○愛知県警察技能指導官運用要綱の制定
令和7年10月1日
務教発甲第158号
この度、愛知県警察技能指導官の運用等について見直しを行ったことに伴い、別記のとおり愛知県警察技能指導官運用要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、愛知県警察技能指導官運用要綱の制定(平成7年務教発甲第29号)は、廃止する。
別記
愛知県警察技能指導官運用要綱
第1 目的
この要綱は、愛知県警察技能指導官(以下「技能指導官」という。)の設置及び運用に関し必要な事項を定め、もって実務経験が豊富な警察職員の警察実務に関する卓越した専門的な技能又は知識(以下「専門的技能等」という。)を組織的に活用することにより、警察力の一層の高度化及び専門化を図ることを目的とする。
第2 技能指導官の配置
1 愛知県警察本部に技能指導官を置く。
2 技能指導官は、実務経験が豊富で専門的技能等を有する警察職員のうちから、警察本部長(以下「本部長」という。)が指定するものをもって充てる。
3 技能指導官は、原則として、当該専門的技能等を用いる業務を主管する警察本部の所属(以下「主管所属」という。)に配置するものとする。
第3 技能指導官の指定等
1 推薦
主管所属の長(以下「主管所属長」という。)は、その担当業務における卓越した専門的技能等を有する警察職員のうち、原則として、次に掲げる事項のいずれにも該当し、技能指導官に指定することがふさわしいと認めるものを、技能指導官推薦書(様式第1)により警務部長に推薦(教養課長経由)すること。
ア 年齢45歳以上の者のうち、当該専門的技能等に係る経験年数が15年以上のもの
イ 警視、警部又は警部補の階級(同相当職を含む。)にある者。ただし、警視の階級(同相当職を含む。)にある者は、技能指導官としての活動が業務に支障を及ぼさないと認められる場合に限り推薦することができる。
ウ 推薦時の直前における人事評価表(愛知県警察職員人事評価実施要綱の制定(平成28年務警発甲第166号)第8の4に定める人事評価表をいう。)の総合評価がAの者
エ 警察職員の模範となり、指導能力のある者
2 指定
(1) 警務部長は、1の推薦を受けた者について、1のアからエまでに掲げる事項のいずれにも合致しているかを審査し、技能指導官として適任と認めるときは、本部長に指定の具申をすること。
(2) 本部長は、(1)の具申による技能指導官の指定が相当と認めるときは、指定書(様式第2)により指定するものとする。
3 指定の取消し
(1) 取消事由
次に掲げる者は、原則として技能指導官の指定を取り消すものとする。
(ア) 活動年度の4月1日時点において65歳以上の者
(イ) 健康上の理由等から活動が困難と認められる者
(ウ) 技能指導官にふさわしくない非行があった者
(エ) 業務都合等により自ら取消しを申し出た者
(オ) 教養課長と主管所属長との協議により、取消しが必要と認められる者
(2) 取消手続
ア 主管所属長は、技能指導官の指定を取り消すときは、(1)の(ア)のときを除き技能指導官指定取消申請書(様式第3)により、警務部長に申請(教養課長経由)すること。
イ 警務部長は、アの申請を受けた者について審査を行い、技能指導官の指定の取消しが相当と認めるときは、本部長に指定の取消しの具申をすること。
ウ 本部長は、イの具申により技能指導官の指定の取消しが相当と認めるときは、指定取消通知書(様式第4)により指定を取り消すものとする。
4 技能指導官名簿の作成等
教養課長は、2の(2)により指定された技能指導官の名簿を作成して各所属に示すこと。
なお、その内容に変更のあるときは、その都度、更新すること。
第4 技能指導官の任務
技能指導官は、指定を受けた専門的技能等に関し、次に掲げる方法により警察職員に対する指導を行うこと。
(1) 専門的技能等の指導を受ける者と専門的技能等に係る職務をともに遂行しながら行う方法
(2) 学校等における集合教養による方法
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、専門的技能等の種別その他の事情に応じ、適当と認められる方法
第5 技能指導官の派遣要請
所属の長(以下「所属長」という。)は、技能指導官の派遣を要請するときは、第3の4の技能指導官名簿を活用し、派遣を要請した所属長に対し、必要な調整を行った上で、技能指導官派遣要請書(様式第5)により要請するとともに、その旨を教養課長に報告すること。
第6 技能指導官の活動結果報告
技能指導官の所属する所属長は、技能指導官が第5の派遣要請による指導、教養又は業務を通じて警察活動上必要な助言その他支援を行ったときは、教養課長が別に示す報告要領により教養課長に報告すること。




