○交通巡視員の服制に関する規程

令和5年12月18日

愛知県警察本部訓令第30号

交通巡視員の服制に関する規程を次のように定める。

交通巡視員の服制に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、交通巡視員の服制に関する規則(昭和45年国家公安委員会規則第7号。以下「巡視員規則」という。)第3条及び交通巡視員の支給品及び貸与品に関する条例(昭和45年愛知県条例第53号。以下「巡視員条例」という。)に基づき、愛知県警察における交通巡視員の服制に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(服装等)

第2条 交通巡視員は、勤務中、警笛及び別に定めるところにより警察手帳を携帯しなければならない。ただし、所属の長(以下「所属長」という。)が勤務の性質上その必要がないと認めた場合は、この限りではない。

(支給品の制式等)

第3条 交通巡視員の支給品の制式等は巡視員規則別表によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 防寒服は、巡視員規則別表の第2種とし、色は濃紺色とする。

(2) 男性交通巡視員の雨衣は、巡視員規則別表の第1種とし、女性交通巡視員の雨衣は、巡視員規則別表の第2種とする。

(被服の着用期間)

第4条 被服の着用期間は、次表に掲げるとおりとする。

被服の種別

着用期間

冬服、冬活動服、冬帽子、冬活動帽子、冬ワイシャツ、冬ネクタイ及び冬活動ネクタイ

12月1日から翌年3月31日までの間

合服、合活動服、合帽子、合活動帽子、合ワイシャツ、合ネクタイ及び合活動ネクタイ

4月1日から5月31日までの間及び10月1日から11月30日までの間

夏服、夏帽子及び夏活動帽子

6月1日から9月30日までの間

2 防寒服、雨衣、長靴、手袋及び帽子雨覆いは、必要なときに着用することができる。

(特殊の被服及び装備品)

第5条 巡視員条例第4条に規定する特殊の被服及び装備品の品目、色、形状等は次の表に掲げるとおりとする。

品目

色、形状等

帽子覆い

警察官の白色帽子覆いと同一とする。

白色あごひも

警察官の白色あごひもと同一とする。

白色警笛ひも

警察官の白色警笛ひもと同一とする。

交通腕章

警察官の交通腕章と同一とする。

夜光チョッキ

警察官の夜光チョッキと同一とする。

ズボンすそ覆い

警察官のズボンすそ覆いと同一とする。

ショルダーバッグ

黒色の革又は人工皮革製とする。

縦200ミリメートル、横240ミリメートルとし、ホック1個を付けたふたをし、肩かけひもを付ける。

ヘルメット

白色の硬質の合成樹脂製とする。

MP型、セミゼット型及び自転車用とし、前面中央部に金色の日章を付け、周囲に夜光テープ等の反射材を貼付する。

側面には「愛知県警察」の表示をすることができる。

(服装の一部省略)

第6条 交通巡視員は、巡視員規則第2条の規定にかかわらず、室内において勤務するときは、制帽を着用しないことができる。

2 交通巡視員は、次に掲げるいずれかに該当するときは、帯革を着装しないことができる。

(1) 室内で勤務するとき。

(2) 会議又は事務打合せに出席するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、帯革を着装する必要がないと所属長が認めたとき。

(街頭における服装)

第7条 交通巡視員は、街頭において勤務するときは、警察官の服制に関する規程(平成24年愛知県警察本部訓令第31号。以下「警察官服制規程」という。)第9条に規定する交通専務員の服制に準じた服装とする。ただし、勤務内容が警察官服制規程第5条第1項各号のいずれかに該当するときは、制服上衣及び制帽に代えて、活動服及び活動帽を着用することができる。

(儀式における服装)

第8条 交通巡視員は、儀式、祭典その他の儀礼的な行事に臨むときは、手袋を着用し、白色警笛ひも及び帯革を着装するものとする。

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

2 交通巡視員の服制に関する規程(平成6年愛知県警察本部訓令第40号)は、令和5年12月31日限り廃止する。

交通巡視員の服制に関する規程

令和5年12月18日 愛知県警察本部訓令第30号

(令和6年1月1日施行)