○愛知県警察国民保護警備基本計画の制定
令和3年9月30日
備災発甲第157号
この度、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置及び緊急対処事態における緊急対処保護措置を的確に行うため、愛知県警察国民保護警備基本計画の制定(平成18年備警発甲第140号)の全部を別記のとおり改正し、令和3年10月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
愛知県警察国民保護警備基本計画
目次
第1 総則
1 趣旨
2 準拠
3 定義
4 任務
5 基本方針
第2 想定される事態の類型等
第3 警備本部等
1 警備本部等の設置基準及び任務
2 指揮代行者
3 体制の解除
4 警備要員
5 警備部隊
第4 平素の措置
1 体制の整備等
2 生活関連等施設の安全確保等
3 避難及び救援
4 交通対策
5 広報啓発
6 教養訓練等
7 装備資機材等の整備及び点検
第5 武力攻撃事態等への対処
1 警報等に係る措置
2 武力攻撃災害発生時の措置
3 部隊等の派遣要請等
4 関係機関との連携
5 被災者の捜索及び救出救助等
6 住民の避難等
7 道路交通の管理
8 生活関連等施設の安全確保
9 NBC攻撃等に対する応急措置
10 銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類に対する措置
11 応急の復旧等
12 広報及び報道対応
第6 緊急対処事態への対処
1 武力攻撃事態等における国民保護措置の準用
2 緊急対処事態における留意事項
第7 雑則
第1 総則
1 趣旨
この計画は、国家公安委員会・警察庁国民保護計画(平成17年10月28日閣議決定。以下「警察庁計画」という。)に基づき、武力攻撃事態等において迅速かつ的確に国民保護措置を実施するための体制、職員の招集及び参集その他必要な事項について定めるものとする。
2 準拠
国民保護措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第2条第3項に規定する国民保護措置をいう。以下同じ。)及び緊急対処保護措置(国民保護法第172条に規定する緊急対処事態における緊急対処保護措置をいう。以下同じ。)に関する警察活動については、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。)、国民保護法、国民の保護に関する基本指針(平成17年3月25日閣議決定。以下「基本指針」という。)、警察庁計画その他関係法令等の規定によるほか、この計画に定めるところによる。
3 定義
この計画において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
ア 所属長 警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校の長をいう。
イ 警備要員 警察官及び所属長が指定する警察官以外の職員をいう。
ウ 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
エ 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
オ 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
カ 武力攻撃事態等 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。
キ 緊急対処事態 武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて、多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日、事態対処法第9条に規定する対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国家として緊急に対処することが必要なものをいう。
ク 武力攻撃災害 武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。
ケ 生活関連等施設 国民保護法第102条に規定する生活関連等施設をいう。
コ NBC攻撃 核兵器等又は生物剤若しくは化学剤を用いた兵器による攻撃をいう。
4 任務
(1) 平素における主な任務は、次のとおりとする。
ア 警備体制等の整備
イ 関係機関との連携及び情報収集
ウ 生活関連等施設の安全対策
エ 交通対策
オ 教養訓練、装備資機材の整備等
(2) 武力攻撃事態等及び緊急対処事態における主な任務は、次のとおりとする。
ア 警報(国民保護法第44条第1項に規定する警報をいう。以下同じ。)等に係る措置
イ 警備体制の確立
ウ 初動措置
エ 救出救助及び避難誘導
オ 道路交通の管理
カ 生活関連等施設の安全確保
キ NBC攻撃等に対する応急措置
5 基本方針
武力攻撃事態等及び緊急対処事態から、県民の生命、身体及び財産を保護し、生活及び経済に及ぼす影響が最小となるように、国民保護措置の実施に万全を期すこと。
第2 想定される事態の類型等
1 武力攻撃事態
(1) 着上陸侵攻
多数の船舶等をもって沿岸部に直接上陸し、我が国の国土を占領する攻撃
(2) ゲリラや特殊部隊による攻撃
比較的少数の特殊部隊等で潜入し、我が国の重要施設への襲撃、要人の暗殺等を目的とする攻撃
(3) 弾道ミサイル攻撃
弾道ミサイルを使用し、我が国を直接攻撃する攻撃
(4) 航空攻撃
爆撃機、戦闘機等で我が国の領空に侵入し、爆弾等を投下する攻撃
2 緊急対処事態
(1) 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃
ア 原子力事業所等の破壊
イ 石油コンビナート、可燃性ガス貯蔵施設等の爆破
ウ 危険物積載船への攻撃
エ ダムの破壊
(2) 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃
ア 大規模集客施設、ターミナル駅等の爆破
イ 列車等の爆破
(3) 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃
ア 爆薬及び放射性物質を組み合わせたダーティボム等の爆発による放射能の拡散
イ 炭疽菌等生物剤の大量散布
ウ サリン等化学剤の大量散布
エ 水源地に対する毒素等の混入
(4) 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等
ア 航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ
イ 弾道ミサイル等の飛来
第3 警備本部等
1 警備本部等の設置基準及び任務
(1) 甲号総合警備本部
ア 武力攻撃事態等に至ったときは、警察本部に警察本部長を長とする甲号総合警備本部を設置する。
イ 甲号総合警備本部の組織及び任務は、別表第1のとおりとする。
ウ 甲号総合警備本部は、武力攻撃事態等の規模、態様、推移等により、乙号総合警備本部に移行する。
(2) 乙号総合警備本部
ア 武力攻撃事態の規模、態様、推移等から甲号総合警備本部を設置するまでには至らないが、警察本部において統括する必要がある場合は、警察本部に警備部長を長とする乙号総合警備本部を設置する。
イ 乙号総合警備本部の組織及び任務は、別表第2のとおりとする。
(3) 警備連絡室
ア 甲号総合警備本部又は乙号総合警備本部(以下「警備本部」という。)を設置するまでの予備段階又は警備本部を解除した後において必要があると認めるときは、警察本部に警備第二課長を長とする警備連絡室を設置する。
イ 警察署長は、警察本部に警備連絡室が設置されたときは、警察署連絡員を指定し、警備連絡室との連絡に当たらせる。
ウ 警備連絡室の組織及び任務は、別表第3のとおりとする。
(4) 現地警備本部
ア 警察署長は、警察本部に警備本部が設置されたときは、警察署に警察署長を長とする現地警備本部を設置する。
イ 現地警備本部の組織及び任務は、警備本部に準じ、警察署の実情に応じて警察署長が定める。
(5) 現地指揮本部
ア 次のいずれかに該当するときは、警備本部の長(以下「警備本部長」という。)が、武力攻撃事態等の発生現場周辺に現地指揮本部を設置し、指揮支援隊等を派遣して指揮に当たらせることができる。
(ア) 警察署が現地警備本部の機能を十分に果たすことができないと見込まれるとき。
(イ) 警察法第60条の規定に基づき、愛知県公安委員会からの援助の要求により派遣された他の都道府県警察指揮支援班が、県内で活動するとき。
(ウ) 武力攻撃事態等発生現場が複数の警察署の管轄区域に及ぶとき。
(エ) その他現地指揮本部を設置して対処すべきと警備本部長が判断するとき。
イ 現地指揮本部の責任者は、警備本部長の指揮の下、現地警備本部を統括するとともに、他機関との連絡調整に当たる。
(6) 現地指揮所
ア 現地警備本部の長(以下「現地警備本部長」という。)は、武力攻撃事態等の発生現場付近において統括的な指揮を執るため、発生現場付近に現地指揮所を設置し、指揮官を派遣して現地の指揮に当たらせる。
イ 現地指揮所の指揮官は、現地警備本部長の指揮の下、現地指揮所を統括し、現地において活動する部隊等に対して具体的な指示を行うとともに、他機関の現場責任者との連絡調整に当たる。
ウ 現地警備本部長は、現地指揮本部が設置されたときは、現地指揮所を廃止することができる。この場合においては、その旨を警備本部長に報告する。
2 指揮代行者
(1) 警備本部長が事故等により指揮することができないときは、副本部長が代行する。
(2) 警備本部長及び副本部長が事故等により指揮することができないときは、幕僚間の協議により、幕僚のうちから指揮代行者を決する。
(3) 現地警備本部長の指揮代行者は、警察署長が別に定める。
3 体制の解除
警備本部等の設置事由がなくなったときは、警備本部長が警備体制を解除する。
4 警備要員
(1) 招集等
ア 所属長は、警報又は緊急通報(国民保護法第99条に規定する武力攻撃災害緊急通報をいう。以下同じ。)が発令されたときは、警備要員の総員招集を行うこと。
イ 所属長は、招集を迅速かつ的確に行うため、あらかじめ招集命令伝達系統図を作成しておくこと。
(2) 自主参集
警備要員は、警報又は緊急通報が発令されたことを知ったときは、原則として自己の所属へ自主参集すること。
(3) 応招及び参集の免除
ア 警備要員のうち、次のいずれかに該当するものは、応招及び参集を免除する。
(ア) 休職者及び停職者
(イ) 愛知県警察職員健康管理規程の運用(令和5年務厚発甲第36号)に規定する要休業者
(ウ) 警察大学校又は管区警察学校に派遣中又は入校中の者
(エ) 他の機関に派遣中の者
イ 警備要員のうち、次のいずれかに該当するものは、所属長があらかじめ指定して応招及び参集を免除することができる。
(ア) 愛知県警察職員健康管理規程の運用に規定する要制限者
(イ) (ア)のほか、特別の事情があって所属長がやむを得ないと認めた者
ウ 警備要員は、次のいずれかに該当するときは、所属長に願い出て応招及び参集の猶予又は免除を受けることができる。
(ア) 傷病により、応招若しくは参集が困難である場合又は応招し、若しくは参集することにより、著しく症状が悪化するおそれがあるとき。
(イ) 同居の親族を救出する必要がある場合又は同居の親族が被災等により重患となった場合において、適当な看護人がいないとき。
(ウ) その他特別の事由があるとき。
(4) 交通途絶時等における応招又は参集要領等
警備要員は、交通途絶時等においては、原則として徒歩、自転車、自動二輪車等により自己の所属へ応招し、又は参集すること。ただし、自己の所属へ応招し、又は参集することができないときは、次に掲げる要領によること。
(ア) 応招又は参集途上の県内の最寄りの警察署に参集する。
(イ) 自己の所属以外の警察署に参集した場合は、参集途上で見聞きした被害状況を参集先の警察署長に報告するとともに、自己及び家族の被災状況を自己の所属の長に報告した後、一時的に参集先の警察署長の指揮下に入る。
(5) 警備要員の心構え
ア 日頃から、一般交通機関の途絶を想定した応招又は参集の方法、経路等を研究し、応招又は参集経路付近の警察署の位置を把握しておくこと。
イ 応招又は参集途中に見聞きした被災状況等は、応招又は参集後、直ちに自己の所属の長に報告すること。
5 警備部隊
(1) 部隊運用の基本
所属長は、参集した職員により、直ちに警備部隊の編成を行い、順次現場活動に従事させ、国民保護措置の万全を期すこと。また、関係機関との連携を図り、被災実態に応じた効果的な部隊運用を図ること。
(2) 本部直轄部隊
ア 次に掲げる部隊については、警備本部の直轄部隊(以下「本部直轄部隊」という。)とする。
なお、第二機動隊一般大隊及び警察本部特科部隊のうち、第5の2の(2)のウに掲げるもの以外は、必要に応じて警備本部長が編成して運用するものとする。
(ア) 機動隊
(イ) 第二機動隊特別大隊
(ウ) 第二機動隊一般大隊
(エ) 警察本部特科部隊
イ 本部直轄部隊の編成及び任務は、別表第4のとおりとする。
(3) 警察署部隊
警察署部隊の編成及び任務は、本部直轄部隊の編成に準じ、警察署の実情に応じて警察署長が定めること。
(4) 特殊標章等の交付等
ア 国民保護措置に係る職務を行う者に対しては、別に定める基準に従い、警察本部長が特殊標章及び身分証明書(国民保護法第158条第1項に規定する特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。)を交付し、使用させるものとする。
イ 警備部隊の隊員のうち、私服により運用するものは、警察腕章を着装すること。
第4 平素の措置
1 体制の整備等
(1) 情報収集及び情報提供体制の整備等
ア 情報収集及び情報提供体制の整備
所属長は、国民保護措置の実施状況、安否情報(国民保護法第94条第1項に規定する安否情報をいう。以下同じ。)及び被災情報(国民保護法第126条第1項に規定する被災情報をいう。以下同じ。)を収集して整理し、関係機関及び住民に対して適時かつ適切に提供するための体制の整備に努めること。
イ 情報伝達体制の確立
所属長は、警報、緊急通報その他武力攻撃事態等に関する情報を迅速かつ確実に伝達できるように、各種通信手段を活用できる体制及び通信設備の整備に努めること。
ウ 情報伝達経路の多重化等
関係所属長は、武力攻撃災害が警察の情報収集及び連絡体制に重大な影響を及ぼすことを念頭に置き、関係機関との連絡が迅速かつ的確に取り合えるように、情報伝達経路の多重化、情報交換のための連絡体制の明確化等に努めること。
エ 画像情報収集システムの整備
関係所属長は、機動的な情報収集活動ができるように、ヘリコプター・テレビシステム、交通流監視カメラ等の画像情報の収集及び伝達資機材の整備に努めること。
オ 非常通信体制の整備等
関係所属長は、武力攻撃災害発生時においても、通信が途絶することがないように、非常用電源を確保するなど、非常通信体制を整備するとともに、その定期点検を行うこと。
カ システム構成の二重化等
関係所属長は、武力攻撃災害の発生により、情報管理機能に支障を来した場合において、これを速やかに回復させるため、システム構成の二重化及び重要データのバックアップを行うこと。
(2) 物資の備蓄及び調達体制の整備
所属長は、物資の供給が困難となる場合を想定した食料、飲料水等の適切な備蓄及び調達体制の整備、自家発電設備及び仮眠設備の確保等を図ること。
(3) 武力攻撃災害の兆候等に係る情報の収集及び報告
ア 所属長は、武力攻撃災害の兆候等に係る情報を入手したときは、直ちに警察本部長に報告(警備第二課長経由)すること。
なお、警察署長が兆候等に係る情報を入手したときは、警察本部長への報告と併せて、管轄する市区町村長に通知すること。
イ 警備第二課長は、武力攻撃災害の兆候等に係る情報を入手したときは、直ちに警察庁に報告するとともに、関係所属長及び知事に通知すること。
(4) 関係機関等との連携
ア 関係機関等との連携体制の確立
所属長は、武力攻撃事態等への迅速かつ的確な対処ができるように、県、市町村、消防機関、海上保安庁、自衛隊、医療機関、事態対処法第2条第7号に規定する指定公共機関、国民保護法第2条第2項に規定する指定地方公共機関その他の関係機関及び団体との緊密な連携体制の確立に努めること。
イ 関係機関等との協定等
所属長は、武力攻撃災害の発生に備え、関係機関等から必要な協力が得られるように、協定等を締結し、又は災害対策のために締結している協定等について、その内容等の見直しを行い、連携体制の強化を図ること。
ウ ボランティア関係団体との連携
所属長は、被災地における救出救助その他の諸活動を行うボランティア関係団体との連携に努め、当該団体に対して必要な支援を行うとともに、必要な調整を図ること。
エ 関係都道府県警察との連携等
関係所属長は、円滑な国民保護措置を講ずることができるように、関係都道府県警察との連携体制を整備するとともに、特別派遣部隊の受援体制等の確立を図ること。
(5) 警察施設の管理等
所属長は、随時、非常持ち出し物件の点検を行うほか、警察施設が被災した場合又は警察施設から退去した場合における機能補完措置の検討を行うこと。
(6) 警察署国民保護警備計画の作成
警察署長は、本計画に基づく措置を確実に講ずるため、管轄区域の情勢に応じて警察署国民保護警備計画を作成し、随時これを見直すこと。
2 生活関連等施設の安全確保等
(1) 基礎資料の整備
警察署長は、管轄区域内に所在する生活関連等施設をはじめとする関係施設、関係機関等を把握し、基礎資料を作成して整備しておくこと。
(2) 管理者等に対する助言
関係所属長は、生活関連等施設の所管省庁及び管理者並びに愛知県知事(以下「知事」という。)に対し、生活関連等施設の特性に応じた施設の巡回、出入者の確認、環境整備、警備の強化等の安全確保上留意すべき事項について助言を行うこと。
3 避難及び救援
(1) 避難実施要領のパターン作成に対する支援
警察署長は、市町村が避難実施要領(国民保護法第61条第1項に規定する避難実施要領をいう。以下同じ。)の基礎となるパターンを作成するに当たり、市町村長と緊密な意見交換を行うとともに、避難経路の選定等について必要な助言を行うこと。
(2) 島部における住民の避難
関係所属長は、島部の住民を島外に避難させる場合においては、輸送手段に大きな制約があることを念頭に置き、全住民を避難させることを視野に入れた体制をあらかじめ整備しておくこと。
(3) 自衛隊施設周辺における住民の避難に関する配慮
関係所属長は、武力攻撃事態等においては、多数の自衛隊車両等が出動することを念頭に置き、自衛隊施設周辺における住民を避難させるための経路等を確保するため、防衛省、自衛隊等関係機関との緊密な連携を図ること。
(4) 混乱防止に関する措置
関係所属長は、武力攻撃事態等において極端な混乱が予想される場所等の管理者に対し、非常時の混乱防止、誘導要領等に関する調整を行うこと。
(5) 高齢者、障害者等の実態把握
警察署長は、県及び市町村と連携して高齢者、障害者等の特に配慮を要する者の居住実態を把握するとともに、避難時における支援を円滑に進めることができるように、自治会、町内会等との連携に努めること。
(6) 留置管理対策
留置管理課長及び警察署長は、被留置者の避難計画及び一時解放計画の策定並びにそれらの見直しを行うとともに、模擬被留置者を使った避難訓練を行うこと。
4 交通対策
(1) 交通規制計画の作成
関係所属長は、武力攻撃事態等における交通の混乱を防止し、住民の避難及び緊急物資の輸送のために確保すべき道路をあらかじめ把握し、それらを踏まえた緊急交通路の確保に関する交通規制計画を作成すること。
(2) 広域交通管理体制の整備
関係所属長は、武力攻撃事態等における広域的な交通管理のための体制及び交通管制システムの整備を図ること。
5 広報啓発
関係所属長は、県及び市町村が行う国民保護措置に関する啓発活動に積極的に協力するとともに、次に掲げる事項について広報活動に努めること。
ア 警報、緊急通報、避難の指示等の内容
イ 住民の執るべき措置
ウ 自動車運転者の執るべき措置
エ 緊急通行車両に係る確認手続
オ 管轄区域内の危険場所に関する情報
カ 管轄区域内の避難施設及び避難路
キ 特殊標章等に関する事項
ク その他平素から住民が執り得る対策等
6 教養訓練等
(1) 職員に対する教養等
ア 所属長は、職員に対し、次に掲げる教養を行うこと。
(ア) 武力攻撃事態等における警察の役割に関すること。
(イ) 情報伝達要領等に関すること。
(ウ) 他機関からの情報収集要領及び武力攻撃事態等における活動手順に関すること。
(エ) 事態対処法、国民保護法、基本指針、警察庁計画、愛知県国民保護計画(平成18年2月1日愛知県知事決定。以下「県国民保護計画」という。)等の内容に関すること。
(オ) その他国民保護措置に必要な事項
イ 人材の育成
所属長は、警察による国民保護措置を円滑に講ずるため、国民保護措置に携わる職員の人材育成に努めること。
(2) 広域緊急援助隊の充実及び強化
関係所属長は、広域緊急援助隊(愛知県警察災害派遣隊の設置要綱の制定(平成28年備災発甲第57号)に定める広域緊急援助隊をいう。以下同じ。)の体制及び装備資機材の充実に努めるとともに、他の都道府県における武力攻撃事態等において、直ちに必要な活動ができるように、教養及び訓練を実施してその強化を図ること。
(3) 共同訓練等の実施
関係所属長は、武力攻撃事態等を想定した招集訓練、消防等の関係機関との共同訓練その他実情に即した訓練を実施すること。
(4) 各種訓練への積極的な参加
関係所属長は、国、県、市町村又は関係機関が主催する武力攻撃事態等に関する各種訓練に積極的に参加し、武力攻撃事態等における対処能力の向上を図ること。
(5) 通信訓練の実施
関係所属長は、武力攻撃災害の発生に備え、消防をはじめとする関係機関との連携を図り、武力攻撃事態等を想定した通信訓練を定期的に実施するように努めること。
7 装備資機材等の整備及び点検
(1) 警察施設の整備及び点検
関係所属長は、警察施設が武力攻撃事態等の発生時において、応急対策の拠点となるという重要性を考慮し、平素から警察施設の整備及び点検を行うこと。
(2) 装備資機材の整備及び点検
関係所属長は、NBC攻撃等により発生する武力攻撃災害への対処のために必要な化学防護服、放射能測定装置等の装備資機材の整備及び点検を行うこと。
(3) 応急の復旧のための資機材等の整備
所属長は、自ら管理する施設及び設備が被災した場合における応急の復旧を行うための体制及び資機材をあらかじめ整備しておくように努めること。
第5 武力攻撃事態等への対処
1 警報等に係る措置
(1) 警報等の受理及び伝達
ア 執務時間内
(ア) 通信指令課長は、執務時間(県の執務時間を定める規則(平成元年愛知県規則第82号)に規定する執務時間をいう。以下同じ)内において警察庁から、警報が発令された旨の通知を受理し、又は知事から緊急通報の発令若しくは県に国民保護対策本部を設置する旨の通知を受理したときは、警報又は緊急通報若しくは国民保護対策本部を設置する旨の通知(以下「警報等」という。)の内容を直ちに警備第二課長に連絡すること。
(イ) 警備第二課長は、通信指令課長から警報等に係る連絡を受けたときは、その内容を直ちに警察本部長に報告すること。
(ウ) 警備第二課長は、警報等の内容を警察本部庁舎内の所属長に対しては庁内放送等により、その他の所属長に対しては有線、無線通信又は至急通報管理システム(至急通報管理システム運用要領の制定(平成27年務警発甲第233号)に定める至急通報管理システムをいう。以下同じ)により、直ちに伝達すること。
なお、知事が発した緊急通報を受理した場合においては、当該緊急通報の内容について、速やかに警察庁に報告すること。
イ 執務時間外
(ア) 通信指令官は、警報等を受理したときは、警報等の内容を直ちに警察本部長及び各部長に報告するほか、当直司令及び各部の当直責任者に連絡すること。
(イ) 通信指令官は、警報等の内容を警察本部庁舎以外の所属の長に対して有線、無線通信又は至急通報管理システムにより、直ちに伝達すること。
なお、知事が発した緊急通報を受理したときは、当該緊急通報の内容について、速やかに警察庁に報告すること。
(ウ) 当直指令にあっては部の当直を置かない警察本部庁舎の所属の長に、部の当直責任者にあってはそれぞれの部における本部庁舎内の所属の長に対し、警報等の内容を直ちに報告すること。
(2) 警備体制の確立
警報等を受理したときは、直ちに警備本部の設置、警備要員の招集等、必要な警備体制を確立すること。
(3) 情報収集及び報告事項
所属長は、次に掲げる事項に関する情報を収集し、警備本部長に報告すること。
(ア) 武力攻撃災害の兆候等に係る情報
(イ) 国民保護措置の実施状況
(ウ) 市町村長又は知事からの要請等の内容及び措置状況
(エ) 住民の反応及び避難状況
(オ) 主要幹線道路等の交通規制対象路線の状況
(カ) 交通安全施設及び交通管制施設の状況
(キ) バス、電車等公共交通機関の状況
(ク) 繁華街、地下街その他の不特定多数の人が集まる場所の混乱状況
(ケ) 極端な混乱、暴動等の特異事案又は不法事案の発生状況及び事態収拾に関する今後の見通し
(コ) その他国民保護措置に必要な事項
(4) 住民に対する警報等の内容の伝達
警備本部長及び現地警備本部長(以下「警備本部長等」という。)は、交番、駐在所、警ら用無線自動車等の勤務員により、拡声機又は標示を活用するなどして、住民に対し、警報等の内容を的確かつ迅速に伝達するものとする。
(5) 警報等の解除の伝達
警備本部長等は、警報等の解除の通知を受けたときは、(5)と同様の方法により伝達するものとする。
2 武力攻撃災害発生時の措置
(1) 警察本部及び警察署共通の初動措置
ア 所属長は、武力攻撃災害が発生したときは、次に掲げる措置を執ること。
(ア) 警察施設の被災状況の把握並びに警察施設における被害の拡大防止及び保全措置
(イ) 電気、ガス及び水道関係の被災状況の把握並びに被災した場合における危険防止及び応急措置
(ウ) 拳銃及び実包の保管場所並びに爆発又は出火のおそれのある場所に対する防護措置
(エ) 非常持ち出し物件、車両、装備品等の搬出
(オ) 通信回線及び情報管理機能の点検及び復旧
(カ) 警察施設周辺の建築物の損壊、火災その他の被害の発生状況の把握及び警備本部への報告
イ 被留置者に対する措置
留置管理課長及び警察署長は、留置施設内において被留置者の安全を確保することができないと認めるときは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第215条の規定により、被留置者を適当な場所に護送し、又は解放すること。
ウ 代替指揮所の設置
(ア) 警備本部長は、警察本部が被災した場合において、警備本部を設置することができないときは、中警察署、機動隊等、警備本部として利用可能と認められる施設に代替指揮所を設置するものとする。
(イ) 警察署長は、警察署が被災した場合において、現地警備本部を設置することができないときは、署情に応じた代替施設に現地警備本部の代替指揮所を設置すること。
(2) 警察本部の初動措置
ア 警備本部長及び警察庁等への即報
警備第二課長は、発生初期段階において、次に掲げる事項に関する情報を収集し、被害拡大の見通し等と併せ、直ちに警備本部長に報告した上で、警察庁及び中部管区警察局に即報すること。
a 武力攻撃災害の規模及び態様
b 死者、行方不明者及び負傷者の状況
c 家屋等の損壊状況
d 火災の発生状況
e 救出救助の状況
f 避難の状況
g 住民の混乱等の発生状況
h 交通渋滞等の状況
i 交通機関の運行状況
j 国民保護措置の実施状況
k 生活関連等施設の被災状況
l 重要防護対策施設等の被災状況
m 市町村長又は知事からの要請等の内容及び要請に対する措置状況
n 職員及び警察施設の被災状況
o その他国民保護措置に必要な事項
イ 事案対策通信装置等の接続
通信指令官は、事案対策通信装置により警察庁等との連絡及び伝達を行うこと。また、武力攻撃災害発生地域の通信系のうち、最も適切と認める通信系モニターを警察庁等との事案対策通信装置に接続すること。
ウ 警察本部特科部隊の初動措置
警察本部特科部隊のうち、次に掲げる部隊は、武力攻撃災害発生直後において、それぞれ次に定める活動を行うとともに、警備本部長の特命事項に対応すること。
a 自動車警ら隊
活動地域周辺の被災状況等に係る情報収集を行うこと。
b 鉄道警察隊
鉄道事業者等から、駅、軌道等の被災状況に係る情報収集を行うこと。
c 交通特科隊
交通情報の収集及び緊急交通路の確保に当たること。
d 捜査特科隊(機動捜査隊に限る。)
活動地域周辺の被災状況等に係る情報収集を行うこと。
e 航空隊
武力攻撃災害発生地域上空の安全を確認し、直ちに警察用航空機(ヘリコプター・テレビシステム)により、広範囲な被災地域の調査を行うこと。
(3) 警察署等の初動措置
現地警備本部長及び関係所属長は、(2)のアに掲げる事項に関する情報を収集し、被害拡大の見通し等と併せ、直ちに警備本部長に報告すること。
(4) 被災情報等の集約及び続報等
ア 警備第二課長は、随時被災情報等を集約し、警察庁に続報報告するとともに、知事に連絡すること。
イ 現地警備本部長は、入手した被災情報等が断片的な情報であった場合であっても警備本部長に報告するとともに、必要があると認める情報は、管轄する市町村長に連絡すること。
(5) 公安委員会への報告
武力攻撃災害に関し必要と認められる事項については、警備本部長が愛知県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告するものとする。
(6) 安否情報の提供
ア 警備本部長等は、原則として、避難住民又は武力攻撃災害により死亡し、若しくは負傷した者(以下「避難住民等」という。)が現に所在する場所を管轄する自治体の長に対し、安否情報を提供するものとする。この場合において、当該避難住民等の住所地が判明しているときは、併せて住所地を管轄する自治体の長に対しても安否情報の提供を行うように努めるものとする。
イ 警備本部長等は、行方不明者又は死体を取り扱ったときは、知り得た個人情報又は安否情報の保護に十分に配意するものとする。
(7) 漂流物等の措置
ア 警察署長は、武力攻撃災害が発生した場合において、警察官が水難救護法(明治32年法律第95号)第29条第1項に規定する漂流物又は沈没物を取り除いたときは、国民保護法第116条の規定に基づき、当該物件を保管すること。
イ 水難救護法第2章の規定は、国民保護法第116条の規定により、警察署長がアにより漂流物又は沈没物を保管する場合について準用する。
3 部隊等の派遣要請等
(1) 部隊等の派遣要請等
現地警備本部長は、国民保護措置等を実施する上で必要があると認めるときは、警備本部長に対し、部隊及び警備要員の派遣要請又は装備資機材の借用要請を行うこと。
(2) 広域緊急援助隊等の派遣要求
警備本部長は、他の都道府県警察に対して援助の要求を行う必要があると認めるときは、警察法第60条に規定する援助の要求に関する手続を行うものとする。
(3) 海外からの支援の受入れ
警備本部長は、警察庁から、海外からの支援の受入れの連絡を受けたときは、支援活動が円滑に行われるように関係機関との調整を図り、必要な措置を講ずるものとする。
4 関係機関との連携
(1) 県対策本部等との連携
ア 警備本部長は、県国民保護計画に基づき、愛知県国民保護対策本部、愛知県国民保護対策室又は愛知県国民保護連絡室(以下「県対策本部等」という。)が設置されたときは、県対策本部等に必要な情報を連絡するなど、緊密な連携を図るものとする。
イ 警備本部長は、必要に応じて県対策本部等へ連絡員を派遣するものとする。
ウ 警備本部長は、知事が現地対策本部を設置したときは、必要に応じて連絡員を派遣するとともに、関係機関との情報共有及び警察の活動範囲等に係る調整を図るものとする。
(2) 市区町村国民保護対策本部等との連携
ア 現地警備本部長は、管轄する市区町村に市区町村国民保護対策本部等(以下「市区町村対策本部等」という。)が設置されたときは、市区町村対策本部等に必要な情報を連絡するなど、緊密な連携を図ること。
イ 現地警備本部長は、必要に応じて管轄する市区町村対策本部等へ連絡員を派遣すること。
ウ 現地警備本部長は、管轄する市区町村長が現地調整所を設置したときは、必要に応じて連絡員を派遣するとともに、関係機関との情報共有及び警察の活動範囲等に係る調整を図ること。
5 被災者の捜索及び救出救助等
(1) 捜索及び救出救助活動
ア 警備本部長等は、交番、駐在所、警ら用無線自動車等の勤務員を指揮して被災情報を収集するとともに、ヘリコプター、船舶等を活用して被災者の捜索及び救出救助活動に当たらせるものとする。
イ 警備本部長等は、NBC攻撃等の可能性を踏まえ、必要な装備資機材を活用させるなどして、警備要員の安全の確保に十分に留意するものとする。
ウ 救出救助活動は、被害状況の調査結果に基づき、被害の程度が重い被災者を優先的に救助するものとする。
エ 警備本部長等は、警備部隊に対し、消防、自衛隊等の救出救助担当責任者との連絡を密にさせ、それぞれの活動区域、共同した救助活動等について、必要な調整を行わせるものとする。
オ 被災者の捜索及び救出救助活動に当たる職員は、次に掲げる事項に留意すること。
(ア) 救助した負傷者等については、可能な限り人定事項等を聴取した上で、救急隊等に対して病院等への搬送を依頼すること。
(イ) 救出救助の状況等を明らかにしておくこと。
(ウ) 身元不明者の救助若しくは届出の受理又は迷い子の保護若しくは届出を受理したときは、その状況を明らかにしておくこと。
(2) 緊急輸送等への配慮
警備本部長等は、医師、看護師等で構成する救護班から、緊急輸送又は傷病者の搬送について協力を求められたときは、警ら用無線自動車等での先導、緊急通行車両に対する標章の交付等に特段の配慮を行うものとする。
(3) 検視及び死体の調査等
警備本部長等は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)、検視規則(昭和33年国家公安委員会規則第3号)、死体取扱規則(平成25年国家公安委員会規則第4号)等に基づき、検案医師等との連携による的確な検視又は死体の調査等(調査、検査及び身元を明らかにするための措置をいう。)を行うとともに、自治体、医療機関等と協力し、死体の身元確認、遺族等への遺体の引渡し等に努めるものとする。
6 住民の避難等
(1) 避難措置の指示
警備本部長は、警察庁又は知事から避難措置の指示(国民保護法第52条第1項に規定する避難措置の指示をいう。以下同じ。)の内容について通知を受けたときは、警報等の通知を受けた場合における措置に準じ、その旨を現地警備本部長に通知するものとする。
なお、避難措置の解除に係る通知を受けた場合においても同様の措置を執るものとする。
(2) 避難の指示
ア 警備本部長は、知事が避難措置の指示を行うに当たり、地理的条件、地域の交通事情等を勘案し、避難経路の選定、自家用車等の使用等について必要な意見を述べるものとする。
イ 警備本部長は、知事から避難措置の指示の通知を受けたときは、警報等の通知を受けた場合における措置に準じ、その内容を現地警備本部長に通知するとともに、速やかに警察庁に報告するものとする。
ウ 警備本部長等は、市町村長に協力を求め、住民に対して避難措置の指示に係る内容を迅速かつ的確に伝達するものとする。
(3) 避難実施要領作成に関する調整
警備本部長等は、市町村長が避難実施要領を定めるに当たり、避難経路等について必要な意見を述べるものとする。
(4) 避難住民の誘導の要請
現地警備本部長は、市町村長から避難住民の誘導に関する要請があったときは、要請の内容及び措置について、速やかに警備本部長に報告すること。
(5) 避難住民の誘導
ア 避難誘導の円滑化
警備本部長等は、市町村長から通知される避難実施要領に沿って、避難住民の誘導が円滑に行われるように、交通規制、秩序の維持、ヘリコプター・テレビシステムによる情報収集等の必要な措置を講ずるものとする。
イ 関係機関との調整
警備本部長等は、避難住民の誘導に当たっては、自治体、海上保安庁、自衛隊等との間で適切な役割分担ができるように調整を図り、交通規制等により、避難経路の確保及び秩序立った避難の実施を図るものとする。
ウ 自治会等を単位とした避難誘導
警備本部長等は、避難誘導に当たっては、可能な限り自治会、町内会、学校、事業所等を単位とし、避難住民の誘導を行うように努めるものとする。
エ 警告又は指示
避難住民の誘導に従事する職員は、混雑等から生ずる危険を未然に防止するため、国民保護法第66条第1項の規定により、必要な警告又は指示を行うこと。
オ 輸送支援
警備本部長等は、病院、障害者福祉施設その他自ら避難することが困難な者が滞在している施設において、施設の管理者及び市町村のみでは、その十分な輸送手段を確保することができないと認めるときは、ヘリコプター等による輸送支援を行うように努めるものとする。
(6) 退避の指示
ア 要請に基づく退避の指示
警備本部長等は、国民保護法第112条に規定する市町村長又は知事による住民の退避(目前の危険を一時的に避けるため、武力攻撃災害の及ばない地域又は場所(屋内を含む。)に逃れることをいう。以下同じ。)の指示に係る要請を受理したときは、当該住民に退避の指示を行うとともに、交通規制等必要な措置を講ずるものとする。
イ 警察官による退避の指示
(ア) 現場警察官は、市町村長又は知事による退避の指示を待ついとまがないと認めるときは、自らの判断により、必要と認める地域の住民に対し、退避の指示を行うこと。
(イ) (ア)の退避の指示を行ったときは、速やかに退避を要する地域を管轄する市町村長に通知(現地警備本部長経由。以下同じ。)するとともに、必要に応じて他の関係機関にも通知すること。
(7) 警戒区域の設定
ア 要請に基づく警戒区域の設定
警備本部長等は、国民保護法第114条の規定により、市町村長又は知事から警戒区域の設定の要請を受理したときは、必要により警戒区域を設定し、当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずるなど、必要な措置を講ずるものとする。
イ 警察官による警戒区域の設定
(ア) 現場警察官は、市町村長又は知事による警戒区域の設定を待ついとまがないと認めるときは、自らの判断により、必要と認める範囲に警戒区域の設定を行うこと。
(イ) (ア)の警戒区域の設定を行ったときは、速やかに当該区域を管轄する市町村長に通知するとともに、必要に応じて他の関係機関にも通知すること。
(8) 要避難地域等における安全確保
ア 警備本部長等は、国民保護法第52条第2項第1号に規定する要避難地域及び同法第52条第2項第2号に規定する避難先地域において、防犯ボランティア団体等との連携を図りつつ、パトロール、生活の安全に関する情報の提供等を行うものとする。
イ 警備本部長等は、避難施設等に対する定期的な巡回等を行い、住民の安全確保、犯罪の予防等に努めるほか、多数の者が利用する施設の管理者に対して警備の強化を要請するなどして、当該施設の安全の確保に努めるものとする。
(9) 県の区域を越える避難への対応
警備本部長は、県の区域を越える避難を行う場合においては、必要に応じて関係都道府県知事による避難住民の受入れ、移動時の支援等に関する協議に参加するものとする。
(10) 特定公共施設等利用法に関する対応
警備本部長は、国の対策本部長(事態対処法第11条第1項に規定する事態対策本部長をいう。以下同じ。)が武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成16年法律第114号。以下「特定公共施設等利用法」という。)の規定に基づき、港湾施設、飛行場施設、道路等の利用に関する指針を定めるに当たり、必要な意見を述べるものとする。
7 道路交通の管理
(1) 交通規制の実施
警備本部長等は、武力攻撃事態等において、避難住民及び緊急物資の輸送のための緊急交通路を確保するため、次に定めるところより一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を行うものとする。この場合において、県内への流入車両を抑制する必要があると認めたときは、本県に隣接する県警察に協力を求め、周辺地域を含めた広域的な交通規制を行うものとする。
(ア) 基本方針
a 緊急交通路を確保する。
b 被災状況等により地域を特定し、車両の走行を極力抑制する。
c 被災地域への一般車両の流入を禁止する。
d 道路の障害状況及び交通の状況の把握に努め、通行の禁止、危険箇所の表示、迂回指示等の危険防止及び混雑緩和のための措置を執る。
(イ) 緊急交通路の確保
a 第1次措置実施要領(段階的規制の実施)
(a) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく高速道路交通警察隊長及び警察署長又は現場警察官による交通規制を行う。
(b) 国民保護法第155条第1項又は道路交通法第114条の5の規定に基づく公安委員会による交通規制を行う。
b 第2次措置実施要領
被災地の状況に応じて、被災状況、緊急度、重要度等を考慮した交通規制の見直しを行う。
c 緊急交通路確保のための措置
武力攻撃事態等において緊急交通路確保のため必要があるときは、車両その他の物件の移動措置の実施及び警察車両による緊急通行車両の先導を行うほか、一般車両の運転者等に対し、所要の措置を執るように命ずる。
d 緊急通行車両に対する標章及び緊急通行車両確認証明書の交付
緊急通行車両の届出に基づく審査を行い、緊急通行車両に対する標章及び緊急通行車両確認証明書を交付する。
なお、緊急通行車両の確認手続は、原則として警察本部及び警察署で行う。
(2) 交通状況の把握
警備本部長等は、現場臨場した警察官及び関係機関からの情報並びに交通流監視カメラ、車両感知器等を活用し、通行可能な道路及び交通状況を迅速に把握するものとする。
(3) 交通規制の内容の周知
警備本部長等は、公安委員会又は警察署長が武力攻撃事態等において交通規制を行ったときは、道路管理者との連携を図り、交通規制の内容を直ちに住民に周知させるものとする。
(4) 道路の利用指針への対応
警備本部長等は、国の対策本部長により、特定公共施設等利用法の規定に基づく道路の利用指針が定められたときは、その指針を踏まえ、適切に交通規制を行うものとする。
(5) 関係機関との連携
警備本部長等は、交通規制に当たっては、関係機関との緊密な連携を図るものとする。
8 生活関連等施設の安全確保
(1) 生活関連等施設の状況の把握
警備本部長等は、関係機関との連携を図り、生活関連等施設の安全に関する情報、各施設における被災状況、対応状況等について、必要な情報の収集に努めるものとする。
(2) 施設管理者等の安全確保
警備本部長は、指定行政機関の長又は知事が生活関連等施設の管理者に対し、国民保護法第102条の規定に基づき、安全の確保のための要請を行うときは、当該管理者にその管理に係る生活関連等施設の安全確保に必要な情報を随時提供するなど、当該管理者及び当該施設において業務に従事する者の安全の確保に十分に配意するものとする。
(3) 施設管理者等に対する支援
警備本部長は、生活関連等施設の管理者、指定行政機関の長等から支援の求めを受けたときは、警察官の派遣等必要な支援を行うように努めるものとする。
(4) 立入制限区域の指定等
警備本部長等は、公安委員会が国民保護法第102条第5項の規定に基づき、立入制限区域を指定し、又はその範囲を変更した場合においては、ロープ、標示の設置等により、立入制限区域、立入りを制限する期間等を明らかにさせるとともに、公報への掲載、報道発表等によりその旨を住民に周知させるものとする。
(5) 警察管理に係る生活関連等施設の安全確保措置
警備本部長等は、武力攻撃事態等においては、速やかに、その管理に係る生活関連等施設の警備を強化するなど、安全確保措置を講ずるものとする。
(6) 危険物質等の管理者等の安全確保
警備本部長は、警察庁長官が国民保護法第103条第2項の規定に基づき、危険物質等(国民保護法第103条第1項に規定する危険物質等をいう。以下同じ。)の占有者、所有者、管理者その他の危険物質等を取り扱う者に対し、危険物質等の取扱所における警備の強化を求めるときは、危険物質等の管理者等の安全の確保に十分に配慮するものとする。
9 NBC攻撃等に対する応急措置
(1) 要請に基づく措置
警備本部長は、NBC攻撃等による災害に際し、国民保護法第107条第3項の規定に基づき、知事から放射性物質等による汚染の拡大を防止するための協力要請があったときは、必要に応じ、放射性物質等により汚染された疑いのある物件の廃棄、汚染された疑いのある建物の封鎖等の措置を講ずるものとする。
(2) 応急措置の実施
警備本部長等は、NBC攻撃等による汚染が生じたときは、防護服の着用、ワクチンの接種、被ばく線量の管理等、職員の安全を確保するための措置を講じた上で、迅速な避難誘導、救出救助活動、汚染範囲の特定等を行うものとする。特に、化学物質による汚染の場合においては、原因物質の特定及び除染活動に努めるものとする。
(3) 警戒区域の設定
警備本部長等は、市町村長若しくは知事から警戒区域の設定の要請があったとき、又は市町村長若しくは知事による警戒区域の設定を待ついとまがないと認めたときは、6の(7)に定めるところにより、警戒区域の設定の措置を講ずるものとする。
(4) 汚染拡大防止措置
警備本部長は、知事から要請があったときは、必要に応じてNBC攻撃等による汚染の拡大を防止するため、関係機関との調整を図り、汚染され、又は汚染の疑いがある物件等について、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(ア) 飲食物、衣類、寝具その他の物件の占有者に対する移動の制限若しくは禁止又は廃棄の命令
(イ) 生活の用に供する水の管理者に対する使用の制限又は禁止の命令
(ウ) 死体の移動の制限又は禁止
(エ) 飲食物、衣類、寝具その他の物件の廃棄
(オ) 建物への立入りの制限若しくは禁止又は建物の封鎖
(カ) 交通の制限又は遮断
10 銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類に対する措置
警備本部長等は、あらゆる広報媒体を活用して猟友会等関係団体並びに銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類の所持者及び販売業者に対し、運搬等の自粛及び保守管理の徹底を指導するとともに、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第26条第1項に規定する告示の必要性を検討するための情報を収集するものとする。
11 応急の復旧等
(1) 情報通信の確保
所属長は、武力攻撃災害発生直後から、通信を確保するため、警察通信施設の被災状況を速やかに把握し、修理又は代替措置により、情報通信機能の回復を図ること。
(2) 施設等の応急の復旧
所属長は、武力攻撃災害発生後、可能な限り速やかに、自らの管理する施設及び設備の点検を実施するとともに、被災状況等を把握し、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急の復旧を行うこと。
12 広報及び報道対応
(1) 正確かつ積極的な広報
警備本部長等は、被災情報、事態の推移、国民保護措置の実施状況等に関する広報を実施するための担当者を置き、広報内容について関係機関と情報交換を行わせ、正確かつ積極的な広報に努めるものとする。
(2) 報道対応
警備本部長等は、報道機関に対し、被災実態その他災害に関する情報等を提供し、積極的な広報への協力依頼を行うものとする。ただし、取材活動に対しては、警察活動に支障を来すことのないように事前にその範囲について調整を図るものとする。
第6 緊急対処事態への対処
1 武力攻撃事態等における国民保護措置の準用
第3から第5までの規定は、緊急対処保護措置について適用する。
2 緊急対処事態における留意事項
緊急対処事態においては、この計画に定める事項を遵守するほか、当該事態を終結させるために、その推移に応じて実施する攻撃の予防、鎮圧その他の措置を講ずること。
第7 雑則
この計画に定めるもののほか、計画の実施に関し必要な細目的事項は、警備部長が別に定める。
〔令4備災発甲53号・本別記一部改正〕
別表第1
〔令4備災発甲53号・本表一部改正〕
甲号総合警備本部の組織及び任務
警備本部長 | 副本部長 | 幕僚 | 班名 | 班長 | 副班長 | 班員 | 計 | 任務 | |
所属 | 所属 | 要員 | |||||||
警察本部長 | 警務部長 警備部長 | 総括実施・警備幕僚 警備部長(兼務) | 総括班 | 警備第二課長 | 警備第二課 警備総務課(兼務) | 警備第二課 | 13 | 39 | 1 警備本部の設置運営に関すること。 2 国民保護措置の総括に関すること。 3 警備実施に関すること。 4 警備方針に関すること。 5 幕僚間の連絡調整に関すること。 6 被災情報の分析、検討及び伝達に関すること。 7 警報等の伝達に関すること。 8 警備対象の指定及び警戒に関すること。 9 警備記録に関すること。 10 警察庁、管区警察局及び他都道府県警察への報告並びに連絡調整に関すること。 11 関係機関との連絡調整に関すること。 12 武力攻撃災害に関すること。 13 広域緊急援助隊に関すること。 14 特殊標章及び身分証明書の交付に関すること。 15 警察用航空機の運用に関すること。 |
警備総務課 | 2 | ||||||||
公安第一課 | 2 | ||||||||
公安第二課 | 2 | ||||||||
公安第三課 | 2 | ||||||||
警備第一課 | 2 | ||||||||
外事課 | 1 | ||||||||
総務課 | 2 | ||||||||
警務課 | 2 | ||||||||
生活安全総務課 | 2 | ||||||||
地域総務課 | 1 | ||||||||
通信指令課 | 1 | ||||||||
刑事総務課 | 1 | ||||||||
組織犯罪対策課 | 1 | ||||||||
交通総務課 | 2 | ||||||||
交通規制課 | 1 | ||||||||
部隊運用班 | 警備第一課長 | 警備第一課 | 警備第一課 | 5 | 8 | 1 部隊編成及び配置運用に関すること。 2 応援派遣要請に関すること。 3 県外応援部隊の配置運用に関すること。 | |||
警備第二課 | 1 | ||||||||
県連絡班 | 公安第三課長 | 公安第三課 | 公安第三課 | 1 | 4 | 県への連絡員の派遣及び連絡調整に関すること。 | |||
警備第二課 | 1 | ||||||||
情報班 | 警備総務課長 公安第一課長 | 警備総務課 公安第一課 | 警備総務課 | 8 | 45 | 1 特異情報の収集及び集約に関すること。 2 安否情報の整理及び提供に関すること。 3 治安情報の収集及び分析に関すること。 4 映像情報の収集及び伝達に関すること。 5 警備体制の集約に関すること。 6 被災情報の掌握に関すること。 7 死亡者、行方不明者、負傷者、迷子及び避難者の名簿作成に関すること。 | |||
公安第一課 | 11 | ||||||||
公安第二課 | 6 | ||||||||
公安第三課 | 6 | ||||||||
外事課 | 10 | ||||||||
警衛警護班 | 警備第一課長(兼務) | 警備第一課 | 警備第一課 | 3 | 8 | 天皇陛下及び皇族のお見舞い、要人視察等に伴う警衛警護に関すること。 | |||
交通総務課 | 2 | ||||||||
交通指導課 | 1 | ||||||||
交通規制課 | 1 | ||||||||
受援連絡班 | 外事課長 公安第二課長 | 外事課 公安第二課 | 外事課 | 2 | 8 | 1 他の都道府県部隊の受入れに関すること。 2 海外からの支援受入れに関すること。 3 他の都道府県警察に対する援助の要求に関すること。 | |||
公安第二課 | 2 | ||||||||
総務幕僚 総務部長 財務統括官 | 総務班 | 総務課長 | 総務課 | 総務課 | 6 | 8 | 1 県議会との連絡に関すること。 2 公安委員会に対する報告に関すること。 | ||
情報システム対策班 | 情報管理課長 | 情報管理課 | 情報管理課 | 8 | 10 | 情報管理システムに関すること。 | |||
報道対策班 | 広報課長 | 広報課 | 広報課 | 6 | 8 | 1 広報に関すること。 2 報道資料の提供及び報道との連絡に関すること。 | |||
留置管理班 | 留置管理課長 | 留置管理課 | 留置管理課 | 5 | 7 | 被留置者の移送、避難及び一時解放に関すること。 | |||
補給班 | 会計課長 | 会計課 | 会計課 | 5 | 7 | 1 諸経費の掌握並びに予算の確保及び予算執行に関すること。 2 遺失物、漂流物等の取扱いに関すること。 3 物資の調達及び補給に関すること。 | |||
施設班 | 施設課長 | 施設課 | 施設課 | 3 | 5 | 1 警察施設の被害調査及び復旧に関すること。 2 宿泊施設の準備及び割当てに関すること。 | |||
装備班 | 装備課長 | 装備課 | 装備課 | 7 | 9 | 1 装備資機材の配分及び補給に関すること。 2 警察用車両及び船舶の確保並びに警察本部用車両の集中運用に関すること。 3 機材の借上げに関すること。 4 部隊及び物資輸送の運用に関すること。 5 装備資機材等の借用要請に関すること。 | |||
警務幕僚 警務課長 | 警務調整班 | 警務課次長 | 警務課 | 警務課 | 9 | 11 | 1 総合調整に関すること。 2 職員の公務災害に関すること。 3 職員の人事記録に関すること。 | ||
監察班 | 監察官室長 | 監察官室 | 監察官室 | 2 | 4 | 1 職員の規律保持に関すること。 2 職員の功労に関すること。 | |||
職員対策班 | 厚生課長 | 厚生課 | 厚生課 | 3 | 5 | 1 職員の家族及び住宅の被害調査並びに救護対策に関すること。 2 職員の健康管理に関すること。 3 救急用器材、医薬品、防疫剤等の調達及び配分に関すること。 4 医療機関との連絡調整に関すること。 | |||
警察相談班 | 住民サービス課長 | 住民サービス課 | 住民サービス課 | 17 | 19 | 1 警察安全相談に関すること。 2 身元確認作業への支援に関すること。 3 遺族、負傷者等への支援に関すること。 | |||
外国人対策班 | 教養課長 | 教養課 | 教養課 | 4 | 6 | 1 外国人に係る被災状況等の情報の収集及び分析に関すること。 2 通訳及び翻訳に関すること。 3 指定通訳員の派遣に関すること。 4 部外通訳人の派遣要請に関すること。 | |||
生活安全幕僚 生活安全部長 | 地域安全対策班 | 生活安全総務課長 | 生活安全総務課 | 生活安全総務課 | 2 | 10 | 1 地域安全情報の収集及び分析に関すること。 2 地域安全活動に関すること。 3 防犯ボランティア団体等の支援に関すること。 4 警備業者に対する情報連絡並びに指導及び運用に関すること。 | ||
生活安全特別捜査課 | 2 | ||||||||
情報技術戦略課 | 2 | ||||||||
サイバー犯罪対策課 | 2 | ||||||||
保護対策班 | 人身安全対策課長 | 人身安全対策課 | 人身安全対策課 | 3 | 8 | 行方不明者の手配等に関すること。 | |||
少年課 | 3 | ||||||||
保安対策班 | 保安課長 | 保安課 | 保安課 | 2 | 4 | 銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類及び危険物に関すること。 | |||
生活経済対策班 | 生活経済課長 | 生活経済課 | 生活経済課 | 2 | 4 | 生活経済事犯に関すること。 | |||
地域幕僚 地域部長 | 地域運用班 | 地域総務課長 | 地域総務課 | 地域総務課 | 2 | 4 | 1 地域警察官の配置運用に関すること。 2 地域警察車両の配置運用に関すること。 3 鉄道警察隊の運用に関すること。 4 警察用船舶の運用に関すること。 | ||
通信指令班 | 通信指令課長 | 通信指令課 | 通信指令課 | 26 | 28 | 1 通信指令業務に関すること。 2 通信の運用に関すること。 3 通信統制に関すること。 | |||
捜査幕僚 刑事部長 組織犯罪対策局長 | 捜査班 | 刑事総務課長 | 刑事総務課 | 刑事総務課 | 2 | 11 | 1 捜査情報の収集分析に関すること。 2 犯罪捜査に関すること。 3 組織犯罪対策に関すること。 | ||
情報分析捜査課 | 1 | ||||||||
捜査第二課 | 1 | ||||||||
捜査第三課 | 1 | ||||||||
組織犯罪対策課 | 1 | ||||||||
捜査第四課 | 1 | ||||||||
薬物銃器対策課 | 1 | ||||||||
科学捜査研究所 | 1 | ||||||||
検視班 | 捜査第一課長 | 鑑識課 | 捜査第一課 | 2 | 6 | 1 死体の見分(検視)に関すること。 2 鑑識活動に関すること。 3 死体の身元確認に関すること。 | |||
鑑識課 | 1 | ||||||||
科学捜査研究所 | 1 | ||||||||
国際捜査班 | 国際捜査課長 | 国際捜査課 | 国際捜査課 | 1 | 3 | 1 国際捜査共助に関すること。 2 領事機関に対する通報等に関すること。 | |||
交通幕僚 交通部長 | 交通対策班 | 交通総務課長 | 交通総務課 | 交通総務課 | 4 | 6 | 1 交通情報の分析に関すること。 2 交通警察官及び交通取締用無線自動車等の配置運用に関すること。 3 交通関係機関との連絡調整に関すること。 4 交通特科隊及び交通規制隊の運用に関すること。 | ||
交通規制班 | 交通規制課長 | 交通規制課 | 交通規制課 | 2 | 5 | 1 交通規制(広域交通規制を含む。)の実施に関すること。 2 緊急交通路及びう回路の確保に関すること。 3 緊急通行車両の確認に関すること。 4 緊急交通路における放置車両等の撤去に関すること。 | |||
交通指導課 | 1 | ||||||||
交通管制班 | 交通規制課長(兼務) | 交通規制課 | 交通規制課 | 1 | 2 | 1 交通管制(広域交通管制を含む。)の実施に関すること。 2 交通情報の提供及び広域交通広報に関すること。 3 交通情報センターの活用に関すること。 4 交通情報の収集及び報告に関すること。 | |||
名古屋市連絡幕僚 名古屋市警察部長 | 名古屋市連絡班 | 企画調整課長 | 警備第二課(兼務) | 企画調整課 | 1 | 4 | 名古屋市との連絡調整に関すること。 | ||
警備総務課 | 2 | ||||||||
特別幕僚 首席監察官 組織犯罪対策局長 刑事部参事官兼生活安全部参事官 警察学校長 | 特命班 | 監察官 | 監察官室 | 監察官室 | 2 | 13 | 特命事項に関すること。 | ||
組織犯罪対策課 | 組織犯罪対策課 | 2 | |||||||
生活安全総務課 | 生活安全総務課 | 2 | |||||||
警察学校 | 警察学校 | 2 | |||||||
通信幕僚 中部管区警察局愛知県情報通信部長 | 通信班 | 機動通信課長 | 機動通信課 | 機動通信課 | 4 | 6 | 1 通信の確保に関すること。 2 通信施設の被害状況の調査に関すること。 3 機動警察通信隊の運用に関すること。 4 回線の状況掌握に関すること。 5 通信機材の受援に関すること。 | ||
1 | 2 | 13 | 33 | 37 | 255 | 325 | 総計 341 |
備考
1 警備本部要員の事務は、警察本部総合指揮室、自所属その他警備本部長が指定する場所において行うものとする。
2 副班長は、原則として警視の階級(同相当職を含む。)にある者のうちから所属長が指名するものをもって充てる。
3 班長又は副班長に欠員又は事故があるときは、その職に相当する者を充てるものとする。
4 班員は、警部以下の階級(同相当職を含む。)にある者のうちから、所属長が指名するものをもって充てる。
5 この編成表は、編成基準を示したものであり、被害の規模、態様等に応じて班及び要員を増減する。
6 兼務者数は、計上しないものとする。
別表第2
〔令4備災発甲53号・本表一部改正〕
乙号総合警備本部の組織及び任務
警備本部長 | 副本部長 | 幕僚 | 班名 | 班長 | 班員 | 計 | 任務 | |
所属 | 所属 | 要員 | ||||||
警備部長 | 警備総務課長 | 総括実施・警備幕僚 警備第一課長 警備第二課長 | 総括班 | 警備第二課 警備総務課(兼務) | 警備第二課 | 13 | 23 | 1 警備本部の設置運営に関すること。 2 国民保護措置の総括に関すること。 3 警備実施に関すること。 4 警備方針に関すること。 5 幕僚間の連絡調整に関すること。 6 情報の分析、検討及び伝達に関すること。 7 警報等の伝達に関すること。 8 警備対象の指定及び警戒に関すること。 9 警備記録に関すること。 10 警察庁、管区警察局及び他都道府県警察との報告並びに連絡調整に関すること。 11 関係機関との連絡調整に関すること。 12 県への連絡員の派遣及び連絡調整に関すること。 13 警衛警護に関すること。 14 他の都道府県部隊の受入れに関すること。 15 海外からの支援受入れに関すること。 16 報道資料の提供及び報道機関との連絡に関すること。 17 武力攻撃災害に関すること。 18 広域緊急援助隊に関すること。 19 特殊標章及び身分証明書の交付に関すること。 20 警察用航空機の運用に関すること。 |
警備総務課 | 1 | |||||||
警備第一課 | 2 | |||||||
総務課 | 1 | |||||||
警務課 | 1 | |||||||
生活安全総務課 | 1 | |||||||
地域総務課 | 1 | |||||||
刑事総務課 | 1 | |||||||
交通総務課 | 1 | |||||||
部隊運用班 | 警備第一課 | 警備第一課 | 3 | 5 | 1 部隊編成及び配置運用に関すること。 2 応援派遣要請に関すること。 3 県外応援部隊の配置運用に関すること。 | |||
警備第二課 | 1 | |||||||
情報班 | 警備総務課 | 警備総務課 | 2 | 21 | 1 特異情報の収集及び集約に関すること。 2 安否情報の整理及び提供に関すること。 3 治安情報の収集及び分析に関すること。 4 映像情報の収集及び伝達に関すること。 5 警備体制の集約に関すること。 6 被災情報の掌握に関すること。 7 死亡者、行方不明者、負傷者、迷子及び避難者の名簿作成に関すること。 | |||
公安第一課 | 5 | |||||||
公安第二課 | 3 | |||||||
公安第三課 | 4 | |||||||
外事課 | 6 | |||||||
総務幕僚 総務課長 | 総務班 | 総務課 | 総務課 | 1 | 7 | 1 県議会との連絡に関すること。 2 公安委員会への報告に関すること。 3 報道に関すること。 4 広報に関すること。 5 諸経費の掌握並びに予算の確保及び予算執行に関すること。 6 遺失物、漂流物等の取扱いに関すること。 7 物資の調達及び補給に関すること。 8 警察施設の被害調査及び復旧に関すること。 9 宿泊施設の準備及び割当てに関すること。 10 装備資機材の配分及び補給に関すること。 11 警察用車両及び船舶の確保並びに警察本部用車両の集中運用に関すること。 12 機材の借上げに関すること。 13 部隊及び物資輸送の運用に関すること。 14 装備資機材等の借用要請に関すること。 15 情報管理システムに関すること。 | ||
情報管理課 | 1 | |||||||
広報課 | 1 | |||||||
会計課 | 1 | |||||||
施設課 | 1 | |||||||
装備課 | 1 | |||||||
警務幕僚 警務課次長 | 警務調整班 | 警務課 | 警務課 | 3 | 7 | 1 総合調整に関すること。 2 職員の規律保持に関すること。 3 職員の功労に関すること。 4 職員の家族及び住宅の被害調査並びに救護対策に関すること。 5 職員の公務災害に関すること。 6 職員の健康管理に関すること。 7 救急用器材、医薬品、防疫剤等の調達及び配分に関すること。 8 医療機関との連絡調整に関すること。 9 警察安全相談に関すること。 10 通訳及び翻訳に関すること。 11 損失及び損害補償に関すること。 12 遺族、負傷者等への支援に関すること。 13 身元確認作業への支援に関すること。 | ||
厚生課 | 1 | |||||||
住民サービス課 | 1 | |||||||
教養課 | 1 | |||||||
生活安全幕僚 生活安全総務課長 | 生活安全対策班 | 生活安全総務課 | 生活安全総務課 | 1 | 9 | 1 行方不明者の手配等に関すること。 2 警備業者との情報連絡及び指導運用に関すること。 3 地域安全情報の収集及び分析に関すること。 4 地域安全活動に関すること。 5 防犯ボランティア団体等の支援に関すること。 6 銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類及び危険物に関すること。 7 生活経済事犯に関すること。 | ||
人身安全対策課 | 1 | |||||||
生活安全特別捜査課 | 1 | |||||||
少年課 | 1 | |||||||
保安課 | 1 | |||||||
生活経済課 | 1 | |||||||
情報技術戦略課 | 1 | |||||||
サイバー犯罪対策課 | 1 | |||||||
地域幕僚 地域総務課長 | 地域運用班 | 地域総務課 | 地域総務課 | 1 | 2 | 1 地域警察官の配置運用に関すること。 2 地域警察車両の配置運用に関すること。 3 鉄道警察隊の運用に関すること。 4 警察用船舶の運用に関すること。 | ||
通信指令班 | 通信指令課 | 通信指令課 | 27 | 28 | 1 通信指令業務に関すること。 2 通信の運用に関すること。 3 通信統制に関すること。 | |||
捜査幕僚 刑事総務課長 | 捜査班 | 刑事総務課 | 刑事総務課 | 1 | 12 | 1 捜査情報の収集分析に関すること。 2 犯罪捜査に関すること。 3 組織犯罪対策に関すること。 4 死体の見分(検視)及び身元確認に関すること。 5 鑑識活動に関すること。 6 国際捜査共助に関すること。 7 領事機関に対する通報等に関すること。 | ||
情報分析捜査課 | 1 | |||||||
捜査第一課 | 1 | |||||||
捜査第二課 | 1 | |||||||
捜査第三課 | 1 | |||||||
鑑識課 | 1 | |||||||
組織犯罪対策課 | 1 | |||||||
捜査第四課 | 1 | |||||||
薬物銃器対策課 | 1 | |||||||
国際捜査課 | 1 | |||||||
科学捜査研究所 | 1 | |||||||
交通幕僚 交通総務課長 | 交通対策班 | 交通総務課 | 交通総務課 | 1 | 5 | 1 交通情報の分析に関すること。 2 交通警察官及び交通取締用無線自動車等の配置運用に関すること。 3 交通関係機関との連絡調整に関すること。 4 交通情報の収集及び報告に関すること。 5 交通規制(広域交通規制を含む。)の実施に関すること。 6 緊急交通路及びう回路の確保に関すること。 7 緊急通行車両の確認に関すること。 8 緊急交通路における放置車両等の撤去に関すること。 9 交通管制(広域交通管制を含む。)の実施に関すること。 10 交通情報の提供及び広域交通広報に関すること。 11 交通情報センターの活用に関すること。 12 交通特科隊及び交通規制隊の運用に関すること。 | ||
交通指導課 | 1 | |||||||
交通規制課 | 2 | |||||||
名古屋市連絡幕僚 企画調整課長 | 名古屋市連絡班 | 警備第二課(兼務) | 企画調整課 | 1 | 1 | 名古屋市との連絡調整に関すること。 | ||
特別幕僚 監察官室長 | 特命班 | 監察官室 | 監察官室 | 2 | 3 | 特命事項に関すること。 | ||
通信幕僚 中部管区警察局 情報通信部機動通信課長 | 通信班 | 機動通信課 | 機動通信課 | 3 | 4 | 1 通信の確保に関すること。 2 通信施設の被害状況の調査に関すること。 3 機動警察通信隊の運用に関すること。 4 回線の状況掌握に関すること。 5 通信機材の受援に関すること。 | ||
1 | 1 | 11 | 12 | 115 | 127 | 総計 140 |
備考
1 警備本部要員の事務は、警察本部総合指揮室、自所属その他警備本部長が指定する場所において行うものとする。
2 班長は、原則として警視の階級(同相当職を含む。)にある者のうちから所属長が指名するものをもって充てる。
3 班長に欠員又は事故があるときは、その職に相当する者又は担当課長補佐を充てるものとする。
4 班員は、警部以下の階級(同相当職を含む。)にある者のうちから所属長が指名するものをもって充てる。
5 この編成表は、編成基準を示したものであり、被害の規模、態様等に応じて班及び班員を増減する。
6 兼務者数は、計上しないものとする。
別表第3
警備連絡室の組織及び任務
室長及び副室長 | 班名 | 班員 | 任務 | |
班長等 | 要員 | |||
警備第二課長 (副) 警備第二課次長 | 総括班 | 警備第二課課長補佐 (副) 警備第二課課長補佐 | 11 | 1 警備連絡室の設置及び運営に関すること。 2 警備本部等の設置準備に関すること。 3 警備実施に関すること。 4 警備方針に関すること。 5 警察庁、管区警察局及び他都道府県警察への報告並びに連絡調整に関すること。 6 県及び関係機関との連絡調整に関すること。 7 関係所属との連絡調整に関すること。 8 情報の収集に関すること。 9 体制の調査及び集約に関すること。 10 警察用航空機の運用に関すること。 11 特命事項に関すること。 |
部隊運用班 | 警備第一課課長補佐 | 2 | 部隊編成及び配置運用の連絡調整に関すること。 | |
2 | 3 | 13 | 総計 18 |
備考 この編成表は、編成基準を示したものであり、被害の種別、規模、態様等に応じて班及び要員を増減することができる。
別表第4
〔令4備災発甲53号同務警発甲58号・本表一部改正〕
本部直轄部隊の編成及び任務
区分 | 部隊長等 | 差出所属等 | 甲号総合警備本部設置 | 乙号総合警備本部設置 | 主たる任務 | |||
部隊別等 | 所属別人員 | 計 | 所属別人員 | 計 | ||||
機動隊 | 各隊の長 | 機動隊 | 220 | 1,747 | 170 | 509 | 1 要救助者の救出救助及び行方不明者の捜索に関すること。 2 避難誘導等に関すること。 3 被害の拡大防止に関すること。 4 NBC攻撃等による災害に関すること。 5 警戒警備に関すること。 6 特命事項に関すること。 | |
第二機動隊特別大隊 | 第二機動隊特別大隊 | 339 | 339 | |||||
第二機動隊一般大隊 | 第二機動隊一般大隊 | 1,188 | ||||||
計 | 1,747 | 509 | ||||||
警察本部特科部隊 | 指揮支援隊 | 警備第一課(1) | 警備第一課 | (5) | 2 | 1 現地指揮本部における総括的な指揮に関すること。 2 被災情報の収集及び分析に関すること。 3 部隊の運用に関すること。 4 部隊活動の報告及び記録に関すること。 5 関係機関との連携及び調整に関すること。 | ||
警備第二課 | 2 | |||||||
情報隊 | 公安第一課 | 警備総務課 | 6 | 65 | 3 | 31 | 1 特異情報の収集に関すること。 2 治安情勢の収集に関すること。 3 被害情報の収集に関すること。 4 死亡者、行方不明者、負傷者、迷子及び避難者の調査に関すること。 5 特命事項に関すること。 | |
公安第一課 | 27 | 13 | ||||||
公安第二課 | 11 | 6 | ||||||
公安第三課 | 20 | 8 | ||||||
航空隊 | 警備第二課 | 警備第二課 | 12 | 13 | 5 | 6 | 警察用航空機(ヘリコプター・テレビシステム搭載設備を含む。)の運用及び特命事項に関すること。 | |
警衛警護隊 | 警備第一課 | 警備第一課 | 5 | 6 | 3 | 4 | 天皇及び皇族のお見舞い、要人の視察等に伴う警衛警護に関すること。 | |
受援連絡隊 | 外事課 | 外事課 | 49 | 50 | 1 他の都道府県部隊からの援助派遣部隊の受入れに関すること。 2 海外からの支援の受入れに関すること。 | |||
渉外隊 | 総務課 | 総務課 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 県議会に対する連絡に関すること。 2 視察団の受入れの連絡に関すること。 | |
広報隊 | 広報課 | 広報課 | 6 | 7 | 1 | 2 | 本部報道発表場所の設置、管理及び運営に関すること。 | |
現場広報隊 | 広報課 | 広報課 | 2 | 3 | 1 | 3 | 被災現場における広報に関すること。 | |
警備第一課 | (4) | |||||||
警備第二課 | (2) | 1 | ||||||
補給隊 | 会計課 | 会計課 | 5 | 16 | 2 | 5 | 補給物資(食糧、装備、資機材等)の搬送に関すること。 | |
警察学校 | 10 | 2 | ||||||
施設調査隊 | 施設課 | 施設課 | 5 | 6 | 1 | 2 | 警察施設の被害状況の調査に関すること。 | |
装備隊 | 装備課 | 装備課 | 11 | 12 | 4 | 5 | 車両及び装備品の巡回修理及び保全に関すること。 | |
人事調査隊 | 警務課 | 警務課 | 4 | 12 | 2 | 5 | 職員及び家族の被害調査に関すること。 | |
厚生課 | 7 | 2 | ||||||
警察相談隊 | 住民サービス課 | 住民サービス課 | 4 | 50 | 1 | 14 | 1 警察安全相談等に関すること。 2 身元確認作業への支援に関すること。 3 遺族、負傷者等への支援に関すること。 | |
総務課 | 4 | 1 | ||||||
情報管理課 | 2 | 1 | ||||||
広報課 | 4 | 1 | ||||||
教養課 | 10 | 2 | ||||||
警察学校 | 25 | 7 | ||||||
職員健康管理隊 | 厚生課 | 厚生課 | 2 | 3 | 1 | 2 | 職員の健康に関する情報収集並びに職員の医療確保のための医療措置体制に関する情報収集及び情報提供に関すること。 | |
生活安全対策隊 | 生活安全総務課 | 生活安全総務課 | 12 | 80 | 1 | 17 | 1 地域安全情報の収集に関すること。 2 地域安全活動に関すること。 3 行方不明者の手配等に関すること。 4 防犯ボランティア団体等の支援に関すること。 | |
人身安全対策課 | 14 | 3 | ||||||
生活安全特別捜査課 | 10 | 2 | ||||||
少年課 | 19 | 4 | ||||||
情報技術戦略課 | 12 | 3 | ||||||
サイバー犯罪対策課 | 12 | 3 | ||||||
保安対策隊 | 保安課 | 保安課 | 15 | 16 | 7 | 8 | 銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類及び危険物の指導取締りに関すること。 | |
生活経済対策隊 | 生活経済課課 | 生活経済課 | 9 | 10 | 4 | 5 | 生活経済事犯等の指導取締りに関すること。 | |
自動車警ら隊 | 自動車警ら隊 | 自動車警ら隊 | 37 | 38 | 9 | 10 | 1 被害情報の収集に関すること。 2 特命事項に関すること。 | |
鉄道警察隊 | 鉄道警察隊 | 鉄道警察隊 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 鉄道管理者との連絡調整に関すること。 2 鉄道関係の情報収集に関すること。 3 特命事項に関すること。 | |
交通規制隊 | 交通総務課 | 交通総務課 | 9 | 76 | 6 | 40 | 1 交通情報の収集に関すること。 2 交通規制の実施に関すること。 3 交通指導取締りに関すること。 4 交通混乱の防止に関すること。 5 緊急交通路の確保に関すること。 6 緊急交通路における放置車両等の撤去に関すること。 | |
交通指導課 | 11 | 6 | ||||||
交通捜査課 | 19 | 11 | ||||||
交通規制課 | 19 | 5 | ||||||
運転免許課 | 16 | 10 | ||||||
運転免許試験場 | 1 | 1 | ||||||
交通特科隊 | 第一交通機動隊 | 第一交通機動隊 | 24 | 75 | 13 | 44 | 交通規制隊の任務のほか、特命事項に関すること。 | |
第二交通機動隊 | 第二交通機動隊 | 13 | 10 | |||||
高速道路交通警察隊 | 高速道路交通警察隊 | 35 | 18 | 交通規制隊の任務のほか、特命事項に関すること(活動範囲は高速道路及びその関連道路とする。)。 | ||||
捜査隊 | 捜査第一課 | 刑事総務課 | 2 | 140 | 1 | 54 | 1 捜査情報の収集に関すること。 2 犯罪の捜査に関すること。 3 組織犯罪対策に関すること。 4 検視、死体の調査等に関すること。 5 死体の身元確認に関すること。 | |
情報分析捜査課 | 3 | 1 | ||||||
捜査第一課 | 24 | 9 | ||||||
捜査第二課 | 12 | 6 | ||||||
捜査第三課 | 20 | 10 | ||||||
組織犯罪対策課 | 12 | 5 | ||||||
捜査第四課 | 21 | 5 | ||||||
薬物銃器対策課 | 11 | 4 | ||||||
組織犯罪特別捜査課 | 15 | 5 | ||||||
国際捜査課 | 14 | 5 | ||||||
科学捜査研究所 | 5 | 2 | ||||||
鑑識隊 | 鑑識課 | 鑑識課 | 14 | 15 | 4 | 5 | 鑑識活動に関すること。 | |
捜査特科隊 | 機動捜査隊 | 刑事総務課 | 4 | 45 | 2 | 20 | 捜査隊の任務のほか、特命事項に関すること。 | |
組織犯罪特別捜査課 | 6 | 3 | ||||||
機動捜査隊 | 34 | 14 | ||||||
機動警察通信隊 | 機動通信課(兼務) | 情報通信部 | 25 (2) | 25 (2) | 10 (2) | 10 (2) | 1 応急通信の確保に関すること。 2 通信施設の復旧に関すること。 3 ヘリコプター・テレビシステム(可搬式送受信機)の開設に関すること。 | |
24 | 計 | 752 | 777 | 273 | 297 | |||
合計 | 2,524 | 806 |
備考
1 警備本部長は、状況に応じて一般部隊を特科部隊とし、又は特科部隊を一般部隊若しくは他の任務に充てることができる。
2 部隊長については、警視又は警部の階級(同相当職を含む。)にある者のうちから所属長が指名するものをもって充てる。
3 部隊長に欠員又は事故があるときは、その職に相当する者又は担当課長補佐を充てるものとする。
4 部隊員については、警部以下の階級(同相当職を含む。)にある者のうちから所属長が指名するものをもって充てる。
5 この編成表は、警備本部設置時における編成基準及び任務を示したものであり、警備本部長は、警備要員の応招等の状況、被害の規模等、情勢に応じ人員を増減することができる。
6 指揮支援隊の警備第一課( )は、第二機動隊特別大隊との兼務者数を外数で示す。
7 現場広報隊の警備第一課及び警備第二課( )は、指揮支援隊との兼務者数を外数で示す。
8 機動警察通信隊の( )は、警備本部との兼務者数を外数で示す。