○優良運転者講習員運用要綱の制定

平成15年3月20日

交免発甲第44号

このたび、運転免許証の更新時に行う優良運転者講習の充実を図るため、警察本部長が指定する警察署に優良運転者講習嘱託員を配置することに伴い、別記のとおり優良運転者講習嘱託員運用要綱を制定し、平成15年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

優良運転者講習員運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する運転免許証の更新時における優良運転者に対する講習(以下「優良運転者講習」という。)及び認知機能検査を実施する一般職非常勤職員(以下「優良運転者講習員」という。)の配置、運用等に関し必要な事項を定める。

第2 配置等

1 優良運転者講習の充実による講習対象者の交通安全意識の高揚及び高齢運転者の認知機能検査の受検に係る利便性の向上に資するため、警察本部長が指定する警察署の交通課に優良運転者講習員を置く。

第3 任務

優良運転者講習員の任務は、次のとおりとする。

(1) 講師として優良運転者講習の実施

(2) 受講者に対する案内、教本等の保管及び管理、運転免許証の交付補助等の優良運転者講習に付随する業務

(3) 認知機能検査員として認知機能検査の実施

(4) その他警察署長が特に命じた事項

第4 活動結果の確認等

1 優良運転者講習員は、その活動状況について勤務結果記録表(様式第1)により、交通課長(運転免許証に係る事務を担当する係経由)に勤務日ごとの確認を受けるものとする。

2 交通課長は、毎月の優良運転者講習員の活動結果を勤務結果記録表により警察署長に報告するものとする。

第5 名札の着用

1 優良運転者講習員は、勤務する場合は、見えやすい位置に名札を着用するものとする。

2 名札の制式は、様式第2とする。

第6 活動上の留意事項

優良運転者講習員は、活動に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 常に身体及び服装を清潔かつ端正にし、品位の保持に努めること。

(2) その職の信用を傷つけ、又は警察職員の職全体の不名誉となるような言動をしないこと。

(3) 職務に関して知り得た秘密を漏らさないこと。

(4) 免許事務係員と緊密な連携を図り、計画的に優良運転者講習及び認知機能検査を実施すること。

(5) 優良運転者講習及び認知機能検査に関する特異な事項を認知した場合は、遅滞なく警察署長(交通課経由)に報告すること。

(6) 交通事故実態の把握、講習技法の研さん等に努め、優良運転者講習の効果的な向上に配意すること。

第7 運用上の留意事項

優良運転者講習員が配置された警察署の署長は、優良運転者講習員の運用に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 運転免許課と連携を図り、講習内容の平準化及び充実に努めること。

(2) 優良運転者講習員に対し、その任務に必要な情報の提供及び指導教養を行うこと。

〔平17務警発甲46号平29務警発甲45号令2交免発甲66号同務警発甲73号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令2交免発甲66号・本様式一部改正〕

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優良運転者講習員運用要綱の制定

平成15年3月20日 交免発甲第44号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第7編 通/第5章 運転免許/第1節 運転免許
沿革情報
平成15年3月20日 交免発甲第44号
平成17年 務警発甲第46号
平成29年 務警発甲第45号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 交免発甲第66号
令和2年 務警発甲第73号