○愛知県警察一般職員被服貸与規程の運用
令和6年12月17日
総装発甲第228号
この度、愛知県警察一般職員被服貸与規程(令和6年愛知県警察本部訓令第28号)の制定に伴い、別記のとおり愛知県警察一般職員被服貸与規程の運用を定め、令和7年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、愛知県警察一般職員被服等貸与規程の運用(昭和47年総装発甲第65号)は令和6年12月31日限り廃止する。
別記
愛知県警察一般職員被服貸与規程の運用
第1 趣旨
この通達は、愛知県警察一般職員被服貸与規程(令和6年愛知県警察本部訓令第28号。以下「規程」という。)の解釈及び運用上の留意すべき事項について定めるものとする。
第2 定義
この通達における用語の意義は、規程中の定義、略称その他の例による。
第3 解釈及び運用上の留意すべき事項
1 第3条(総務部長)関係
総務部長は、貸与被服に関する次に掲げる事務を総括する。
ア 貸与被服の配分及び送付に関すること。
イ 貸与被服の亡失等の報告に関すること。
ウ 貸与被服の管理に関すること。
エ その他、貸与被服の取扱いに関すること。
2 第5条(所属長)関係
所属長は、貸与被服に関する次に掲げる事務を総括する。
ア 配分された貸与被服の受領及び貸与に関すること。
イ 貸与被服の保管及び適正な管理に関すること。
3 第6条(取扱主任者)関係
取扱主任者は、貸与被服に関する次に掲げる事務を行う。
ア 貸与被服の受領及び保管に関すること。
イ 貸与被服の貸与状況の管理等に関すること。
ウ その他、貸与被服の適切な取扱いに関すること。
4 第7条(貸与等)関係
(1) 装備課長は、第2項の申請に基づき、必要な貸与被服及び帯章等の付属品を所属長に配分すること。
(2) 貸与被服は、次に掲げるいずれかに該当するときに貸与する。
ア 貸与業務に従事することとなったとき。
イ 第14条第1項第2号により返納することとなったとき。
ウ 所属長が貸与の必要があると認めるとき。
(3) 所属長は帯章等の付属品を交換する必要があるときは、第2項の規定を準用する。
(4) 配分等に関する必要な事項は、総務部長が別に定める。
(5) 新たに被貸与者となった職員に、初めて貸与被服を貸与するときは、規程別表の員数に1を足した員数を貸与することができる。
5 第11条(着用義務)関係
「傷病等特別な事情」には、体型の変化によるものも含む。
6 第13条(亡失等報告)関係
(1) 第1項に定める「損傷等」とは、継続して使用することが困難な状態の損傷や汚損をいい、引き続き使用可能な軽微な損傷等については、報告を要しないものとする。
(2) 亡失等報告に関する必要な事項は、総務部長が別に定める。
7 第14条(返納)関係
(1) 所属長は、退職予定者が、退職後に退職前と同じ所属において同じ貸与業務に従事する職員として採用されることが明らかなときは、退職時に貸与被服を返納させることなく、貸与を継続すること。
(2) 第1項第2号の「損傷等」には、著しい体型の変化によるものも含む。
(3) 貸与期間の満了しない貸与被服を損傷等(著しい体型の変化を除く。)の理由によらず返納するときは、洗濯をした上で返納すること。
(4) 被貸与者は、貸与期間を満了した後においても貸与被服が引き続き使用可能なときは、返納することなく、引き続き使用すること。
(5) 第3項の規定により引き続き使用できないもののうち、当該被服に警察と認識できる表記がないもの又は警察表記部分が脱着可能なものについては当該部分を取り外し、廃棄処分することができる。
なお、取り外した警察表記部分は裁断を行ってから廃棄すること。
(6) 貸与被服の送付に係る手続きは、総務部長が別に定める。