○愛知県警察突発重大事案初動措置要綱の制定
平成27年3月31日
備災発甲第113号
この度、突発重大事案の発生時における初動措置を的確に行うため、別記のとおり愛知県警察突発重大事案初動措置要綱を制定し、平成27年4月1日から実施することとしたので、その効果的な運用に努められたい。
なお、突発重大事故発生時における初動措置要綱(平成8年備警発甲第3号)は、廃止する。
別記
愛知県警察突発重大事案初動措置要綱
第1 総則
1 趣旨
この要綱は、県内において突発重大事案が発生した場合における初動措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 定義
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 突発重大事案 事故・事案の発生により、多数の死傷者を伴う場合若しくは多数の死傷者が予想される場合又は大きな社会的反響が予測される場合(発生するおそれが極めて高い場合も含む。)で、別表第1に掲げる突発重大事案の種別に該当するものをいう。ただし、他に定めがあるものを除く。
イ 初動措置 突発重大事案の発生を認知した直後から、情報収集、救出救助、避難誘導、行方不明者の捜索、遺体の搬送、交通規制、危険物対策、雑踏対策、地域安全活動、遺族支援、広報活動等警察が行う措置をいう。
ウ 警備要員 警察官及び所属長が指定する警察職員をいう。
3 中部管区警察局愛知県情報通信部との連携
この要綱において、通信に関する事項は、中部管区警察局愛知県情報通信部と緊密な連携を図り、協力して行うものとする。
第2 警備体制
1 警備本部等の設置等
(1) 警備本部
ア 甲号総合警備本部
突発重大事案が発生し、警察本部において総括的指揮に当たる必要がある場合は、警察本部に警察本部長を警備本部長とする甲号総合警備本部を設置するものとする。
なお、甲号総合警備本部の組織及び任務は、別表第2のとおりとする。
イ 乙号総合警備本部
突発重大事案の概要から判断して、甲号総合警備本部を設置するまでには至らないが、警察本部において総括的指揮を行う必要がある場合は、警察本部に警備部長を警備本部長とする乙号総合警備本部を設置するものとする。
なお、乙号総合警備本部の組織及び任務は、別表第3のとおりとする。
(2) 現地警備本部
突発重大事案が発生し、警察本部に警備本部が設置された場合は、突発重大事案の発生地を管轄する警察署(以下「現地警察署」という。)に警察署長を現地警備本部長とする現地警備本部を設置し、現地警備本部の組織及び任務は警備本部に準じて警察署の実情に応じ、現地警備本部長が定めるものとする。
なお、警備本部が設置されない場合であっても、警察署長は、自らが必要と認めるときは、現地警備本部を設置することができるものとし、設置した旨を警察本部長(警備第二課長経由)に報告するものとする。
(3) 現地指揮本部
ア 警備本部長は、次のいずれかに該当する場合には、発生現場周辺に現地指揮本部を設置し、指揮支援隊等を派遣して指揮に当たらせることができるものとする。
(ア) 警察署が現地警備本部の機能を十分に果たすことができないと見込まれるとき。
(イ) 警察法(昭和29年法律第162号)第60条の規定に基づく愛知県公安委員会からの援助の要求により派遣された他の都道府県警察の指揮支援班が、県内で活動するとき。
(ウ) 突発重大事案発生現場が複数の警察署の管轄区域に及ぶとき。
(エ) その他現地指揮本部を設置して対処すべきと判断するとき。
イ 現地指揮本部の責任者は、警備本部長の指揮の下、現地指揮本部を統括するとともに、他機関との連絡調整に当たるものとする。
(4) 現地指揮所
ア 現地警備本部長は、突発重大事案の発生現場付近において統括的な指揮を図るため、発生現場付近に現地指揮所を設置し、指揮官を派遣して現地の指揮に当たらせることができるものとする。
イ 現地指揮所の責任者は、現地警備本部長の指揮の下、現地指揮所を統括し、現地において活動する部隊等に対して具体的な指示を行うとともに、他機関の現場責任者との連絡調整に当たるものとする。
ウ 現地警備本部長は、現地指揮本部が設置された場合は現地指揮所を廃止することができるものとし、現地指揮所を廃止した場合にはその旨を警備本部長に報告するものとする。
(5) 警備連絡室及び警察署連絡員
ア 発生事案の概要から警備本部を設置するまでに至らないと認められた場合には、突発重大事案の概要の把握、関係機関との連絡調整等に当たるため、警察本部に警備第二課長を室長とする警備連絡室を設置するものとする。
なお、警備連絡室の組織及び任務は、別表第4のとおりとする。
イ 現地警察署の警察署長は、警備連絡室が設置された場合は、警察署連絡員を指定し、警備連絡室との連絡に当たらせるものとする。
(6) 体制の解除
警察本部長は、警備本部及び警備連絡室の設置事由がなくなった場合は、警備体制を解除するものとする。
2 警備部隊
(1) 本部直轄部隊の編成及び任務
ア 警備本部長は、突発重大事案の発生に伴い警備本部を設置した場合は、必要に応じて次に掲げる部隊を警備本部の直轄部隊(以下「本部直轄部隊」という。)として編成し、運用するものとする。
(ア) 機動隊
(イ) 第二機動隊特別大隊
(ウ) 第二機動隊一般大隊
(エ) 警察本部特科部隊
イ 本部直轄部隊の編成及び任務は、別表第5のとおりとする。
(2) 現地警察署部隊の編成及び任務
現地警備本部長が、現地警備本部を設置した場合は、必要に応じて現地警察署部隊を編成するものとする。
現地警察署部隊の編成及び任務は、本部直轄部隊を基準に警察署の実情に応じて現地警備本部長が定めるものとする。
(3) 警備部隊の装備等
ア 本部直轄部隊の服装は、状況により広域緊急援助隊の服制(平成7年警察庁告示第2号)に定める災害活動服とすることができるものとする。
イ 警備部隊員を私服により運用するときは、必要に応じて警察腕章を着装するものとする。
ウ 現地警察署部隊の装備及び服装は、突発重大事案の概要により現地警備本部長が定めるものとする。
3 招集等
(1) 警備要員の招集
ア 警察本部の関係所属長は、警備本部又は警備連絡室が設置された場合には、突発重大事案の概要により必要な警備要員の招集を行うものとする。
イ 警察署長は、管内において突発重大事案の発生を認知した場合には、突発重大事案の概要により必要な警備要員の招集を行うものとする。
(2) 招集範囲の拡大
警備本部長は、突発重大事案の概要から必要と認める場合には、警備本部、警備部隊及び現地警察署以外の警備要員の招集を行うことができるものとする。
第3 突発重大事案発生時の初動措置
1 発生認知時における通報
(1) 執務時間内の措置
ア 通信指令官は、110番通報その他の通報により、突発重大事案の発生を認知した場合は、警備第二課長及び関係所属長に直ちに通報するものとする。
イ 警察署長は、管内において突発重大事案の発生を認知した場合は、通信指令官及び警備第二課長に直ちに通報するものとする。
(2) 執務時間外の措置
ア 通信指令官は、110番通報その他の通報により突発重大事案の発生を認知した場合は、警察本部当直司令及び各部当直の責任者に直ちに通報するものとする。
イ 警察署長は、管内において突発重大事案の発生を認知した場合は、通信指令官及び警備部の当直責任者に直ちに通報するものとする。
ウ 警備部の当直責任者は、突発重大事案の発生の通報を受けた場合は、警備第二課長に直ちに通報するものとする。
2 発生認知の報告等
(1) 警備第二課長は、突発重大事案の発生認知時における通報を受理した場合には、次に掲げる事項を把握し、警察本部長、警備部長及び関係部長に直ちに報告するものとする。
ア 事案種別
イ 発生日時及び場所
ウ 人的被害の程度
エ 社会的反響の大きさ及び被害拡大の見通し
オ 警備本部設置の必要性
カ その他必要と認められる事項
(2) 警備第二課長は、突発重大事案を認知した場合は、警察庁及び中部管区警察局に速やかに報告するものとする。
3 現地警備本部における初動措置
(1) 突発重大事案の発生現場に臨場した警察官は、災害発生直後において、五感に基づく被害規模に関する情報(以下「生の声情報」という。)を収集するとともに、次に掲げる事項の把握に努め、判明した事項から速やかに現地警備本部長に報告するものとする。
ア 事案の種別及び規模
イ 発生日時及び場所
ウ 死傷者数
エ 発生場所周辺への被害拡大の見通し
オ 消防等関係機関の活動状況
カ 発生場所周辺の映像情報
(2) 現地警備本部長は、次に掲げる初動措置を行うものとする。
ア 要救助者の救出救助及びその収容先の把握
イ 遺体の収容及び検視
ウ 周辺住民等への影響の有無の調査
エ 周辺住民等の避難及び誘導
オ 現場周辺における広報、交通規制及び現場保存
カ 現地指揮所の設置
キ 消防等関係機関との連携及び市区町村に災害対策本部が設置された場合の連絡員の派遣
ク 報道対応要員の現場派遣及び判明した事案概要等の報道機関への提供
ケ その他突発重大事案に係る被害拡大防止のための必要な措置
(3) 現地警備本部長は、(2)の初動措置に加え、次に掲げる状況について継続的に情報収集するものとする。
ア 死傷者数及び死傷者の収容状況
イ 要救助者の救出救助の実施状況
ウ 突発重大事案の発生した原因
エ 周辺住民等の避難及び誘導の状況
オ 発生場所周辺の交通渋滞及び交通規制の状況
カ 現場保存等による立入禁止区域の設定状況
キ 広報及び報道の状況
ク 市区町村、消防等関係機関が実施した措置状況
ケ その他必要と認められる初動措置の状況
(4) 現地警備本部長は、収集した情報を無線通信、有線通信、ファクシミリ、愛知県警察災害警備対策システム運用要綱の制定(平成16年備災・総情・生総・刑一・交規・交管発甲第85号)に規定する災害警備対策システム等により、警備本部又は警備連絡室(以下「警備本部等」という。)の長に報告するものとする。
4 警察本部の初動措置
(1) 無線自動車等の運用
通信指令官は、1の通報を行うとともに、愛知県初動警察通信指令規程(平成21年愛知県警察本部訓令第10号)第2条に規定する無線自動車等を必要に応じて運用するものとする。
(2) 体制の確立
警備本部長は、突発重大事案の概要から判断して、第3に基づき、必要な警備本部等の設置、警備部隊の編成及び必要な警備要員の招集を行い、警備体制を確立するものとする。
(3) 警備部隊の派遣
警備本部長は、突発重大事案の概要により、3の(2)に掲げる初動措置を実施するため、早期部隊派遣が必要と認める場合は、本部直轄部隊のうちから必要と認める警備要員又は部隊を派遣するものとする。
(4) 情報の集約
警備本部等の長は、現地警備本部長から報告された3の(3)の情報を速やかに集約するものとする。
(5) 映像情報の収集
関係所属長は、ヘリコプターテレビシステムを搭載した警察用航空機及びデータ端末の活用を行うとともに、中部管区警察局愛知県情報通信部及び県、市区町村、海上保安庁、自衛隊等の防災関係機関と連携し、突発重大事案の発生現場等の映像情報の収集に努め、収集した映像情報を遅滞なく警備本部等に送信するものとする。
(6) 警察庁及び中部管区警察局への報告
警備本部長は、収集した情報を集約し、速やかに警察庁及び中部管区警察局に報告するものとする。特に、生の声情報及び人的又は物的被害に関する情報等については、直ちにそれらの情報に基づく概括的な被害状況を把握及び評価し、報告するものとする。
5 応援要請等
(1) 現地警備本部長は、突発重大事案の概要により必要と認める場合には、警備要員又は部隊の応援要請を警備本部長に対して行うものとする。
(2) 警備本部長は、現地警備本部長の応援要請に基づき、突発重大事案の概要に応じて、本部直轄部隊のうちから必要と認める警備要員又は部隊を派遣するものとする。
6 代替指揮所の設置
(1) 突発重大事案の影響により警察本部に警備本部を設置することができない場合は、中警察署、機動隊その他の適当と認められる施設に警備本部の代替指揮所を設置するものとする。
(2) 突発重大事案の影響により警察署に現地警備本部を設置することができない場合は、署情に応じた施設に現地警備本部の代替指揮所を設置するものとする。
第4 平素の措置
1 基礎資料の整備等
(1) 警察署長は、平素から管轄区域内の次に掲げる事項について調査を行い、突発重大事案発生時において必要な基礎資料(以下「基礎資料」という。)を整備するものとする。
ア 空港及び運航航空機の種別、航路等
イ 遊覧船、フェリー等運航船舶の発着場所、種別及び航路
ウ 主要交通機関の発着場所、運行車両の種別、輸送経路等
エ 交通事故多発地点、危険な踏切及び交通常時渋滞箇所
オ 地下街及び高層建築物
カ 多数の者が集まり混乱が予想される場所
キ 多数の者がいしゅうする建物
ク 爆発物、危険物、可燃物等の貯蔵所及び取扱事業所
ケ 救急病院、救急診療所等の救急医療機関
コ 遺体の安置可能施設及び検視場所
サ その他突発重大事案の発生時に必要と思われる事項
(2) 警察署長は、基礎資料を作成又は補正した場合は、警察本部長(警備第二課長経由。以下同じ。)に報告するものとする。
2 管理者対策の推進
警察署長は、基礎資料に基づいて把握した施設等の管理者に対し、突発重大事案発生時の措置等について必要な指導及び連絡を行うとともに、改善を要すると認められる事項については積極的に申入れを行うものとする。
3 関係機関との連絡調整
警察署長は、県、市区町村、消防機関、医療機関その他関係機関・団体等と緊密に連携し、初動措置が迅速的確に行われるように努めるものとする。
4 装備資機材の点検整備
関係所属長は、次に掲げる装備資機材の点検整備を行うとともに、自所属の警備要員に取扱要領を熟知させるものとする。
ア 通信機材
イ 車両
ウ 救助、工作及び照明用資機材
エ 遺体収容資機材
オ 広報、記録等に必要な資機材
カ その他初動措置に必要な装備資機材
5 警察署警備計画の策定
(1) 警察署長は、突発重大事案発生時における初動措置を迅速的確に推進するため、突発重大事案発生時における警備計画を策定するとともに、随時見直しを行うものとする。
(2) 警察署長は、警備計画を作成又は補正した場合は、警察本部長に報告するものとする。
6 警備本部等の要員の指定
警察本部の所属長は警備本部、警備連絡室及び警察本部特科部隊の要員を、警察署長は現地警備本部、現地指揮所、警察署警備部隊及び警察署連絡員の要員をあらかじめ指定し、任務その他執るべき措置について指示するものとする。
第5 特別捜査本部の開設
関係所属長は、突発重大事案の概要から、愛知県警察捜査本部等運営規程(平成10年愛知県警察本部訓令第9号)に規定する特別捜査本部事件に該当すると認め、警察本部長の指揮により特別捜査本部を開設した場合は、必要な業務を引き継ぐものとする。
第6 雑則
この要綱に定めるもののほか、突発重大事案発生時の初動措置に関し必要な事項は、関係部長が別に定めるものとする。
〔平27備災発甲215号平29備災発甲13号平30備災発甲72号令3備災発甲154号同177号・本別記一部改正〕
別表第1
〔平27備災発甲215号・本表一部改正〕
突発重大事案の種別
種別 | 内容 |
次の事故・事案の発生により、多数の死傷者を伴う場合若しくは多数の死傷者が予想される場合又は大きな社会的反響が予測される場合(発生するおそれが極めて高い場合も含む。) | |
航空機事故 | 1 旅客機墜落事故 2 人家密集地域への航空機墜落事故 |
船舶事故 | 船舶の衝突、転覆等 |
自動車・列車事故 | 1 道路交通による事故 2 列車の衝突、転覆等 |
危険物等事故 | 1 危険物又は高圧ガスの漏えい、流出、火災、爆発等 2 毒物又は劇物の飛散、漏えい、流出等 3 火薬類の火災又は爆発 4 石油コンビナート等特別防災区域における危険物等の流出、火災、爆発等 5 放射性物質の放出による影響が周囲に及び又は及ぶおそれのある事故(原子力災害によるものを除く。) |
火災事故 | 1 人家密集地域又は地下街、ホテル、劇場、デパート、高層ビルその他多数人の現在する建物における火災 2 広範囲にわたる林野火災 |
雑踏事故 | 雑踏による事故 |
その他の事故・事案 | 地下街、建物又は道路構造物(道路、橋、トンネル等をいう。)の倒壊、陥没、崩落等 |
備考 死傷者多数の事故・事案とは、死者・行方不明者5人以上又は負傷者10人以上を基準とする。 |
別表第2
〔平27備災発甲215号平29備災発甲13号平30備災発甲72号平31務警発甲47号令3備災発甲154号令4務警発甲38―1号・本表一部改正〕
甲号総合警備本部の組織及び任務
警備本部長 | 副本部長 | 幕僚 | 班名 | 班長 | 副班長 | 班員 | 計 | 任務 | |
所属 | 所属 | 要員 | |||||||
警察本部長 | 警務部長 警備部長 | 総括実施・警備幕僚 警備部長(兼務) | 総括班 | 警備第二課長 | 警備第二課 警備総務課(兼務) | 警備第二課 | 13 | 34 | 1 警備本部の設置運営に関すること。 2 災害警備の総括に関すること。 3 災害警備活動に関すること。 4 警備方針に関すること。 5 幕僚間の連絡調整に関すること。 6 各部・各班との連絡調整に関すること。 7 災害情報の分析、検討及び伝達に関すること。 8 警備対象の指定及び警戒に関すること。 9 災害警備活動の記録に関すること。 10 警察庁、中部管区警察局、他の都道府県警察との報告及び連絡調整に関すること。 11 消防等関係機関との連絡調整に関すること。 12 警察用航空機の運用に関すること。 |
警備総務課 | 1 | ||||||||
公安第一課 | 1 | ||||||||
公安第二課 | 1 | ||||||||
公安第三課 | 1 | ||||||||
警備第一課 | 2 | ||||||||
外事課 | 1 | ||||||||
総務課 | 2 | ||||||||
警務課 | 2 | ||||||||
生活安全総務課 | 2 | ||||||||
地域総務課 | 1 | ||||||||
通信指令課 | 1 | ||||||||
刑事総務課 | 1 | ||||||||
組織犯罪対策課 | 1 | ||||||||
交通総務課 | 1 | ||||||||
交通規制課 | 1 | ||||||||
部隊運用班 | 警備第一課長 | 警備第一課 | 警備第一課 | 4 | 7 | 1 部隊編成及び配置運用に関すること。 2 応援要請に関すること。 | |||
警備第二課 | 1 | ||||||||
県連絡班 | 公安第三課長 | 公安第三課 | 公安第三課 | 1 | 4 | 県への連絡員の派遣及び連絡調整に関すること。 | |||
警備第二課 | 1 | ||||||||
情報班 | 警備総務課長 公安第一課長 | 警備総務課 公安第一課 | 警備総務課 | 2 | 20 | 1 特異情報の収集及び集約に関すること。 2 安否確認情報の照会及び提供に関すること。 3 治安情報の収集及び分析に関すること。 4 映像情報の収集及び伝達に関すること。 5 警備体制の集約に関すること。 6 被害情報の掌握に関すること。 7 死者、行方不明者、負傷者、迷い人及び避難者の名簿作成に関すること。 | |||
公安第一課 | 5 | ||||||||
公安第二課 | 2 | ||||||||
公安第三課 | 3 | ||||||||
外事課 | 4 | ||||||||
警衛警護班 | 警備第一課長(兼務) | 警備第一課 | 警備第一課 | 3 | 8 | 警衛警護に関すること。 | |||
交通総務課 | 1 | ||||||||
交通指導課 | 1 | ||||||||
交通規制課 | 2 | ||||||||
総務幕僚 総務部長 財務統括官 | 総務班 | 総務課長 | 総務課 | 総務課 | 2 | 4 | 1 県議会との連絡に関すること。 2 公安委員会への報告に関すること。 3 議員視察団等の受け入れに関すること。 | ||
情報システム対策班 | 情報管理課長 | 情報管理課 | 情報管理課 | 4 | 6 | 情報管理システムに関すること。 | |||
報道対策班 | 広報課長 | 広報課 | 広報課 | 3 | 5 | 1 報道資料の提供及び報道との連絡に関すること。 2 広報に関すること。 | |||
警備第二課(兼務) | |||||||||
留置管理班 | 留置管理課長 | 留置管理課 | 留置管理課 | 5 | 7 | 被留置者の避難及び一時解放に関すること。 | |||
会計班 | 会計課長 | 会計課 | 会計課 | 4 | 6 | 1 諸経費の掌握と予算の確保及び予算執行に関すること。 2 遺失物、拾得物等の取扱いに関すること。 3 物資の調達及び補給に関すること。 | |||
施設班 | 施設課長 | 施設課 | 施設課 | 2 | 4 | 1 警察施設の被害調査及び復旧に関すること。 2 宿泊施設の準備及び割当てに関すること。 | |||
装備班 | 装備課長 | 装備課 | 装備課 | 3 | 5 | 1 装備資機材及び車両の配分並びに補給に関すること。 2 警察用車両及び船舶の確保に関すること。 3 機材の借上げに関すること。 4 部隊及び物資輸送の運用に関すること。 5 装備資機材等の応援要請に関すること。 | |||
警務幕僚 警務課長 | 警務調整班 | 警務課次長 | 警務課 | 警務課 | 9 | 11 | 1 総合調整に関すること。 2 職員の公務災害に関すること。 3 職員の人事記録に関すること。 | ||
監察班 | 監察官室長 | 監察官室 | 監察官室 | 1 | 3 | 1 職員の規律保持に関すること。 2 職員の功労に関すること。 | |||
職員対策班 | 厚生課長 | 厚生課 | 厚生課 | 3 | 5 | 職員の健康管理に関すること。 | |||
警察相談班 | 住民サービス課長 | 住民サービス課 | 住民サービス課 | 12 | 14 | 1 警察安全相談等に関すること。 2 身元確認作業への支援に関すること。 3 遺族、負傷者等への支援に関すること。 | |||
外国人対策班 | 教養課長 | 教養課 | 教養課 | 2 | 4 | 1 外国人に係る被災状況等の情報の収集及び分析に関すること。 2 通訳及び翻訳に関すること。 3 指定通訳員の派遣に関すること。 4 部外通訳人の派遣要請に関すること。 | |||
生活安全幕僚 生活安全部長 | 地域安全対策班 | 生活安全総務課長 | 生活安全総務課 | 生活安全総務課 | 2 | 10 | 1 関係法令違反の取締りに関すること。 2 地域安全情報の収集及び分析に関すること。 3 地域安全活動に関すること。 4 防犯ボランティア団体等の支援に関すること。 | ||
生活安全特別捜査課 | 2 | ||||||||
情報技術戦略課 | 2 | ||||||||
サイバー犯罪対策課 | 2 | ||||||||
保護対策班 | 人身安全対策課長 | 人身安全対策課 | 人身安全対策課 | 2 | 6 | 行方不明者の手配等に関すること。 | |||
少年課 | 2 | ||||||||
保安対策班 | 保安課長 | 保安課 | 保安課 | 1 | 3 | 銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類及び危険物に関すること。 | |||
生活経済対策班 | 生活経済課長 | 生活経済課 | 生活経済課 | 1 | 3 | 生活経済事犯に関すること。 | |||
地域幕僚 地域部長 | 地域運用班 | 地域総務課長 | 地域総務課 | 地域総務課 | 1 | 3 | 1 地域警察官の配置運用に関すること。 2 地域警察車両の配置運用に関すること。 3 鉄道警察隊の運用に関すること。 4 警察用船舶の運用に関すること。 | ||
通信指令班 | 通信指令課長 | 通信指令課 | 通信指令課 | 26 | 28 | 1 通信指令業務に関すること。 2 通信の運用に関すること。 3 通信統制に関すること。 | |||
捜査幕僚 刑事部長 | 捜査班 | 刑事総務課長 | 刑事総務課 | 刑事総務課 | 1 | 10 | 1 特別捜査本部の開設、運営及び連絡調整に関すること。 2 捜査情報の収集分析に関すること。 3 現場検証に関すること。 | ||
情報分析捜査課 | 1 | ||||||||
捜査第二課 | 1 | ||||||||
捜査第三課 | 1 | ||||||||
組織犯罪対策課 | 1 | ||||||||
捜査第四課 | 1 | ||||||||
薬物銃器対策課 | 1 | ||||||||
科学捜査研究所 | 1 | ||||||||
検視班 | 捜査第一課長 | 鑑識課 | 捜査第一課 | 1 | 5 | 1 検視、死体の調査等に関すること。 2 鑑識活動に関すること。 3 死者の身元確認に関すること。 | |||
鑑識課 | 1 | ||||||||
科学捜査研究所 | 1 | ||||||||
国際捜査班 | 国際捜査課長 | 国際捜査課 | 国際捜査課 | 1 | 3 | 1 国際捜査共助に関すること。 2 領事機関に対する通報等に関すること。 | |||
交通幕僚 交通部長 | 交通対策班 | 交通総務課長 | 交通捜査課 | 交通総務課 | 2 | 7 | 1 特別捜査本部の開設、運営及び連絡調整に関すること。 2 捜査情報の収集分析に関すること。 3 現場検証に関すること。 4 交通情報の分析に関すること。 5 交通警察官、交通取締用無線自動車等の配置運用に関すること。 6 交通特科隊及び交通規制隊の運用に関すること。 7 交通関係機関との連絡調整に関すること。 | ||
交通指導課 | 1 | ||||||||
交通捜査課 | 2 | ||||||||
交通規制班 | 交通規制課長 | 交通規制課 | 交通規制課 | 1 | 4 | 1 交通規制(広域交通規制を含む。)の実施に関すること。 2 緊急交通路及びう回路の確保に関すること。 3 緊急通行車両の確認に関すること。 4 緊急交通路における放置車両等の撤去に関すること。 | |||
交通指導課 | 1 | ||||||||
交通管制班 | 交通規制課長(兼務) | 交通規制課 | 交通規制課 | 1 | 2 | 1 交通管制の実施に関すること。 2 交通情報の提供及び広域交通広報に関すること。 3 交通情報センターとの連絡調整に関すること。 4 交通情報の収集及び報告に関すること。 | |||
名古屋市連絡幕僚 名古屋市警察部長 | 名古屋市連絡班 | 企画調整課長 | 警備第二課(兼務) | 企画調整課 | 1 | 4 | 名古屋市との連絡調整に関すること。 | ||
警備総務課 | 2 | ||||||||
特別幕僚 首席監察官 組織犯罪対策局長 刑事部参事官兼生活安全部参事官 警察学校長 | 特命班 | 監察官 | 監察官室 | 監察官室 | 2 | 13 | 特命事項に関すること。 | ||
組織犯罪対策課 | 組織犯罪対策課 | 2 | |||||||
生活安全総務課 | 生活安全総務課 | 2 | |||||||
警察学校 | 警察学校 | 2 | |||||||
通信幕僚 中部管区警察局愛知県情報通信部長 | 通信班 | 機動通信課長 | 機動通信課 | 機動通信課 | 4 | 6 | 1 通信の確保に関すること。 2 通信施設の被害状況の調査に関すること。 3 機動警察通信隊の運用に関すること。 4 回線の状況掌握に関すること。 5 通信機材の受援に関すること。 | ||
1 | 2 | 13 | 30 | 36 | 188 | 254 | 総計 270 |
備考
1 班長又は副班長に欠員又は事故がある場合は、その職に相当する者を充てるものとする。
2 副班長は、原則として警視(相当職を含む。)の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。
3 班員は、警部(相当職を含む。)以下の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。
4 この編成表は、編成基準を示したものであり、突発重大事案の概要に応じて班及び要員を増減する。
5 兼務者数は、計上しないものとする。
別表第3
〔平27備災発甲215号平30備災発甲72号平31務警発甲47号令3備災発甲154号・本表一部改正〕
乙号総合警備本部の組織及び任務
警備本部長 | 副本部長 | 幕僚 | 班名 | 班長 | 班員 | 計 | 任務 | |
所属 | 所属 | 要員 | ||||||
警備部長 | 警備総務課長 | 総括実施・警備幕僚 警備第一課長 警備第二課長 | 総括班 | 警備第二課 警備総務課(兼務) | 警備第二課 | 13 | 23 | 1 警備本部の設置運営に関すること。 2 災害警備の総括に関すること。 3 災害警備活動に関すること。 4 警備方針に関すること。 5 幕僚間の連絡調整に関すること。 6 各部・各班との連絡調整に関すること。 7 災害情報の分析、検討及び伝達に関すること。 8 警備対象の指定及び警戒に関すること。 9 災害警備活動の記録に関すること。 10 警察庁、中部管区警察局及び他の都道府県警察との報告及び連絡調整に関すること。 11 消防等関係機関との連絡調整に関すること。 12 県への連絡員の派遣及び連絡調整に関すること。 13 警察本部特科部隊の先行情報隊の運用に関すること。 14 警察用航空機の運用に関すること。 |
警備総務課 | 1 | |||||||
警備第一課 | 2 | |||||||
総務課 | 1 | |||||||
警務課 | 1 | |||||||
生活安全総務課 | 1 | |||||||
地域総務課 | 1 | |||||||
刑事総務課 | 1 | |||||||
交通総務課 | 1 | |||||||
部隊運用班 | 警備第一課 | 警備第一課 | 3 | 5 | 1 部隊編成及び配置運用に関すること。 2 応援派遣要請に関すること。 | |||
警備第二課 | 1 | |||||||
情報班 | 警備総務課 | 警備総務課 | 1 | 12 | 1 特異情報の収集及び集約に関すること。 2 安否確認情報の照会及び提供に関すること。 3 治安情報の収集分析に関すること。 4 映像情報の収集及び伝達に関すること。 5 警備体制の集約に関すること。 6 被害情報の掌握に関すること。 7 死者、行方不明者、負傷者、迷い人及び避難者の名簿作成に関すること。 | |||
公安第一課 | 3 | |||||||
公安第二課 | 2 | |||||||
公安第三課 | 2 | |||||||
外事課 | 3 | |||||||
総務幕僚 総務課長 | 総務班 | 総務課 | 総務課 | 1 | 7 | 1 県議会との連絡に関すること。 2 公安委員会への報告に関すること。 3 議員視察団等の受け入れに関すること。 4 報道に関すること。 5 広報に関すること。 6 諸経費の掌握、予算の確保及び予算執行に関すること。 7 遺失物、漂流物等の取扱いに関すること。 8 物資の調達及び補給に関すること。 9 警察施設の被害調査及び復旧に関すること。 10 宿泊施設の準備及び割当てに関すること。 11 装備資機材及び車両の配分並びに補給に関すること。 12 警察用車両及び船舶の確保に関すること。 13 機材の借上げに関すること。 14 部隊及び物資輸送の運用に関すること。 15 装備資機材等の応援要請に関すること。 16 情報管理システムに関すること。 | ||
情報管理課 | 1 | |||||||
広報課 | 1 | |||||||
会計課 | 1 | |||||||
施設課 | 1 | |||||||
装備課 | 1 | |||||||
警務幕僚 警務課次長 | 警務調整班 | 警務課 | 警務課 | 3 | 7 | 1 総合調整に関すること。 2 職員の規律保持に関すること。 3 職員の功労に関すること。 4 職員の人事記録に関すること。 5 職員の公務災害に関すること。 6 職員の健康管理に関すること。 7 救急用器材、医薬品、防疫剤等の調達及び配分に関すること。 8 医療機関との連絡調整に関すること。 9 警察安全相談等に関すること。 10 身元確認作業への支援に関すること。 11 遺族、負傷者等への支援に関すること。 12 通訳及び翻訳に関すること。 | ||
厚生課 | 1 | |||||||
住民サービス課 | 1 | |||||||
教養課 | 1 | |||||||
生活安全幕僚 生活安全総務課長 | 生活安全対策班 | 生活安全総務課 | 生活安全総務課 | 1 | 9 | 1 関係法令違反の取締りに関すること。 2 行方不明者の手配等に関すること。 3 地域安全情報の収集分析に関すること。 4 地域安全活動に関すること。 5 危険物等に関すること。 6 生活経済事犯に関すること。 | ||
人身安全対策課 | 1 | |||||||
生活安全特別捜査課 | 1 | |||||||
少年課 | 1 | |||||||
保安課 | 1 | |||||||
生活経済課 | 1 | |||||||
情報技術戦略課 | 1 | |||||||
サイバー犯罪対策課 | 1 | |||||||
地域幕僚 地域総務課長 | 地域運用班 | 地域総務課 | 地域総務課 | 1 | 2 | 1 地域警察官の配置運用に関すること。 2 地域警察車両の配置運用に関すること。 3 鉄道警察隊の運用に関すること。 4 警察用船舶の運用に関すること。 | ||
通信指令班 | 通信指令課 | 通信指令課 | 27 | 28 | 1 通信指令業務に関すること。 2 通信の運用に関すること。 3 通信統制に関すること。 | |||
捜査幕僚 刑事総務課長 | 捜査班 | 刑事総務課 | 刑事総務課 | 1 | 12 | 1 特別捜査本部の開設、運営及び連絡調整に関すること。 2 捜査情報の収集分析に関すること。 3 現場検証に関すること。 4 検視、死体の調査等に関すること。 5 鑑識活動に関すること。 6 死者の身元確認に関すること。 7 国際捜査共助に関すること。 8 領事機関に対する通報等に関すること。 | ||
情報分析捜査課 | 1 | |||||||
捜査第一課 | 1 | |||||||
捜査第二課 | 1 | |||||||
捜査第三課 | 1 | |||||||
鑑識課 | 1 | |||||||
組織犯罪対策課 | 1 | |||||||
捜査第四課 | 1 | |||||||
薬物銃器対策課 | 1 | |||||||
国際捜査課 | 1 | |||||||
科学捜査研究所 | 1 | |||||||
交通幕僚 交通総務課長 | 交通対策班 | 交通総務課 | 交通総務課 | 1 | 6 | 1 特別捜査本部の開設、運営及び連絡調整に関すること。 2 捜査情報の収集分析に関すること。 3 現場検証に関すること。 4 交通情報の分析に関すること。 5 交通警察官、交通取締用無線自動車等の配置運用に関すること。 6 交通特科隊及び交通規制隊の運用に関すること。 7 交通関係機関との連絡調整に関すること。 8 交通情報の収集及び報告に関すること。 9 交通規制の実施に関すること。 10 緊急交通路及びう回路の確保に関すること。 11 緊急通行車両の確認に関すること。 12 緊急交通路における放置車両等の撤去に関すること。 13 交通管制の実施に関すること。 14 交通情報の提供及び広域交通広報に関すること。 15 交通情報センターの活用に関すること。 | ||
交通指導課 | 1 | |||||||
交通規制課 | 2 | |||||||
交通捜査課 | 1 | |||||||
名古屋市連絡幕僚 企画調整課長 | 名古屋市連絡班 | 警備第二課(兼務) | 企画調整課 | 1 | 1 | 名古屋市との連絡調整に関すること。 | ||
特別幕僚 監察官 | 特命班 | 監察官室 | 監察官室 | 2 | 3 | 特命事項に関すること。 | ||
通信幕僚 機動通信課長 | 通信班 | 機動通信課 | 機動通信課 | 3 | 4 | 1 通信の確保に関すること。 2 機動警察通信隊の運用に関すること。 3 通信機材の受援に関すること。 | ||
1 | 1 | 11 | 12 | 107 | 119 | 総計 132 |
備考
1 特別幕僚の監察官は、所属長が指名する者をもって充てる。
2 班長に欠員又は事故がある場合は、その職に相当する者又は担当補佐を充てるものとする。
3 班長は、原則として警視(相当職を含む。)の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。
4 班員は、警部(相当職を含む。)以下の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。
5 この編成表は、編成基準を示したものであり、突発重大事案の概要に応じて班及び要員を増減する。
6 兼務者数は、計上しないものとする。
別表第4
〔平27備災発甲215号令3備災発甲154号・本表一部改正〕
警備連絡室の組織及び任務
室長及び副室長 | 班名 | 班員 | 任務 | |
班長 | 要員 | |||
室長 警備第二課長 副室長 警備第二課次長 | 総括班 | 警備第二課 課長補佐 | 15 | 1 警備連絡室の設置及び運営に関すること。 2 警備本部の設置準備に関すること。 3 災害警備活動に関すること。 4 警備方針に関すること。 5 警察庁及び中部管区警察局への報告並びに他の都道府県警察との連絡に関すること。 6 県及び消防等関係機関との連絡調整に関すること。 7 関係所属との連絡調整に関すること。 8 災害情報の収集に関すること。 9 警察用航空機の運用に関すること。 10 特命事項に関すること。 |
部隊運用班 | 警備第一課 課長補佐 | 2 | 部隊編成及び配置運用の連絡調整に関すること。 | |
2 | 2 | 17 | 総計 21 |
備考 この編成表は、編成基準を示したものであり、突発重大事案の概要に応じて班及び要員を増減することができる。
別表第5
〔平27備災発甲215号平29備災発甲13号平30備災発甲72号平31務警発甲47号令3備災発甲154号令4務警発甲38―1号同58号・本表一部改正〕
本部直轄部隊の編成及び任務
部隊別区分等 | 部隊長等 | 差出所属等 | 甲号総合警備本部設置時 | 乙号総合警備本部設置時 | 主たる任務 | |||
所属別人員 | 計 | 所属別人員 | 計 | |||||
機動隊 | 各隊の長 | 機動隊 | 220 | 1,747 | 170 | 509 | 1 要救助者の救出救助及び行方不明者の捜索に関すること。 2 避難誘導等に関すること。 3 被害の拡大防止に関すること。 4 特命事項に関すること。 | |
第二機動隊特別大隊 | 警備本部長が指示する所属 | 339 | 339 | |||||
第二機動隊一般大隊 | 1,188 | |||||||
計 | 1,747 | 509 | ||||||
警察本部特科部隊 | 指揮支援隊 | 警備第一課(1) | 警備第一課 | (5) | 2 | 1 現地指揮本部における総括的な指揮に関すること。 2 被災情報の収集及び分析に関すること。 3 部隊の運用に関すること。 4 部隊活動の報告及び記録に関すること。 5 関係機関との連携及び調整に関すること。 | ||
警備第二課 | 2 | |||||||
先行情報隊 | 警備第二課 | 機動隊 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 突発重大事案発生直後の被害状況全般に係る必要な情報の収集に関すること。 2 特命事項に関すること。 | |
情報隊 | 公安第一課 | 警備総務課 | 6 | 65 | 3 | 31 | 1 特異情報の収集に関すること。 2 治安情勢の収集に関すること。 3 被害情報の収集に関すること。 4 死者、行方不明者、負傷者、迷い人及び避難者の調査に関すること。 5 特命事項に関すること。 | |
公安第一課 | 27 | 13 | ||||||
公安第二課 | 11 | 6 | ||||||
公安第三課 | 20 | 8 | ||||||
警察航空隊 | 警備第二課 | 警備第二課 | 12 | 13 | 5 | 6 | 警察用航空機(ヘリコプターテレビシステム搭載設備を含む。)の運用及び特命事項に関すること。 | |
警衛警護隊 | 警備第一課 | 警備第一課 | 5 | 6 | 3 | 4 | 警衛警護に関すること。 | |
渉外隊 | 総務課 | 総務課 | 2 | 3 | 1 | 2 | 議員視察団等の受入に関すること。 | |
広報隊 | 広報課 | 広報課 | 4 | 5 | 1 | 2 | 本部報道発表場所の設置、管理及び運営に関すること。 | |
現場広報隊 | 広報課 | 広報課 | 2 | 3 | 1 | 3 | 被災現場における広報に関すること。 | |
警備第一課 | (2) | |||||||
警備第二課 | (2) | 1 | ||||||
補給隊 | 会計課 | 会計課 | 4 | 10 | 2 | 5 | 補給物資(食糧、装備、資機材等)の搬送に関すること。 | |
警察学校 | 5 | 2 | ||||||
施設調査隊 | 施設課 | 施設課 | 3 | 4 | 1 | 2 | 警察施設の被害状況の調査に関すること。 | |
装備隊 | 装備課 | 装備課 | 6 | 7 | 4 | 5 | 車両及び装備品の巡回修理及び保全に関すること。 | |
人事調査隊 | 警務課 | 警務課 | 2 | 7 | 2 | 5 | 職員及び家族の被害調査に関すること。 | |
厚生課 | 4 | 2 | ||||||
警察相談隊 | 住民サービス課 | 住民サービス課 | 3 | 24 | 1 | 14 | 1 警察安全相談等に関すること。 2 身元確認作業への支援に関すること。 3 遺族、負傷者等への支援に関すること。 | |
総務課 | 3 | 1 | ||||||
情報管理課 | 1 | 1 | ||||||
広報課 | 2 | 1 | ||||||
教養課 | 4 | 2 | ||||||
警察学校 | 10 | 7 | ||||||
職員健康管理隊 | 厚生課 | 厚生課 | 2 | 3 | 1 | 2 | 職員の健康に関する情報収集並びに職員の医療確保のための医療措置体制に関する情報収集及び情報提供に関すること。 | |
生活安全対策隊 | 生活安全総務課 | 生活安全総務課 | 4 | 35 | 3 | 23 | 1 地域安全情報の収集に関すること。 2 地域安全活動に関すること。 3 行方不明者の手配等に関すること。 4 防犯ボランティア団体等の支援に関すること。 5 関連事業者等からの情報収集及び指導に関すること。 | |
人身安全対策課 | 6 | 3 | ||||||
生活安全特別捜査課 | 4 | 3 | ||||||
少年課 | 8 | 5 | ||||||
情報技術戦略課 | 6 | 4 | ||||||
サイバー犯罪対策課 | 6 | 4 | ||||||
保安対策隊 | 保安課 | 保安課 | 11 | 12 | 7 | 8 | 銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類及び危険物の指導取締りに関すること。 | |
生活経済対策隊 | 生活経済課 | 生活経済課 | 6 | 7 | 4 | 5 | 生活経済事犯等の指導取締りに関すること。 | |
自動車警ら隊 | 自動車警ら隊 | 自動車警ら隊 | 37 | 38 | 9 | 10 | 1 被害情報の収集に関すること。 2 特命事項に関すること。 | |
鉄道警察隊 | 鉄道警察隊 | 鉄道警察隊 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 鉄道管理者との連絡調整に関すること。 2 鉄道関係の情報収集に関すること。 3 特命事項に関すること。 | |
交通規制隊 | 交通総務課 | 交通総務課 | 6 | 49 | 4 | 35 | 1 交通情報の収集及び報告に関すること。 2 交通規制の実施に関すること。 3 交通指導取締りに関すること。 4 交通混乱の防止に関すること。 5 緊急交通路の確保に関すること。 6 緊急交通路における放置車両等の撤去に関すること。 | |
交通指導課 | 7 | 5 | ||||||
交通捜査課 | 9 | 6 | ||||||
交通規制課 | 15 | 11 | ||||||
運転免許課 | 8 | 6 | ||||||
運転免許試験場 | 3 | 2 | ||||||
交通特科隊 | 第一交通機動隊 | 第一交通機動隊 | 17 | 60 | 13 | 44 | 交通規制隊の任務のほか、特命事項に関すること。 | |
第二交通機動隊 | 第二交通機動隊 | 12 | 10 | |||||
高速道路交通警察隊 | 高速道路交通警察隊 | 28 | 18 | 交通規制隊の任務のほか、特命事項に関すること(高速道路及び指定自動車専用道路に限る。)。 | ||||
捜査隊 | 捜査第一課 | 刑事総務課 | 1 | 96 | 1 | 54 | 1 捜査情報の収集分析に関すること。 2 犯罪捜査に関すること。 3 組織犯罪対策に関すること。 4 検視、死体の調査等に関すること。 5 死者の身元確認に関すること。 | |
情報分析捜査課 | 2 | 1 | ||||||
捜査第一課 | 14 | 9 | ||||||
捜査第二課 | 9 | 6 | ||||||
捜査第三課 | 15 | 10 | ||||||
組織犯罪対策課 | 9 | 5 | ||||||
捜査第四課 | 15 | 5 | ||||||
薬物銃器対策課 | 7 | 4 | ||||||
組織犯罪特別捜査課 | 10 | 5 | ||||||
国際捜査課 | 10 | 5 | ||||||
科学捜査研究所 | 3 | 2 | ||||||
鑑識隊 | 鑑識課 | 鑑識課 | 9 | 10 | 4 | 5 | 鑑識活動に関すること。 | |
捜査特科隊 | 機動捜査隊 | 刑事総務課 | 4 | 30 | 2 | 20 | 捜査隊の任務のほか、特命事項に関すること。 | |
組織犯罪特別捜査課 | 6 | 3 | ||||||
機動捜査隊 | 19 | 14 | ||||||
機動警察通信隊 | 機動通信課 (兼務) | 情報通信部 | 20 (2) | 20 (2) | 10 (2) | 10 (2) | 1 応急通信の確保に関すること。 2 通信施設の復旧に関すること。 3 ヘリコプターテレビシステム(可搬式送受信設備)の開設に関すること。 | |
計 | 499 | 523 | 280 | 304 | ||||
合計 | 2,270 | 813 |
備考
1 この編成表は、警備本部設置時における部隊数の基準を示したものであり、警備本部長は、警備要員の応招等の状況又は突発重大事案の概要に応じ人員を増減することができる。
2 警備本部長は、状況に応じて一般部隊を特科部隊とし、又は特科部隊を一般部隊若しくは他の任務に充てることができる。
3 部隊長等に充てる者について欠員又は事故を生じたときは、その職に相当する者又は担当課長補佐を充てるものとする。
4 部隊長については、警視又は警部(相当職を含む。)の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。
5 部隊員については、警部(相当職を含む。)以下の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。
6 指揮支援隊の警備第一課( )は、第二機動隊特別大隊との兼務者数を外数で示す。
7 現場広報隊の警備第一課及び警備第二課( )は、指揮支援隊との兼務者数を外数で示す。
8 機動警察通信隊の( )は、警備本部との兼務者数を外数で示す。