○指定自動車教習所等功労者及び優秀指定自動車教習所表彰取扱規程

平成9年11月12日

愛知県警察本部訓令第19号

指定自動車教習所等功労者表彰取扱規程を次のように定める。

指定自動車教習所等功労者及び優秀指定自動車教習所表彰取扱規程

〔平29本部訓令24号・題名改正〕

(目的)

第1条 この規程は、指定自動車教習所及び一般社団法人愛知県指定自動車教習所協会(以下「指定自動車教習所等」という。)において優良な初心運転者を育成するなど自動車教習の業務に顕著な功績があった者並びに自動車教習の業務及び交通安全に資する施策等の実績が優秀であった指定自動車教習所を表彰することにより、自動車教習水準の向上及び高齢運転者の事故防止対策等の推進を図り、もって交通事故の防止に資することを目的とする。

〔平20本部訓令33号平24本部訓令26号平29本部訓令24号平30本部訓令33号・本条一部改正〕

(表彰の種別)

第2条 この規程による表彰の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定自動車教習所等優良管理者等表彰(以下「管理者等表彰」という。) 第3条の管理者等表彰の基準を全て満たす者に対して警察本部長が行う表彰

(2) 指定自動車教習所等優良職員表彰(以下「職員表彰」という。) 第4条の職員表彰の基準を全て満たす者に対して警察本部長が行う表彰

(3) 優秀指定自動車教習所表彰(以下「教習所表彰」という。) 第4条の2の教習所表彰の基準を全て満たす指定自動車教習所に対して交通部長が行う表彰

(4) 高齢運転者交通事故防止対策優秀指定自動車教習所表彰(以下「高齢運転者事故防止対策表彰」という。)第4条の3の高齢運転者事故防止対策表彰の基準を全て満たす指定自動車教習所に対して交通部長が行う表彰

〔平29本部訓令24号・本条全部改正、平30本部訓令33号・本条一部改正〕

(管理者等表彰の基準)

第3条 管理者等表彰は、自動車教習の業務に顕著な功績があった者のうち、次に掲げる要件を全て満たしているものに対して行うものとする。

(1) 指定自動車教習所(以下「教習所」という。)又は一般社団法人愛知県指定自動車教習所協会(以下「協会」という。)の管理者又は役員として5年以上その業務に従事している者

(2) 次のいずれにも該当しない者

 罰金以上の刑に処せられた者

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の運転免許を受けた者で運転免許の取消し又は停止の処分を受けた日から起算して3年を経過していない者

 その他表彰にふさわしくない行為があった者

〔平24本部訓令26号平29本部訓令24号・本条一部改正〕

(職員表彰の基準)

第4条 職員表彰は、自動車教習の業務に顕著な功績があった者のうち、次に掲げる要件を全て満たしているものに対して行うものとする。

(1) 教習所又は協会の職員として10年以上その業務に従事している者

(2) 前条第2号に掲げる者

〔平29本部訓令24号・本条一部改正〕

(教習所表彰の基準)

第4条の2 教習所表彰は、教習所のうち、次に掲げる要件を全て満たしている教習所に対して行うものとする。

(2) 次のいずれにも該当しない場合

 同一の年に公安委員会規程により表彰の対象となったとき。

 道路交通法第99条の7に規定する適合命令等の処分を受けたとき。

 その他表彰にふさわしくない行為があったとき。

〔平29本部訓令24号・本条追加〕

(高齢運転者事故防止対策表彰の基準)

第4条の3 高齢運転者事故防止対策表彰は、教習所のうち、次に掲げる要件を全て満たしている教習所に対して行うものとする。

(1) 道路交通法第108条の2第1項第12号に規定する講習その他高齢運転者の交通安全に資する施策等の実績が優秀であるとき。

(2) 前条第2号に掲げる場合

〔平30本部訓令33号・本条追加〕

(表彰申請の手続)

第5条 運転免許課長は、協会の会長から推薦された管理者等表彰及び協会の会長又は教習所の管理者から推薦された職員表彰の候補者について第3条又は第4条の基準に該当するか否かを審査し、警察本部長に表彰を申請するものとする。

2 運転免許課長は、教習所表彰及び高齢運転者事故防止対策表彰の教習所について第4条の2又は第4条の3の基準に該当するか否かを審査し、交通部長に表彰を申請するものとする。

3 第1項に規定する推薦は、管理者等表彰にあっては様式第1の指定自動車教習所等優良管理者等表彰候補者推薦書により、職員表彰にあっては様式第2の指定自動車教習所等優良職員等表彰候補者推薦書によるものとする。この場合においては、自動車安全運転センターが発行する無事故・無違反証明書を添えて提出するものとする。

4 第1項及び第2項に規定する申請は、愛知県警察表彰等取扱規程(平成24年愛知県警察本部訓令第1号)第3条に規定する上申手続を準用するものとする。

〔平29本部訓令24号平30本部訓令33号・本条一部改正〕

(表彰手続の停止)

第6条 運転免許課長は、管理者等表彰及び職員表彰の候補者について前条に規定する表彰申請の後、表彰の実施までの間において当該候補者が第3条第2号アからまでのいずれかに該当することとなった場合は、速やかに警察本部長に報告するものとする。

2 運転免許課長は、教習所表彰又は高齢運転者事故防止対策表彰の教習所について前条に規定する表彰申請の後、表彰の実施までの間において当該教習所が第4条の2第2号アからまでのいずれかに該当することとなった場合は、速やかに交通部長に報告するものとする。

3 前2項に規定する報告があった場合は、前条の候補者及び教習所に対する表彰手続を停止するものとする。

〔平29本部訓令24号平30本部訓令33号・本条一部改正〕

(表彰の方法)

第7条 管理者等表彰、職員表彰、教習所表彰及び高齢運転者事故防止対策表彰は、毎年2月に記念品を添えて次に掲げる表彰状を授与することにより行うものとする。

(1) 管理者等表彰については、様式第3の表彰状

(2) 職員表彰については、様式第4の表彰状

(3) 教習所表彰については、様式第5の表彰状

(4) 高齢運転者事故防止対策表彰については、様式第6の表彰状

2 管理者等表彰及び職員表彰にあっては毎年50人以内の者に、教習所表彰にあっては毎年10校以内の教習所に、高齢運転者事故防止対策表彰にあっては毎年5校以内の教習所に対して行うものとする。

〔平29本部訓令24号平30本部訓令33号・本条一部改正〕

この訓令は、平成9年12月1日から施行する。

(平成20年12月19日愛知県警察本部訓令第33号)

1 この訓令は、平成20年12月19日から施行し、平成20年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この訓令の施行の日前に保存を開始した一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定による法人の業務の実績報告書及び適用日以後に保存を開始した整備法第42条第2項に規定する特例民法法人の業務の実績報告書の保存期間については、改正前の愛知県警察行政文書管理規程別表第2の5年保存の項第2号に掲げる実績報告書の例による。

(平成24年10月2日愛知県警察本部訓令第26号)

この訓令は、平成24年10月2日から施行する。

(平成29年7月28日愛知県警察本部訓令第24号)

この訓令は、平成29年7月28日から施行する。

(平成30年11月7日愛知県警察本部訓令第33号)

この訓令は、平成30年11月7日から施行する。

(令和元年6月20日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

〔平29本部訓令24号・本様式全部改正、令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔平29本部訓令24号・本様式全部改正、令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔平29本部訓令24号・本様式追加、平30本部訓令33号令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔平30本部訓令33号・本様式追加、令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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指定自動車教習所等功労者及び優秀指定自動車教習所表彰取扱規程

平成9年11月12日 愛知県警察本部訓令第19号

(令和元年7月1日施行)