○やりたい仕事挑戦制度実施要綱の制定

令和5年3月30日

務警発甲第78号

この度、一般職員の士気高揚及び自立的なキャリア形成の支援並びに幹部職員の人材育成への意識及び業務管理能力の向上を図るため、別記のとおりやりたい仕事挑戦制度実施要綱を制定し、令和5年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

やりたい仕事挑戦制度実施要綱

第1 趣旨

この要綱は、一般職員(警察官、愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に定める一般職非常勤職員、臨時的任用職員、任期付採用職員及び臨時補助職員を除く。以下同じ。)(以下「職員」という。)の士気高揚及び自立的なキャリア形成の支援並びに幹部職員の人材育成への意識及び業務管理能力の向上を図ることを目的として、職員自らが希望する自所属以外の警察本部の所属(以下「本部所属」という。)の業務に携わることに挑戦する制度に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 対象者

本制度の対象者は、愛知県警察職員採用候補者試験において、採用区分が大学卒業程度(行政Ⅰ又は行政Ⅱに限る。)又は高等学校卒業程度(事務又は障害者を対象とした採用選考に限る。)の試験に合格した職員で、主任又は在職年数が3年以上の係員の職にある者のうち、本制度の実施年度の4月1日時点において現所属に配置されてから1年以上が経過したものとする。

第3 実施時期等

毎年7月から12月までの間に本部所属が、本制度を希望する職員(以下「希望職員」という。)を受け入れることが可能な時期及び希望職員が携わる業務を選定して実施するものとする。

第4 実施手続

1 募集

警務部警務課長(以下「警務課長」という。)は、本部所属の長(以下「本部所属長」という。)が第3により選定した実施時期及び業務に基づき、希望職員を募集するものとする。

2 決定

警務課長は、1により行った募集により、希望職員から応募があったときは、書類選考の上、本制度に参加する職員として決定し、希望職員の所属長に対して通知するものとする。

3 期間

2の職員が、当該職員の受入先である本部所属において業務に携わる期間は、原則として2週間とする。

なお、当該期間において、当該職員を当該本部所属に兼務させるものとする。

4 面談等

警務課長は、3の実施期間において、当該職員に対する面談を実施するとともに、当該職員の受入先である本部所属長に対して、当該職員の業務の適性等に関する意見を聴取するものとする。

5 配置の選考

警務課長は、本制度の実施期間後において、当該実施期間後の翌年の春に行われる定期異動で、当該職員を受入先である本部所属に配置できるかどうかの選考を行うものとする。

なお、選考に当たっては、4で実施した面談等を参考にするものとする。

6 配置の決定

警務課長は、5の選考の結果、本制度の実施期間後の翌年の春に行われる定期異動で当該職員を受入先である本部所属に配置することを決定したときは、異動の内示をもって当該職員に決定の通知をするものとする。

第5 その他

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、警務部長が別に定める。

やりたい仕事挑戦制度実施要綱の制定

令和5年3月30日 務警発甲第78号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第2節 事/第1款 任用等
沿革情報
令和5年3月30日 務警発甲第78号