○優良自動車運転者の表彰に関する規程の運用
平成9年3月26日
交総発甲第17号
このたび、優良自動車運転者の表彰に関する規程(平成9年愛知県警察本部告示第1号)を制定し、平成9年4月1日から実施することとしたが、その運用について別記のとおり定めたから、誤りのないようにされたい。
別記
1 趣旨
この通達は、優良自動車運転者の表彰に関する規程(平成9年愛知県警察本部告示第1号。以下「規程」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
2 手続
(1) 表彰申請時の取扱い
警察署長は、規程第4条に規定する優良運転者表彰申請書(以下「申請書」という。)を受理した場合は、当該申請書を審査した後、次の区分に従い措置するものとする。
なお、申請書を受理する場合は、申請者が警察職員でないことを確実に確認するものとする。
(イ) セーフティコパー賞の申請を受理したときは、受賞者を決定した後、優良運転者表彰受理状況報告書により警察本部長に報告すること。
(2) 警察本部における事務処理
ア 交通総務課長は、セーフティゴールド賞及びセーフティシルバー賞の受賞者の決定があった場合は、速やかに表彰状、優良標章及び副賞を警察署長に送付するものとする。
イ 交通総務課長は、セーフティゴールド賞及びセーフティシルバー賞ごとに、それぞれ優良運転者表彰者(決定)名簿(様式第2)を備え付け、受賞者を管理するものとする。
(3) 表彰状の授与
表彰状の授与は、警察署長が行うものとする。ただし、受賞者の要望又は職務の都合上これにより難い場合は、警察署長以外の職員が行うことができる。
(4) 受賞者名簿の作成
警察署長は、表彰状を授与し、又は伝達した優良運転者を優良運転者表彰者(決定)名簿に登載し、確実に管理するものとする。
3 実施上の留意事項
警察署長は、優良標章を交付する場合は、優良標章を側面ガラスその他運転上支障のない箇所にはり付けるよう指導するものとする。
〔平20交総発甲48号平29交総発甲30号・本別記一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平20交総発甲48号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕