○愛知県警察船舶管理規程の運用の制定

令和5年12月27日

総装・地総発甲第223号

この度、愛知県警察船舶管理規程(令和5年愛知県警察本部訓令第37号)の制定に伴い、別記のとおり愛知県警察船舶管理規程の運用を制定し、令和6年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察船舶管理規程の運用(昭和45年総装発甲第33号)は、令和5年12月31日限り廃止する。

別記

愛知県警察船舶管理規程の運用

第1 制定の趣旨

この通達は、愛知県警察船舶管理規程(令和5年愛知県警察本部訓令第37号。以下「規程」という。)の解釈及び運用上の留意事項について定めるものとする。

第2 定義

この通達において使用する用語の意義は、規程中の定義、略称その他の例による。

第3 解釈及び運用上の留意事項

1 第5条(船舶管理責任者)関係

船舶管理責任者は、船舶の安全環境及び衛生環境の維持管理に関する必要な措置を講じること。

2 第7条(船舶管理担当者)関係

船舶管理担当者は、船舶の鍵を施錠ができる堅ろうな鍵箱等で保管すること。ただし、船舶管理担当者が事故又は不在のときは、船舶管理担当者があらかじめ指名した者が船舶の鍵を保管することができる。

3 第9条(船舶の使用等)関係

(1) 活動計画に基づいて船舶を使用する場合に限り、第1項第1号の許可を受ける者に代わり、警察署の船舶管理事務を担当する課の警部補以上の階級(同相当職を含む。)にある者から許可を受けて船舶を使用することができる。この場合において、船舶の使用を許可した者は、乗組員を指名して船舶を管理させること。

(2) 第1項第2号の「人命救助等緊急に使用する必要があり」とは、次に掲げる場合のいずれかに該当するときをいう。

(ア) 人命に関わる事案のみならず、急訴事案(事件、事故等受理時において、早期に警察官が現場に到着し、初動措置が必要と認められる事案をいう。)、災害等の急を要し、かつ、直接現場に出航してその処理に当たらなければならないとき。

(イ) 第14条第2項の措置を執るとき。

(3) 第1項第2号による運航後、船長等の指定を受けている職員は、速やかに船舶管理責任者等に船舶を使用した旨を報告しなければならない。

(4) 乗組員は、船舶を使用したときは、船舶の使用状況を明らかにするため、船舶使用簿(様式第1)に必要な事項を記録し、船舶管理責任者に報告すること。

4 第10条(安全運航)関係

(1) 船舶管理担当者は、警察用無線機器その他装備品の管理及び運用に関し、当該装備品の業務主管課と調整を図ること。

(2) 船舶を係留するときは、他の船舶の妨害とならず、かつ、横波、流木等により船舶を損傷しない安全な場所に係留すること。

なお、係留場所は、容易に緊急の出航ができる場所となるように配意すること。

5 第11条(船舶の点検等)関係

乗組員の行う運航前及び運航後の点検の基準は、別表第1による。

なお、点検の際は、船舶の保守上必要な機関部の調整及び整備についても実施すること。

6 第12条(船舶管理責任者の検査)関係

船舶管理責任者の行う整備状況の検査基準は、別表第2による。

7 第13条(船舶の整備)関係

(1) 随時整備とは、自然災害、事故等による船体の損傷、機関の故障その他修理を必要とするときに行う整備及び性能維持のために定期的に実施する整備をいう。

(2) 整備に多額の費用を要するときは、あらかじめ装備課長に連絡すること。

(3) 装備課長は全ての船舶の完成図を、船舶管理責任者は自所属の船舶の完成図をそれぞれ保管すること。

8 第15条(損傷時の措置及び報告)関係

(1) 乗組員は、自然災害、事故等により、船体が損傷し、又は損傷するおそれがあるときは、船長の指示に従って一致協力しなければならない。

(2) 第3項の「重大な損傷」とは、修理に1,000万円以上の費用を要する損傷をいう。

(3) 第3項の場合は、愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)及び愛知県警察処務規程の制定(昭和51年務警発甲第16号)に基づき即報し、遅滞なく船舶損傷等報告書(様式第2)により報告しなければならない。

9 第16条(使用実績の報告)関係

(1) 使用実績の報告に関し必要な細目的事項は、装備課長が別に通知する。

(2) 船舶管理責任者は、自所属の船舶の配置換えをするときは、配置換え先の船舶管理責任者に当該船舶の使用実績を提供すること。

別表第1

船舶の点検基準表

区分

点検責任者

点検する内容

日常点検

運航前及び運航後

船長

1 船体の異常の有無及び吃水の状態

2 係留船及び係留設備の状態

3 操舵装置、警報装置、灯火類及び投光装置の状態

4 無線機の状態

5 救命用具等法定備品の搭載状態

6 ドライブレコーダーの動作状態

機関長(機関長を指定しない場合は、船長)

1 始動電動機及び配線接続部の状態

2 排水設備及び機関の状態

3 燃料及び潤滑油の現有量

4 機関の計器装置及び充電装置の異常の有無

5 冷却装置(冷却水ポンプ)及び冷却水量の異常の有無

その他の乗組員

1 船内の清掃

2 船長及び機関長が実施する点検の補助

別表第2

船舶の検査基準表

区分

検査者

検査する項目

毎月1回以上

船舶管理責任者

1 船体の異常の有無

2 警報装置、灯火類及び投光装置の状態の適否

3 無線機の状態の適否

4 救命用具等法定備品の搭載状態の適否

5 排水設備及び機関の状態の適否

6 船体及び機関の清掃状態の適否

画像

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愛知県警察船舶管理規程の運用の制定

令和5年12月27日 総装・地総発甲第223号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第6章 備/第4節 車両・船舶
沿革情報
令和5年12月27日 総装・地総発甲第223号