○愛知県公安委員会公印規程の運用に関する規程

令和5年2月16日

愛知県警察本部訓令第4号

愛知県公安委員会公印規程の運用に関する規程(昭和54年愛知県警察本部訓令第9号)の全部を次のように改正する。

愛知県公安委員会公印規程の運用に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、愛知県公安委員会公印規程(令和5年愛知県公安委員会規程第1号。以下「公印規程」という。)第4条の規定に基づき、愛知県公安委員会において使用する公印の備付部署、管理等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、公印規程の定義、略称その他の用語の例による。

(公印事務の総括)

第3条 総務部長は、愛知県公安委員会において使用する公印の総括管理に当たる。

2 総務課長は、総務部長を補佐し、愛知県公安委員会において使用する公印の管理が適正かつ円滑に処理されるように努め、当該事務を処理する者に必要な指導及び助言をすること。

(管理者及び責務)

第4条 公印を備え付ける部署に管理者を置き、当該部署の所属の長をもって充てる。

2 管理者は、備え付けられた公印を適正に管理するとともに、公印の管理に関し全責任を負う。

3 公印を備え付ける部署は、別表のとおりとする。

(管守者の指定等)

第5条 管理者は、警察本部の所属にあっては次長を、警察署にあっては副署長を管守者に指定し、一般公印を管守させることができる。

2 前項に規定するもののほか、総務課の管理者にあっては公安委員会室課長補佐を、交通指導課の管理者にあっては放置駐車対策センター課長補佐を管守者に指定することができる。

3 管理者は特定公印及び打出印について特に必要があると認めるときは、次表に掲げる者を管守者に指定し当該公印を管理させることができる。

特定公印

愛知県公安委員会スタンプ

運転免許課、運転免許試験場及び東三河運転免許センターの課長補佐(同相当職を含む。以下同じ。)

愛知県公安委員会小印

生活安全総務課、保安課、交通指導課、運転免許課、運転免許試験場及び東三河運転免許センターの課長補佐、各警察署の当該公印を使用する事務を分掌する課の課長並びに幹部交番所長

打出印

愛知県公安委員会打出印

生活安全総務課、保安課、交通指導課、運転免許課、運転免許試験場、東三河運転免許センターの課長補佐及び各警察署の当該公印を使用する事務を分掌する課の課長

(公印の保管)

第6条 管理者及び管守者(以下「管理者等」という。)は、公印の管理又は管守に当たり、公印を保管するときは、これを容器に納め、かつ、施錠設備のある堅ろうな書類箱、金庫等に収納すること。

(公印の作成、改刻及び返納)

第7条 管理者は、新たに公印を必要とするときは、総務部長に申請(総務課公安委員会室経由。以下同じ。)すること。

2 管理者は、公印が摩滅、毀損等により使用に堪えなくなった場合で、改刻をする必要があるときは、総務部長に申請すること。この場合において、第10条に基づく之印の印影を印刷した文書があるときは、改刻前の印影を改刻後の印影とみなし、継続して使用できるものとする。

3 管理者は、公印を改刻したとき又は公印を備え付ける必要がなくなったときは、不用となった公印を総務部長に返納(総務課公安委員会室経由)すること。

4 前3項の規定による申請又は返納は、公印作成申請・改刻申請・返納報告書(様式第1)により行うこと。

(公印の登録)

第8条 総務課長は、公印を作成し、改刻し、若しくは廃止し、又は用途の変更をしたときは、公印登録カード(様式第2)により、公印の印影その他必要な事項を明らかにしておくこと。

(公印の押印)

第9条 管理者等は、原議、関係書類等を照合し、当該文書が公印を押印すべき文書であることを確認した上で、公印を押印すること。

2 公印は、原則として、朱肉(愛知県公安委員会スタンプにあっては、青色又は黒色のスタンプインキ)を用いて押印すること。ただし、打出印については、この限りでない。

(之印の印影の印刷)

第10条 愛知県公安委員会之印(以下「之印」という。)の押印について管理者が必要と認めるときは、之印の押印に代えて、あらかじめ又は必要な都度之印の印影を朱色で印刷することができる。この場合において、印影の印刷は、総務課文書係において行うほか、管理者が認めた業者に委託して行うこと。

2 管理者は、之印の印影の印刷を業者に委託する手続を執るときは、次に掲げる事項を契約書又は仕様書に明記し、受託業者に遵守させること。

(1) 印影の原稿(電子データを含む。以下(2)において同じ。)は、受託者の責任において適切に管理し、契約に基づかず第三者に貸与し、譲渡し、又は利用させないこと。

(2) 原稿の紛失、盗難、漏えい等の事故が発生したときは、速やかに発注者に報告すること。

(3) 契約に基づかず、無断で印影を複製しないこと。

(4) 汚損、破損、刷り損じ等による不要な印刷文書を処分するときは、印影が残らないよう、焼却、裁断等の方法により廃棄すること。

(5) 印刷終了後は、印刷原版、印影の電子データ、不用の文書等を廃棄すること。

(6) 原稿は、納入と同時に返却すること。ただし、提供を受けた原稿が電子データであったときは、発注者の同意を得た上でこれを消去すること。

3 之印の印影を印刷した文書については、次のとおり管理すること。

(1) 印影を印刷した文書を使用する文書管理担当者(愛知県警察行政文書管理規程(平成16年愛知県警察訓令第27号)第15条に規定する文書管理担当者をいう。以下同じ。)が施錠のできる保管庫において保管し、使用する都度、文書を使用する者(以下「取扱者」という。)に対し、原議、関係書類等に基づき、使途、必要な数等を確認した上で、必要な数を払い出すこと。

(2) 前号の規定により文書の払い出しを受けた取扱者は、その使用状況を文書管理担当者に報告すること。この場合において、未使用又は誤記等により使用不能となった文書については、文書管理担当者に返納すること。

(3) 管理者は、前号後段の規定により返納を受けた文書のうち、使用不能のものは裁断等の方法により確実に廃棄すること。

(4) 文書管理担当者は、印影を印刷した文書について、印影印刷文書管理簿(様式第3)により管理をすること。

(5) 管理者は、半年に1回以上、前号の規定による管理状況を確認すること。

(小印の印影の印刷)

第11条 愛知県公安委員会小印(以下「小印」という。)の押印について、印影印刷承認申請書(様式第4)により総務部長の承認(総務課公安委員会室経由。以下同じ。)を得たときは、小印の印影を電子計算機(印刷履歴の確認できるものに限る。)に記録させた上、小印の押印に代えて当該小印の印影を朱色又は黒色で印刷することができる。

2 前項の規定による小印の印影の印刷について、特段の事情があり小印の印影を縮小して印刷する必要があるときは、縮小印刷承認申請書(様式第5)により総務部長の承認を得たときに限り、その倍率を縮小して印刷することができる。

(不正使用の防止)

第12条 前2条の規定により、印影を印刷するときは、管理者は、改ざん、複製、盗用その他不正使用を防止するための措置を講ずること。

(事故報告)

第13条 管理者等は、公印に関し事故が発生したときは、速やかに、公印事故報告書(様式第6)により警察本部長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令第6条の規定により公印の印影を印刷した用紙で、この訓令施行の際現に使用されている用紙は、この訓令による改正後の訓令第10条の規定による承認を得て公印の印影を印刷した用紙とみなす。

別表(第4条関係)

1 一般公印

種類

形状

備付部署

愛知県公安委員会印

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総務課公安委員会室

愛知県公安委員会之印

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総務課公安委員会室

監察官室

生活安全総務課

保安課

捜査第四課

交通総務課

交通指導課

交通指導課放置駐車対策センター

交通規制課

運転免許課

運転免許試験場

東三河運転免許センター

各警察署

愛知県公安委員会委員長印

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総務課公安委員会室

2 特定公印

種類

形状

備付部署

愛知県公安委員会スタンプ

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運転免許課

運転免許試験場

東三河運転免許センター

愛知県公安委員会小印

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生活安全総務課

交通指導課放置駐車対策センター

運転免許課

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生活安全総務課

保安課

交通指導課放置駐車対策センター

各警察署

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運転免許課

運転免許試験場

東三河運転免許センター

各警察署(中部空港警察署を除く。)

高蔵寺幹部交番、尾西幹部交番、大府幹部交番、高浜幹部交番及び知立幹部交番

3 打出印

種類

形状

備付部署

愛知県公安委員会打出印

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生活安全総務課

保安課

交通指導課放置駐車対策センター

運転免許試験場

東三河運転免許センター

各警察署

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生活安全総務課

運転免許課

運転免許試験場

東三河運転免許センター

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愛知県公安委員会公印規程の運用に関する規程

令和5年2月16日 愛知県警察本部訓令第4号

(令和5年3月1日施行)