○愛知県警察航空隊の運営等に関する規程
平成6年2月28日
愛知県警察本部訓令第2号
愛知県警察航空隊の運営等に関する規程を次のように定める。
愛知県警察航空隊の運営等に関する規程
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 航空隊(第6条~第11条)
第3章 運用(第12条~第17条)
第4章 派遣要請(第18条・第19条)
第5章 整備(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、警察航空隊(以下「航空隊」という。)の運営、警察用航空機(以下「航空機」という。)の運用及び整備に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準拠)
第2条 航空隊の運営並びに航空機の運用及び整備については、航空関係法令その他の法令並びに警察用航空機の運用等に関する規則(昭和37年国家公安委員会規則第3号。以下「規則」という。)及び警察用航空機の運用等に関する細則(平成4年警察庁訓令第16号。以下「細則」という。)によるもののほか、この規程に定めるところによる。
(管理責任者)
第3条 航空隊の運営並びに航空機の管理及び運用の責任者(以下「管理責任者」という。)は、警備第二課長とする。
〔令3本部訓令21号・本条一部改正〕
(航空機運用の基本)
第4条 管理責任者は、航空機の運航の安全を確保するとともに、治安情勢に即した航空機の効率的な運用を図るため、通信指令室及び他の警察機動力との有機的な連携を保持して、事件、事故等に迅速的確に対応するなど航空機の特性を生かした運用に努めなければならない。
(業務計画)
第5条 管理責任者は、航空業務を効率的に推進するため、規則第4条第3項に規定する航空業務計画に基づき、別に定める業務計画を策定しなければならない。
第2章 航空隊
(活動の本拠等)
第6条 航空隊の活動の本拠は、愛知県名古屋飛行場内に設置する愛知県警察航空基地(以下「航空基地」という。)とする。
2 航空基地に警察用航空無線の基地局(以下「航空無線局」という。)を置くものとする。
3 管理責任者は、県下の必要な地域に航空機の離着陸に適する場所を選定し、臨時発着場として指定するものとする。
〔平18本部訓令13号・本条一部改正〕
(任務)
第7条 航空隊は、航空機を運用することにより、災害その他の場合における警備実施を行うほか、警ら、遭難者の捜索救助その他の警察業務の支援を行うことを任務とする。
〔令3本部訓令21号・本条一部改正〕
(隊長の職務)
第8条 警察航空隊長(以下「隊長」という。)は、管理責任者を補佐し、航空隊員の運用、指揮監督及び指導教養を適切に行い、航空業務計画を効率的に推進するものとする。
(運航責任者等)
第9条 管理責任者は、航空従事者の中から運航責任者及び整備責任者を指名するものとする。
2 運航責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 航空機の運航及びその安全に関すること。
(2) 操縦士等の教育訓練に関すること。
3 整備責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 航空機等の整備に関すること。
(2) 航空整備士の教育訓練に関すること。
(安全担当者)
第10条 管理責任者は、航空従事者の中から安全担当者を指名するものとする。
2 安全担当者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 航空機の事故の防止に関する計画を策定すること。
(2) 運航の安全に関する情報を収集し、整理すること。
(3) 運航の安全に関する教育訓練を行うこと。
(4) 航空従事者の健康管理に関する指導を行うこと。
(勤務制等)
第11条 航空隊員の勤務制及び勤務時間等に関する事項は、愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第22号)によるものとする。
2 航空隊勤務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通常勤務
警ら、待機、整備又は訓練に従事する勤務
(2) 特別勤務
緊急配備、被疑者の追跡及び捜索並びに現場状況等の把握、特定の施設の警戒警備、人命救助等の任務に従事する勤務
〔平13本部訓令24号平18本部訓令13号・本条一部改正〕
第3章 運用
(機長の指定)
第12条 隊長又は運航責任者は、航空機を運航させるときは、その都度、機長を指定するものとする。
(飛行計画の承認等)
第13条 機長は、飛行計画を作成及び変更したとき並びに航空機を出発させようとするときは、隊長又は運航責任者の承認を受けなければならない。
(機長の責任と権限)
第14条 機長は、飛行についての責任を負い、搭乗者に対し飛行の安全上必要な指示を行うものとする。
2 搭乗者は、前項に規定する機長の指示に従わなければならない。
(航空機事故の報告)
第15条 機長は、航空機事故が発生した場合には、速やかに警察本部長(以下「本部長」という。管理責任者経由。以下同じ。)にその旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告できないときは、隊長又は運航責任者が行うものとする。
(報告事項)
第16条 前条に規定する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事故の発生日時及び場所並びに気象状態
(2) 事故航空機の名称、登録記号及び型式
(3) 機長及び搭乗者の所属、階級、氏名等
(4) 死傷者(行方不明者を含む。以下この号において同じ。)の氏名及び負傷の程度並びに死傷者の捜索、救護等に関し参考となる事項
(5) 事故発生時及びその前後の機体の状況
(6) 物件の損壊の程度
(7) 事故の原因と推定される事項
(8) 事故に対する措置の概要
(9) その他当該事故の原因究明に関し必要な事項
(航空機事故の調査)
第17条 管理責任者は、航空機事故が発生したときは、当該事故の原因を明らかにするため、必要な調査を行い、その経過及び結果を速やかに本部長に報告しなければならない。
2 事故発生地を管轄する警察署長は、前項の管理責任者が行う調査に協力しなければならない。
第4章 派遣要請
〔平18本部訓令13号・章名改正〕
(派遣要請)
第18条 所属長は、航空機の派遣を要請しようとするときは、事前に、航空機派遣要請書(様式第1)により本部長に要請するものとする。ただし、緊急を要し、これにより難い場合は、電話その他の方法により要請したのち速やかに正規の手続を執るものとする。
〔平10本部訓令17号・本条一部改正、平18本部訓令13号・見出し改正・本条一部改正〕
(官公庁等からの要請)
第19条 官公庁等から災害救助活動等の支援のために航空機の派遣の要請があった場合は、本部長の承認を得て航空機を派遣することができる。
〔平10本部訓令17号・本条全部改正〕
第5章 整備
(担当整備士の指名)
第20条 管理責任者は、航空整備士の中から、航空機ごとに整備の担当者を指名するものとする。
(定期検査)
第21条 管理責任者は、規則第22条の規定に基づく定期検査を毎年1月及び7月に行いその結果を本部長に報告しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成6年3月1日から施行する。
2 愛知県警察航空機使用管理規程(昭和50年愛知県警察本部訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成10年10月1日愛知県警察本部訓令第17号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月22日愛知県警察本部訓令第20号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際限に愛知県警察航空隊の運営等に関する規程の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の愛知県警察航空隊の運営等に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成13年7月23日愛知県警察本部訓令第24号)
この訓令は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成18年4月26日愛知県警察本部訓令第13号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日愛知県警察本部訓令第11号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日愛知県警察本部訓令第21号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日愛知県警察本部訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日愛知県警察本部訓令第28号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
〔平18本部訓令13号・本様式全部改正、令元本部訓令11号・本様式一部改正〕
〔平10本部訓令17号・本様式全部改正、平11本部訓令20・本様式一部改正、平18本部訓令13号・本様式全部改正、令元本部訓令11号・本様式一部改正〕