○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する事務取扱要領の制定
令和6年7月3日
務警発甲第142号
この度、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和29年愛知県条例第24号)及び警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規程(昭和43年愛知県警察本部告示第1号)に基づく協力援助者災害給付に関する事務の取扱いを見直したことに伴い、別記のとおり警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する事務取扱要領を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規程の制定(昭和43年務警発甲第411号)は、廃止する。
別記
警察官の職務に協力援助した者の災害給付の事務取扱要領
1 趣旨
この要領は、協力援助者災害給付に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 災害発生報告
(1) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)第2条に規定する職務執行中の警察官に協力援助した者が、当該協力援助により災害を受けたときは、協力援助を受けた警察官を指揮する所属の長が、協力援助者災害発生報告書(様式第1)により警察本部長に報告(警務部警務課長経由。以下同じ。)すること。
(2) 法第2条に規定する自ら現行犯人の逮捕若しくは被害者の救助に当たった者又は同条第2項に規定する人命救助に当たった者が、当該逮捕又は救助により災害を受けたときは、当該逮捕又は救助に当たった場所を管轄する警察署長が、協力援助者災害発生報告書により警察本部長に報告すること。
(3) (2)の場合において、現行犯人の逮捕若しくは被害者の救助又は人命救助が高速自動車国道及び自動車専用道路に係るときは、当該事案を処理した所属の長が、協力援助者災害発生報告書により警察本部長に報告すること。
(4) 所属の長は、(2)の災害を認知したときは、関係する所属の長と協力し、当該災害に関する資料を可能な限り収集すること。
3 主務課
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する事務は、警務部警務課において処理する。
4 記録簿