○愛知県警察特殊標章等の交付等に関する要綱の制定

平成18年12月1日

備警発甲第139号

このたび、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する特殊標章及び身分証明書の交付等に関する基準、手続等を定めるため、別記のとおり愛知県警察特殊標章等の交付等に関する要綱を制定し、平成18年12月1日から実施することとしたから、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察特殊標章等の交付等に関する要綱

第1 目的

この要綱は、国家公安委員会・警察庁国民保護計画(平成17年10月28日閣議決定)第2章第2節15及び愛知県警察国民保護警備基本計画の制定(平成18年備警発甲第140号)の規定に基づき、警察本部長(以下「本部長」という。)が行う武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第158条第2項の特殊標章及び身分証明書(以下「特殊標章等」という。)の交付等に関する基準、手続等を定めることを目的とする。

第2 交付

1 特殊標章等は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。)第2条第2号に規定する武力攻撃事態及び同条第3号に規定する武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)において、次に掲げる者に対し、その者の申請により交付するものとする。

(1) 愛知県警察の職員で国民保護措置(国民保護法第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいう。以下同じ。)に係る職務を行う者

(2) 本部長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

(3) 本部長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

2 1の申請があった場合は、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該申請に係る特殊標章等を交付するものとする。

3 1の申請は、特殊標章等に係る交付申請書(様式第1)を本部長(警備第二課長経由。以下同じ。)に提出して行うものとする。

第3 様式

1 特殊標章の種類、色、材質及び制式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 腕章(様式第2)

(2) 帽章(様式第3)

(3) ヘルメット章(様式第4)

(4) 場所章(様式第5)

(5) 自動車章(様式第6)

(6) 自動二輪車章(様式第7)

(7) 航空機章(様式第8)

(8) 船舶章(様式第9)

2 身分証明書の様式は、身分証明書(様式第10)のとおりとする。

第4 有効期間

身分証明書の有効期間は、交付を受けようとする者が行う国民保護措置に係る職務若しくは業務又は国民保護措置の実施に必要な援助についての協力の内容その他の事情を勘案して、警備部長が別に示達するものとする。

第5 書換え

身分証明書の交付を受けた者は、当該身分証明書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかにその旨を本部長に申し出て、その書換えを受けなければならない。

第6 再交付

1 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等が著しく毀損し、又は汚損した場合は、その旨を本部長に申し出て、特殊標章等の再交付を受けることができる。この場合においては、毀損又は破損した特殊標章等を返納しなければならない。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、紛失、盗難又は滅失により特殊標章等を失った場合は、遅滞なくその旨を本部長に申し出て、特殊標章等の再交付を受けなければならない。

第7 返納

1 特殊標章等の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく特殊標章等を返納しなければならない。

(1) 対処基本方針(事態対処法第9条第1項の対処基本方針をいう。)が廃止された場合

(2) 身分証明書の有効期間が満了した場合

(3) 第2の1に掲げる者のいずれにも該当しなくなった場合

2 第6の2の規定により特殊標章等の再交付を受けた者が失った特殊標章等を発見した場合は、遅滞なく当該特殊標章等を返納しなければならない。

第8 台帳

本部長は、特殊標章等を交付し、又はその返納を受けた場合は、特殊標章等交付台帳(様式第11)に必要事項を記載し、これを整理保管するものとする。

第9 使用等

1 特殊標章等の交付を受けた者は、武力攻撃事態等において国民保護措置に係る職務若しくは業務を行い、又は国民保護措置の実施に必要な援助について協力する場合は、特殊標章等を使用するものとする。この場合における特殊標章等の着装及び表示方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 腕章

上衣の左腕に着装する。

(2) 帽章又はヘルメット章

帽子又はヘルメットの右側面につける。

(3) 場所章

見えやすい場所に表示する。

(4) 自動車章又は自動二輪車章

自動車の上面及び両側面につける。

(5) 航空機章

航空機の両側面につける。

(6) 船舶章

船舶の見えやすい場所に表示する。

2 1の場合においては、身分証明書を携帯し、関係人から求められたときは、これを提示しなければならない。

第10 禁止事項

1 特殊標章等の交付を受けた者は、武力攻撃事態等における国民保護措置に係る職務若しくは業務を行い、又は当該国民保護措置の実施に必要な援助について協力する場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

第11 貸与

1 本部長は、国民保護措置についての訓練が行われる場合において、必要があると認めるときは、当該訓練に参加する者に対し、相当の有効期間を定めて特殊標章を貸与するものとする。この場合においては、第6及び第7の2の規定を準用する。

2 特殊標章の貸与を受けた者は、武力攻撃事態等であると誤認させるような方法で、当該特殊標章を使用してはならない。

第12 雑則

この要綱に定めるもののほか、特殊標章等の交付等に関し必要な事項は、警備部長が別に定めるものとする。

〔平29備災発甲6号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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愛知県警察特殊標章等の交付等に関する要綱の制定

平成18年12月1日 備警発甲第139号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 備/第2章 備/第3節 危機管理
沿革情報
平成18年12月1日 備警発甲第139号
平成29年 備災発甲第6号
令和元年 務警発甲第93号
令和5年3月28日 務警発甲第66号