○個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報取扱事業者等への対応要領の制定

令和4年9月9日

務住発甲第129号

この度、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、個人情報取扱事業者等への対応の適正化を図るため、別記のとおり個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報取扱事業者等への対応要領を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報取扱事業者等への対応要領

第1 趣旨

この要領は、個人情報の保護に関する法律に基づく報告及び立入検査に関する規程(平成29年愛知県公安委員会規程第7号。以下「規程」という。)第8条の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第150条第1項の規定により国家公安委員会に委任された権限のうち、法第170条及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第40条第1項の規定により愛知県公安委員会(以下「県公安委員会」という。)が行うこととされている個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者等」という。)への対応に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

個人情報取扱事業者等への対応に当たっては、法、令及び規程の規定によるほか、この要領の定めるところによる。

第3 定義

この要領において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 警察庁委任事業所管課長 国家公安委員会に権限が委任された事業分野を所管する警察庁の内部部局の課(課に準ずるものを含む。)の長をいう。

(2) 本部委任事業担当課長 国家公安委員会に委任された権限に関する事務のうち、犯罪被害者等早期援助団体(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体をいう。)及び都道府県暴力追放運動推進センター(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条の3第1項に規定する都道府県暴力追放運動推進センターをいう。)の行う事業に関する事務を担当する警察本部の所属の長をいう。

(3) 警察庁事業所管課長 国家公安委員会が所管する事業分野のうち、権限を委任されていない事業分野を所管する警察庁の内部部局の課(課に準ずるものを含む。)の長をいう。

(4) 本部事業担当課長 国家公安委員会が所管する事業分野のうち、権限を委任されていない事業分野に関する事務を担当する警察本部の所属の長をいう。

第4 委任された権限に属する事務の処理

1 法第26条第1項の規定による権限に関するもの

本部委任事業担当課長は、法第26条第1項の規定による権限に属する事務を行ったときは、直ちに、令第35条第1項第1号に規定する事項を県公安委員会及び警察庁委任事業所管課長に報告すること。

2 1以外の権限に関するもの

(1) 本部委任事業担当課長は、委任された権限(法第26条第1項の規定によるものを除く。以下同じ。)に属する事務を行おうとするときは、あらかじめ、その概要を県公安委員会及び警察庁委任事業所管課長に報告すること。ただし、実務に支障が生じるおそれがあるなど、あらかじめ報告することが困難であると認めるときは、処理後、可及的速やかに報告すること。

(2) 本部委任事業担当課長は、法第146条第1項の規定による報告又は資料の提出を求めるときは、報告・資料提出要求書(規程様式第1)を作成し、県公安委員会の承認を受け、個人情報取扱事業者等その他の関係者に交付すること。

(3) 本部委任事業担当課長は、委任された権限に属する事務を行ったときは、直ちに、令第35条第1項第2号又は第3号に規定する事項を県公安委員会及び警察庁委任事業所管課長に報告すること。

3 権限を委任されていない事業分野に関するもの

所属の長は、権限を委任されていない事業分野の個人情報取扱事業者等から個人情報の漏えい等が生じた旨の連絡を受けたときは、個人情報保護委員会に報告するように教示すること。

第5 個人情報保護委員会への適切な措置の要請

1 権限が委任された事業分野に関するものの場合

本部委任事業担当課長は、個人情報取扱事業者等に法第4章に規定される義務に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、直ちに、県公安委員会に報告すること。この場合において、県公安委員会が個人情報保護委員会において法第147条又は第148条に規定する権限が行使されるべき必要があると認めたときは、本部委任事業担当課長は、直ちに、個人情報保護委員会に対し適当な措置を執るべきことを求める旨を警察庁委任事業所管課長に報告すること。

2 権限が委任されていない事業分野に関するものの場合

本部事業担当課長は、国家公安委員会が所管する事業分野のうち、権限を委任されていない事業分野の個人情報取扱事業者等に対し、個人情報保護委員会において権限が行使されるべき必要があると認めるときは、直ちに、個人情報保護委員会に対し適当な措置を執るべきことを求める旨を警察庁事業所管課長に報告すること。

個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報取扱事業者等への対応要領の制定

令和4年9月9日 務住発甲第129号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 住民サービス/第1節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和4年9月9日 務住発甲第129号
令和5年3月28日 務住発甲第72号