○愛知県警察ヘリポート管理規程

平成6年3月28日

愛知県警察本部訓令第8号

愛知県警察ヘリポート管理規程を次のように定める。

愛知県警察ヘリポート管理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、愛知県警察が使用する愛知県警察ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(準拠)

第2条 ヘリポートの使用及び管理については、航空関係法令その他の法令及び愛知県警察庁内管理規程(平成6年愛知県警察本部告示第1号)によるもののほか、この規程に定めるところによる。

(定義)

第2条の2 この規程において使用する用語の意義は、航空法(昭和27年法律第231号)及び航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の定義、略称その他の用語の例による。

〔平18本部訓令5号・本条追加〕

(ヘリポートの施設)

第3条 ヘリポートの施設は、着陸帯及びこれに付属する航空照明施設(航空灯火並びにこれに付属する受配電盤、電線路及び操作盤をいう。)、飛行場標識施設、消火設備、ヘリポート監視室その他の安全施設とする。

〔平18本部訓令5号・本条一部改正〕

(管理責任者)

第4条 ヘリポートの管理の責任者(以下「管理責任者」という。)は、警備第二課長とする。

2 管理責任者は、警察本部長(以下「本部長」という。)の指揮を受け、ヘリポートの使用及び管理について責任を負うものとする。

〔令3本部訓令21号・本条一部改正〕

(管理責任者の業務内容)

第5条 管理責任者の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 航空機の離陸及び着陸に関すること。

(2) ヘリポートの整備及び機能保持に関すること。

(3) ヘリポートの監視及び警備に関すること。

(4) その他ヘリポートの使用及び管理に関すること。

(運用時間)

第6条 ヘリポートの運用時間は、終日とする。

(使用航空機の条件)

第7条 ヘリポートを使用することができる航空機は、愛知県警察が保有又は管理する航空機で、かつ、別に定める機体の条件に該当するものとする。ただし、管理責任者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用基準)

第8条 ヘリポートの使用基準は、事件、事故、災害等が発生したとき、若しくはそのおそれがあるとき、又は管理責任者が必要と認めたときとする。

〔平18本部訓令5号・見出し改正・本条一部改正〕

(使用許可)

第9条 前条の規定によりヘリポートを使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第10条 ヘリポートを使用する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 離陸又は着陸しようとするときは、その安全確保に必要な要員を配置すること。

(2) 人員の乗降及び荷物の積卸しは着陸帯で行うこと。

(3) 航空機を係留する必要がある場合は、係留環に係留すること。

(禁止事項)

第11条 ヘリポートにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 関係者以外を立ち入らせること。

(2) 航空機の運航以外の目的に使用すること。

(3) 物品の集積等を行うこと。

(4) 火気を使用すること。

(5) その他ヘリポートの機能を損なうおそれがある行為をすること。

2 管理責任者は、航空法第53条及び前項に定める禁止事項を、ヘリポートの見やすい場所に掲示しなければならない。

〔平18本部訓令5号・本条一部改正〕

(給油作業等の制限)

第12条 ヘリポートにおいては、航空機の給油、廃油等の危険を伴う作業を実施してはならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由があると管理責任者が認めた場合は、この限りでない。

(ヘリポートの維持管理)

第13条 管理責任者は、ヘリポートを定期的に点検し、航空法施行規則第79条の設置基準に適合するよう、その維持管理に努めなければならない。

〔平18本部訓令5号・見出し改正・本条一部改正〕

(改修等の工事を行う場合の措置)

第14条 管理責任者は、ヘリポートの改修、補修等の工事を行うときは、保安上必要な措置を講ずるとともに、必要な標識を設置し、航空機の航行の安全を阻害しないようにしなければならない。

(災害対策)

第15条 管理責任者は、ヘリポートにおける航空機の火災等の事故に対処するため、別表に定める消火設備及び救難設備を備え付け、これらに対する定期的な点検及び必要な訓練を実施しなければならない。

2 管理責任者は、天災その他の原因により、航空機の離陸又は着陸の安全を阻害するおそれが生じたときは、直ちにヘリポートの使用を禁止し、その旨を本部長に報告するとともに、国土交通省大阪航空局長に通報しなければならない。

〔平13本部訓令1号平18本部訓令5号・本条一部改正〕

(緊急事態に対する措置)

第16条 航空機の離着陸時におけるヘリポート配置要員等は、ヘリポートにおいて航空機の火災等緊急事態が発生したときは、負傷者の救護、消火活動等の措置を迅速的確に行うほか、速やかにその事実を管理責任者に報告しなければならない。

2 管理責任者は、ヘリポートの緊急事態に備え、平素から関係行政機関との連絡体制を確立しておかなければならない。

〔平10本部訓令17号・本条一部改正〕

(ヘリポートの運用)

第17条 管理責任者は、航空機の安全運航に必要な気象条件、飛行経路、位置通報地点等を定め、ヘリポートの安全かつ円滑な運用を図らなければならない。

(関係所属との連携)

第18条 管理責任者は、ヘリポートの適正な管理及び航空機の安全運航を図るため、施設課長、中部管区警察局愛知県情報通信部機動通信課長その他関係所属の長との連携を密にしなければならない。

〔平18本部訓令5号平30本部訓令1号・本条一部改正〕

(業務日誌)

第19条 管理責任者は、別記様式のヘリポート業務日誌を警備第二課に備え付け、ヘリポートを使用したとき又はヘリポートの工事を施工したときは、所要事項を記録しておかなければならない。

〔平13本部訓令24号平18本部訓令5号令3本部訓令21号・本条一部改正〕

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年10月1日愛知県警察本部訓令第17号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年1月5日愛知県警察本部訓令第1号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年7月23日愛知県警察本部訓令第24号)

この訓令は、平成13年8月1日から施行する。

(平成18年2月22日愛知県警察本部訓令第5号)

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成30年1月19日愛知県警察本部訓令第1号)

この訓令は、平成30年1月19日から施行する。

(令和元年6月20日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年9月28日愛知県警察本部訓令第21号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日愛知県警察本部訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

〔平18本部訓令5号平30本部訓令1号・本表一部改正〕

消火設備及び救難設備一覧表

消火設備

主消火剤

固定原液タンク方式消火剤

水は消火栓より供給し、消火栓に接近したところに固定原液及び固定ホースリールを設置

○ 溶液噴出率 500l/分 以上

補助消火剤

科学薬品粉末消火器

○ 容量 33kg×2本

救難設備

品名

規格

数量

モンキーレンチ


1

航空機用救助オノ


1

ボルトカッター

600mm

1

かなてこ

1200mm

1

サルピングフック(トビロ)

2000mm

1

ハクソー

スペアーブレード6個付き

1

耐火性毛布


1

耐火ロープ

長さ15m以上、直径5cm以上

1

サイドカッティングプライヤー


1

ねじ回しセット


1

ハーネスナイフ(ケース付き)


1

耐火性手袋


2

脚立


1

〔平10本部訓令17号・本様式一部改正、平18本部訓令5号・本様式全部改正、令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

画像

愛知県警察ヘリポート管理規程

平成6年3月28日 愛知県警察本部訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 備/第2章 備/第4節 警察航空機
沿革情報
平成6年3月28日 愛知県警察本部訓令第8号
平成10年10月1日 愛知県警察本部訓令第17号
平成13年1月5日 愛知県警察本部訓令第1号
平成13年7月23日 愛知県警察本部訓令第24号
平成18年2月22日 愛知県警察本部訓令第5号
平成30年1月19日 愛知県警察本部訓令第1号
令和元年6月20日 愛知県警察本部訓令第11号
令和3年9月28日 愛知県警察本部訓令第21号
令和5年3月28日 愛知県警察本部訓令第9号