○愛知県警察災害救助指導員運用要綱の制定
平成27年12月16日
備災発甲第223号
この度、警察職員の災害警備実施に係る災害救助技能の向上及び知識の習得を推進するため、別記のとおり愛知県警察災害救助指導員運用要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
愛知県警察災害救助指導員運用要綱
1 目的
この要綱は、災害救助に関する専門的な技能、知識等を有する愛知県警察災害救助指導員(以下「指導員」という。)の指定、運用等に関する必要な事項を定め、もって警察職員に必要な災害救助に関する技能及び知識(以下「災害救助技能等」という。)を指導教養することにより、愛知県警察の災害対処能力の向上を図ることを目的とする。
2 任務
指導員は、自己の所属又は指導員の派遣を要請した所属において実施する災害救助訓練を通じて、警察職員に対して災害救助技能等に係る指導教養を実施することを任務とする。
3 指定等
(1) 指導員の選考基準
警部補又は巡査部長の階級にあり、現在機動隊に勤務し、又は機動隊に勤務した経歴を有する者のうち、災害救助に関する専門的な技能、知識等を有し、かつ、警察職員に対する指導能力を有するものとする。ただし、愛知県警察技能指導官運用要綱の制定(平成7年務教発甲第29号)に基づく愛知県警察技能指導官に指定された者を除く。
(2) 選考
警備第二課長は、(1)の選考基準に該当する者を候補者として選出し、当該候補者が所属する所属長と指定に関する協議を行った上で適任と認めた場合は、警備部長に推薦するものとする。
(3) 指定
警備部長は、警備第二課長の推薦に基づいて、指導員の適格性を審査し、指導員として指定したときは、指定書(様式第1)を交付するものとする。
(4) 任期
原則1年間とし、再任は妨げないものとする。
任期中に指導員が異動した場合は、警備第二課長は当該指導員の指定について指導員が所属する所属長(以下「当該所属長」という。)と協議を行うものとする。
(5) 指定の解除
ア 警備第二課長は、指導員が任期満了までの間に、警部の階級に昇任した場合、任務を遂行できない理由が発生した場合、又は指定の解除が相当と認められた場合には、当該所属長と協議の上、警備部長にその旨を具申するものとする。
イ 警備部長は、警備第二課長からの具申が相当と認める場合には、指定を解除するものとする。
ウ 警備第二課長は、指定を解除した場合には、その結果を当該所属長に通知するものとする。
4 運用
指導員は、当該所属長、派遣を要請した所属長又は警備第二課長の指揮下で警察職員に対する災害救助技能等に係る指導教養を実施するものとする。
5 指導員の派遣要請等
(1) 指導員の要請
所属長は、災害救助訓練の実施に当たり、指導員による指導教養を希望する場合は、指導員の派遣を警備部長(警備第二課長経由。以下同じ。)に災害救助指導員派遣要請書(様式第2)により要請するものとする。
(2) 指導員の派遣
警備部長は、(1)の要請を受け必要があると認める場合は、警備第二課長に当該所属長と協議をさせた上、指導員の派遣を要請した所属へ派遣するものとする。
(3) 訓練教養結果の作成
指導員の派遣を要請した所属長は、当該派遣の要請を受けた指導員が災害救助訓練を実施し、警察職員に対する災害救助技能等に係る指導教養を実施した場合には、その結果を災害警備実施に係る訓練・教養実施結果(様式第3)により警備部長に報告するものとする。
6 指導員への教養訓練
警備第二課長は、指導員の災害救助に関する専門的な技能、知識等の維持向上のため、教養訓練等を効果的に実施することにより、指導員が常に最新の技能、知識等を習得できるように努めるものとする。
7 主任指導員の指定及び任務
警備部長は、機動隊及び警備第二課に所属する指導員の中から、警部補の階級にあり、かつ、災害救助に関して卓越した専門的技能及び知識を有し、指導員に対する指導能力を有する者を主任指導員に指定するものとする。
主任指導員は、警備第二課長の指揮下において、指導員の指導教養を行うものとする。
8 標章
指導員は、任務に従事する場合は、警備部長が別に定める標章を着装するものとする。
9 指導員の管理等
警備第二課長は、指導員名簿(様式第4)を備え付け、指導員の適正な管理及び運用に努めるものとする。
警備第二課長は、新たに指導員が指定された場合のほか、人事異動期ごとに、指導員一覧を各所属長に送付するものとする。
10 庶務
指導員に関する庶務は、警備第二課において行うものとする。
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕