○運転免許取得者等教育の認定に関する事務取扱規程

平成12年3月31日

愛知県公安委員会規程第2号

運転免許取得者教育の認定に関する事務取扱規程を次のように定める。

運転免許取得者等教育の認定に関する事務取扱規程

〔令4県公委規程5号・題名改正〕

(趣旨)

第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の32の2に規定する運転免許取得者等教育の認定に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

〔令4県公委規程5号・本条一部改正〕

(準拠)

第2条 運転免許取得者等教育の認定に関する事務の取扱いについては、法、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)、運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号。以下「認定規則」という。)及び愛知県道路交通法施行細則(昭和35年愛知県公安委員会規則第6号)の規定によるほか、この規程に定めるところによるものとする。

〔令4県公委規程5号・本条一部改正〕

(指定の交付等)

第3条 認定規則第4条第2項第4号に規定する指定の申請は(以下「指定申請」という。)様式第1の指定申請書に認定規則第5条第2項各号(第3号イを除く。)に掲げる書類を添付させて行うものとする。

なお、同条第1項の規定による認定の申請を同時に行う場合については、指定申請に係る書類の添付を省略できるものとする。

2 前項の規定による申請を受け、認定規則第1条第3号に掲げる課程に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として、認められるときは様式第1の2の指定書を交付するものとし、認められないときは様式第1の3の指定拒否通知書を通知するものとする。

〔令4県公委規程5号・本条追加〕

(指定の取消し)

第3条の2 指定を受けた者が認定規則第1条第3号に掲げる課程に係る業務を適正かつ確実に行える要件を満たさなくなったときは当該指定を取り消すことができ、当該指定を取り消すときは様式第1の4の指定取消通知書により通知するものとする。

〔令4県公委規程5号・本条追加〕

(添付書類の様式)

第4条 認定規則第5条第2項第2号に掲げる書類は、認定規則第1条第3号に掲げる課程については様式第1の5の運転免許取得者等教育指導員名簿(高齢者講習同等課程)、同条第3号に掲げる課程以外の課程については様式第1の6の運転免許取得者等教育指導員名簿のとおりとする。

2 認定規則第5条第2項第6号に掲げる書類は、様式第2の備付自動車等一覧表及び様式第3の教材一覧表のとおりとする。

3 認定規則第5条第2項第7号に掲げる書類は、認定規則第1条第3号に掲げる課程以外の課程については様式第3の2の教育計画書、同条第3号に掲げる課程については様式第3の3の教育計画書(高齢者講習同等課程)のとおりとする。

〔令4県公委規程5号・旧3条を一部改正し繰下〕

(認定証の交付)

第4条の2 法第108条の32の3第1項の申請を受け、同項各号のいずれにも適合しているときは様式第4の認定証を交付し、適合していない時は様式第4の2の認定拒否通知書を通知するものとする。

〔令4県公委規程5号・旧4条を一部改正し繰下〕

(変更の届出)

第5条 認定規則第7条第1項及び3項に規定された事項の変更に係る届出は、様式第5の公示事項等変更届により行わせるものとする。

〔令4県公委規程5号・本条一部改正〕

(帳簿の様式)

第5条の2 認定規則第9条第1項に掲げる帳簿は、様式第5の2の特定教育記録簿のとおりとする。

〔平14県公委規程8号・本条追加〕

(報告)

第6条 施行規則第38条の4の6第2項に定める報告又は資料は、次に掲げるものとする。

 運転免許取得者等教育の課程ごとの年間実施回数及び受講者数

 運転免許取得者等教育の運転に係る事故

 運転免許取得者等教育指導員の交通事故

 認定規則第1条第3号に掲げる課程の実施結果

 その他必要と認める事項

2 認定規則第11条の規定による年間の実施回数に係る報告は、様式第6の実施結果報告書により行わせるものとする。

〔平14県公委規程8号平27県公委規程8号・本条一部改正、令4県公委規程5号・本条全部改正〕

(認定の取消し通知)

第7条 法第108条の32の2第5項の規定による運転免許取得者等教育の認定の取消しをしたときは、当該認定教育実施者に対し様式第7の運転免許取得者等教育認定取消通知書により通知するものとする。

〔令4県公委規程5号・本条一部改正〕

(書類の経由)

第8条 この規程の規定により公安委員会に提出する書類は、運転免許課長を経由して提出させるものとする。

(簿冊の保管)

第9条 認定教育実施者の簿冊の保管については、次の表の区分の欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の保存期間の欄に掲げる期間を保存させるものとする。

区分

保存期間

指定申請書等の写し

30年保存

指定書

申請書等(電磁的記録媒体を含む。)の写し

認定書

公示事項等の変更届(添付書類を含む。)

特定教育記録簿(電磁的記録媒体を含む。)

6年保存

〔平14県公委規程8号・本条全部改正、平29県公委規程3号令4県公委規程5号・本条一部改正〕

(委任)

第10条 警察本部長は、運転免許取得者等教育の認定に関する事務の取扱いについて、必要な細目的事項を定めることができる。

〔令4県公委規程5号・本条一部改正〕

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年5月24日愛知県公安委員会規程第8号)

この規程は、平成14年6月1日から施行する。

(平成17年3月22日愛知県公安委員会規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年5月28日愛知県公安委員会規程第5号)

この規程は、平成19年6月2日から施行する。

(平成23年4月22日愛知県公安委員会規程第3号)

この規程は、平成23年4月22日から施行する。

(平成25年8月16日愛知県公安委員会規程第4号)

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年12月9日愛知県公安委員会規程第7号)

この規程は、平成27年1月5日から施行する。

(平成27年6月2日愛知県公安委員会規程第8号)

この規程は、平成27年6月1日から適用する。

(平成29年3月10日愛知県公安委員会規程第3号)

この規程は、平成29年3月12日から施行する。

(令和元年6月20日愛知県公安委員会規程第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月10日愛知県公安委員会規程第7号)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず当面の間使用することができる。

(令和4年5月11日愛知県公安委員会規程第5号)

この規程は、令和4年5月13日から施行する。

〔平19県公委規程5号平23県公委規程3号平29県公委規程3号令元県公委規程2号・本様式一部改正、令4県公委規程5号・本様式全部改正〕

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〔令4県公委規程5号・本様式追加〕

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〔令4県公委規程5号・本様式追加〕

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〔令4県公委規程5号・本様式追加〕

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〔令4県公委規程5号・本様式追加〕

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〔令4県公委規程5号・本様式追加〕

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〔令元県公委規程2号令4県公委規程5号・本様式一部改正〕

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〔令元県公委規程2号令4県公委規程5号・本様式一部改正〕

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〔令4県公委規程5号・本様式追加〕

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〔令4県公委規程5号・本様式追加〕

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〔令元県公委規程2号・本様式一部改正、令4県公委規程5号・本様式全部改正〕

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〔令4県公委規程5号・本様式追加〕

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〔令元県公委規程2号令4県公委規程5号・本様式一部改正〕

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〔平14県公委規程8号・本様式追加、平23県公委規程3号平25県公委規程4号平26県公委規程7号平29県公委規程3号令元県公委規程2号令2県公委規程7号令4県公委規程5号・本様式一部改正〕

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〔平19県公委規程5号平23県公委規程3号平29県公委規程3号令元県公委規程2号・本様式一部改正、令4県公委規程5号・本様式全部改正〕

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〔平17県公委規程3号令元県公委規程2号・本様式一部改正、令4県公委規程5号・本様式全部改正〕

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運転免許取得者等教育の認定に関する事務取扱規程

平成12年3月31日 愛知県公安委員会規程第2号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第7編 通/第5章 運転免許/第3節 指定教習所
沿革情報
平成12年3月31日 愛知県公安委員会規程第2号
平成14年5月24日 愛知県公安委員会規程第8号
平成17年3月22日 愛知県公安委員会規程第3号
平成19年5月28日 愛知県公安委員会規程第5号
平成23年4月22日 愛知県公安委員会規程第3号
平成25年8月16日 愛知県公安委員会規程第4号
平成26年12月9日 愛知県公安委員会規程第7号
平成27年6月2日 愛知県公安委員会規程第8号
平成29年3月10日 愛知県公安委員会規程第3号
令和元年6月20日 愛知県公安委員会規程第2号
令和2年12月10日 愛知県公安委員会規程第7号
令和4年5月11日 愛知県公安委員会規程第5号