を求めたが、これに従わないで逃走した場合(現行犯逮捕その他交通切符制度を適用しない違反の場合を除く。)は、被疑者供述調書、道路交通法違反被疑事件捜査報告書等事件処理に必要な捜査書類を作成すること。
3 運転免許証を携帯していない場合
運転免許証を携帯していない者に交通切符制度を適用する場合は、最寄りの交番等において本籍、住居、氏名、生年月日、運転免許の有無等を確認するための必要な照会を行い、その状況を免許証不携帯者氏名等確認表に記入し、「報告書:続」欄の余白部分に貼付して契印すること。
4 無免許運転又は無資格運転の場合
最寄りの交番等において身元を確認するための必要な照会を行うほか、次のいずれかの方法によりその事実を補強すること。ただし、16歳未満の者については、免許を与えないこととなつているので、補強の必要はないが、特定小型原動機付自転車無資格運転の場合は、違反者の身上調査照会回答書等を添付すること。
ア 運転免許証、運転免許停止通知書等により、明らかに無資格運転又は免停中運転であることが確認できる場合は、運転免許、身元確認記録表を作成し、3の要領により貼付すること。
イ 刑法犯との関連事件等を警察署等から直接検察庁に送致する場合は、警察庁情報処理センターからの照会結果を得た後、運転免許の有無等に関する照会結果書(交通反則通告センター運営要綱の制定(昭和45年交指・交免発甲第60号)別記様式第5)を作成し、事件記録に添付すること。
ウ 失効した運転免許証を所持している場合は、故意の立証に努めるほか、所持している運転免許証の備考欄の余白部分に失効の事実、確認年月日並びに確認者の所属、階級及び氏名を記入して押印し、運転免許証を返納するよう指導すること。
エ 無免許により運転された車両の処置については、当該車両の持主又は引取人の住所及び氏名を確認し、出頭を求め、車両を受領したことを証明する書類等に署名押(指)印を求めて引き取らせること。
5 国際運転免許証を所持する者が免許の行政処分期間中に自動車等を運転した場合
運転免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止の処分を受け、当該処分の期間を経過していない者(以下「処分期間中の者」という。)については、国際運転免許証での自動車及び一般原動機付自転車(道路交通法第18条第1項に規定する一般原動機付自転車をいう。)(以下「自動車等」という。)の運転が認められないので、当該違反事件の立証等については次によること。
ア 行政処分に関する照会
国際運転免許証により自動車等を運転している者が、処分期間中の者である疑いのある場合は、警察本部の情報管理課照会センターに対し、その者に係る「違反事実照会」を照会すること。
イ 照会結果書の作成
照会の回答結果によりその者が処分期間中の者であると判明した場合は、その回答内容に基づき、運転免許の行政処分に関する照会結果書を作成し、これを事件記録に添付すること。
6 酒酔い運転又は酒気帯び運転の場合
(1) 酒酔い運転については、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有していることが必ずしも成立の要件になつていないが、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」を酒酔い・酒気帯び鑑識カードに記録するほか、必要に応じて身体に保有するアルコールの程度を検知の上、酒酔い・酒気帯び鑑識カードに検知の示度を記録し、交通切符に添付すること。
(2) 酒気帯び運転の場合は、身体に保有するアルコールの程度を検知の上、検知の示度等を酒酔い・酒気帯び鑑識カードに記録し、交通切符に添付すること。
(3) 運転者が酒気を帯びていたときは、当該車両の持主又は引取人の住所及び氏名を確認し、出頭を求めて引き取らせ、又は身体にアルコール分がなくなるまで休息させて運転させる等、道路における危険を防止するための必要な措置をとること。この場合、とつた措置を「(報告書:続)」欄の余白部分に「代替運転者を呼んで運転させた。」等の例により記入すること。
(4) 酒酔い運転及び酒気帯び運転の認定は、原則として複数の警察官をもつて行うこと。ただし、これが不可能な場合は、可能な限りにおいて第三者の立会を求めて行うこと。
(5) 検知管は、検知後直ちにゴム栓で密閉し、違反者の氏名及び交通事件原票番号を記載し、所定の容器に収納すること。そして、この容器を違反者名、検知年月日、取扱者、所属、氏名及び交通事件原票番号を表示した窓あき封筒に入れ、これを交通切符に添付すること。
(6) 身体に保有するアルコールの程度を検知する場合は、違反者の面前で適正な検知を実施し、検知結果を確実に確認するとともに、違反者による確認を疎明するため、酒酔い・酒気帯び鑑識カードの確認書欄に検知結果の数値を記入させ署名押(指)印を求めること。
7 免許証の記載事項変更届出義務違反の場合
違反者の居住する市区町村の住民基本台帳事務担当課、被雇用者については雇用する機関等の人事担当課、その他当該違反者の居宅の管理人等に照会して、その結果を「特記事項」欄に記入すること。
8 速度超過の場合
速度測定記録表を作成し、3の要領により貼付すること。
9 積載物重量制限超過の場合
重量測定記録表を作成し、3の要領により貼付すること。
10 整備不良の場合
CO排出濃度測定記録表、HC排出濃度測定記録表、黒煙測定記録表、近接排気騒音測定記録書、車両検査記録書、タイヤ検査記録書又は整備不良車両(着色フィルムちょう付等)検査記録書を作成し、3の要領により貼付すること。
11 軽車両又は歩行者の違反の場合
運転免許身元確認記録表を作成して、3の要領により貼付すること。
12 放置車両確認標章破損・汚損・取り除きの場合
放置車両確認標章(道路交通法第51条の4第1項に規定する標章をいう。)が破損され、汚損され、又は取り除かれた状況を明らかにする供述調書並びに標章が取り付けられた状況を明らかにする捜査報告書を作成すること。
13 道路運送車両法施行規則上の小型特殊自動車を道路交通法上の車両区分に従い種類を特定した場合
違反車両が道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)において小型特殊自動車に区分されるものである場合は、道路運送車両法施行規則第62条の3第5項の型式認定番号標、市役所等から交付された標識交付証明書等により、道路交通法上の大型特殊自動車、普通自動車又は小型特殊自動車のいずれであるかを特定し、検挙すること。この場合においては、道路交通法上の自動車の種類の特定報告書を作成し、交通切符に添付すること。
第4 交通切符の作成要領
1 「交付日時」欄等
「交付日時、生年月日、職業、住所、保護者又は勤務先、(3)違反日時、(4)違反場所、出頭、免許証保管及び免許証保管証」欄の記入要領は、「交通反則切符の作成要領」の第4の1の例によること。
2 「本籍」欄は、最寄りの交番等において照会を行い、照会結果を確認の上、記入すること。
3 「交付者の所属階級及び氏名」欄
「交付者の所属階級及び氏名」欄の記入要領は、「交通反則切符の作成要領」の第4の1の(2)の例によること。
なお、少年、遠隔地居住者等の違反で告知票・免許証保管証を交付しないものについても作成した警察官が所属、階級及び氏名を記入し、押印すること。
4 「(1)違反者氏名等」欄
「(1)違反者氏名等」欄の記入要領は、「交通反則切符の作成要領」の第4の1の(3)の例によるほか、違反者が歩行者であるときは「歩行者」の文字を○で囲むこと。
5 「免許証」欄
「免許証」欄の記入要領は、「交通反則切符の作成要領」の第4の1の(8)の例によること。
なお、完全無免許の場合は空欄とすること。
6 「(2)違反車両」欄
「(2)違反車両」欄の記入要領は、「交通反則切符の作成要領」の第4の1の(10)の例によるほか、違反者が軽車両を運転する場合は「自転車」又は「自転車を除く軽車両」の該当文字を○で囲むこと。
7 「(5)違反事項・罰条」欄
「(5)違反事項・罰条」欄の記入は、次の要領によること。
ア 違反事項・罰条が印刷されている場合
(ア) 違反事項・罰条は、違反内容に応じ、□印(太線の□印は過失犯の適用があるものを示す。)を○で囲むこと。この場合において、速度超過のときは(( ))内に「例((15km/h超過40km/hのところ55km/h))」のように所要の文言を記入すること。
(イ) 必要により、補足事項を補足欄に記入し、□印を○で囲むこと。
(ウ) 警察署長の交通規制の場合は、補足欄に印刷されている「□警察署長の交通規制5・Ⅰ、令3の2」の□印を○で囲むこと。
イ 違反事項・罰条が印刷されていない場合
(ア) 違反事項・罰条を「⑨その他」の項に記入し、□印を○で囲むこと。
(イ) 必要により、補足事項を補足欄に記入し、□印を○で囲むこと。
(ウ) 警察署長の交通規制の場合は、補足欄に印刷されている「□警察署長の交通規制5・Ⅰ、令3の2」の□印を○で囲むこと。
ウ 違反行為と反則行為が競合する場合
違反行為と反則行為が併合罪又は観念的競合若しくはけん連犯の関係にある違反行為を現認し、又は認知した場合は、「交通反則切符の作成要領」の第2の4の要領により交通切符を作成し、同時に交通反則切符を作成した場合は、「特記事項」欄に当該反則行為の反則事項・罰条を記入しておくこと。
エ 過失犯の場合
過失犯は「交通反則切符の作成要領」の第4の1の(13)のエの例によること。
8 「(6)反則制度不該当」欄
当該事件について、交通反則通告制度の告知をしなかつた事由を明らかにするものであるから、次の要領により該当するすべての項目の□印を○で囲むこと。
ア 「□非反則行為」欄
当該違反行為が反則行為でない場合に□印を○で囲むこと。
なお、「□無免許・無資格」欄及び「□酒気帯び□麻薬等の影響」欄の□印を○で囲んだ場合には、必ずこの欄の□印も○で囲むこと(過失無免許の場合を除く。)。
イ 「□無免許・無資格」欄
反則行為をした者が無免許運転者又は無資格運転者である場合に□印を○で囲むこと。
ウ 「□酒気帯び□麻薬等影響」欄
反則行為をした者が反則行為時に酒に酔い、車両等の正常な運転ができないおそれがあつた場合又は身体に法第117条の2の2第3号の政令で定める以上にアルコールを保有していた場合は、「□酒気帯び」の□印を○で囲み、反則行為時に麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により車両等の正常な運転ができないおそれがあつた場合は「□麻薬等影響」の□印を○で囲むこと。
エ 「□交通事故」欄
当該違反者が反則行為をし、よつて交通事故(物件事故に限る。)を起こした者である場合に□印を○で囲むこと。
オ 「□居所等不明」欄
当該違反者が反則行為をした場所等において、その者の居所又は氏名が明らかでなかつた場合に□印を○で囲むこと。
カ 「□逃亡」欄
当該違反者が反則行為をし、逃亡するおそれがある場合に□印を○で囲むこと。
9 交通事件原票の捜査報告書等
(1) 「捜査報告書」欄及び「供述書」欄
「捜査報告書」欄及び「供述書」欄の記入要領は、「交通反則切符の作成要領」の第4の2の(1)及び(2)の例によること。
(2) 「報告書:続」欄及び「特記事項」欄
「報告書:続」欄の記入要領は、「交通反則切符の作成要領」の第4の2の(3)の例により記入し、「特記事項」欄には、傷病者輸送中等違反者の弁解の要旨その他違反の影響(例 事故発生寸前、人又は車をまどわせた。)及び道路の状況(例 舗装の有無、歩車道の区分の有無、道路幅員、照明の状況、見通しの状況、天候及び交通の状況)等の事項を記入すること。
10 取締り原票
(1) 表の各欄
違反登録票(取締り原票(表)の下欄の表をいう。)の作成は、「交通反則切符の作成要領」第4の3の(1)の例によること。
(2) 裏の各欄
交通切符用行政処分書の作成は、「交通反則切符の作成要領」の第4の3の(2)の例によること。
11 交通切符使用状況表
交通切符使用状況表の作成は、「交通反則切符の作成要領」の第4の4の例によること。
第5 交通切符の訂正要領
交通切符の訂正は、次によること。
(1) 「(2)違反車両(自家用、事業用の区分を除く。)」、「(3)違反日時」、「(4)違反場所」、「(5)違反事項・罰条」及び「(6)反則制度不該当」(以下「特定事項」という。)の誤記
ア 告知票を交付する前に現場で発見したときは、再作成すること。
イ 告知票を交付し、違反者が現場を去つた後に発見したときは、原則、違反者に訂正事項を説明するとともに、その内容が記載された供述調書を作成すること。
(2) 特定事項以外(「捜査報告書」欄を除く。)の事項の誤記
ア 告知票を交付する前に現場で発見したときは、告知票を訂正すること。この場合においては、5枚一組となっている交通切符の全てに訂正内容が反映されるように記載するとともに、当該訂正に係る訂正報告書を併せて作成すること。ただし、訂正する事項が多く支障が生ずるおそれのあるとき(氏名の誤りも含む。)は、新たに交通切符を作成すること。
イ 告知票を交付し、違反者が現場を去つた後に発見したときは、訂正報告書によること。
ウ 告知票を交付しなかった場合の訂正方法は、アと同様とする。
(3) 誤記箇所の訂正要領
ア 捜査報告書の訂正
文字を削るときは、削るべき文字に横線二条を引いて押印し、文字を加えるときは、その箇所を明白に示し、行の上部に加えるべき文字を記入して押印すること。
イ 特定事項以外の部分の訂正
文字を削るときは、その文字に横(縦)線二条を引き、文字を加えるときは、その箇所を明白に示し、行の上(右)部に加えるべき文字を記入すること。
なお、訂正箇所に押印することは要しない。
第6 留意事項
1 交通切符制度の趣旨を誤り、いやしくも件数主義に陥ることのないように厳に戒め、軽微な違反については、警告その他の指導措置をとること。
2 違反事実の認定は、公訴提起の必須条件であるのみでなく、この制度の成否を決定する最も重要な事項であるので、「違反事項・罰条」欄の記載については、特に正確を期し、その他の記載欄についても誤字、脱字等がないよう正確を期すること。
3 運転免許証を保管する場合において、その有効期限から運転免許証の更新手続に支障が生じると認められる場合は、保管しないように注意すること。
4 運転免許証を保管した場合の出頭日時は、保管証の有効期限内に指定するよう適正を期すること。
5 交通切符2枚目の供述書の作成は、違反者自身によつて任意に作成されるものであるから、これが作成を強要したと誤解されることのないよう十分配意すること。(この供述書は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第322条に定める供述書である。)
6 交通切符各欄の記入状況に対する点検は的確に行うこと。
7 交通切符に所要事項を記入するに当たつては、複写部分の記入事項が他の組の複写部分に写ることのないよう注意すること。
8 交通切符の携帯に当つては、各枚の複写部分のズレの防止に注意すること。
9 交通切符及び保管した運転免許証は、紛失し、汚損し、又は破損することがないよう慎重に取り扱うこと。
別記第3
〔昭48交指発甲60号・本別記追加、昭51交指発甲55号平元交指発甲50号平3務警発甲28号平14交指発甲136号平16交指発甲126号平20交指・交免発甲138号令元交指発甲155号令4交指発甲48号・本別記一部改正〕
保管場所法違反事件に係る特例
第1 保管場所法違反事件に係る交通切符制度の運用要領
保管場所法第11条第2項違反事件に係る交通切符制度の運用については、別記第2「交通切符制度の運用要領」によるほか、次のとおりとする。
(1) 違反事実の立証要領
自動車を同一場所に長時間(引き続き12時間以上又は夜間においては8時間以上。以下同じ。)駐車させた行為の立証要領は、次のとおりとする。
(ア) 容疑車両を発見した警察官は、登録(車両)番号等により、その自動車を特定するとともに、努めて走行距離計を確認のうえ現認状況を記録し、当該自動車の移動の有無が容易に識別できるよう当該自動車のタイヤと路面の接地部にチョークで印をし、又は当該自動車が移動すれば接地するタイヤ部分に貼り付けた紙片等が汚(破)損する等の措置を執ること。
(イ) 容疑車両に対する警告用ラベル並びに呼出用ラベルの様式及び貼付要領等は、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反取締り等要領の制定(平成13年交駐・交総・交指発甲第186号)によること。
(ウ) 交通切符は、違反者の出頭をまつて作成すること。
この場合、運転免許証、取調べ等によつて違反者の特定を確実に行い、容疑車両の発見者と長時間駐車事実の確認者が異なるときは、とくに事務引継を確実に行うこと。
(エ) 長時間駐車の認定は、当該自動車の移動の有無が容易に識別できるような措置をとつた場合にあつては、その始期と終期を含む2回以上の現認によること。
(オ) 違反事実を確認したときは、交通切符2枚目の捜査報告書中に、次の事項を明らかにすること。
a 保管場所法第11条の適用について、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第4条の適用除外事由のないこと。
b 夜間8時間以上駐車した違反については、名古屋標準暦(第四管区海上保安本部に対し照会した北緯35度5分・東経136度53分の日没・日出時刻の資料をいう。)によつて日没及び日出の時刻を確認したこと。
c 長時間駐車の始期と終期の確認者及び確認の方法
d 違反現場の略図
(カ) (ア)の場合において、長時間駐車の途中、当該自動車を若干移動しているが、なお同一場所に駐車していると認められる場合であつて、走行距離計の確認等により、自動車を運行した事実がないと認められるときは「報告書:続」欄に記入した略図に、その状況を明らかにしておくほか、被疑者等の取調べを行い、供述調書を作成するなど、違反事実を明らかにしておくこと。
(キ) 違反事実の立証上特に必要がある場合は、参考人又は被疑者の供述調書及び捜査報告書を作成して添付すること。
(2) 違反行為が競合する場合の取扱い
交通切符制度を適用する保管場所法第11条第2項違反の行為が、交通切符制度を適用する道路交通法違反の行為又は反則者の反則行為と競合する場合(併合罪、観念的競合・けん連犯等)の処理は、原則として次によるものとする。
(ア) 保管場所法第11条第2項の違反行為と道路交通法の違反行為が併合罪の関係にあるとき(例えば、長時間駐車と夜間駐停車時駐停車燈等無燈火)は、それぞれ別個の交通切符又は交通反則切符を用いて処理し、それぞれの切符の「特記事項」欄に、その旨を明記し、「違反競合事件報告書」を添付すること。
(イ) 保管場所法第11条第2項の違反行為と交通切符制度を適用する道路交通法違反の行為が、観念的競合又はけん連犯の関係(例えば、長時間駐車と非反則者の禁止場所駐車)にあり、共に立件するときは、通常の書式を用いて処理すること。
(ウ) 道路交通法に定める放置駐車違反又は駐停車違反の自動車を認めたときは、保管場所法第11条第2項違反の成立を待つことなく、速やかに道路交通法違反事件として措置すること。
なお、双方の違反がともに成立するときは、運用上保管場所法第11条第2項違反のみを立件すること。
(エ) 保管場所法第11条第2項違反事件であつて、同時に同法第11条第1項違反が成立するときは、同法第11条第1項の処理手続に従つて処理し、交通切符による処理は行わないこと。
(オ) 保管場所法第11条第2項違反の事実を確認した結果、その違反行為が法人又は人の業務に関してなされた保管場所法第18条の両罰規定の適用事件であるときは、両罰規定を積極的に適用すること。
(3) 出頭の告知
即日処理方式によるための出頭の告知は、交通切符制度を適用する道路交通法違反事件と同様の取扱いとする。
(4) 運転免許証の取扱い
保管場所法第11条第2項違反事件については、運転免許証の保管はできないが、違反の告知にあたつては、これを確認するものとする。
第2 保管場所法第11条第2項違反事件に係る交通切符の作成要領
保管場所法違反事件に係る交通切符の作成は、別記第2「交通切符制度の運用要領」によるほか、次によるものとする。
(1) 「(3)違反日時」欄
「違反日時」欄は、確認した違反事実につき、その始期と終期を記入すること。ただし、夜間における8時間以上の長時間駐車に係る「違反日時」欄の記入は、始期については日没後の最初の確認時刻とし、終期については日出時刻前に最終確認をした場合はその時刻とし、日出時刻後に最終確認をした場合は日出時刻とする。
なお、最終確認が日出時刻後である場合は、実際に最終確認した時刻までの延べ駐車時間を交通切符の交通事件原票の裏面「特記事項」欄に記入すること。
(2) 「(5)違反事項・罰条」欄
「違反事項・罰条」は、印刷されている「違反事項・罰条」の該当□を○で囲み《 》内に確認した駐車時間(例《8時50分間》)を記入すること。
なお、夜間8時間以上に係る違反については、同欄の(《日没 月 日午後 時 分》・《日出 月 日午前 時 分》)内の空白部分に当該違反事実に係る日(始期の日没・終期の日出)の日没及び日出の時刻を記入すること。
(3) 「出頭」欄
即日処理方式によるための出頭を指定した場合には、あらかじめ印刷してある出頭文言の「 年 月 日 時」内の空白部分に指定した年月日時を記入し、出頭場所の番号を○で囲むこと。
(4) 交通事件原票の捜査報告書等
ア 報告者
報告者は、当該違反事実の現認者とし、当該違反事実の最初の現認者と最終の現認者が異なるときは、最初及び最終の現認者が連署すること。
なお、違反事実の現認者以外に違反者の供述書の作成に立会し又は違反者の弁解等を聴取した者がある場合には、その者も連署すること。
イ 「捜査報告書」欄及び「報告書:続」欄
「報告書:続」欄の左上の余白部分に違反現場の略図を記入し「捜査報告書」欄及び「報告書:続」欄に不動文字を印刷した該当事項の□印を○で囲み、空白部分に立証上の必要事項を補記すること。
なお、必要に応じて印刷してある不動文字を加除訂正し、現場付近及び違反状況を明らかにすること。
ウ 「特記事項」欄
(ア) 弁解の要旨、違反の動機、情状その他特記すべき事項を記入すること。
報告者が複数の場合で違反者の弁解の要旨等を記入するときは、弁解を聞いた警察官を明示すること(例えば、車庫に商品を入れたので、やむを得ず昨日の午後5時ごろから道路に駐車していたと○○巡査に弁明した。)。
(イ) 保管場所法第11条第2項違反事件と併合罪の関係にある道路交通法違反事件を同時に立件した場合は、他の交通切符又は交通反則切符を作成した当該違反行為又は反則行為の違反(反則)事項・罰条を記入しておくこと。
(ウ) 違反者が少年の場合には、当該車両の保有者のうち、現実にその車両を使用管理している者の住居、氏名(法人の場合は会社名等)を記入すること。