○安全運転管理者等に関する事務取扱要綱の制定

昭和54年11月19日

交企発甲第48号

このたび、安全運転管理者等に関する事務の適正な処理を図るため、別記のとおり安全運転管理者等に関する事務取扱要綱を制定したから、次の点に留意し、運用上誤りのないようにされたい。

なお、安全運転管理者事務取扱要領の制定(昭和40年10月29日交安発甲第111号)は廃止する。

第1 制定の趣旨

道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の一部改正により、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)に関する規定が整備されたことに伴い、安全運転管理者等の選任、解任、講習等に関する事務の基本的な取扱いについて必要な事項を定め、安全運転管理者制度の効果的な運用を図ることを目的としたものである。

第2 解釈及び運用上の留意事項

1 第2(選任届等)関係

(1) 選任届の受理

ア 法第74条の3第1項にいう「自動車の使用者」とは、当該自動車の所有者その他自己の業務のために当該自動車を直接使用し、又は管理する権限を有し、かつ、現にこれを本来の用い方に従つて使用している者をいい、次の場合は、ここにいう使用者に含む。

(ア) 自動車を割賦売買契約により購入し、金額の支払いを終わつていないとしても、現に自己のために当該自動車を直接使用している場合

(イ) 事業所等で、他人名義の自動車(マイカー等)を自己の業務のために直接又は間接に管理している場合

イ 法第74条の3第1項にいう「自動車の使用の本拠」とは、自動車の使用者が、自動車を使用して活動する拠点をいい、例えば官公庁で部、局又は課を単位に活動の拠点として自動車が使用されているときは、その部、局又は課が、また、会社等で本社、支社、支店又は出張所を単位に活動の拠点として自動車が使用されているときは、その本社、支社、支店又は出張所がそれぞれ使用の本拠となる。

ウ 使用の本拠ごとの安全運転管理者の人数は1人とするが、自動車台数が20台に満たない事業所等についても、つとめて副安全運転管理者を選任するよう指導すること。

エ 選任届の受理に当たつては、形式的な審査に流れることなく、選任届の出された安全運転管理者等が真に管理者等をしてふさわしい地位、能力及び権限を有しているかについて十分審査すること。

オ 添付書類のうち、戸籍抄本、住民票の写し及び運転記録証明書は、選任の日前1か月以内の発行日付のものを提出させること。

(2) 解任届の受理

ア (1)にいう「その理由」とは、自動車台数が法で定める台数に満たなくなつたこと又は会社等が倒産等により存在しなくなつたことをいう。

イ (3)の規定により解任届を必要としない場合は、安全運転管理者等が交代する場合である。

(3) 変更届の受理

(1)にいう「届出事項」とは、届出者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所並びに自動車の使用の本拠の名称及び位置をいう。

(4) 選任届等の報告

選任届の正本及び添付書類は、警察署で保管し副本を交通総務課長あて送付すること。

2 第3(認定)関係

選任届に併せて資格認定申請があつたときは、資格認定申請書のみ受理し、選任届は受理しないこと。

3 第4(解任命令)関係

解任命令の適正な運用を図るため、違反・事故の処理に当たつては、常に当該違反・事故が解任命令事案に該当するものではないかということに配意するとともに、該当する事案については、速やかに上申すること。

4 第5(講習)関係

当該自動車の使用者に対する講習の通知は、講習日のおおむね30日以前に到達するよう配意すること。

5 第7(報告又は資料の提出要求)関係

報告又は資料の提出要求の対象となる事業所は、事故・違反多発事業所、管理者等講習の未受講事業所その他安全管理が十分でないと認められる事業所等とすること。

〔平2交企・交指・交駐・務警発甲44号平3務警発甲28号平18交総発甲70号令3交総発甲185号・本項一部改正〕

別記

安全運転管理者等に関する事務取扱要綱

第1 趣旨

この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)及び愛知県道路交通法施行細則(昭和35年愛知県公安委員会規則第6号。以下「細則」という。)に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)に関する事務の適正な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

第2 選任届等

1 選任届の受理

警察署長(以下「署長」という。)は、法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者等の選任の届出(以下「選任届」という。)があつたときは、安全運転管理者にあつては規則第9条の9第1項各号に規定する安全運転管理者の要件を、副安全運転管理者にあつては規則第9条の9第2項各号に規定する副安全運転管理者の要件を、それぞれ具備している者であるかどうか、その添付書類に基づき審査し、要件を具備している者については、これを受理するものとする。

2 解任届の受理

(1) 署長は、法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者等の解任の届出(以下「解任届」という。)があつたときは、その理由を確認した上で、これを受理するものとする。

(2) (1)の確認は、当該解任の理由となつた事実を疎明する書類の提出又は提示を求めて行うものとする。

(3) 選任届がなされている安全運転管理者等の解任後、直ちに後任の安全運転管理者等の選任届があつたときは、前任者の解任届はこれを要しないものとする。

3 変更届の受理

(1) 署長は、細則様式第11の安全運転管理者に関する届出又は細則様式第12の副安全運転管理者に関する届出による届出事項の変更の届出(以下「変更届」という。)があつたときは、当該変更に係る事項を確認した上で、これを受理するものとする。

(2) (1)の確認は、当該変更に係る事項を証する書面の提出又は提示を求めて行うものとする。

(3) 署長は、変更届を受理したときは、当該届出書の「備考」欄に、変更のあつた旧届出事項を朱記しておくものとする。

4 変更届の通報等

(1) 署長は、使用の本拠の位置の変更届を受理した場合において、変更前の使用の本拠の位置が県内の他の警察署の管轄区域内であるときは、当該変更前の使用の本拠の位置を管轄する署長に変更届があつた旨を通報するものとする。

(2) 署長は、(1)の通報を受けたときは、速やかに当該通報に係る届出書及びこれに添付されている書類を通報した署長に移送するものとする。

5 選任届等の報告

(1) 署長は、選任届、解任届又は変更届(以下「選任届等」という。)を受理したときは、整理番号を付して、その都度、当該選任届等の1通を交通総務課長に送付(指導教育係経由。以下同じ。)するとともに、他の1通を整理番号順に整理し、保存するものとする。この場合において、副安全運転管理者に係る選任届等の整理番号は、安全運転管理者に係る選任届等の整理番号の枝番号とする。

(2) 交通総務課長は、選任届等の送付を受けたときは、警察署別及び整理番号順に整理し、保存するものとする。

6 整理番号の教示

署長は、選任届を受理したときは、整理番号を教示するものとする。

第3 認定

1 認定申請書の受理

(1) 署長は、細則様式第17の資格認定申請書(以下「認定申請書」という。)により認定の申請があつたときは、当該認定申請書の記載に誤りがないことを確認するとともに、細則様式第12の2の履歴書を添付させた上で、これを受理するものとする。ただし、認定を受けようとする者が20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合の安全運転管理者にあつては30歳)未満の者、規則第9条の9第1項第2号のイ又はロに該当する者等明らかに不適格であると認められるときは、これを受理してはならない。

(2) 署長は、認定申請書を受理したときは、安全運転管理者に係るものにあつては様式第2の安全運転管理者資格認定申請処理表に、副安全運転管理者に係るものにあつては様式第3の副安全運転管理者資格認定申請処理表(以下「認定申請処理表」という。)に登載した上で、認定申請書を速やかに交通総務課長に送付するものとする。

2 認定申請書の審査

交通総務課長は、認定申請書の送付を受けたときは、当該認定を受けようとする者が職務上の地位、管理業務に関する権限等から判断して安全運転管理者等として適格であるかどうかを審査するとともに、安全運転管理者に係るものにあつては様式第4の安全運転管理者資格認定審査処理表に、副安全運転管理者に係るものにあつては様式第5の副安全運転管理者資格認定審査処理表に登載して審査の状況を明らかにしておくものとする。

3 認定証の交付

(1) 交通総務課長は、2の審査の結果、その者が安全運転管理者等として適格であると認めたときは、細則様式第19の資格認定証明書(以下「認定証明書」という。)を作成し、当該認定申請を受理した署長に送付するものとする。

(2) 署長は、認定証明書の送付を受けたときは、速やかに当該認定を受けようとする者にこれを交付するものとする。

4 不適格の通知等

(1) 交通総務課長は、2の審査の結果、その者が安全運転管理者等として不適格であると認めたときは、当該認定申請を受理した署長にその旨を通報するものとする。

(2) 署長は、(1)の通報を受けたときは、速やかに当該認定を受けようとする者にその旨を通知するものとする。

(3) 署長は、認定を受けようとする者に不適格の通知をしたときは、認定申請処理表の「備考」欄に「不適格」の文字及び通知年月日を朱記しておくものとする。

第4 解任命令

1 解任命令の上申

(1) 署長、第一交通機動隊長、第二交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び自動車警ら隊長は、安全運転管理者等が規則第9条の9第1項第2号ロに掲げる違反行為を行つた場合において、法第74条の3第6項の規定による解任命令(以下「解任命令」という。)の必要があると認めるときは、様式第6の解任命令上申書に当該違反事実を証するに足りる資料を添えて公安委員会に解任命令の上申(交通総務課長経由)を行うものとする。

(2) 交通総務課長は、解任命令上申書の送付があつたときは、公安委員会に対して上申の手続を執るとともに、様式第7の安全運転管理者等解任命令上申処理表に登載し、その処理の状況を明らかにしておくものとする。

2 解任命令の決定通知等

(1) 交通総務課長は、解任命令の決定があつたときは、愛知県警察における運転免許の取扱い等に関する規程(昭和35年愛知県公安委員会規程第7号。以下「規程」という。)様式第1の安全運転管理者等解任命令通知書(以下「解任命令書」という。)を、様式第8の解任命令送付書により、解任命令にかかる自動車の使用者の事業所等の所在地を管轄する署長に速やかに送付するものとする。

(2) 署長は、解任命令書の送付を受けたときは、解任命令を受けた自動車の使用者に対し、当該解任命令書を交付するものとする。

(3) 署長は、解任命令書を交付したときは、解任命令送付書の「執行」欄にその状況を記載した上で、当該解任命令の対象となつた安全運転管理者等に係る選任届とともにこれを保管するものとする。

3 他の都道府県公安委員会への通知

交通総務課長は、1の解任命令の上申があつた場合において、当該上申に係る自動車の使用の本拠の位置が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、様式第9の解任命令事案通知書に関係書類を添えて、当該都道府県公安委員会に通知するものとする。

4 他の都道府県公安委員会から通知を受けた事案の措置

1の(2)及び2は、他の都道府県公安委員会から解任命令事案の通知を受けたときについて準用する。

第5 講習

1 講習の通知等

交通総務課長は、法第108条の2第1項第1号に規定する安全運転管理者等に対する講習を行うときは、規則別記様式第22の9の安全運転管理者等講習通知書により、当該自動車の使用者に対して通知するものとする。

2 講習申請書の受理等

(1) 交通部長が別に指定する署長(以下「講習指定署長」という。)は、講習実施日に細則様式第22の安全運転管理者等受講申請書(以下「受講申請書」という。)により、講習を受講しようとする安全運転管理者等本人から申請を受理するものとする。

(2) 講習指定署長は、(1)の受講申請書の受理に当たっては、当該受講申請書の内容及び当該受講申請書に講習手数料の額に相当する愛知県証紙(以下「証紙」という。)が貼付されていることを確認した上で行い、愛知県証紙条例(昭和39年愛知県条例第12号)及び愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号)に規定するところにより処理するものとする。

(3) 講習指定署長は、講習実施日から起算して5日以内に受講者等を交通総務課長に報告(指導教育係経由)するものとする。

(4) 講習指定署長は、講習実施日ごとに、細則様式第11の安全運転管理者に関する届出書又は細則様式第12の副安全運転管理者に関する届出書の整理番号の順に整理し、会計年度ごとに保存するものとする。

(5) 署長は、講習の実施状況を把握するため、様式第10の安全運転管理者等受講者名簿を備え付け、所要事項を記載しておくものとする。

3 講習の基準

(1) 安全運転管理者等講習の講習科目及び講習時間の基準は、次表に定めるとおりとする。

講習科目

1回当たりの講習時間

1 道路交通の現状と交通事故の実態

30分~60分

通じて安全運転管理者にあっては6時間以上、副安全運転管理者にあっては4時間以上

2 法令の知識

30分~90分

3 安全運転のための知識

60分~180分

4 安全運転管理についての心構えと方法

60分~180分

(2) 交通総務課長は、講習の実施に当たつては、講習実施計画を策定するものとする。

4 受講の促進

交通総務課長及び署長は、安全運転管理者等の講習を行うに当たつては、当該講習の対象者に対し、受講を促進するため、広報、勧奨等の必要な措置を執らなければならない。

5 講習修了証明書の交付

署長は、安全運転管理者等の講習を修了した者に対して細則様式第29の6の講習修了証明書を交付するものとする。

第6 教習

1 教習の申出の受理等

署長は、細則様式第16の教習申込書を受理したときは、これを交通総務課長に送付するものとする。

2 教習の基準

教習時間及び教習科目の基準は、次表に定めるとおりとする。

教習科目

1回当たりの講習時間

1 道路交通の現状と交通事故の実態

40分~60分

通じて6時間

2 法令の知識

60分~90分

3 安全運転のための知識

90分~180分

4 安全運転管理者の役割

90分~180分

3 教習修了証明書の交付

交通総務課長は、規則第9条の9第1項第2号の規定による教習を行つたときは、当該教習を修了した者に細則様式第18の教習修了証明書を交付するものとする。

第7 報告又は資料の提出要求

1 通知書の交付

署長は、法第75条の2の2の規定による報告又は資料の提出を求めるときは、当該自動車の使用者又は安全運転管理者に対し、規程様式第2の安全運転管理状況等の報告又は資料の提出要求通知書を交付して行うものとする。

2 要求事案の報告等

署長は、1の報告又は資料の提出を求めたときは、速やかに警察本部長に報告(交通総務課長経由)するとともに、様式第11の報告又は資料提出要求処理表に記載し、その状況を明らかにしておくものとする。

第8 その他

この要綱の実施に必要な細目的事項については、交通部長が別に定める。

〔昭56務警発甲7号平2交企・交指・交駐・務警発甲44号平3務警発甲28号平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号平18交総発甲70号平30交総発甲61号令3交総発甲185号・本別記一部改正〕

様式第1 削除

(削除〔令3交総発甲185号・本様式削除〕)

〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平30交総発甲61号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平30交総発甲61号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平5総務発甲42号平30交総発甲61号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平5総務発甲42号平30交総発甲61号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平5総務発甲42号平30交総発甲61号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平5総務発甲42号平30交総発甲61号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平3務警発甲28号平5総務発甲42号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平5総務発甲42号平30交総発甲61号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平5総務発甲42号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平2交企・交指・交駐・務警発甲44号平5総務発甲42号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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安全運転管理者等に関する事務取扱要綱の制定

昭和54年11月19日 交企発甲第48号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 通/第4章 交通安全教育/第2節 運転管理
沿革情報
昭和54年11月19日 交企発甲第48号
昭和56年 務警発甲第7号
平成2年 交企・交指・交駐・務警発甲第44号
平成3年 務警発甲第28号
平成5年 総務発甲第42号
平成10年 交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲第27号
平成11年 務警発甲第47号
平成18年 交総発甲第70号
平成30年 交総発甲第61号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務警発甲第176号
令和3年 交総発甲第185号