○愛知県警察航空隊の運営等に関する規程の運用
平成6年2月28日
地総発甲第6号
このたび、愛知県警察航空隊の運営等に関する規程(平成6年愛知県警察本部訓令第2号)を制定し、平成6年3月1日から施行することとしたが、その解釈及び運用上留意すべき事項は、下記のとおりであるから誤りのないようにされたい。
なお、愛知県警察航空機使用管理規程の制定(昭和50年総装発甲第5号)及び愛知県警察航空隊運営要綱の制定(平成元年ら勤発甲第41号)は廃止する。
記
第1 解釈及び運用上留意すべき事項
1 第2条(準拠)関係
(1) 航空関係法令の主なものは、次のとおりである。
ア 航空法(昭和27年法律第231号)
イ 航空法施行令(昭和27年政令第421号)
ウ 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)
エ 航空機登録令(昭和27年政令第296号)
オ 航空機登録規則(昭和27年運輸省令第50号)
(2) その他の法令の主なものは、次のとおりである。
ア 電波法(昭和25年法律第131号)
イ 電波法施行令(昭和25年電波監理委員会規則第14号)
ウ 無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)
エ 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)
オ 国有財産法(昭和23年法律第73号)
カ 物品管理法(昭和31年法律第113号)
2 第5条(業務計画)関係
(1) 業務計画の種別は、次に掲げるとおりとし、それぞれ別に定める様式により策定するものとする。
ア 事故防止計画
イ 整備計画
ウ 訓練計画
エ 月別運航計画
(2) 月別運航計画は、その月の業務重点、航空機の整備計画等を考慮して作成するものとする。
3 第6条(活動の本拠等)関係
臨時発着場は、管理責任者が所轄警察署長とあらかじめ協議して、これを指定するものとする。
4 第9条(運航責任者等)関係
隊長は、運航責任者を兼ねることができるものとする。
5 第10条(安全担当者)関係
運航の安全に関する情報とは、航空法第99条に規定するもののほか、航空隊に配備されている航空機と同型機の事故又は故障に関する情報をいう。
6 第12条(機長の指定)関係
隊長、運航責任者の双方が不在、事故その他の理由で機長の指定ができないときは、管理責任者が行うものとする。
7 第13条(飛行計画の承認等)関係
飛行計画は、機種、搭乗員、出発時刻、到着予定時刻、飛行コース等について作成するものとする。
8 第14条(機長の責任と権限)関係
機長は、飛行中、随時に航空無線局及び通信指令室に位置通報など密接な通信連絡を行わなければならない。
9 第18条(派遣要請)関係
航空機の派遣要請は、原則として派遣を受けようとする日から起算して10日前に行うものとする。ただし、臨時発着場を使用若しくは使用が予想される場合又は通信筒の投下等の特別な作業を伴う場合は、管理責任者と協議した上でその派遣を受けようとする日から起算して、原則として20日前に行うものとする。
〔平10務警発甲56号平18地総発甲55号・本項一部改正〕
第2 委任
この通達に定めるもののほか、必要な事項は、警備第二課長が別に定める。
〔令3務警発甲156号・本項一部改正〕