○運転者管理等業務実施要綱の制定
令和6年12月26日
交免・交試・交東免・交指・総情発甲第247号
この度、警察共通基盤システムによる運転者管理業務の運用開始に伴い、別記のとおり運転者管理等業務実施要綱を制定し、令和7年1月5日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、警察情報管理システムによる運転者管理業務実施要綱の制定(平成20年交免・交試・交東免・交指・刑三・刑薬銃・総情発甲第25号)は、令和7年1月4日限り、廃止する。
別記
運転者管理等業務実施要綱
第1 趣旨
この要綱は、警察共通基盤システムによる運転者管理業務(以下「運管業務」という。)及び交通捜査手配業務(以下「手配業務」という。)(以下「運転者管理等業務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
1 運管業務
運転免許(以下「免許」という。)、免許の不適格事由、認知機能検査、高齢者講習、運転技能検査、臨時適性検査等及び運転経歴証明書に関するデータの登録、通報、照会、回答、統計及び分析業務をいう。
2 手配業務
捜査が継続中の交通事故事件又は交通関係法令違反事件のうち、収容状が発せられ、検察庁から手配要請のあった者及び所在不明などの理由により送致等ができない事件の被疑者等の手配登録に関する業務をいう。
第3 基本構成
運転者管理等業務は、警察庁長官官房技術企画課情報処理センターに設置するサーバ等と電気通信回線を介して接続する警察庁、警察本部及び警察署に設置する端末装置等並びにこれらの用に供するプログラムを用いて行う。
第4 準拠
運転者管理等業務については、次に掲げる警察庁通達の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 運管業務
ア 警察共通基盤システムによる運転者管理業務実施要領の改正について(令和5年警察庁丙運発第16号、丙技企発第57号、丙通基発第33号)
イ 警察共通基盤システムによる運転者管理業務実施細則の改正について(令和5年警察庁丁運発第123号、丁技企発第709号)
(2) 手配業務
ア 警察共通基盤システムによる交通捜査手配業務実施要領の改正について(令和5年警察庁丙交指発第34号、丙技企発第87号、丙通基発第36号)
イ 警察共通基盤システムによる交通捜査手配業務実施細則の改正について(令和5年警察庁丁交指発第137号、丁技企発第994号)
第5 運用体制
1 運管業務
(1) 運管業務運用責任者
ア 警察本部に運管業務運用責任者を置き、運転免許課長をもって充てる。
イ 運管業務運用責任者は、警察庁運用責任者と連携を密にして、運管業務の適正かつ円滑な運用に係る事務を統括すること。
(2) 運管業務運用担当者
ア 運管業務を行う所属に運管業務運用担当者を置き、所属の長をもって充てる。この場合において、運管業務運用責任者は、運管業務運用担当者を兼ねるものとする。
イ 運管業務運用担当者は、所属における運管業務の適正かつ円滑な運用に関し、必要な事務を行うこと。
(3) 運管業務運用担当補助者
ア 運管業務を行う所属に運管業務運用担当補助者を置き、警察本部の所属にあっては運管業務運用担当者が指名する警部の階級(同相当職を含む。)にある職員を、警察署にあっては交通課長(地域交通課長を含む。)又は交通課長代理をもって充てる。
イ 運管業務運用担当補助者は、運管業務運用担当者の事務を補助すること。
(4) 運管業務操作担当者
運管業務運用責任者は、本業務を適正に運用するために必要な範囲で、端末装置の操作を担当する者を指定することができる。
2 手配業務
(1) 手配業務運用責任者
ア 警察本部に手配業務運用責任者を置き、交通指導課長をもって充てる。
イ 手配業務運用責任者は、警察庁運用責任者と連携を密にして、手配業務の適正かつ円滑な運用に係る事務を統括すること。
ウ 手配業務運用責任者は、運用上必要なときは、他の都道府県警察の手配業務の運用責任者と連絡を密にして、手配業務の適正かつ円滑な運用に努めること。
(2) 手配業務運用担当者
ア 手配業務を行う所属に手配業務運用担当者を置き、所属の長をもって充てる。この場合において、手配業務運用責任者は、手配業務運用担当者を兼ねるものとする。
イ 手配業務運用担当者は、所属における手配業務の適正かつ円滑な運用に関し、必要な事務を行うこと。
(3) 手配業務運用担当補助者
ア 手配業務を行う所属に手配業務運用担当者を置き、手配業務運用担当者が指名する警部の階級(同相当職を含む。)にある職員をもって充てる。
イ 手配業務運用担当補助者は、手配業務運用担当者の事務を補助すること。
(4) 手配業務操作担当者
手配業務運用責任者は、本業務を適正に運用するために必要な範囲で、端末装置の操作を担当する者を指定することができる。
第6 安全管理
1 情報セキュリティ
本業務の情報セキュリティについては、この要綱に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
ア 警察における情報セキュリティに関する訓令(平成15年警察庁訓令第3号)
イ 警察における情報セキュリティに関する対策基準について(令和5年警察庁丙技企発第61号、丙生企発第70号、丙刑企発第36号、丙組一発第16号、丙交企発第84号、丙備企発第142号、丙外事発第68号、丙備一発第29号、丙サ企発第48号)
ウ 警察における情報セキュリティに関する対策基準の細目について(令和5年警察庁丁技企発第790号)
オ 愛知県警察における情報セキュリティに関する対策基準の制定(令和6年総情発甲第119号)
2 管理対象情報の分類
本業務の管理対象情報(セキュリティ規程第2条第6号)に規定する管理対象情報の分類については、次表のとおりとする。
管理対象情報の分類 | 機密性 | 完全性 | 可用性 |
運管業務 | 2(中) | 2(高) | 2(高) |
手配業務 | 2(中) | 2(高) | 2(高) |
第7 その他
この要綱の実施に関し、必要な細目的事項は、交通部長が別に定める。