○運転免許行政処分事務処理要綱
平成6年9月30日
交免発甲第60号
このたび、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「行手法」という。)の施行に伴い、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の一部が改正され、不利益処分の手続が見直されたことから、次のとおり運転免許行政処分事務処理要綱を制定し、平成6年10月1日から施行することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、運転免許行政処分事務処理要綱の制定(昭和57年交免発甲第15号)は、廃止する。
第1 趣旨
この要綱は、行手法、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞規則」という。)、法及び道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第27号。以下「意見の聴取規則」という。)に定めるもののほか、運転免許の行政処分に係る事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
〔平26交免発甲131号・本項一部改正〕
第2 違反関係書類の作成、審査及び送付
1 違反関係書類の作成
(2) (1)の場合において、違反行為が交通事故を伴い、当該事故の調査に相当の日時を要するときは、審査責任者にその旨を告げるものとする。
2 違反関係書類の審査
(1) 審査責任者の指定
自動車警ら隊長、第一交通機動隊長、第二交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び警察署長(以下「警察署長等」という。)は、警部補の階級にある警察官のうちから次に掲げる者を審査責任者に指定するものとする。
(ア) 自動車警ら隊、第一交通機動隊及び第二交通機動隊にあっては、企画を担当する者
(イ) 高速道路交通警察隊にあっては、企画又は事故捜査を担当する者
(ウ) 警察署にあっては、交通課(地域交通課を含む。)の指導取締り又は事故捜査を担当する者
(2) 審査責任者の任務
審査責任者は、違反関係書類の記載内容について審査し、必要な補正を行った後、出納責任者(交通切符等管理システム運用要綱の制定(平成19年交指・総情・地総・交駐・交免発甲第70号)に定める出納責任者をいう。以下同じ。)に、送付の手続を依頼するものとする。
3 違反関係書類の送付
(2) 一定の病気等に該当する者である疑いがあるときは、(1)による送付のほか、運転免許事務取扱要綱の制定(平成2年交免・交試・交東免発甲第30号)による臨時適性検査の通報等による通報を行うものとする。
(3) 出納責任者は、(1)による送付をした後、新たに違反関係書類を作成したときは、速やかに運転免許課長に追送付(運転者管理室経由。以下同じ。)するものとする。
〔平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号平12務警発甲31号平14交免発甲81号平19交免発甲74号平20交免発甲24号平21交免発甲91号平26交免発甲136号平29交免発甲31号令元交免発甲125号・本項一部改正〕
第3 違反等登録に係る事務
1 行政処分関係書類点検責任者
(1) 運転免許課に行政処分関係書類点検責任者(以下「点検責任者」という。)を置く。
(2) 点検責任者は、警部以上の階級にある警察官のうちから運転免許課長が指定するものとする。
(3) 点検責任者は、2の違反等登録審査官が審査した行政処分関係書類の点検及び警察署等の審査責任者に対する指導並びに教養を行うものとする。
2 違反等登録審査官
(1) 運転免許課に違反等登録審査官を置く。
(2) 違反等登録審査官は、警部補以上の階級にある警察官のうちから運転免許課長が指定するものとする。
(3) 違反等登録審査官は、自動車警ら隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊及び警察署から送付されてくる違反関係書類を違反登録の対象となるか否か審査するものとする。
3 補充調査の依頼等
(1) 運転免許課長は、違反等登録審査官による違反関係書類の審査により補充調査の必要があると認められる場合は、出納責任者に対してその実施を依頼するものとする。
(2) 出納責任者は、(1)の依頼を受けたときは、速やかに調査を行い、違反関係書類を運転免許課長に追送付するものとする。
4 違反等登録
運転免許課長は、警察庁情報処理センターへ法令違反等のデータを送信し、及び登録を行うものとする。
5 処分量定
運転免許課長は、警察庁運転免許管理システムから通報されてくる処分基準該当点数等となった違反行為に係る行政処分書に基づいて処分の量定を行うものとする。
6 違反等登録の抹消等を登録する場合における措置等
(1) 運転免許課長は、違反等登録の抹消又は訂正を登録(以下「抹消等登録」という。)した場合において、当該違反等登録から抹消等登録までの間の行政処分の有無を直ちに調査するとともに、当該違反等登録に基づいた行政処分が認められる場合については、迅速かつ確実な是正措置を講ずるものとする。
(2) 運転免許課長は、違反等登録の抹消等登録をした場合において、当該違反等登録に係る運転者の住所地の管轄が他の都道府県警察の場合は、住所地を管轄する都道府県警察の行政処分担当課長に対し、抹消等登録をした旨を電話で速報するものとする。
〔平14交免発甲81号・本項全部改正、平20交免発甲24号平29交免発甲31号令元交免発甲125号同152号・本項一部改正〕
第4 行政処分の通知に係る事務
1 意見の聴取に係る事務
(1) 運転免許課長は、法第104条第1項(法第104条の2の2第6項及び法第104条の2の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を実施するときは、期日及び場所を指定した様式第1の意見の聴取通知書を意見の聴取対象者に送付するものとする。
(2) 運転免許課長は、意見の聴取対象者からの申出又は職権により意見の聴取の期日又は場所を変更する場合は、様式第3の意見の聴取期日・場所変更通知書により通知するものとする。
2 聴聞に係る事務
運転免許課長は、行手法第13条第1項第1号及び法第104条の2第1項の規定による聴聞(以下「聴聞」という。)を実施するときは、期日及び場所を指定した聴聞規則別記様式第6号の聴聞通知書を聴聞対象者に送付するものとする。
3 弁明の機会の付与に係る事務
(1) 運転免許課長の処理
ア 運転免許課長は、次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる期日及び場所を指定した通知書を送付するものとする。
(ア) 法第90条第5項及び第6項の規定による運転免許の取消し及び効力の停止処分をする場合において、同条第4項の規定による弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるとき 様式第4の弁明通知書
(イ) 点数制度によらない90日未満の運転免許の効力の停止処分を行う場合において、行手法第13条第1項第2号の規定による弁明の機会を付与するとき 聴聞規則別記様式第16号の弁明通知書
イ 運転免許課長は、アの通知書が到達しなかった場合は、様式第5の交付依頼書及び弁明通知書を弁明対象者の住所地を管轄する警察署長に送付し、通知書の交付を依頼するものとする。
ウ 運転免許課長は、弁明対象者からの申出により、弁明の期日及び場所を変更する場合は、電話等口頭により行うことができるものとする。
(2) 警察署長の処理
(1)の依頼を受けた警察署長は、弁明対象者に弁明通知書を交付するものとする。この場合において、弁明対象者が警察署の管轄区域内に住所を有しないことが判明したとき、又はその者が転居し所在不明となったときは、関係書類を返送するものとする。
4 点数制度による90日未満の行政処分に係る事務
(1) 運転免許課長は、点数制度による90日未満の運転免許の効力の停止処分をするときは、当該対象者に日時及び場所を指定した出頭はがきを送付するものとする。
(2) 当事者から出頭の期日及び場所の変更の申出があり変更した場合は、その旨を当事者に告知するものとする。
5 一定の病気等に該当する者に対する暫定的な停止処分に係る事務
運転免許課長は、法第104条の2の3第1項による運転免許の効力の停止(以下「暫定停止」という。)処分をするときは、当該対象者に出頭の日時、場所及び理由を電話等により通知するものとする。
〔平10交免発甲54号平21交免発甲91号平26交免発甲131号同136号令4交免発甲87号・本項一部改正〕
第5 調書の作成
意見の聴取若しくは聴聞の実施又は弁明の機会の付与に係る調書の作成は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる調書により行うものとする。
(1) 意見の聴取 様式第6の意見の聴取調書
(2) 聴聞 聴聞規則別記様式第13号の聴聞調書
(3) 弁明の機会の付与
ア 法第90条第5項及び第6項の規定による運転免許の効力の停止及び取消処分並びに暫定停止処分をする場合において、同条第4項の規定による弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるとき 様式第7の弁明調書
イ 点数制度によらない90日未満の運転免許の効力の停止処分を行う場合において、行手法第13条第1項第2号の規定による弁明の機会を付与するとき 聴聞規則別記様式第17号の弁明調書
〔平26交免発甲131号・本項全部改正、平26交免発甲136号平29交免発甲31号・本項一部改正〕
第6 行政処分の執行に係る事務
1 運転免許の効力の停止処分を行う場合の措置
運転免許課長及び警察署長は、運転免許の効力の停止処分を行う対象者に運転免許取消・停止処分書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)別記様式第19の3の3。以下「処分書」という。)を交付するとともに、運転免許証(以下「免許証」という。)を提出させるものとする。
2 運転免許の取消処分を行う場合の措置
運転免許課長及び警察署長は、運転免許の取消処分を行う対象者に処分書(法第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定による取消処分対象者にあっては、規則別記様式第19の3の4の運転免許取消処分書を、法第104条の2の4第1項、第2項又は第4項の規定による取消処分対象者にあっては、規則別記様式第19の3の4の2の運転免許取消処分書)を交付するとともに、愛知県道路交通法施行細則(昭和35年愛知県公安委員会規則第6号。以下「道交細則」という。)様式第33の運転免許証返納届を添えて免許証を返納させるものとする。
3 意見の聴取又は聴聞終了後に行政処分が執行できなかった場合並びに意見の聴取及び聴聞を行わないで行政処分をする場合の措置
(1) 運転免許課長の措置
(2) 警察署長の措置
イ 行政処分の執行依頼を受けた日から3か月以内に行政処分を執行できなかった場合は、様式第11の運転免許行政処分経過(執行不能)報告書を作成し、連絡経過票の写しを添えて運転免許課長に送付するものとする。
ウ 対象者が、警察署の管轄区域内に住所を有しないことが判明した場合又はその者が転居し所在不明となった場合は、運転免許行政処分経過(執行不能)報告書を作成し、関係書類とともに運転免許課長に返送(運転者管理室経由。以下同じ。)するものとする。
4 90日未満の運転免許の効力の停止処分の対象者で出頭に応じない者等に対する措置
(1) 運転免許課長の措置
運転免許課長は、行政処分の対象者で出頭に応じない者、行政処分の通知が届かず連絡がとれない者及び警察署への出頭を希望する者については、その者の住所地を管轄する警察署長に対し、様式第11の2の運転免許の行政処分(短期・中期・処分猶予)執行通知書、違反・事故用行政処分処理票(報告用)及び処分書を送付し、運転免許の効力の停止に係る事務を依頼するものとする。
(2) 警察署長の措置
前記1及び3の(2)を準用するものとする。
5 違反者講習の未受講者に対する措置
(1) 運転免許課長の措置
運転免許課長は、違反者講習の未受講者のうち法第102条の2に規定する期間を経過した者の住所地を管轄する警察署長に対し、様式第11の3の運転免許の行政処分(違反者講習未受講者)執行通知書、違反・事故用行政処分処理票(報告用)及び処分書を送付し、運転免許の効力の停止に係る事務を依頼するものとする。
(2) 警察署長の措置
ア (1)の依頼を受けた警察署長は、行政処分執行状況簿等によりその状況を明らかにしておくとともに速やかに行政処分を執行し、関係書類を運転免許課長に返送するものとする。
イ 行政処分の執行依頼を受けた日から3か月以内に行政処分を執行できなかった場合は、それまでの経過について運転免許行政処分経過(執行不能)報告書を作成し、連絡経過票の写しを添えて運転免許課長に送付するものとする。
ウ 次に掲げる理由により行政処分を執行できない場合は、運転免許行政処分経過(執行不能)報告書を作成し、連絡経過票の写しを添付して、運転免許課長に返送するものとする。
(ア) 対象者が警察署の管轄区域内に住所を有しないことが判明したとき、又はその者が転居し所在不明となったとき。
(イ) 対象者から道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第37条の8第3項各号に掲げる違反者講習を受けることができなかったやむを得ない理由があったことを証明する書類の提出を受けたとき。
6 暫定停止処分の対象者に対する措置
(1) 運転免許課長の措置
(2) 弁明の機会の付与
口頭による弁明が行われたときは、巡査部長以上の階級にある警察官が弁明調書を作成するものとする。
(3) 警察署長の措置
(1)の依頼を受けた警察署長は、速やかに暫定停止処分を執行し、関係書類を運転免許課長に送付するものとする。
(4) 暫定停止の解除及び行政処分の通知
ア 暫定停止の解除
イ 行政処分の決定に伴う警察署長への通知
運転免許課長は、暫定停止処分を受けた者が一定の病気等に該当する者であり、聴聞の手続きにより免許の取消し又は効力の停止が決定した場合は、様式第11の8の暫定停止処分者に対する処分決定により通報するものとする。
〔平10交免発甲54号・本項全部追加、平14交免発甲81号平19交免発甲74号平21交免発甲91号平26交免発甲131号同136号平29交免発甲31号令元交免発甲125号令4交免発甲87号・本項一部改正〕
第7 行政処分執行の際の免許証の保管に係る事務
1 免許証の受理
運転免許課長及び警察署長は、第6の規定による行政処分の執行に際し、当該行政処分の対象者が提出した免許証を受理した場合は、行政処分執行状況簿及び様式第12の行政処分用運転免許証出納簿により、その状況を明らかにしておくものとする。この場合において、保管期間内に免許証の有効期限が切れるときは、更新の手続について教示し、適切な措置を講ずるものとする。
2 免許証の保管
(1) 運転免許課長及び警察署長は、受理した免許証を施錠設備のある場所に保管するものとする。
(2) 運転免許課長及び警察署長は、保管中に免許証が失効した場合は、当該免許証の備考欄に「失効」と朱書し、失効後6か月間保管するものとする。
(3) 取消処分に係る免許証は、取消処分後1年間保管するものとする。ただし、訴訟、審査請求等で必要がある場合はその期間を延長することができる。
(4) 失効後6か月を経過した免許証及び取消処分後1年を経過した免許証((3)のただし書きの場合を除く。)は、幹部立会の下に細断させるものとする。
3 免許証の返還
(1) 運転免許課長及び警察署長は、運転免許の効力の停止の期間が満了した免許証を返還する場合は、行政処分執行状況簿及び行政処分用運転免許証出納簿により、その状況を明らかにしておくものとする。
(2) 運転免許課長及び警察署長は、暫定停止の解除に伴い免許証を返還する場合は、運転免許の効力停止処分解除通知書を交付し、免許証を返還するものとする。
(3) 警察署長は、運転免許の効力の停止の期間が満了した後、3か月を経過しても免許証の返還を求めない者については、運転免許課長に連絡(運転者管理室経由)するものとする。
〔平19交免発甲74号平21交免発甲91号平26交免発甲131号同136号平29交免発甲31号令元交免発甲125号・本項一部改正〕
第8 行政処分手配に係る事務
1 処分手配登録
運転免許課長は、法第103条第1項、第2項又は第4項、第104条の2の2第1項、第2項又は第4項若しくは法第104条の2の4第1項、第2項又は第4項の規定による運転免許の取消し又は効力の停止に係る者に対し、所在不明、不出頭等の理由により処分書又は運転免許取消処分書を交付することができないときは、処分手配登録を行うものとする。
2 出頭命令と免許証の保管
(1) 警察官の処理
ア 警察官は、前記1により手配された者を発見した場合は、運転免許取消(停止)処分通知書の交付を行うために、その者に対し出頭すべき旨を命ずるとともに、免許証の提出を求め、当該免許証を保管することができる。
イ 出頭命令は、様式第13の出頭命令書・免許証保管証を交付して行う。ただし、免許証を保管しない場合は、免許証保管に係る部分を削除するものとする。
ウ 出頭すべき日時、場所の指定は、運転免許課長に報告(運転者管理室経由)し、指示を受けるものとする。
エ 出頭命令を行った警察官は、規則別記様式第19の3の7の出頭命令通知書を作成し、保管した免許証とともに速やかに審査責任者に提出するものとする。
(2) 警察署長等の処理
警察署長等は、出頭命令通知書に当該免許証を添付し、原則として出頭命令を行った日の翌日までに運転免許課長に送付するものとする。
(3) 運転免許課長の処理
(1)ウの報告を受けた運転免許課長は、出頭命令を受ける者の住所地が他の都道府県である場合又は他の都道府県の行った処分手配の場合は、当該警察本部行政処分担当課長と出頭日時、場所等について協議するものとする。
〔平14交免発甲81号平19交免発甲74号平21交免発甲91号平26交免発甲131号令元交免発甲125号令4交免発甲87号・本項一部改正〕
第9 処分猶予に係る事務
1 運転免許課長の処理
運転免許課長は、運転免許の効力の停止の期間が40日未満である者について、当該処分の猶予(以下「処分猶予」という。)を行う必要がある場合は、運転免許の行政処分(短期・中期・処分猶予)執行通知書、違反・事故用行政処分処理票(報告用)、処分書及び様式第14の誓約書を当該行政処分の対象者の住所地を管轄する警察署長に送付し、処分猶予に係る事務処理を依頼するものとする。
2 警察署長の処理
(1) 1の規定により依頼を受けた警察署長は、行政処分執行状況簿等によりその状況を明らかにしておくとともに、処分猶予の対象者に誓約書を作成させた後、これに違反・事故用行政処分処理票(報告用)を添えて速やかに運転免許課長に送付するものとする。
(2) 1の規定により依頼を受けた警察署長は、当該処分猶予の対象者が管轄区域内に居住していないことが判明した場合又はその者が転居し所在不明となった場合は、運転免許行政処分経過(執行不能)報告書を作成し、これに違反・事故用行政処分処理票(報告用)及び誓約書を添えて運転免許課長に返送するものとする。
〔平26交免発甲131号・本項一部改正〕
第10 適性検査等の依頼
運転免許課長は、免許の保留又は効力の停止を行う場合において、適性検査又は臨時適性検査が必要なときは、運転免許試験場長に適性検査等の実施について依頼するものとする。
〔平26交免発甲136号・本項追加〕
別表第1
〔平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号平14交免発甲81号・本表全部改正、平18交総発甲70号平19交免発甲74号平21交免発甲91号平25交総発甲223号・本表一部改正〕
危険性帯有者一覧表
摘要 | 違反行為等 |
1 自動車又は一般原動機付自転車(法第18条第1項に規定する一般原動機付自転車をいう。)(以下「自動車等」という。)の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者が右欄に掲げる違反行為をさせたとき。 | 整備不良 |
2 自動車の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。)が、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、右欄に掲げる違反行為を命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認したとき(令第38条第5項第1号ロ又は第2号ロに該当する場合を除く。)。 | 無免許運転、酒気帯び運転(0.25以上)、過労運転等、酒気帯び(0.25未満)速度超過(50以上)等、酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)以上50未満)等、酒気帯び(0.25未満)速度超過(25以上30(高速40)未満)等、酒酔い運転、麻薬等運転、酒気帯び(0.25未満)速度超過(25未満)等、酒気帯び(0.25未満)、大型自動車等無資格運転、速度超過(50以上)、速度超過(30(高速40)以上50未満)、積載物重量制限超過(大型等10割以上)、速度超過(25以上30(高速40)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割以上10割未満)、積載物重量制限超過(普通等10割以上)、速度超過(20以上25未満)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割未満)、積載物重量制限超過(普通等5割以上10割未満)、速度超過(20未満)又は積載物重量制限超過(普通等5割未満) |
3 交通事故があった場合において、唆して右欄に掲げる措置義務違反をさせ、若しくは当該違反をした場合に助け、又は自動車の運転者以外の乗務員が右欄に掲げる措置義務違反をしたとき(令第33条の2の3第4項第2号に係る重大違反唆し等に該当する場合を除く。)。 | (1) 人の死亡又は傷害に係る交通事故を起こした場合における措置義務違反 |
(2) 物の損壊に係る交通事故を起こした場合における措置義務違反 | |
4 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第58条第1項又は自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定に違反する行為をしたとき(令第38条第5項第2号ロに該当する場合を除く。)。 | |
5 道路以外の場所で自動車等を運転し、人を負傷させ(故意によるもの及び負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上であるもの又は後遺障害が存するものを除く。)、又は建造物を損壊したとき。 | |
6 自動車等の運転を利用して、著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれのある犯罪を犯したとき。 | |
7 免許の効力の停止の期間中に当該免許を失効させた者又は再試験に係る免許の取消しを受けた者が、当該免許の効力を停止することとされていた期間が経過しない間に免許を受けたとき。 | |
8 免許証を偽造し、若しくは変造したとき、又はこれらの行為に関与したとき。 | |
9 不正の手段で免許又は免許証を取得し、若しくは取得しようとしたとき、又はこれらの行為に関与したとき。 | |
10 上記のほか、その者が自動車を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。 | (1) 法定の除外事由なしに麻薬、覚せい剤等の使用等をした者、法定の除外事由なしに、使用等の目的で麻薬、覚せい剤等を所持した者等で、反復して麻薬、覚せい剤等の使用等をするおそれがあるもの |
(2) 免許を受けた者に対し、法定の除外事由なしに麻薬、覚せい剤等の譲り渡し等をした者 | |
(3) 自動車の使用者等で、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、麻薬、覚せい剤等の使用等をして自動車を運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認したもの(令第38条第5項第1号ロに該当する場合を除く。) | |
(4) 麻薬、覚せい剤等の使用等をした者に対し、唆して自動車等を運転させ、若しくはこれを助け、又は自動車等を運転する者に対し、唆して麻薬、覚せい剤等の使用等をさせ、若しくはこれを助けた者 | |
(5) 他人を指揮して暴走行為をさせたとき、又は暴走行為を率先助勢したとき。 | |
(6) 2人以上の自動車等の運転者が道路以外の場所において2台以上の自動車等を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく他人の生命又は身体の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしたとき。 | |
(7) 道路若しくは公園、海水浴場、駅構内等の道路以外の公共の場所において2台以上の自動車等を連ねて通行させ、若しくは並進させる機会における自動車等の運転者若しくは同乗者により集団の勢力をかりて行われる石、ガラスびん、金属片、その他人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、若しくは発射する行為若しくは暴行、傷害、器物毀棄等の行為で道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるもの(以下「集団走行暴力行為」という。)をしたとき、又は唆して集団暴走行為をさせ、若しくはこれを助けたとき。 | |
(8) 共同危険行為等禁止違反が行われることを知りながら当該違反に係る自動車等にその集団の一員として乗車していたとき(令第38条第5項第1号ロに該当する場合を除く。)。 | |
(9) 共同危険行為等禁止違反を行うおそれがある集団(以下「暴走集団」という。)に参加した運転者が、道路における当該暴走集団の通行に際し、車両法第11条第4項、第19条、第36条(第73条第2項において準用する場合を含む。)、第73条第1項(第97条の3第2項において準用する場合を含む。)又は第98条第1項若しくは第3項(不正使用に関する部分に限る。)の規定に違反する行為をしたとき。 | |
(10) 暴走集団に参加している運転者を指揮して(9)に規定する行為をさせたとき。 |
備考
1 1の項及び2の項の右欄に掲げる違反行為の種別は、令別表第2の1の上欄に掲げる違反行為の種別をいう。
2 3の項の右欄において「措置義務違反」とは、法第72条第1項前段の規定に違反する行為をいう。
3 5の項の右欄において「後遺障害」とは、当該負傷者の負傷が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則(平成14年国家公安委員会規則第14号)で定める程度のものをいう。
4 10の項の右欄に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「麻薬、覚せい剤等の使用等」とは、麻薬若しくは覚せい剤を自己に使用し、若しくは施用を受け、大麻若しくはあへんを吸食することをいう。
(2) 「麻薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条に規定する麻薬をいう。
(3) 「大麻」とは、大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻をいう。
(4) 「あへん」とは、あへん法(昭和29年法律第71号)第3条に規定するあへん又はけしがらをいう。
(5) 「覚せい剤」とは、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条に規定する覚せい剤又は覚せい剤原料をいう。
(6) 「麻薬、覚せい剤等の譲り渡し等」とは、次に掲げる行為(未遂を含む。)をいう。
ア ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬を譲り渡し、交付し、又は他人に施用すること。
イ ア以外の麻薬を譲り渡し、施用のため交付し、又は他人に施用すること。
ウ 大麻又はあへんを譲り渡すこと。
エ 覚せい剤を譲り渡し、施用のため交付し、又は他人に施用すること。
(7) 「暴走行為」とは、自動車等の運転者が道路において2台以上の自動車等を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、集団の勢力をかりて行う速度超過、信号無視、整備不良等令別表第2の1の上欄に掲げる違反行為(共同危険行為等禁止違反及び共同危険行為等禁止違反行為と同時にした違反行為を除く。)をいう。
別表第2
〔平14交免発甲81号平19交免発甲74号平20交免発甲24号平21交免発甲91号平23交免発甲99号平24交指発甲108号平26交免発甲131号令元交免発甲125号同152号・本表一部改正〕
違反関係書類一覧表
区分 | 送付書類 | 送付期限 | |||
送付書 | 必要書類 | 任意書類 | |||
法令違反の場合 | 切符により処理するとき。 | 交通部長が別に定める様式 | 取締り原票 | 関係書類の写し(被疑者供述調書、参考人供述調書、実況見分調書、酒酔い・酒気帯び鑑識カード、捜査報告書その他関係書類)及び様式第16の暴走行為認定カード | 原則として告知し、又は検挙した日の翌日から5日以内に送付すること。 |
基本書式等により処理するとき。 | 様式第15の違反登録票 | 捜査終了後速やかに送付すること。 | |||
交通事故の場合 | 人身事故のとき。 | 様式第17の人身事故用行政処分原票等送付書 | 関係書類の写し(被疑者供述調書、被害者供述調書、参考人供述調書、実況見分調書、酒酔い・酒気帯び鑑識カード、診断書、捜査報告書その他関係書類) | 原則として事故発生の翌日から10日以内に送付すること。 | |
物件事故(あて逃げ又は建造物損壊を伴う事故に限る。)のとき。 | 様式第20の事故登録票 | 捜査終了後速やかに送付すること。 | |||
危険性帯有に係る事案の場合 | 交通部長が別に定める様式 | 捜査報告書又は法以外の法令違反に係る送致関係記録の写し | 書類の写し(被疑者供述調書、参考人供述調書、実況見分調書、酒酔い・酒気帯び鑑識カード、診断書)、暴走行為認定カード及び様式第21の自動車登録番号標等隠ぺい行為者認定カード | 捜査終了後速やかに送付すること。 | |
関係書類の追送及び記載事項変更の場合 | 様式第22の行政処分関係書類追送・記載事項変更書 |
〔平29交免発甲31号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
様式第2 削除
(削除〔平26交免発甲131号・本様式削除〕)
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平8交総・交指・交制・交免・交試・交東免発21号平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号平14交免発甲81号平19交免発甲74号平21交免発甲91号・本様式一部改正、平26交免発甲131号・本様式全部改正、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平26交免発甲131号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平26交免発甲131号・本様式全部改正〕
〔平26交免発甲131号・本様式追加、平29交免発甲31号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平29交免発甲31号・本様式追加、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平21交免発甲91号・旧様式11を繰上、平26交免発甲131号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平26交免発甲131号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平21交免発甲91号・本様式追加、平26交免発甲131号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平26交免発甲131号・本様式追加〕
〔平26交免発甲131号・本様式追加〕
〔平26交免発甲136号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平26交免発甲136号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平26交免発甲136号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平26交免発甲136号・本様式追加、平29交免発甲31号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平26交免発甲136号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平19交免発甲74号・本様式全部改正、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平8交総・交指・交制・交免・交試・交東免発21号平19交免発甲74号平25交免発甲164号平29交免発甲31号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平14交免発甲81号平19交免発甲74号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平15交免発甲111号・本様式全部改正、平20交免発甲24号・旧様式18を繰上、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平19交免発甲74号・本様式一部改正、平20交免発甲24号・旧様式19を繰上、令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平19交免発甲74号・本様式一部改正、平20交免発甲24号・旧様式20を繰上、平23交免発甲99号・本様式全部改正、令元務警発甲93号令元交免発甲125号同152号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平20交免発甲24号・本様式追加、平25交免発甲164号平29交免発甲31号令元交免発甲125号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平20交免発甲24号・本様式追加〕
〔平20交免発甲24号・本様式追加、平25交免発甲164号平29交免発甲31号令元交免発甲125号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平20交免発甲24号・本様式追加〕
〔平15交免発甲111号・本様式全部改正、平20交免発甲24号・旧様式21を繰上、令元務警発甲93号同交免発甲125号・本様式一部改正〕
〔平21交免発甲91号・旧様式22を繰上、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号・本様式全部改正、平21交免発甲91号・旧様式23を繰上、令元務警発甲93号同交免発甲125号・本様式一部改正〕