○愛知県警察災害警備対策システム運用要綱の制定

平成16年6月24日

備災・総情・生総・刑一・交規・交管発甲第85号

このたび、地震、風水害等による自然災害や突発重大事故発生時における被害状況及び警備体制を迅速に集約し、的確な災害警備対策を講ずることを目的として、愛知県警察災害警備対策システムを整備したことに伴い、別記のとおり愛知県警察災害警備対策システム運用要綱を制定し、平成16年7月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察災害警備対策システム運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、災害警備実施等の警察活動により収集した災害警備に関する情報(以下「災害関連情報」という。)を愛知県警察災害警備対策システム(以下「災害システム」という。)により一元的に管理し、災害警備対策を効果的に推進するため、当該情報に関する登録、照会その他の事務について必要な基本的事項を定めるものとする。

第2 準拠

災害システムに係る登録等の事務の取扱いについては、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(平成30年愛知県警察本部訓令第20号)愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)、愛知県警察情報システム等の取扱いに係る情報セキュリティ対策要綱の制定(平成30年総情発甲第100号)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

第3 基本構成

災害システムは、別表に掲げる情報管理システムで構成し、その業務主管課及び登録情報は、同表のとおりとする。

第4 災害システムの管理体制

1 管理責任者等

(1) 管理責任者

ア 業務主管課に災害システムの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

イ 管理責任者には、業務主管課の長をもって充てる。

ウ 管理責任者は、主管する災害システムの運用及び災害関連情報の管理を行うものとする。

(2) 管理補助者

ア 業務主管課に災害システムの管理補助者(以下「管理補助者」という。)を置く。

イ 管理補助者には、業務主管課の課長補佐のうちから管理責任者が指名するものをもって充てる。

ウ 管理補助者は、管理責任者を補助し、その指示を受け、主管する災害システムの運用に関し、必要な審査、指導及び教養を行うものとする。

2 運用責任者等

(1) 運用責任者

ア 所属に災害システムの運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。

イ 運用責任者には、所属の長をもって充てる。

ウ 運用責任者は、所属における災害システムの運用及び災害関連情報の管理を行うものとする。

(2) 取扱責任者

ア 所属に災害システムの取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

イ 警察本部の所属の取扱責任者は、課長補佐、室長補佐、隊長補佐、所長補佐、場長補佐又は校長補佐のうちから運用責任者が指名するものをもって充てる。

ウ 警察署の取扱責任者は、警務課長、生活安全課長、生活安全刑事課長、地域課長、地域交通課長、刑事課長、交通課長及び警備課長をもって充てる。

エ 取扱責任者は、運用責任者を補助し、その指示を受け、所掌事務に係る災害関連情報の管理、登録及び他の取扱責任者との連携を図り、所属職員に対する必要な教養を行うものとする。

(3) 取扱補助者

ア 所属に災害システムの取扱補助者(以下「取扱補助者」という。)を置く。

イ 取扱補助者は、運用責任者が指定するものをもって充てる。

ウ 取扱補助者は、取扱責任者を補助し、その指示を受け、災害システムへの災害関連情報登録等の必要な作業を行うものとする。

第5 災害関連情報登録等

1 災害関連情報の登録

(1) 運用責任者は、警察活動を通じて災害関連情報を得たときは、内容を点検し、必要に応じて災害システムに登録するものとする。

(2) 運用責任者は、(1)の場合において、取扱責任者及び取扱補助者に事務を取り扱わせることができる。

2 災害関連情報の修正及び抹消

管理責任者は、主管する災害システムに登録されている災害関連情報について、必要に応じて修正及び抹消することができる。

第6 照会等

1 警察職員は、災害警備実施等に必要があり、かつ、運用責任者がその必要性を認めたときは、災害システムにより照会を行うことができるものとする。

2 管理責任者は、運用責任者から情報の提供を依頼されたときは、必要に応じてその管理する情報の提供を行うものとする。

第7 保秘の徹底

1 この要綱に定める手続により知り得た情報は、他に漏らしてはならない。

2 この要綱により作成した資料は、部外者の目に触れず、及び盗み見されない方法により、保管し、及び使用しなければならない。

3 災害システムに登録されている情報を目的外に使用してはならない。

4 管理責任者は、発生した災害の内容により、災害システムの利用者を限定する必要があると認めたときは、災害システムの機能により利用者を限定することができるものとする。

第8 その他

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、管理責任者が定めるものとする。

〔平17総情発甲138号平19地総発甲40号平25務警発甲76号同総情発甲231号平30情管発甲105号平31備災発甲59号・本別記一部改正〕

別表

〔平27備災発甲216号平31備災発甲59号・本表一部改正〕

システムの名称

業務主管課

登録情報

災害警備管理システム

警備第二課

災害による被害に関する情報

交通障害に関する情報

警備体制に関する情報等

災害用行方不明者システム

人身安全対策課

行方不明者に関する情報

大規模災害用検視システム

捜査第一課

検視に関する情報

愛知県警察災害警備対策システム運用要綱の制定

平成16年6月24日 備災・総情・生総・刑一・交規・交管発甲第85号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8編 備/第2章 備/第2節 災害警備
沿革情報
平成16年6月24日 備災・総情・生総・刑一・交規・交管発甲第85号
平成17年 総情発甲第138号
平成19年 地総発甲第40号
平成25年 総情発甲第231号
平成25年 務警発甲第76号
平成27年 備災発甲第216号
平成30年 情管発甲第105号
平成31年 備災発甲第59号
令和5年1月4日 備災発甲第1号
令和5年3月28日 務警発甲第66号
令和5年10月25日 総情発甲第168号