○愛知県警察ヘリポート管理規程の運用
令和6年12月13日
備警二発甲第224号
この度、愛知県警察ヘリポート管理規程(令和6年愛知県警察本部訓令第25号)の制定に伴い、別記のとおり愛知県警察ヘリポート管理規程の運用を制定し、令和6年12月13日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、愛知県警察ヘリポート管理規程の運用(平成6年地総発甲第12号)は、廃止する。
別記
愛知県警察ヘリポート管理規程の運用
1 趣旨
この通達は、愛知県警察ヘリポート管理規程(令和6年愛知県警察本部訓令第25号)の解釈及び運用上留意すべき事項について定めるものする。
2 解釈及び運用上留意すべき事項
(1) 運用時間(第7条関係)
運用時間は終日とする。ただし、日没以後の運用は、特に緊急を要する事件、災害等の発生のため、管理責任者が特に必要があると認めたときに限り運用するものとする。
(2) 使用航空機の条件(第8条関係)
ア 愛知県警察が管理する航空機とは、警察法(昭和29年法律第162号)に基づく援助要請を受けて愛知県警察に派遣された都道府県警察の航空機をいう。
イ 使用航空機の機体の条件は、次に掲げる基準のすべてに該当するものとする。
(ア) 機体全長 18.75メートル以下
(イ) 機体全幅 15.80メートル以下
(ウ) 全備重量 8.6トン以下
(3) 使用許可(第10条関係)
ヘリポートの使用許可を受けるときは、事案の概要及びヘリポートを使用する緊急性を書面又は電話により管理責任者に届け出るものとする。
(4) 遵守事項(第11条関係)
安全確保に必要な要員とは、へリポート監視室等において無線により気象状況その他航空機の安全運航に必要な各種情報の通報、離陸又は着陸の誘導等の任務に当たる警察職員をいう。
(5) ヘリポートの点検(第14条関係)
ヘリポートの設置基準の適合性の点検は、原則として月1回以上実施するものとし、ヘリポート点検表(様式第1)に結果を記録しておくものとする。
(6) 災害対策(第16条関係)
ア 消火設備の点検にあっては、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3に定めるところにより、救難設備の点検にあっては、180日ごとに実施するものとし、その結果をヘリポート点検表に記録しておくものとする。
イ ヘリポートにおける航空機の火災等に対処するための消火訓練は、年2回以上実施するものとする。
(7) ヘリポートの運用(第18条関係)
ア 航空機の安全運航に必要な気象条件は、有視界状態であり、かつ、風向及び風速が次に掲げる基準に合致するものとする。
なお、この際に適用する気象データは、名古屋飛行場において観測された測定値とする。ただし、基準に合致しても乱気流の発生が認められる等、ヘリポートの安全かつ円滑な運用に支障があると認められるときは、ヘリポートを使用してはならない。
(ア) 風速が22ノットを越えないこと。
(イ) 別に定める風向風速制限図の横風風速を越えないこと。
イ 飛行経路は、複数定めるものとし、風向及び風速により操縦士が決定するものとする。
ウ 位置通報とは、ヘリポートを使用しようとする航空機が定められた飛行地点からヘリポート監視室に無線で位置連絡することをいう。
(8) 施設原簿の作成
3 委任
この通達に定めるもののほか、ヘリポートの使用及び管理に関する細目事項は、警備第二課長が別に定める。