○愛知県警察ヘリポート管理規程の運用

平成6年3月28日

地総発甲第12号

このたび、愛知県警察ヘリポート管理規程(愛知県警察本部訓令第8号)を制定し平成6年4月1日から施行することとしたが、その解釈及び運用上留意すべき事項は、下記のとおりであるから誤りのないようにされたい。

1 解釈及び運用上留意すべき事項

(1) 運用時間(第6条関係)

運用時間は終日としたが、通常の運用は、日の出から日没までとし、日没以後の運用は、特に緊急を要する事件の発生等のため、管理責任者が特に必要があると認めた場合に限るものとする。

(2) 使用航空機の条件(第7条関係)

ア 愛知県警察が管理する航空機とは、警察法に基づく援助要請を受けて愛知県警察に派遣された都道府県警察の航空機をいう。

イ 使用航空機の機体の条件は、次の基準にすべて該当するものとする。

(ア) 機体全長 18.75メートル以下

(イ) 機体全幅 15.80メートル以下

(ウ) 全備重量 8.6トン以下

(3) 使用許可(第9条関係)

ヘリポートの使用許可を受ける場合は、事案の概要及びヘリポート使用の緊急性を書面又は電話により管理責任者に届け出るものとする。

(4) 遵守事項(第10条関係)

安全確保に必要な要員とは、へリポート監視室等において無線により気象状況その他航空機の安全運航に必要な各種情報の通報、離陸又は着陸の誘導等の任務に当たる警察職員をいう。

(5) ヘリポートの点検(第13条関係)

ヘリポートの設置基準の適合性の点検は、原則として月1回以上実施するものとし、ヘリポート点検表(様式第1)に結果を記録しておくものとする。

(6) 災害対策(第15条関係)

ア 消火設備の点検は、警察本部本庁舎防災管理要綱(平成6年総施発甲第28号)に定めるところにより、救難設備の点検は、180日ごとに実施するものとし、その結果をヘリポート点検表に記録しておくものとする。

イ 管理責任者は、ヘリポートにおける航空機の火災等に対処するため、消火訓練を年2回以上実施するものとする。

(7) ヘリポートの運用(第17条関係)

ア 航空機の安全運航に必要な気象条件は、有視界状態であり、かつ、風向及び風速が次の基準に合致する気象条件とする。

なお、この際に適用する気象データは、名古屋飛行場において観測された測定値とする。ただし、基準に合致しても乱気流の発生が認められるなど、ヘリポートの安全かつ円滑な運用に支障があると認められる場合は、ヘリポートを使用しない。

(ア) 風速が22ノットを越えないこと。

(イ) 別に定める風向風速制限図の横風風速を越えないこと。

イ 飛行経路は、複数定めるものとし、風向及び風速により操縦士が決定するものとする。

ウ 位置通報とは、ヘリポートを使用しようとする航空機が定められた飛行地点からヘリポート監視室に無線で位置連絡することをいう。

(8) 施設原簿の作成

管理責任者は、ヘリポートの現況を明確にするため、ヘリポートの概要(様式第2)及びヘリポート経歴書(様式第3)を作成するものとする。

〔平13地総発甲85号平17務警発甲14号平18地総発甲18号・本項一部改正〕

2 委任

この通達に定めるもののほか、ヘリポートの使用及び管理に関する細目事項は、警備第二課長が別に定めるものとする。

〔令3務警発甲156号・本項一部改正〕

〔平10務警発甲18号平18地総発甲18号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平18地総発甲18号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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愛知県警察ヘリポート管理規程の運用

平成6年3月28日 地総発甲第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 備/第2章 備/第4節 警察航空機
沿革情報
平成6年3月28日 地総発甲第12号
平成10年 務警発甲第18号
平成13年 地総発甲第85号
平成17年 務警発甲第14号
平成18年 地総発甲第18号
令和元年 務警発甲第93号
令和3年 務警発甲第156号
令和5年3月28日 務警発甲第66号