○愛知県警察ヘリポート管理規程

令和6年12月13日

愛知県警察本部訓令第25号

愛知県警察ヘリポート管理規程を次のように定める。

愛知県警察ヘリポート管理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、愛知県警察が使用する愛知県警察ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(準拠)

第2条 ヘリポートの使用及び管理については、航空関係法令その他の法令及び愛知県警察庁内管理規程(平成6年愛知県警察本部告示第1号)によるほか、この規程に定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において使用する用語の意義は、航空法(昭和27年法律第231号)及び航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の定義、略称その他の用語の例による。

(ヘリポートの施設)

第4条 ヘリポートの施設は、着陸帯、着陸帯に付属する航空照明施設(航空灯火並びにこれに付属する受配電盤、電線路及び操作盤をいう。)、飛行場標識施設、消火設備、ヘリポート監視室その他の安全施設とする。

(管理責任者)

第5条 警備第二課に管理責任者を置き、警備第二課長をもって充てる。

2 管理責任者は、警察本部長(以下「本部長」という。)の指揮を受け、ヘリポートの使用及び管理について責任を負う。

(管理責任者の業務内容)

第6条 管理責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 航空機の離陸及び着陸に関すること。

(2) ヘリポートの整備及び機能保持に関すること。

(3) ヘリポートの監視及び警備に関すること。

(4) その他ヘリポートの使用及び管理に関すること。

(運用時間)

第7条 ヘリポートの運用時間は、終日とする。

(使用航空機の条件)

第8条 ヘリポートを使用することができる航空機は、愛知県警察が保有又は管理する航空機で、かつ、別に定める機体の条件に該当するものとする。ただし、管理責任者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用基準)

第9条 ヘリポートの使用基準は、事件、事故、災害等が発生したとき若しくはそのおそれがあるとき又は管理責任者が必要と認めたときとする。

(使用許可)

第10条 前条の規定によりヘリポートを使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第11条 ヘリポートを使用するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 離陸又は着陸しようとするときは、その安全確保に必要な要員を配置すること。

(2) 人員の乗降及び荷物の積卸しは着陸帯で行うこと。

(3) 航空機を係留する必要があるときは、係留環に係留すること。

(禁止事項)

第12条 ヘリポートにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 関係者以外を立ち入らせること。

(2) 航空機の運航以外の目的に使用すること。

(3) 物品の集積等を行うこと。

(4) 火気を使用すること。

(5) その他ヘリポートの機能を損なうおそれがある行為をすること。

2 管理責任者は、航空法第53条及び前項に定める禁止事項を、ヘリポートの見やすい場所に掲示しなければならない。

(給油作業等の制限)

第13条 ヘリポートにおいては、航空機の給油、廃油等の危険を伴う作業を実施してはならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由があると管理責任者が認めた場合は、この限りでない。

(ヘリポートの維持管理)

第14条 管理責任者は、ヘリポートを定期的に点検し、航空法施行規則第79条の設置基準に適合するよう、その維持管理に努めなければならない。

(改修等の工事を行う場合の措置)

第15条 管理責任者は、ヘリポートの改修、補修等の工事を行うときは、保安上必要な措置を講ずるとともに、必要な標識を設置し、航空機の航行の安全を阻害しないようにしなければならない。

(災害対策)

第16条 管理責任者は、ヘリポートにおける航空機の火災等の事故に対処するため、別表に定める消火設備及び救難設備を備え付け、これらに対する定期的な点検及び必要な訓練を実施しなければならない。

2 管理責任者は、天災その他の原因により、航空機の離陸又は着陸の安全を阻害するおそれが生じたときは、直ちにヘリポートの使用を禁止し、その旨を本部長に報告するとともに、国土交通省大阪航空局長に通報しなければならない。

(緊急事態に対する措置)

第17条 航空機の離着陸時におけるヘリポート配置要員等は、ヘリポートにおいて航空機の火災等緊急事態が発生したときは、負傷者の救護、消火活動等の措置を迅速的確に行うほか、速やかにその事実を管理責任者に報告しなければならない。

2 管理責任者は、ヘリポートにおける航空機の火災等の緊急事態に備え、平素から関係行政機関との連絡体制を確立しておかなければならない。

(ヘリポートの運用)

第18条 管理責任者は、航空機の安全運航に必要な気象条件、飛行経路、位置通報地点等を定め、ヘリポートの安全かつ円滑な運用を図らなければならない。

(関係所属との連携)

第19条 管理責任者は、ヘリポートの適正な管理及び航空機の安全運航を図るため、施設課長、中部管区警察局愛知県情報通信部機動通信課長その他関係所属の長との連携を密にしなければならない。

(業務日誌)

第20条 管理責任者は、別記様式のヘリポート業務日誌を警備第二課に備え付け、ヘリポートを使用したとき又はヘリポートの工事を施工したときは、所要事項を記録しておかなければならない。

1 この訓令は、令和6年12月13日から施行する。

2 愛知県警察ヘリポート管理規程(平成6年愛知県警察本部訓令第8号)は、廃止する。

別表(第15条関係)

消火設備及び救難設備一覧表

消火設備

主消火剤

固定原液タンク方式消火剤

水は消火栓より供給し、消火栓に接近したところに固定原液及び固定ホースリールを設置

○ 溶液噴出率 500リットル/分 以上

(消火要員数 2名以上)

補助消火剤

化学薬品粉末消火器

○ 容量 33kg×2本

救難設備

品名

規格

数量

モンキーレンチ


1

航空機用救助オノ


1

ボルトカッター

600mm

1

かなてこ

1200mm

1

サルピングフック(鳶ロ)

2000mm

1

ハクソー

スペアーブレード6個付き

1

耐火性毛布


1

耐火ロープ

長さ15m以上、直径5cm以上

1

サイドカッティングプライヤー


1

ねじ回しセット


1

ハーネスナイフ(ケース付き)


1

耐火性手袋


2

脚立


1

画像

愛知県警察ヘリポート管理規程

令和6年12月13日 愛知県警察本部訓令第25号

(令和6年12月13日施行)