○警察官の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程の運用
令和5年12月18日
総装発甲第201号
この度、警察官の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第29号)の制定に伴い、別記のとおり警察官の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程の運用を定め、令和6年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、警察官の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程の運用(昭和54年総装発甲第30号)は令和5年12月31日限り廃止する。
別記
警察官の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程の運用
第1 制定の趣旨
この通達は、支給品及び貸与品の適正な取扱いのため、警察官の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第29号。以下「規程」という。)の解釈及び運用上の留意すべき事項について定めるものとする。
第2 定義
この通達における用語の意義は、規程中の定義、略称その他の例による。
第3 解釈及び運用上の留意すべき事項
1 第2条(総務部長)関係
総務部長は、支給品等に関する次に掲げる事務を総括する。
ア 支給品の員数及び使用期間の変更に関すること。
イ 警察官の支給品の保有実態等に応じた支給基準の調整に関すること。
ウ 支給品等の修理又は交換の手続に関すること。
エ その他、支給品等の取扱いに関すること。
2 第6条(管理責任者)関係
管理責任者は、所属の警察官の支給品等に関する次に掲げる事務を行う。
ア 支給品の保有状況、規格等の管理に関すること。
イ 配分された支給品の受領及び支給に関すること。
ウ 貸与品の保管及び管理に関すること。
エ 特殊貸与品の貸与、保管及び管理に関すること。
オ 支給品等の修理又は交換に関すること。
カ その他、支給品等の適正な管理に関すること。
3 第10条(支給品の員数及び使用期間の変更)関係
支給品の員数の増減及び使用期間の伸縮は、警察官の職務の内容、勤務形態等による支給品の使用実態により定める。
4 第11条(支給品等の支給及び貸与)関係
総括管理責任者は、次に掲げるときは、支給品等を支給又は貸与すること。
ア 新たに警察官に任命され、又は復職を命ぜられた者が、初めて支給品等の支給又は貸与を受けようとするとき。
イ 条例第6条の規定により支給品等の支給又は貸与を受けようとするとき。
ウ 使用期間が満了した支給品の減耗更新として、支給品の支給を受けようとするとき。
5 第12条(支給品等の修理及び交換)関係
支給品等の修理及び交換に関する手続については、総務部長が別に定める。
6 第13条(支給品等の返納)関係
(1) 不要となった支給品のうち、管理責任者に返納すべき品目については、総務部長が別に定める。
(2) 返納すべき品目については、個人による廃棄は行わないこと。また、その他の品目については、支給を受けた警察官が自己の責任において確実に廃棄すること。
(3) 総括管理責任者は、送付を受けた支給品等のうち、再利用可能なものは保管し、可能な限り再利用するものとする。その他の支給品等については、焼却、溶解等の復元不可能な方法により廃棄すること。
7 第14条(特殊貸与品の貸与)関係
特殊貸与品の配分又は借用に関する手続については、総務部長が別に定める。
8 第15条(特殊貸与品の返納)関係
管理責任者は、返納された特殊貸与品について、使用状況等を確認し、可能な限り当該特殊貸与品の再利用に努めること。
9 第16条(支給品等及び特殊貸与品の取扱いの例外)関係
拳銃つりひも(警察官の服制に関する規程の運用(平成24年総装発甲第178号)第1の4により使用する自動式拳銃用つりひもを含む。)は、拳銃の付属品として常に拳銃に着装しておくものとし、修理、交換等により必要があるとき以外は、取り外さないこと。
10 第17条(亡失報告等)関係
第1項の「損傷」とは、継続使用が困難な状態の損傷をいい、引き続き使用可能な軽微な損傷については、報告を要しないものとする。
11 制服等の一時的な貸出
(1) 管理責任者は、諸行事の開催にあたり、警察官の管理下において、警察官以外の者に制服等(制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び階級章をいう。以下同じ。)を一時的に貸し出し、着用させることができる。この場合において、自所属で制服等を準備できないときは、事前に総括管理責任者に調整又は借用を依頼すること。
なお、必要により、制服等に代えて礼服及び礼服用装備品を着用させることができる。
(2) (1)の調整又は借用に関する手続については、総務部長が別に定める。
(3) 管理責任者は、警察官以外の者に制服等又は礼服及び礼服用装備品を着用させるときは、警察官の服制に準じて着用させること。