○警察署協議会の委員の委嘱等に関する規程の運用の制定
令和6年12月17日
総務発甲第227―1号
この度、警察署協議会の効果的な運営を図るため、警察署協議会に関する業務を見直したことに伴い、別記のとおり警察署協議会の委員の委嘱等に関する規程の運用を制定し、令和7年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、警察署協議会の委員の委嘱等に関する規程の運用(平成13年総広発甲第40号)は、令和6年12月31日限り、廃止する。
別記
警察署協議会の委員の委嘱等に関する規程の運用
第1 趣旨
この通達は、警察署協議会の委員の委嘱等に関する規程(平成13年愛知県公安委員会規程第4号。以下「規程」という。)第5条の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の委員の委嘱等に関する細目的事項、会議の開催要領、警察署長(以下「署長」という。)の協議会に対する諮問に当たっての留意事項その他必要な事項を定めるものとする。
第2 協議会設置の目的
協議会は、署長が、地域住民その他その地域における安全に関する問題に日常的に関わりを有する者の意見を業務運営に反映させるとともに、警察署の業務運営について地域住民等に説明し、理解と協力を求める場として設置されるものである。
第3 委嘱
1 候補者に関する資料の送付
(1) 署長は、協議会委員の候補者(再任されようとする者を含む。)について、規程第2条第1項の要件に該当すると認められる者を委員の委嘱予定者数以上選ぶこと。
(2) 署長は、候補者に係る資料として警察署協議会の委員候補者名簿(様式第1)を作成し、警察本部長(以下「本部長」という。)に送付(総務課公安委員会室経由。以下同じ。)すること。
2 委嘱の手続
(1) 本部長は、候補者に係る資料の送付を受けたときは、これを整理し、公安委員会に提出するものとする。
(2) 総務課長は、公安委員会において委員として選任された者について、警察署協議会の委員委嘱決定通知書(様式第2)により、関係する署長に通知すること。
(3) 署長は、(2)の通知を受けたときは、規程様式第1の委嘱状を、委員として選任された者に交付すること。
(4) 署長は、委員に委嘱状を交付したときは、速やかに警察署協議会の委員名簿(様式第3)を作成し、総務課長に送付(公安委員会室経由。以下同じ。)すること。
第4 解嘱
1 解嘱の具申
署長は、委員が警察署協議会条例(平成13年愛知県条例第4号)第3条第4項に該当すると認められるときは、警察署協議会の委員解嘱具申書(様式第4)を作成し、本部長に送付すること。
2 解嘱の手続
(1) 本部長は、解嘱の具申を受けたときは、具申理由を確認し、公安委員会に提出するものとする。
(2) 総務課長は、公安委員会において解嘱が決定された者について、警察署協議会の委員解嘱決定通知書(様式第5)により関係する署長に通知すること。
(3) 署長は、(2)の通知を受けたときは、規程様式第2の警察署協議会の委員解嘱通知書を、解嘱が決定された者に交付すること。
第5 辞職
1 辞職の具申
2 辞職承認の手続
(1) 本部長は、辞職承認の具申を受けたときは、辞職の理由等を確認し、公安委員会に提出するものとする。
(2) 総務課長は、公安委員会において辞職を承認された者について、警察署協議会の委員辞職承認通知書(様式第8)により関係する署長に通知すること。
(3) 署長は、(2)の通知を受けたときは、規程様式第3の警察署協議会の委員辞職承認書を、辞職を承認された者に交付すること。
第6 協議会の開催
1 会議の開催要領
会議は、原則として、対面により開催するものとする。ただし、災害その他の理由により、対面での開催が困難なときは、署長は、協議会会長と会議の開催方法等について協議の上、書面会議(諮問事項等を記載した書面を協議会委員の全員に送付した上、答申を取りまとめる会議をいう。以下同じ。)を開催することができる。
2 議事録の作成及び送付
署長は、会議の開催の都度、議事録(様式第9)を作成し、総務課長に送付すること。
第7 協議会への諮問等
署長は、協議会がその設置目的に適した運営がなされるよう、次に掲げる事項に留意すること。
(1) 署長は、警察署の業務運営に関し、必要があると認めるときは、協議会会長に対し、会議の招集を求め、諮問事項を示すこと。
(2) 署長は、諮問に基づいてなされた意見を尊重し、業務運営に取り込むための努力を行うこと。
(3) 署長は、諮問事項以外の意見についても、その内容に応じて(2)と同様に取り扱うこと。
第8 委員に対する情報提供
署長は、委員に対して管内の事件及び事故の発生状況その他の治安概況を説明するほか、職務を行うため必要な情報及び資料の提供に努めること。
第9 報酬及び旅費の支払い
1 委員に支給する報酬は、非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和31年愛知県条例第40号)第2条第1項の規定に基づき日額により支給するものとする。
2 委員の公務による旅行については、署長の旅行依頼によることとし、非常勤職員の報酬等に関する条例第3条第2項の規定に基づき、警察職員の例により旅費を支給するものとし、旅費の支給額は、職員等の旅費に関する条例(昭和29年愛知県条例第1号)に規定する一般職員相当額とする。ただし、職員等の旅費に関する条例第20条の旅行雑費については、支給しないものとする。
3 1及び2の報酬及び旅費の支給方法については、職務(書面会議を含む。)を行った都度、支給するものとする。
第10 地域住民への周知
署長は、会議(書面会議を含む。)を開催した都度、議事録を愛知県警察ホームページ等に掲載し、協議会の活動を広く住民に周知すること。