○愛知県警察職員健康管理規程の運用

令和5年3月13日

務厚発甲第36号

この度、愛知県警察職員健康管理規程(令和5年愛知県警察本部訓令第6号)の改正に伴い、別記のとおり愛知県警察職員健康管理規程の運用を定め、令和5年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察職員健康管理規程の運用(昭和60年務厚発甲第20号)は令和5年3月31日限り廃止する。

別記

愛知県警察職員健康管理規程の運用

1 趣旨

この通達は、愛知県警察職員健康管理規程(令和5年愛知県警察本部訓令第6号。以下「規程」という。)の運用上の解釈及び細目的事項について必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この通達において使用する用語は、規程において使用する用語の例による。

3 第5条(総括健康管理者)関係

警察本部長は、総括健康管理者を選任したときは、遅滞なく、愛知県人事委員会(以下「人事委員会」という。)に報告するものとする。

4 第6条(主任健康管理者)関係

主任健康管理者は、総括健康管理者の命を受け、次に掲げる業務を行う。

ア 各種健康診断の実施に関すること。

イ 職員の生活習慣病対策に関すること。

ウ 職員のメンタルヘルス対策に関すること。

エ 過重労働対策に関すること。

オ 感染症対策に関すること。

カ その他職員の健康管理に関すること。

5 第10条(衛生管理者)関係

(1) 選任する衛生管理者の数は、規則第7条第1項第4号に規定する人数以上とする。

(2) 警察本部長及び健康管理責任者(以下「警察本部長等」という。)は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、人事委員会に報告するものとする。

(3) 規程第10条第2項の「業務に係る技術的事項」は、次に掲げるものをいう。

ア 週1回以上の職場巡視により、設備、作業方法及び衛生状態を確認し、職員の健康障害を防止するために必要な措置の指示及び改善の検討

イ アについて、衛生委員会への報告

ウ 健康に異常がある職員の発見及び処置

エ 救急用具の点検及び整備

オ 衛生教育その他職員の健康に関する事項

6 第12条(産業医)関係

(1) 産業医の委嘱は、健康管理責任者が産業医推薦書(様式第1)により警察本部長に推薦し、委嘱書(様式第2)を交付して行うものとする。

(2) 警察本部長等は、産業医を選任したときは、遅滞なく、人事委員会に報告するものとする。

(3) 産業医の運用に関し必要な事項は、警察医及び委嘱医に関する要綱の制定(昭和46年刑庶・務警発甲第11号)第3の3及び4、第6、第7の2、第8(1のただし書を除く。)及び第9を準用する。この場合において、「警察医」又は「警察医等」とあるのは「産業医」と、「留置管理課長等」とあるのは「総括健康管理者」と読み替える。

(4) 総括健康管理者等は、産業医を解任したときは、その旨及び理由を衛生委員会に報告すること。

(5) 産業医は、健康管理医師の意見を勘案して職員の健康管理業務を行うほか、規程第12条第2項の業務について、必要な医学に関する知識に基づき、健康管理室の産業保健スタッフを指揮するとともに、自らもその職務を行うこと。

(6) 産業医は、職員の健康を確保するために必要があると認めるときは、健康管理責任者に対して勧告し、又は衛生管理者を指導し、若しくは助言することができる。

(7) 産業医は、勧告をするときは、事前に勧告内容について健康管理責任者の意見を求めること。

(8) 健康管理責任者は、産業医から勧告を受けたときは、これを尊重するとともに、勧告の内容、勧告を踏まえて講じた措置及び講じようとする措置の内容を衛生委員会に報告すること。

(9) 健康管理責任者が職員の面談に際して産業医に作成を依頼する書類は、次に定めるとおりとする。

ア 保健指導等記録書(様式第3) 産業医が職員の面談を実施したときに作成を依頼するもの

イ 保健指導等結果報告書(様式第4) 健康管理責任者が面談の結果に基づき産業医に意見を求める場合等に提出を受けるもの

7 第13条(総括産業医)関係

(1) 総括産業医は、各所属の産業医及び産業保健スタッフと連携し、規程第12条第2項に規定する業務を行うこと。

(2) 6の(6)(7)及び(8)は、総括産業医についても準用する。この場合において、「産業医」とあるのは「総括産業医」と、「健康管理責任者」とあるのは「総括健康管理者」と読み替える。

(3) 総括産業医は、規程第12条第2項に規定するもののほか、次に掲げる業務を行う。

ア 健康管理対策について、統一的な方針の策定に関すること。

イ 健康診断結果に対する指導区分及びその内容に関すること。

ウ 各所属の健康管理に関する助言及び支援に関すること。

エ 健康管理上必要な情報の管理に関すること。

オ その他健康管理上必要と認められる事項に関すること。

8 第14条(保健師)関係

規程第14条第2項の「職員の心身の健康及び衛生の維持に関する業務」とは、次に掲げるものをいう。

ア 産業医が行う各種判定業務の補助

イ 職員の保健指導

ウ 労働災害防止対策で衛生に係るもの及び健康の保持増進のための調査並びに研究

エ 職員の健康相談

オ 健康の保持増進のための教養

カ 職員の応急措置

キ その他職員の健康に関する業務

9 第15条(公認心理師)関係

規程第15条第2項の「職員の心の健康及び組織環境の向上に関する業務」とは、次に掲げるものをいう。

ア 職員の臨床心理面接

イ 臨床心理面接、観察及び心理検査を通じた臨床心理査定

ウ 職員を囲む環境への介入並びに関係者との連携及び調整

エ 健康の保持増進のための教養

オ 心の健康の保持増進のための調査及び研究

カ 職員の心の健康に関する指導、助言及び支援

キ 保健師、衛生管理者等への教育支援

ク その他職員の健康に関する業務

10 第16条(健康管理医師)関係

(1) 健康管理医師の委嘱は、委嘱書を交付して行う。

(2) 健康管理医師の運用に関し必要な事項は、警察医及び委嘱医に関する要綱の制定の第3の3及び4、第7の2、第8の2並びに第9を準用する。この場合において、「警察医」又は「警察医等」とあるのは「健康管理医師」と、「留置管理課長等」とあるのは「総括健康管理者」と読み替える。

(3) 健康管理医師は、職員から次に掲げる事項についての相談を受ける。ただし、診断及び治療行為は行ってはならない。

ア 疾病の治療及び予防に関すること。

イ 健康の保持増進に関すること。

ウ 産業保健スタッフによる職員の健康に関すること。

エ その他健康管理上必要と認められる事項に関すること。

(4) (3)の相談の申込みは健康管理室で受け付けることとし、口頭又は電話による予約制とする。

(5) (3)の相談は、指定された日時に、健康管理室その他適切な場所において行うこととし、その方法は、面接、電話その他適切な方法により行うこと。

11 第18条(衛生委員会)関係

(1) 衛生委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

(2) 委員長には、警察本部にあっては主任健康管理者を、それ以外の所属にあっては健康管理者をもって充てる。

(3) 委員には、産業医、衛生管理者及び委員長が指名する職員をもって充てる。

(4) (2)及び(3)の指名については、全ての課又は係の意見が反映されるように選定し、指名すること。

(5) 衛生委員会の庶務は、警察本部にあっては健康管理室が、それ以外にあっては所属の庶務を担当する係とする。

(6) 衛生委員会は、毎月一回以上開催すること。

(7) 総括健康管理者等は、衛生委員会の開催の都度、衛生委員会会議録(様式第5)を作成して3年間保存するとともに、議事の内容を次に掲げるいずれかの方法により職員に周知すること。

ア 所属内の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

イ 書面を職員に交付すること。

ウ 電磁的記録媒体その他これらに準ずる物に記録し、かつ、職員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

(8) 産業医は、衛生委員会に対して職員の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

12 第19条(総括衛生委員会)関係

(1) 11の(1)(7)及び(8)は、総括衛生委員会についても準用する。この場合において、「衛生委員会」とあるのは「総括衛生委員会」と、「総括健康管理者等」とあるのは「総括健康管理者」と、「産業医」とあるのは「総括産業医」と読み替える。

(2) 委員長にあっては総括健康管理者を、委員にあっては主任健康管理者、総括産業医、警察本部の衛生管理者及び委員長が指名する職員をもって充てる。

(3) 総括衛生委員会は、総括健康管理者が必要と認めるときに招集して開催すること。

(4) 規程第19条第2項の「総括的な重要事項」とは、次に掲げるものをいう。

ア 健康管理に関する基本方針の検討

イ 統一的な措置を必要とする問題の調整

ウ 所属で解決が困難な問題の検討

エ その他健康管理上必要と認められる重要事項

13 第21条(健康診断)関係

(1) 定期健康診断

ア 規則第44条の規定に基づく定期健康診断又は総合健診を行うこと。

イ 検査項目は、規則第44条第1項各号のほか、総括健康管理者が必要と認める項目とする。

(2) 特定業務従事者健康診断

規則第45条の規定に基づく特定業務従事者健康診断を行うこと。

(3) 特殊健康診断

法第66条第2項の規定に基づく特殊健康診断のほか、総括健康管理者が職員の健康管理上必要と認める健康診断を行うこと。

(4) 臨時健康診断

臨時健康診断とは、総括健康管理者が職員の健康管理上臨時に行う必要があると認める健康診断であり、検査項目はその都度指定すること。

(5) 総括健康管理者は、法第66条の6の規定に基づき、規程第21条の健康診断を受けた職員に対し、その結果を通知すること。

(6) 各健康診断の実施要領は、主任健康管理者が別に通知すること。

14 第24条(指導区分の決定等)関係

(1) 規程第24条の「別に定める指導区分」は、次の表のとおりとする。

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

B

勤務の全部又は一部に制限を必要とするもの

C

勤務の全部又は一部に配慮を必要とするもの

D

平常の勤務でよいもの

医療の面

1

医師による医療行為を必要とするもの

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

3

医師による医療行為を必要とせず、自己管理でよいもの

(2) 指導区分は、生活規正の面のAからD及び医療の面の1から3を組み合わせて決定し、A1、B1、B2、C1、C2、D1、D2及びD3の8種類とする。

(3) 総括産業医は、職員が採用されたときは、それぞれの指導区分を決定すること。

(4) 健康管理責任者は、職員の申出、病状変化その他の理由により、健康に異常又は異常が生ずるおそれがあると認めた職員について、当該職員の指導区分を変更する必要があると認めるときは、指導区分変更申請書(様式第6)に医師の診断書、意見書又はそれに代わるものの写しその他必要な資料を添えて総括産業医に申請(健康管理室経由)し、指導区分の変更を受けること。

(5) 健康管理責任者は、職員が傷病により連続30日以上の休業が必要と診断されたときは、指導区分をA1として申請すること。

15 第25条(事後措置)関係

(1) 規程第25条の「別に定める事後措置の基準」は、次の表のとおりとする。

指導区分

種別

事後措置の基準

A1

要休業者

療養のため必要な期間について就業を禁止する。

B1

B2

要制限者

1 勤務内容及び勤務場所の変更により業務量の軽減措置を図る。

2 深夜勤務(警察署当番を含む。)、当直、日直及び時間外勤務並びに術科、体育、出張その他過度に負担のかかる勤務のいずれか又は全てを免除する。

3 必要により出退勤時間を各1時間繰り上げ、及び繰り下げることにより、勤務時間を短縮することができる。また、この措置は時間単位の療養休暇によるもので要制限者となった日から3か月を超えない範囲においてその必要な時間を認める。

4 医師の治療又は観察指導を受けることができるよう配慮する。

C1

C2

要配慮者

1 必要により深夜勤務(警察署当番を含む。)、当直、日直及び時間外勤務並びに術科、体育、出張その他過度に負担のかかる勤務のいずれか又は全てを軽減する。

2 医師の治療又は観察指導を受けることができるよう配慮する。

D1

D2

要観察者

措置の必要なく平常勤務でよいが、医師の治療又は観察指導を受けることができるよう配慮する。

D3

健康者

措置の必要なく平常勤務

(2) 健康管理責任者は、総括産業医が判定した指導区分に応じた事後措置の基準に基づき、職員の措置について決定すること。

(3) 事後措置の決定については、あらかじめ当該職員の意見を聴き、十分な話合いを通じて当該職員の了解が得られるように努めること。

(4) 健康管理責任者は、事後措置の決定に際し、不当な勤務内容及び勤務場所の変更、退職勧奨等、職員の健康の確保に必要な範囲を超えた不利益な取扱いをしてはならない。

(5) 健康管理責任者は、事後措置の決定、変更、継続又は解除をするときは、総括健康管理者に報告するものとし、その報告要領は、総括健康管理者が別に定めること。

16 第26条(保健指導)関係

(1) 10の(5)は、保健指導についても準用する。この場合において、「相談」とあるのは「保健指導」と読み替える。

(2) 保健指導の内容は、日常生活面での指導、健康管理に関する情報の提供、再検査又は精密検査の受診勧奨、医療機関で治療を受けることの勧奨等について行うこと。

(3) 健康管理責任者は、職員が保健指導を受けられるよう当該職員の勤務について配慮すること。

17 第27条(病状管理)関係

(1) 規程第27条第2項の「別に定める基準」は、次のとおりとする。

ア 指導区分の変更を申請する場合

イ 指導区分は変更しないが、措置の内容を変更し、又は継続する場合

ウ 次の疾患と診断された場合

分類

診断名

感染症(1類、2類、3類及び4類)

エボラ出血熱、結核、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MARS)、コレラ等

悪性新生物

がん、肉腫等

指定難病

パーキンソン病、全身性エリトマトーデス、クローン病、潰瘍性大腸炎等

精神及び行動の障害

うつ病、双極性障害、適応障害、うつ状態等

循環器系の疾患

心疾患

心筋梗塞、狭心症等

脳血管疾患

くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞等

その他

大動脈解離、致死性不整脈等

腎臓疾患

腎不全、糖尿病性腎症、腎炎、ネフローゼ症候群等

その他疾患

睡眠時無呼吸症候群、てんかん、自律神経失調症、睡眠障害等

エ アからウの場合で、完治し、又は寛解したとき及び出勤を開始したとき

(2) 報告は、病状等報告書(様式第7)により行い、原則として医師の診断書、意見書又はそれに代わるものの写しその他必要な資料を添付すること。

18 第31条(健康教育等)関係

(1) 総括健康管理者は、職員の健康の保持増進のため、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、保健指導、口腔保健指導等の措置を実施すること。

(2) 主任健康管理者は、若年期からの運動の習慣化、飲酒及び喫煙対策等を実施すること。

(3) 健康管理責任者は、職員が健康の保持増進に取り組む風土の醸成に努めること。

(4) 職員は、自身の健康上の問題について産業医及び産業保健スタッフに相談できる。

(5) 10の(5)及び16の(3)は、健康相談について準用する。この場合において、「相談」及び「保健指導」とあるのは、それぞれ「健康相談」と読み替える。

19 第32条(快適な職場環境の形成)関係

健康管理責任者は、産業医の勧告並びに衛生委員会、保健師、公認心理師、衛生管理者及び職員の意見を尊重し、快適な職場環境の形成に努めること。

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愛知県警察職員健康管理規程の運用

令和5年3月13日 務厚発甲第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 生/第1節 健康管理
沿革情報
令和5年3月13日 務厚発甲第36号