○警察官の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程

令和5年12月18日

愛知県警察本部訓令第29号

警察官の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程

(目的)

第1条 この規程は、警察官の支給品及び貸与品に関する条例(昭和29年愛知県条例第22号。以下「条例」という。)及び警察官の支給品及び貸与品に関する規則(昭和32年愛知県公安委員会規則第5号)に基づき、支給品及び貸与品(以下「支給品等」という。)の管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(総務部長)

第2条 総務部長は、支給品等に関する事務を総括する。

(総括管理責任者)

第3条 警察本部に総括管理責任者を置き、装備課長をもって充てる。

2 総括管理責任者は、総務部長を補佐し、支給品等の管理に関し必要な事務を行う。

(運用責任者)

第4条 警察本部に運用責任者を置き、装備課課長補佐をもって充てる。

2 運用責任者は、総括管理責任者を補佐し、支給品等の配分等に必要な事務を行う。

(運用補助者)

第5条 警察本部に運用補助者を置き、総括管理責任者が指名する者をもって充てる。

2 運用補助者は、運用責任者を補佐し、支給品等の配分等に必要な手続を行う。

(管理責任者)

第6条 所属に管理責任者を置き、所属の長をもって充てる。

2 管理責任者は所属における支給品等に関する事務を統括する。

(取扱主任者)

第7条 所属に取扱主任者を置き、警察本部の所属にあっては庶務を担当する警部補以上の階級(同相当職を含む。)にある者を、警察署にあっては警務課長をもって充てる。

2 取扱主任者は、所属における支給品等の適正な管理に必要な事務を行う。

(取扱補助者)

第8条 所属に取扱補助者を置き、管理責任者が指名する者をもって充てる。

2 取扱補助者は、取扱主任者を補佐し、支給品等の支給又は貸与における手続を行う。

(支給品等の管理)

第9条 警察官は、支給品等を常に良好な状態で使用できるように注意を払って適切に取り扱うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 亡失及び損傷の防止に努めること。

(2) 譲渡及び売却しないこと。

(3) 不正に改造しないこと。

(4) 警察活動以外の目的で使用しないこと。

(支給品の員数及び使用期間の変更)

第10条 条例第2条に規定する支給品の員数の増減及び使用期間の伸縮については、総務部長が別に定める。

(支給品等の支給及び貸与)

第11条 総括管理責任者が必要と認めたときは、支給品等を支給又は貸与するものとする。

(支給品等の修理及び交換)

第12条 管理責任者は、自所属の警察官の支給品等に修理又は交換が必要と認めたときは、総括管理責任者に申請しなければならない。

(支給品等の返納)

第13条 警察官は、条例第5条第1項及び第2項の規定によるほか、支給品等が不要となったときは、管理責任者に返納すること。

2 管理責任者は、返納された支給品等を総括管理責任者に送付するものとする。

(特殊貸与品の貸与)

第14条 条例第4条の規定による特殊の被服及び装備品は、警察官の服制に関する規程(平成24年愛知県警察本部訓令第31号)に規定する特殊の被服及び特殊の装備品並びに別に定めのある特殊の被服及び特殊の装備品(以下「特殊貸与品」という。)とする。

2 特殊貸与品は、総括管理責任者が所属に配分し、管理責任者が管理するものとする。

3 管理責任者は、特殊貸与品の貸与を必要とする警察官に、その保管に係る特殊貸与品を貸与するものとする。

4 管理責任者は、前項の場合において、必要な特殊貸与品を保管していないときは、その配分又は借用を総括管理責任者に申請するものとする。

5 警察官は、特殊貸与品を貸与されたときは、第9条の規定に準じて管理しなければならない。

(特殊貸与品の返納)

第15条 警察官は、条例第5条第1項及び第2項の規定によるほか、配置換え等により特殊貸与品が不要となったときは、管理責任者に返納しなければならない。

2 管理責任者は、返納された特殊貸与品のうち経年劣化等により不要となったものについては、総括管理責任者に送付するものとする。

(支給品等及び特殊貸与品の取扱いの例外)

第16条 条例第3条の規定による貸与品のうち、識別章については、その性質から特殊貸与品に準じた取扱いとする。

2 次に掲げる品目については、各所属に一括で配分し、所属において交換手続を行うことができる。

(1) 警笛

(2) 警察手帳ひも

(3) 黒色警笛ひも

(4) 警棒落下防止バンド

3 警備出動に従事する警察官等の服制(平成27年警察庁告示第2号。)に規定する略帽、出動服用階級標識及び警備靴は、条例第3条に規定する貸与品に該当しないが、その性質から貸与品に準じて取り扱う。

(亡失報告等)

第17条 警察官は、支給品等又は特殊貸与品を亡失又は損傷したときは、直ちに管理責任者に報告しなければならない。ただし、他に定めのある場合は、この限りではない。

2 前項の報告を受けた管理責任者は、速やかに総括管理責任者に報告しなければならない。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、支給品等及び特殊貸与品の取扱いに関する必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

2 警察官の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程(昭和32年愛知県警察本部訓令第7号)は、令和5年12月31日限り廃止する。

警察官の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程

令和5年12月18日 愛知県警察本部訓令第29号

(令和6年1月1日施行)