○交通安全奉仕顕賞及び交通安全奉仕き章取扱要綱の制定
昭和63年8月23日
交企発甲第31号
従来、多年にわたり交通安全のために献身的に尽力した者に対する表彰については、交通安全功労者等表彰取扱要綱の制定(昭和39年交庶発甲第389号)に基づき実施しているところであるが、このうち、地域の交通安全のために街頭活動を積極的に行っている者に対して、交通安全奉仕顕賞を授与し、及び交通安全奉仕き章を交付することとしたことに伴い、このたび、別記のとおり交通安全奉仕顕賞及び交通安全奉仕き章取扱要綱を制定し、昭和63年9月1日から実施することとしたから、下記の事項に留意し、その適正な運用に努められたい。
記
第2の1中「地域の交通安全のために、多年にわたり街頭活動を積極的に行っている者」とは、街頭において学童の通学指導、歩行者・自転車の通行指導などを行い交通の安全と円滑に寄与する者、地域で行う交通安全教室、広報活動等各種交通安全行事に積極的に従事する者等をいい、同1の(4)中「自己の責任による交通事故」とは、本人に第一次的な責任がある事故をいう。
別記
交通安全奉仕顕賞及び交通安全奉仕き章取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、交通安全奉仕顕賞の種類、基準等及び交通安全奉仕き章の交付等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 交通安全奉仕顕賞の種類、基準等
1 交通安全奉仕顕賞は、地域の交通安全のために街頭活動を積極的に行っている者に対して授与する。ただし、次のいずれかに該当する者に対しては、授与しないものとする。
(1) 市町村の嘱託員、非常勤職員等で、毎月定まった報酬を受けている者
(2) 地域の交通役員、PTAの役員等で、当番制又は交替制により従事しているなどその活動に継続性のない者
(3) 街頭活動を特定の個人又は団体の利益のために行っている者
(4) 過去3年以内に、自己の責任による交通事故を起こし、又は交通法規に違反して刑事上又は行政上の処分を受けた者
(5) 過去10年以内に犯罪行為により罰金以上の刑を受けた者
(6) その他交通安全奉仕顕賞を授与することが適当でないと認められる者
2 交通安全奉仕顕賞の種類及びその基準は、次のとおりとする。
(1) 功労金章 交通安全奉仕顕賞のうちで最高の表彰であり、10年以上の多年にわたり街頭活動を積極的に行い、その功労が抜群である者
(2) 功績銀章 功労金章に次ぐもので、6年以上の多年にわたり街頭活動を積極的に行い、その功績が多大である者
(3) 優良銅章 3年以上の多年にわたり街頭活動を積極的に行い、その活動が優良である者
3 交通安全奉仕顕賞の各章の形状及び制式は、別表第1のとおりとする。
第3 交通安全奉仕き章の交付基準等
1 交通安全奉仕き章は、交通安全奉仕顕賞の基準には該当しないが、地域の交通安全のために街頭活動を積極的に行っている者(第2の1の(1)から(6)までに該当する者を除く。)に対して、秋の交通安全運動期間中に警察署長が交付する。
2 交通安全奉仕き章の形状及び制式は、別表第2のとおりとする。
第4 表彰等該当者の調査及び報告
1 警察署長は、毎年4月末日現在において、その管轄区域内に住所又は勤務場所を有する者で、交通安全奉仕顕賞の基準及び交通安全奉仕き章の交付基準に該当する者を調査し、その結果を様式第3の交通安全奉仕顕賞授与等該当者調査結果(報告)により、7月末日までに警察本部長(警察本部の交通総務課経由。以下同じ。)に報告するものとする。
2 報告後報告の内容が事実と相違することが判明したとき又は事情に変更があったときは、速やかに警察本部長に報告するものとする。
第5 調査上の留意事項
警察署長は、第4に規定する調査に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 管轄区域内において該当活動を行っている者の人員、その活動実態等について把握し、名簿を作成しておくこと。
(2) 職業、役職等にとらわれることなく、活動内容、年齢等を考慮し、真に受賞にふさわしい者を選考すること。
(3) 表彰の除外事由となる交通違反、交通事故の内容並びに行政処分歴及び犯罪経歴の有無については、必要事項を厳密に調査すること。
(4) 調査に際し知り得た事項については、秘密の保持に努めること。
第6 関係通達の整備
交通安全功労者等表彰取扱要綱の制定(昭和39年交庶発甲第389号)の一部を次のように改正する。
〔以下略〕
〔平3務警発甲28号・本別記一部改正〕
別表第1 交通安全奉仕顕賞の各章の形状及び制式
別表第2 交通安全奉仕き章の形状及び制式
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平5総務発甲42号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕