○運転免許取得者等検査の認定に関する事務取扱規程
令和4年5月11日
愛知県公安委員会規程第6号
運転免許取得者等検査の認定に関する事務取扱規程を次のように定める。
運転免許取得者等検査の認定に関する事務取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の32の3に規定する運転免許取得者等検査の認定に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(準拠)
第2条 運転免許取得者等検査の認定に関する事務の取扱いについては、法、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)、運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号。以下「認定検査規則」という。)及び愛知県道路交通法施行細則(昭和35年愛知県公安委員会規則第6号)の規定によるほか、この規程に定めるところによるものとする。
(指定の申請等)
第3条 認定検査規則第4条第1項第4号及び同条第2項第4号に規定する指定の申請(以下「指定申請」という。)は、指定申請書(様式第1)に認定検査規則第6条第2項各号に掲げる書類を添付させて行うものとする。
なお、認定検査規則第6条の規定による認定の申請を同時に行う場合については、指定申請に係る書類の添付を省略することができる。
(指定の取消し)
第4条 指定を受けた者が認定検査規則第4条第1項第4号又は同条第2項第4号に規定する要件を満たさなくなったときは当該指定を取り消すものとする。
(変更の届出)
第7条 認定検査規則第8条第1項及び第3項の規定に係る届出は、公示事項等変更届(様式第10)により行わせるものとする。
2 認定検査規則第9条第1項第2号に掲げる書類は、認定運転技能検査受検結果証明書(様式第13)のとおりとする。
(報告事項)
第10条 施行規則第38条の4の7において読み替えて準用する同規則第38条の4の6第2項及び認定検査規則第12条に規定する報告又は資料は、次に掲げるものとする。
一 運転免許取得者等検査の方法ごとの年間実施回数及び受講者数
二 運転免許取得者等検査の運転に係る事故
三 認定検査規則第1条第2号に掲げる方法の運転免許取得者等検査員の交通事故
四 認定検査規則第1条第1号及び第2号に掲げる方法の実施結果
五 その他必要と認める事項
(認定の取消し通知)
第11条 法第108条の32の3第2項において読み替えて準用する同第108条の32の2第5項の規定により運転免許取得者等検査の認定の取消しをしたときは、当該認定検査実施者に対し運転免許取得者等検査認定取消通知書(様式第16)により通知するものとする。
(書類の経由)
第12条 この規程により公安委員会に提出する書類は、運転免許課長を経由して提出させるものとする。
区分 | 保存期間 |
指定申請書等の写し | 30年保存 |
指定書 | |
申請書等(電磁的記録媒体を含む。)の写し | |
認定書 | |
公示事項等の変更届(添付書類を含む。) | |
特定認知機能検査記録簿(電磁的記録媒体を含む。) | 4年保存 |
特定運転技能検査記録簿(電磁的記録媒体を含む。) |
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、運転免許取得者等検査の認定に関する事務の取扱いに関し必要な細目的事項は警察本部長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年5月13日から施行する。
附則(令和7年3月21日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、令和7年3月24日から施行する。