○愛知県警察船舶管理規程

令和5年12月27日

愛知県警察本部訓令第37号

愛知県警察船舶管理規程を次のように定める。

愛知県警察船舶管理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、船舶の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、船舶とは、愛知県警察が保有し、及び維持管理している船舶で、船内に推進機関を有するものをいう。

(総務部長)

第3条 総務部長は、船舶の使用及び管理に関する事務(以下「船舶管理事務」という。)を総括する。

(装備課長)

第4条 装備課長は、総務部長を補佐し、船舶管理事務を処理する。

(船舶管理責任者)

第5条 船舶を配置された警察署(以下「配置警察署」という。)に船舶管理責任者を置き、警察署長をもって充てる。

2 船舶管理責任者は、自所属における船舶管理事務を統括する。

(船舶副管理責任者)

第6条 配置警察署に船舶副管理責任者を置き、副署長をもって充てる。

2 船舶副管理責任者は、船舶管理責任者が事故又は不在のときに、その事務を代行する。

(船舶管理担当者)

第7条 配置警察署に船舶管理担当者を置き、船舶管理事務を担当する課の長をもって充てる。

2 船舶管理担当者は、自所属の船舶の使用及び管理に関し必要な事務を行う。

3 執務時間(県の執務時間を定める規則(平成元年愛知県規則第82号)に規定する執務時間をいう。)外にあっては、当番責任者が船舶管理担当者の事務を代行する。

(乗組員の指定)

第8条 船舶の運航に必要な船長等の人員は、あらかじめ船舶ごとに警察本部長が指定するものとする。

(船舶の使用等)

第9条 船舶は、次に掲げる場合に限り使用することができる。

(1) 船舶管理責任者、船舶副管理責任者、船舶管理担当者又は当番責任者(以下「船舶管理責任者等」という。)の許可を受けたとき。

(2) 人命救助等緊急に使用する必要があり、前号の許可を受けるいとまのないとき。

2 船舶管理責任者等は、船舶の使用を許可するときは、船長等の指定を受けている職員及び配置警察署の職員のうちから必要な人員(以下「乗組員」という。)を指名するものとする。

(安全運航)

第10条 乗組員は、船舶の運航に当たっては、港湾の地形、潮流、水深、潮の干満、運航に必要な情報等を把握するほか、常に気象の変化に留意して、その安全に努めるものとする。

2 船舶管理責任者は、船舶を使用しないときは、必ず所定の場所に係留しなければならない。

(船舶の点検等)

第11条 乗組員は、運航前に船舶の点検を実施し、運航に必要な事務を行うものとする。

2 乗組員は、運航後は使用した船舶について点検及び清掃を行い、常時使用できる状態にするものとする。

(船舶管理責任者の検査)

第12条 船舶管理責任者は、管理する船舶の整備状況について毎月1回以上検査しなければならない。ただし、これにより難いときは、船舶管理担当者が当該検査を代行することができる。

2 前項により検査を代行した船舶管理担当者は、検査の結果について船舶管理責任者に報告しなければならない。

(船舶の整備)

第13条 船舶の整備は、定期整備、中間整備、臨時整備及び随時整備に区分する。

2 定期整備は、船舶安全法(昭和8年法律第11号。以下「法」という。)第5条第1項第1号に規定する定期検査に伴い行う整備とする。

3 中間整備は、法第5条第1項第2号に規定する中間検査に伴い行う整備とする。

4 臨時整備は、法第5条第1項第3号に規定する臨時検査に伴い行う整備とする。

5 随時整備は、船舶の損傷、故障等の際に必要により行う整備とする。

(盗難、災害被害等の防止)

第14条 船舶管理責任者は、船室の施錠、確実な係留その他保全のための適切な措置により、船舶の盗難及び火災を予防するとともに、係留中における巡視を励行するものとする。

2 船舶管理責任者は、暴風、津波、高潮等の自然災害、他の船舶火災からの類焼等による船舶の損傷を防止するため、避難場所の選定その他必要な措置をあらかじめ講じなければならない。

(損傷時の措置及び報告)

第15条 乗組員は、船舶が自然災害、事故等により損傷したときは、人命、船体等の被害を最小限にとどめるための措置を講ずるとともに、直ちにその状況を船舶管理責任者に報告しなければならない。

2 乗組員は、船舶が自然災害、事故等により損傷のおそれがあるときは、直ちにその状況を船舶管理責任者に報告し、指揮を受けるものとする。

3 第1項の報告を受けた船舶管理責任者は、船舶の重大な損傷又は沈没を認めたときは、警察本部長に報告(装備課長経由)しなければならない。

(使用実績の報告)

第16条 船舶管理責任者は、毎年1回、船舶の年間の燃料消費量、維持費等を取りまとめ装備課長に報告するものとする。

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

2 愛知県警察船舶管理規程(昭和45年愛知県警察本部訓令第15号)は、令和5年12月31日限り廃止する。

愛知県警察船舶管理規程

令和5年12月27日 愛知県警察本部訓令第37号

(令和6年1月1日施行)