○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく責任者講習実施要綱の制定

令和4年12月1日

刑四発甲第151号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第2項に規定する講習(以下「責任者講習」という。)については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく責任者講習実施要綱の制定(平成4年刑暴一発甲第45号)により実施しているところであるが、引き続き、責任者講習の適正な実施を図るため、別記のとおり暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく責任者講習実施要綱を制定し、令和5年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく責任者講習実施要綱

第1 趣旨

この要綱は、責任者講習に関する事務の適正な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

第2 講習計画の策定

1 捜査第四課長は、責任者講習の実施に関する規程(令和4年愛知県公安委員会規程第7―1号)に定める基準に従い、毎年度、責任者講習開始予定月の3か月前の月の末日までに、責任者講習年間計画表(様式第1)により、次年度の講習計画を策定すること。

2 捜査第四課長は、前項の講習計画を策定したときは、速やかに責任者講習年間計画表を責任者講習の実施を委託している愛知県暴力追放運動推進センター(以下「センター」という。)に送付すること。

第3 責任者講習実施計画書の受理

捜査第四課長は、センターに、責任者講習年間計画表に基づいて月ごとの講習実施計画を策定させ、講習実施月の2か月前の月の末日までに責任者講習実施計画書(様式第2)を提出させること。

なお、センターが講習実施計画の内容を変更する必要があるときは、その都度、当該変更内容を報告させること。

第4 受講対象者の選定

捜査第四課長は、センターから責任者講習実施計画書を受理したときは、予定講習ごとに受講対象者を選定し、責任者講習受講対象者名簿(様式第3)を作成すること。

第5 責任者講習の通知

捜査第四課長は、受講対象者を選定したときは、受講対象者に対し、責任者講習通知書・責任者講習受講申込書(様式第4)を講習予定日の30日前までに到達するよう送付すること。

第6 受講申込みの受理

責任者講習の受講申込みは、第5により送付した責任者講習受講申込書の返送をもって受理すること。

第7 受講予定者の確定

捜査第四課長は、受講申込みに応じて受講予定者を確定し、責任者講習受講予定者名簿(様式第5)を作成して、その写し及び受講予定者に係る受講修了書(様式第6)をセンターに送付すること。

第8 講習実施結果の確認

捜査第四課長は、センターに、月ごとの講習実施結果を翌月10日までに、責任者講習実施結果報告書(様式第7)により報告させること。

第9 未受講者の指導

捜査第四課長及び警察署長は、連携を密にして、責任者講習の未受講者に対し、受講を促すなど適切な指導に努めること。

第10 その他

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、刑事部長が別に定める。

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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく責任者講習実施要綱の制定

令和4年12月1日 刑四発甲第151号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 査/第3節
沿革情報
令和4年12月1日 刑四発甲第151号