○優良自動車運転者標章規程の運用

令和3年10月15日

交総発甲第164号

この度、優良自動車運転者標章規程(昭和37年愛知県公安委員会規程第15号)の解釈及び運用上留意すべき事項を別記のとおり定め、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、優良自動車運転者標章規程の制定(昭和37年交庶発甲第178号)は廃止する。

別記

1 優良標章の様式(第3条関係)

優良自動車運転者に交付してこれを顕彰する標章(以下「優良標章」という。)は、優良自動車運転者標章規程(昭和37年愛知県公安委員会規程第15号。以下「規程」という。)別記様式において、事業用及び自家用の2種に区分する。

なお、優良標章の裏面には、それぞれの一連番号を付するものとする。

2 優良標章の交付(第4条関係)

(1) 交付の基準

ア 優良自動車運転者は、第4条各号に規定された全ての要件を充足する者の中から選考するものとする。

なお、優良標章の交付は、事業用自動車を運転する者のみならず、自家用自動車の運転を業務とする者もその対象となる。

イ 優良自動車運転者には、品行、業務に対する精励状況等に鑑みて、人格及び公共奉仕の精神が共に優れている者を選考することとし、無事故運転者であることのみを理由として選考することがないように留意すること。

ウ 第3号の「交通法規」の範囲は、道路及び交通に関する法律並びにこれらに基づく命令及び処分とする。

エ 第3号の「刑事上の処分」とは、刑事訴訟法第246条の規定により検察官に送致された全てのものをいう。

(2) 具申の手続

ア 警察署長は、その管轄区域内に住所又は勤務場所を有する者の中から、優良自動車運転者に該当する者を調査し、該当者について、優良標章交付具申書(様式第1)により、愛知県公安委員会に具申(交通総務課長経由)すること。

イ 交通総務課長は、県内の運送事業者等が組織する組合に対して優良自動車運転者に該当する者の調査を依頼し、その調査の結果を受け、該当者について、優良標章交付具申書により、愛知県公安委員会に具申すること。

ウ 同時に2人以上の自動車運転者を具申するときは、その順位を明らかにすること。

エ 第5条第1号又は第2号に該当したことにより優良標章を返納した者のうち、本条の規定による優良自動車運転者の選考の対象となる要件を回復した者については、ア及びイによる具申並びにウによる順位において、他に優先して具申すること。

オ ア及びイによる具申の後、優良標章の交付までの間に具申の内容が事実と相違することが判明したとき又は事情に変更があったときは、その旨を速やかに愛知県公安委員会に報告(アによる具申後の報告にあっては、交通総務課長経由)すること。

カ 選考の基準となる刑事上又は行政上の処分の有無については、無事故無違反証明書等の提出を受けて確認すること。

(3) 交付

優良標章の交付が決定したときは、交通総務課長が関係所属長に通知する。

3 交付の条件(第5条関係)

警察署長及び交通総務課長(以下「警察署長等」という。)は、優良標章を交付するに当たり、被交付者に対して優良標章裏面に記載の注意事項及び交付の条件を説明すること。

4 再交付(第6条関係)

(1) 優良標章の再交付の申請は、具申した警察署長等が優良標章再交付申請書(様式第2)により、愛知県公安委員会に申請(2の(2)のアによる具申後の申請にあっては、交通総務課長経由)すること。

(2) 申請の理由が、優良標章の汚損又は破損である場合においては、当該汚損し、又は破損した優良標章を優良標章再交付申請書に添付すること。

5 返納(第7条関係)

(1) 警察署長等は、被交付者について、優良自動車運転者としてふさわしくない行為又は第5条第1号若しくは第2号に該当する事実があると認めた場合において、優良標章が返納されないときは、当該被交付者に対して優良標章の返納を求めること。

(2) 優良標章の返納を受けた警察署長等は、優良標章返納届(様式第3)に優良標章を添付して愛知県公安委員会に返納(警察署長が返納する場合にあっては、交通総務課長経由)すること。

なお、具申した警察署等以外の所属の長が優良標章の返納を受けたときは、具申を行った警察署長等に返納の事実を通知すること。

6 その他

具申すべき人員の基準その他具申手続に関する細目的事項は、交通総務課長が別に通知する。

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優良自動車運転者標章規程の運用

令和3年10月15日 交総発甲第164号

(令和3年10月15日施行)

体系情報
第7編 通/第4章 交通安全教育/第2節 運転管理
沿革情報
令和3年10月15日 交総発甲第164号